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佐倉市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月15日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
佐倉市で、どこに電話をかければよいのか。佐倉市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——佐倉市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、佐倉市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使いたいときは、まず市役所の障害福祉課(社会福祉センター1階・043-484-4153/043-484-6137)に電話してください。佐倉市は、障害福祉課か住所で決まる地区の相談支援事業所に相談すると「必要に応じて申請書類をお送りします」と案内していて、申請のあとに相談支援専門員が自宅などを訪問し、利用計画を作ってから受給者証が交付されます(申請から約1か月半〜2か月半)。まだ使うかどうか決めていない段階なら、健康管理センターの「ことばと発達の相談室」(043-485-6712)で言語聴覚士に相談できます。

佐倉市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(佐倉市)

佐倉市で就学前のお子さんの発達を相談する入口は、健康管理センター(江原台2-27)の母子保健課が受け持つ2つの相談です。どちらも電話は 043-485-6712 です。発達や発育の遅れが気になるときの相談先として、市の「こども家庭センター」のページも母子保健課(健康管理センター・西部保健センターなど)を挙げています。

「ことばと発達の相談室」は、お子さんのことば・きこえ・発達について言語聴覚士が相談に応じます。市が挙げている例は「ことばの発達が遅い」「きこえが心配」「発音がはっきりしない」「どもってしまう」「落ち着きがない」「頻繁にかんしゃくを起こす」「幼稚園や保育園で、みんなと同じ行動をすることが苦手」です。対象は佐倉市に住民票のある就学前のお子さんで、費用は無料、面接相談(予約制)または電話相談です。電話受付は平日の午前8時30分から午後5時15分まで。初めて相談する人はちば電子申請サービスの予約フォームからも申し込めます(過去に利用したことがある人は予約管理システムか電話)。会場は健康管理センターの2階で、正面入口から入ってエレベーターで上がります。

「すくすく発達相談」は、小児発達の専門医に成長・発達を相談できる場です。毎月1回(原則第3木曜日)の午前9時10分から11時50分まで、完全予約制で1人あたり約30〜50分です。令和8年度の開催日は4月16日・5月21日・6月18日・7月16日・8月13日・9月17日・10月15日・11月19日・12月17日・1月21日・2月18日・3月18日(全日程木曜日)で、予約が定員に達した場合は翌月の相談日を案内されることがあります。申し込みは健康管理センターへ電話、持ち物は母子健康手帳です。対象は就学前のお子さんですが、「すでに他の医療機関で診断を受けていたり、治療中の方は対象外」と市が明記しています。

年長になると、教育委員会の佐倉市教育センター(043-486-2400)でも発達の相談ができます。市の「こども・若者の相談窓口一覧」では「佐倉市教育センター発達相談」の対象を「幼稚園・保育園の年長児から中学3年生」とし、学校教育相談員が発達や修学の相談に応じます。相談は月曜日から金曜日の午前10時30分から午後5時まで、面接相談は要予約です。『子育て支援ガイドブック』(令和7年度版)は対象を「次年度就学予定から中学3年生まで」、相談の形を「基本的には来所相談」とし、携帯電話番号 090-1508-7228 も載せています。教育センターは市役所ではなく、将門町7番地の佐倉東小学校の校内(1階南側)にあります。

障害福祉の相談は、住んでいる地区で担当の相談支援事業所が決まっています(下の表)。市は「相談をしたい場合は、事前に電話などによりご連絡ください」「相談は原則として無料です」と案内しています。志津地区は京成線の北側か南側かで担当が分かれます。市の『こども計画』には、障害者相談支援事業所に「療育支援コーディネーターを配置し、各機関の連携を促進します」とあります。

このほか、市の「こども・若者の相談窓口一覧」には、佐倉市さくらんぼ園(大篠塚1587・043-484-1050)の「障害児相談支援」が載っています。対象は18歳未満の障害児とその保護者で、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分までです。医療的ケアが必要なお子さんについては、市内に医療的ケア児等コーディネーターを置く事業所が3か所(レインボー・アシスト・さくら相談支援センター ホープ)あると、障害福祉課の「医療的ケア児者相談窓口のご案内」が示しています。

