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長野県川上村の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月29日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——川上村では、どこで何をするのか。川上村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(川上村)

確認できませんでした
川上村の公式サイトを2026-09-29時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.vill.kawakami.nagano.jp/www/genre/1000200000053/index.html/https://www.vill.kawakami.nagano.jp/www/genre/1000200000051/index.html/https://www.vill.kawakami.nagano.jp/www/genre/1723011848984/index.html/https://www.vill.kawakami.nagano.jp/www/contents/1783060568122/index.html/https://www.vill.kawakami.nagano.jp/www/contents/1634704241696/files/de-taherusukeikaku.pdf/https://www.vill.kawakami.nagano.jp/www/contents/1718846577508/simple/shokuikusuisinkeikaku2.pdf

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(川上村)

川上村のホームページには「就学相談」という名前の専用ページはありません。学校生活に関わる支援として村が公開しているのは川上村教育支援センターです。村の説明では「学校へ行きにくくなっていたり行けない状態が続いたりしている時や、自分のクラスに入れない時、学校生活に向き合うことがつらい時、少し気持ちを落ち着かせてリラックスしたい時など、状況に応じて利用できる場所」とされ、「自分の意志で通うことのできる児童・生徒を対象に、改善に向けて個々の実態に応じた支援を行っています」と説明されています。問い合わせ先は教育振興課(電話0267-97-2600、ファクス0267-97-3770)です。

小学校入学前の就学先の相談、就学時健康診断の実施時期・会場についての記載は、村のホームページには載っていません。子育てに関することは前述の子育て支援窓口(保健福祉課、0267-97-3600)からも教育委員会へオンラインでつないでもらえます。

出典:川上村教育支援センターについて/子育て支援窓口はこちらです!

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

就学相談はどこにすればよいですか。
「就学相談」という名前の専用ページは、村のホームページにはありません。学校生活に関する相談は教育振興課(0267-97-2600)、または保健福祉課の子育て支援窓口(0267-97-3600)から教育委員会へつないでもらう方法があります。
未就学の子どもが遊べる場所はありますか。
子育て支援センターきらきらがあります(0267-97-2143、火〜土曜9:30〜12:00・13:00〜16:00)。乳幼児とその保護者が対象です。
5歳児健診はありますか。
村のホームページ・障害福祉計画・データヘルス計画のいずれにも5歳児健診についての記載はありません。乳幼児健診全般の実施日程を示すページも、村のホームページにはありません。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。