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浦安市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月15日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
浦安市で、どこに電話をかければよいのか。浦安市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——浦安市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、浦安市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まず浦安市こども発達センターの「はじめてのご相談」(047-355-5242)に電話してください。浦安市は障害児通所支援を使える児童の要件に「浦安市こども発達センターにより療育が必要と認められる児童」を挙げていて、手帳や診断書がまだない段階ではここが入口になります。就学前の初回面接は予約制で、LINEかインターネットの来庁予約システムから申し込みます(2歳の誕生日前のお子さんは直接センターへ連絡)。
すでに手帳や医師の診断書・意見書があり事業所を使いたいときは、受給者証の窓口の障がい事業課(市役所3階・047-712-6397)です。浦安市は令和6年10月から、障害児通所支援の利用者負担を所得に関係なく0円にしています。

浦安市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(浦安市)

浦安市で就学前のお子さんの発達を相談する窓口は、浦安市こども発達センターです。場所は市役所ではなく総合福祉センターの中(〒279-0042 浦安市東野一丁目7番1号)で、市の組織では障がい事業課が所管しています。センターはこども発達相談、個別療育、児童発達支援(にじいろ)、保育所等訪問支援を行っていて、市の予算資料では「児童福祉法に規定する児童発達支援センター」と書かれています。

電話は用件で4本に分かれています。センターのパンフレットには①代表 047-355-1124、②はじめてのご相談 047-355-5242、③にじいろ直通 047-355-2735、④外来発達支援 047-354-2722 の4つが並んでいます。初めて相談するときは②で、市の「子どもの発達などの相談」のページも同じ番号を案内し、受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時です。

就学前のお子さんは初回面接(予約制)から始まります。行動観察と発達検査を行い、保護者から心配な点を詳しく聞き取ります。所要時間は約1時間で、必要に応じて後日、専門職によるアセスメントがあり、その結果をもとに支援を提案すると市は書いています。予約は市の来庁予約システムからLINEまたはインターネットで行います(パンフレットでは「来庁予約>子育て・教育>こども発達センター」)。2歳の誕生日前のお子さんは、まず直接センターに連絡します。当日は利用承認申請書・問診票・来所条件調査票に記入して持参します。

対象年齢の書き方は資料で違います。令和8年9月1日更新の相談ページは「小学生から18歳までの児童については、相談内容に応じた機関などをご案内します」としていて、初回面接は就学前児童向けです。一方、『障がい福祉ガイドブック(令和7年度版)』はこども発達相談を「0~18歳までのお子さん」としています。小学生以上の発達の相談先として市が別に置いているのが、青少年発達サポートセンター「うらやす・そらいろルーム」(入船五丁目45番1号・まちづくり活動プラザ内)です。小学校1年生からおおむね25歳までが対象で、電話 047-316-1159、月曜日から土曜日の午前9時から午後7時。直接行くと対応できない場合があるので、必ず先に電話するよう市が書いています。

新規相談は混み合っています。市は「(仮称)美浜北こども発達ステーション整備事業」のページで、「児童発達支援のニーズが年々高まっており、こども発達センターの新規相談の面接までにお時間をいただく状況が続いています」と書いています。対策として、休園中の美浜北認定こども園を就学に向けた発達支援を特色とする施設に整備する計画で、令和8年度施政方針では設計に取り組むとしています。

センターの個別療育は0歳から18歳までが対象で、療育相談員・言語聴覚士・作業療法士・理学療法士が個別に行います。平日に来にくい家庭のために毎月第1から第4土曜日にも実施しています。児童発達支援「にじいろ」は未就学児の小集団で、毎年10月初旬から次年度利用の申し込みを受け付けます。利用を希望する場合もまず「こども発達相談」に相談し、受給者証が必要です。予算資料では対象を「2歳児から就学前」としています。

健診のあとの心配ごとは、健康センターで月1回開かれる母子保健課の育児相談(未就学児と保護者・申し込み不要・電話 047-381-9058)でも受けられます。民間の事業所を知りたいときは、市が令和8年10月27日(火曜日)午前10時から午後1時にまちづくり活動プラザ体育館で「障がい児福祉サービス事業所合同説明会」を開きます(申し込み不要・上履き持参・問い合わせはこども発達センター 047-355-5242)。

相談先対象・電話
こども発達センター「はじめてのご相談」就学前の初回面接(予約制)ほか/047-355-5242(月〜金 午前9時〜午後5時)
こども発達センター 外来発達支援個別療育(0〜18歳・第1〜第4土曜日も実施)/047-354-2722
児童発達支援「にじいろ」直通未就学児の小集団/047-355-2735
うらやす・そらいろルーム小学1年生〜おおむね25歳/047-316-1159(月〜土 午前9時〜午後7時)
母子保健課(健康センター)妊産婦・乳幼児の健康相談、育児相談/047-381-9058
初回面接はLINEかインターネットで予約します
就学前のお子さんの初回面接は来庁予約システムから申し込みます。2歳の誕生日前のお子さんは、予約システムではなく直接こども発達センター(047-355-5242)に連絡してください。市は面接までに時間がかかる状況が続いていると公表しています。

電話番号の②〜④はセンターのパンフレット(発行日の記載なし)によります。センターの開館は午前9時から午後5時で、休館日は日曜日・祝日・年末年始です。

出典:子どもの発達などの相談(令和8年9月1日 更新)/こども発達センター(施設案内)(令和8年7月14日 更新)/こども発達センターパンフレット(PDF)(仮称)美浜北こども発達ステーション整備事業(令和8年2月18日 更新)/令和8年度施政方針(PDF)令和8年度当初予算案の概要(PDF)令和7年度版 障がい福祉ガイドブック(PDF)発達障がいについて【対象:小学生からおおむね25歳まで】(うらやす・そらいろルーム)(令和8年2月18日 更新)/育児相談(令和8年3月27日 更新)/令和8年度 障がい児福祉サービス事業所合同説明会(令和8年9月3日 更新)/障がい事業課(組織)(令和6年5月25日 更新)