相談先電話と対象
ことばと発達の相談室(健康管理センター2階)043-485-6712/住民票のある就学前のお子さん。言語聴覚士。面接(予約制)または電話
すくすく発達相談(健康管理センター)043-485-6712/就学前のお子さん。小児発達の専門医。完全予約制。他の医療機関で診断・治療中の方は対象外
佐倉市教育センター(佐倉東小学校内)043-486-2400/年長児から中学3年生。月〜金 10時30分〜17時。面接は要予約
相談支援事業所 かけはし043-497-2783/佐倉地区
障害者生活支援センター アシスト043-484-6392/根郷地区、和田・弥富地区
相談支援事業所 こもれびさくら043-462-5772/臼井・千代田地区
地域生活支援センター レインボー043-463-1128/志津北部地区(京成線の北側)
相談支援事業所 きらり043-488-3666/志津南部地区(京成線の南側)
すくすく発達相談には対象外の条件があります
すでに他の医療機関で診断を受けている、または治療中のお子さんは、すくすく発達相談の対象外です。言語聴覚士が応じる「ことばと発達の相談室」のページにはこの条件は書かれていないので、迷ったら同じ番号(043-485-6712)で相談室のほうを尋ねてください。

市の資料どうしで記載がずれている箇所があります。「こども・若者の相談窓口一覧」はすくすく発達相談を「午前9時から午後12時」「面接時間は1人当り30分程度」としていますが、相談のページは「午前9時10分から11時50分まで」「約30~50分」です。同じ一覧の「教育相談(佐倉市教育センター)」の欄は所在地を「佐倉市江原台2-27」としていますが、教育センターのページの所在地は将門町7番地です。また『障害福祉のしおり』(令和8年9月発行)は、ことばと発達の相談室の担当を「佐倉市健康推進課」としていますが、相談室のページの問い合わせ先は母子保健課です。電話番号(043-485-6712)はどの資料でも同じです。

出典:ことばと発達の相談室(2025年05月01日 更新)/すくすく発達相談(2026年04月01日 更新)/佐倉市こども家庭センターのご案内(母子保健課)(2026年04月01日 更新)/こども・若者の相談窓口一覧(2026年08月01日 更新)/教育相談(佐倉市教育センター)(2025年03月25日 更新)/佐倉市教育センターへのアクセス(2024年12月05日 更新)/令和7年度版 佐倉市子育て支援ガイドブック(PDF)相談窓口・事業所情報(令和6年1月以降)(2024年01月29日 更新)/子どもの療育支援(2024年01月29日 更新)/医療的ケア児者相談窓口のご案内(2026年03月31日 更新)/佐倉市こども計画(本編・資料編・PDF)障害福祉のしおり(令和8年9月発行・PDF)

こども家庭センター(佐倉市)

佐倉市は、児童福祉法の改正にあわせて令和6年4月に「こども家庭センター」を設置しています。市の『佐倉市こども計画』は、「妊産婦や乳幼児の保護者の相談に対応する母子保健の機能と、さまざまな心配ごとを抱えた家庭の相談に対応する家庭児童相談の機能が統合した総合窓口として令和6年4月に『こども家庭センター』を設置しました」と書き、保健師や社会福祉士などの専門職が常駐するとしています。計画の地域子ども・子育て支援事業では「利用者支援事業(こども家庭センター型)」を市内全域1区域の事業に位置づけています。

佐倉市のこども家庭センターは、1つの建物ではなく、こども家庭課と母子保健課の2つの課で成り立っています。市の案内ページは、相談の中身によって相談先を2つに分けています。対象は妊娠期から出産・子育て期(18歳未満)までで、相談は電話やメールのほか、家庭に訪問して話を聞く形もあります。

こども家庭課側(家庭児童相談班)の相談先は電話 043-484-6263(メール kokasen@city.sakura.lg.jp)です。市が挙げる例は「子育てでイライラして、ついこどもに暴力をふるってしまう」「配偶者やパートナーから暴力・暴言を受けている」「ヤングケアラーかもしれない気になるこどもがいる」などです。こども家庭課の業務紹介でも、家庭児童相談班に【こども家庭センター】と書かれています。場所は市役所(海隣寺町97)で、市の相談窓口一覧では電話受付が午前8時30分から午後5時15分、窓口受付が午前9時から午後4時30分です。

