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長野県川上村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月29日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、川上村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、川上村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(川上村)

川上村では、子育てに関するすべての相談をまず保健福祉課の「子育て支援窓口」で受け付けています。村のページは「保健福祉課(ヘルシーパークかわかみ中央棟)では、子育て支援窓口を設置しています。お子さんの年齢に関係なく、すべての相談をお受けしますのでお気軽にお問い合わせください」としており、教育委員会など他の部署に関係する場合はオンラインで繋ぎワンストップで対応しますと説明しています。窓口は平日午前8時30分から午後5時まで、電話は保健福祉課 保健係 0267-97-3600です。出向くことに抵抗のある場合は「相談受付票」を郵送する方法、村のホームページの入力フォームから送る方法もあると案内されています。

村の障がい児・障がい者福祉のページには、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・自立支援医療(精神通院)・補装具・移動支援事業・川上村地域活動支援センター・信州パーキングパーミット・ヘルプマークの案内が公開されています。児童発達支援・放課後等デイサービスの申請手続きを説明したページは、村のホームページには載っていません。保健福祉課の子育て支援窓口(0267-97-3600)へお問い合わせください。

村の障害福祉計画・障害児福祉計画(令和6年度改定)には、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援などの障害児通所支援サービスが挙げられており、令和5年度の利用実績は児童発達支援の利用児童数2人という小さな規模です。計画は「地域の障害児やその家族の相談、障害児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなどの機能を備えた療育施設である児童発達支援センターの設置について、佐久圏域での設置を検討していきます」としています。また「障害者相談支援事業」は広域で1か所、「基幹相談支援センター」は広域で検討と、村単独ではなく佐久圏域の市町村が共同で整備する形が示されています。

受給者証の申請の窓口・必要書類・利用者負担の月額上限額についての記載は、村のホームページ・障害福祉計画のいずれにもありません。保健福祉課の子育て支援窓口(0267-97-3600)へお問い合わせください。

窓口連絡先
保健福祉課 子育て支援窓口(すべての相談の入口)0267-97-3600(保健係)/平日8:30〜17:00・ヘルシーパークかわかみ中央棟
障がい者相談支援事業(佐久圏域で1か所)村の障害福祉計画に記載。具体名・連絡先は村のホームページには載っていません。

出典:子育て支援窓口はこちらです!/放課後等デイサービス(障がい児)/川上村障害福祉計画・川上村障害児福祉計画

障害児福祉手当の窓口(川上村)

特別児童扶養手当と障害児福祉手当について、川上村のホームページには専用の説明ページはありません。金額は長野県のページ「障がい児・者に係る手当について」に、令和8年4月からの月額として、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円と示されています。

村のどの課が申請を受け付けているかは、村のホームページには載っていません。保健福祉課(0267-97-3600)へお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:障がい児・者に係る手当について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは川上村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこでしますか。
まず保健福祉課の子育て支援窓口(0267-97-3600)へ相談してください。児童発達支援・放課後等デイサービスの申請手続きだけを説明した専用ページは、村のホームページにはありません。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当はいくらですか。
村のホームページには専用の説明ページがありません。長野県のページによれば令和8年4月から特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。村がどの課で申請を受け付けているかは、村のホームページには載っていません。保健福祉課(0267-97-3600)へお問い合わせください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。