こども家庭センター(浦安市)

浦安市は令和6年4月に、児童福祉を担うこども家庭支援センターと母子保健を担う母子保健課を一つにした「こども家庭センター」を設置しました。市の『子どもに関する新たな相談体制構築に向けた基本計画』(令和7年3月)にそう書かれていて、両課の連携のために業務マネジメントを担う統括支援員、教育委員会や学校との連絡・調整を担うこども相談連携支援員を置いています。計画はこども家庭センターを、新しい相談体制の「基幹拠点」と位置づけています。

浦安市のこども家庭センターは、独立した建物や課の名前ではありません。市の組織ページでは、こども家庭支援センターの業務の1番目が「こども家庭センターに関すること」、母子保健課の業務の2番目が「こども家庭センター(母子保健機能)に関すること」となっていて、2つの課がそれぞれの機能を受け持っています。どちらも健康センター(浦安市猫実一丁目2番5号)の中にあります。

市の「子ども・子育て相談窓口(こども家庭センター)」のページでは、窓口相談は月曜日から金曜日で場所は母子保健課(健康センター1階)、電話相談は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時、047-350-7867です。令和8年4月3日更新の「子ども・子育て相談」のページでは、窓口相談の受付時間は午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)と書かれています。相談を受けるのは保健師・栄養士・歯科衛生士・家庭相談員で、「子どもに関する事項であればどのようなことでもお受けします」と市は書いています。

『障がい福祉ガイドブック(令和7年度版)』は、こども家庭支援センターの家庭児童相談(18歳未満の子どもについての相談、家族関係や児童虐待、ヤングケアラーの相談)の電話を047-350-7867と047-350-3311、こども虐待ホットラインを047-351-8041としています。妊産婦・乳幼児の健康相談は母子保健課の047-381-9058、子育てケアプランの作成は047-381-9034です。

こども家庭センターのほかに、身近な相談場所として市が「子ども・子育て相談」のページで挙げているのは、子育て支援センター(猫実一丁目12番38号 集合事務所3階・月曜日から土曜日の午前9時から午後5時・電話 047-306-3715、インターネットの申し込みフォームもあり)、東野児童センター(総合福祉センター2階)、高洲児童センター(地域交流プラザエスレ高洲1階)、浦安駅前こども・青少年プラザ(北栄一丁目1番16号 2階)です。第3期浦安市子ども・子育て支援総合計画では、こども家庭センター型を1か所とし、地域の相談拠点(基本型)を令和7年度の3か所から令和10年度に5か所へ段階的に増やす見込みです。

発達の相談は、こども家庭センターとは別の窓口です。就学前のお子さんの発達の相談は総合福祉センター内のこども発達センター(047-355-5242)が受けていて、所管も障がい事業課です。子育て全般の悩みはこども家庭センター、発達の見立てや療育はこども発達センター、と使い分けてください。

窓口場所・電話・受付
こども家庭センター(窓口相談)母子保健課・健康センター1階/月〜金 午前8時30分〜午後5時
こども家庭センター(電話相談)047-350-7867/月〜土 午前9時〜午後5時
母子保健課(妊産婦・乳幼児の健康相談)健康センター1階/047-381-9058
こども虐待ホットライン047-351-8041
子育て支援センター集合事務所3階/047-306-3715/月〜土 午前9時〜午後5時
2つの課でつくる「こども家庭センター」です
浦安市のこども家庭センターは、令和6年4月にこども家庭支援センター+母子保健課で設置されました。窓口は健康センター1階(母子保健課)、電話相談は047-350-7867です。

窓口相談の曜日・時間は「子ども・子育て相談窓口(こども家庭センター)」(令和7年4月14日更新)と「子ども・子育て相談」(令和8年4月3日更新)の2ページの記載を合わせています。

出典:子ども・子育て相談窓口(こども家庭センター)(令和7年4月14日 更新)/子ども・子育て相談(令和8年4月3日 更新)/子どもに関する新たな相談体制構築に向けた基本計画(令和7年3月・PDF)子どもに関する新たな相談体制(令和7年6月27日 更新)/こども家庭支援センター(組織)(令和6年11月1日 更新)/母子保健課(組織)(令和7年4月1日 更新)/健康センター(施設案内)(令和7年2月3日 更新)/令和7年度版 障がい福祉ガイドブック(PDF)第3期浦安市子ども・子育て支援総合計画(PDF)子どもの発達などの相談(令和8年9月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。我孫子市 旭市 千葉市 銚子市 船橋市 富津市 市原市 市川市 印西市 いすみ市 鎌ケ谷市 鴨川市 柏市 香取市 勝浦市 君津市 木更津市 松戸市 南房総市 茂原市 流山市 習志野市 成田市 野田市 大網白里市 佐倉市 山武市 白井市 袖ケ浦市 匝瑳市 館山市 東金市 富里市 八街市 八千代市 四街道市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども発達センターの初回面接は、小学生でも受けられますか。
初回面接は就学前の児童が対象です。市は小学生から18歳までは相談内容に応じた機関を案内するとしていて、小学1年生からおおむね25歳までの発達の相談先として「うらやす・そらいろルーム」(047-316-1159・要事前電話)を置いています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。