母子保健課側の相談先は、健康管理センター 043-485-6712、西部保健センター 043-463-4181、志津北部地域子育て世代包括支援センター 043-463-6835、市役所子育て世代包括支援センター 043-484-6246の4か所です(各保健センター共通のメールは boshihoken_renraku@city.sakura.lg.jp)。市が挙げる例は「妊娠や出産への悩み、不安がある」「こどもの発達、発育の遅れが気になる」「育児をしたくない、こどもがかわいいと思えない」などです。発達の心配は、こども家庭センターの中でも母子保健課側が受けると市が分けて書いています。

志津北部地域子育て世代包括支援センターはスカイプラザモール3階にあり、市の相談窓口一覧では受付が午前9時30分から午後4時30分と、ほかより短くなっています。『子育て支援ガイドブック』(令和7年度版)は、市役所子育て世代包括支援センターを「こども家庭課内」としています。

こども家庭センターの相談先電話と主な相談
こども家庭課(家庭児童相談班)・市役所043-484-6263/子育て中の暴力、DV、ヤングケアラーなど
健康管理センター(母子保健課)043-485-6712/妊娠・出産、こどもの発達・発育の遅れ、育児の悩み
西部保健センター(母子保健課)043-463-4181/同上(志津地区の担当)
志津北部地域子育て世代包括支援センター(スカイプラザモール3階)043-463-6835/同上(午前9時30分〜午後4時30分)
市役所子育て世代包括支援センター043-484-6246/同上
発達の心配は「母子保健課側」へ
佐倉市のこども家庭センターは2つの課でできていて、こどもの発達や発育の遅れの相談は母子保健課側(健康管理センター 043-485-6712 など)が受けます。こども家庭課側(043-484-6263)は、虐待・DV・ヤングケアラーなど家庭の困りごとの窓口です。

市の「こども・若者の相談窓口一覧」は、こども家庭センター(母子保健担当)の市役所の番号を「043-484-6415」としていますが、こども家庭センターの案内ページと『子育て支援ガイドブック』(令和7年度版)では市役所子育て世代包括支援センターは「043-484-6246」です。043-484-6415 は同じ一覧の中で子育てコンシェルジュ(こども保育課)の番号としても出てきます。

出典:佐倉市こども家庭センターのご案内(母子保健課)(2026年04月01日 更新)/佐倉市こども家庭センターのご案内(こども家庭課)(2026年04月01日 更新)/こども家庭課の業務紹介(2024年04月16日 更新)/こども・若者の相談窓口一覧(2026年08月01日 更新)/佐倉市こども計画(2025年12月23日 更新)/佐倉市こども計画(本編・資料編・PDF)令和7年度版 佐倉市子育て支援ガイドブック(PDF)業務紹介(母子保健課)(2026年04月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。我孫子市 旭市 千葉市 銚子市 船橋市 富津市 市原市 市川市 印西市 いすみ市 鎌ケ谷市 鴨川市 柏市 香取市 勝浦市 君津市 木更津市 松戸市 南房総市 茂原市 流山市 習志野市 成田市 野田市 大網白里市 山武市 白井市 袖ケ浦市 匝瑳市 館山市 東金市 富里市 浦安市 八街市 八千代市 四街道市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害福祉課は市役所のどこにありますか。
海隣寺町97番地の市役所の中の、社会福祉センター1階です。こども家庭課(こども家庭センター)は2号館1階なので建物が違います。窓口の受付は令和8年8月から午前9時00分〜午後4時30分で、電話は午前8時30分〜午後5時15分まで受け付けています。
すくすく発達相談は誰でも受けられますか。
佐倉市に住民票がある就学前のお子さんが対象ですが、すでに他の医療機関で診断を受けている、または治療中の方は対象外と市が明記しています。言語聴覚士が応じる「ことばと発達の相談室」も同じ健康管理センター(043-485-6712)にあります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。