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山武市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月15日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
山武市で、どこに電話をかければよいのか。山武市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——山武市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、山武市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康支援課 母子保健係(成東保健福祉センター・0475-80-1172)に電話して、「のびのび発達相談」か「ことばの相談」を予約してください。山武市では、乳幼児の発達とことばの相談の問い合わせ先がこの番号で、どちらも要予約・小学1年生まで受けられます。児童発達支援を使うと決めたら、受給者証の申請は社会福祉課 障がい福祉係(市役所本館1階・0475-80-2614)です。

山武市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(山武市)

山武市で、乳幼児のことばや発達が気になったときの相談の入口は、保健福祉部 健康支援課 母子保健係(成東保健福祉センター・0475-80-1172)です。市の「相談窓口」のページでは、「乳幼児の発達に関する心配事についての相談」(発達相談)と「ことばの相談」の問い合わせ先がこの番号になっています。成東保健福祉センターは山武市役所の隣にあります。

母子保健係が行っている発達の相談は2つです。のびのび発達相談は、児童心理の専門家がこどもの発育・発達について相談に応じるもので、対象は乳児から小学1年生まで、場所は成東保健福祉センター、要予約です。ことばの相談は、言語聴覚士が「言葉が遅い・発音が気になる等」の相談に応じるもので、対象は1歳から小学1年生まで、同じく成東保健福祉センターで要予約です。子育てハンドブックは、のびのび発達相談の例として「視線をあわせない・歩かない・会話にならない」「乱暴・多動・友達と遊べない」を、ことばの相談の例として吃音を挙げています。

市の子ども・子育て支援事業計画によると、この2つの相談は主に幼児健康診査の事後指導として行われています。あわせて、言語聴覚士と保健師が必要に応じて各園を巡回する「巡回ことばの相談」、希望のあったこども園・幼稚園・保育園を特別支援学校教員・児童心理の専門家等と保健師が巡回する「巡回のびのび発達相談」があります。計画は「療育施設への利用支援や就学に関して、教育委員会等関係機関との連携に努めます」とも書いています。

家庭の悩み全般は、同じ成東保健福祉センターで親子相談(親子・夫婦・家族などの家庭の悩み。要予約)を受けられます。就学前のこどもと保護者向けのすくすく広場では、計測・育児相談・栄養相談・歯科相談を予約制で行っていて、申し込みは会場の子育て支援センターへ直接電話します(なるとう0475-82-1356/おおひら0479-86-7100/すぎっこくらぶ0475-89-1555)。

令和8年4月に新設されたこども家庭センターはぴねす(児童福祉担当)(0475-80-2634)も、相談内容に「こどもの発達」を挙げています。こちらは0歳から18歳までのこどもに関する相談窓口で、受付は9時から16時30分までです。

障がいに関する総合的な相談は、山武郡市障がい者基幹相談支援センター「さんサポ」(東金市南上宿41番地8・0475-86-6474)が受けています。対象は山武市・東金市・大網白里市・九十九里町・芝山町・横芝光町に住む障がいのある方とその家族・支援者などで、市は「年齢や障が種別、障がい者手帳の有無は問いません」と案内しています。窓口は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。

子育て全般の電話相談として、生涯学習課の家庭教育相談(0475-80-1456)もあります。ただし相談日の書き方が市の2つのページで違い、「家庭教育相談」のページ(2026年4月1日更新)は「火・水・金曜日 午前9時から午後4時まで」、「相談窓口」のページ(2026年7月8日更新)は「月・火・水・木(木曜日は午前中のみ)」です。かける前に番号で確かめてください。

成長の記録を関係機関に見せるための山武地区子育て支援ファイル「あおぞら」は、市内に住む0歳から18歳までの児童の保護者が対象で、問い合わせ先は中核地域生活支援センターさんネット(0475-77-7531)です。

相談先電話と対象
のびのび発達相談(母子保健係)0475-80-1172/乳児から小学1年生まで・要予約
ことばの相談(母子保健係)0475-80-1172/1歳から小学1年生まで・要予約
こども家庭センターはぴねす(児童福祉担当)0475-80-2634/0歳から18歳まで・9時から16時30分
障がい者基幹相談支援センター「さんサポ」0475-86-6474/年齢や手帳の有無を問わない
家庭教育相談(生涯学習課)0475-80-1456/子育て相談
発達とことばの相談は「要予約」です
のびのび発達相談もことばの相談も、会場は成東保健福祉センターで予約制です。まず母子保健係 0475-80-1172に電話して日程を確かめてください。

巡回ことばの相談・巡回のびのび発達相談は園を訪問する形の事業で、保護者が直接申し込む案内は市のページにありません。

出典:令和8年度各種相談等(2026年4月10日 更新)/相談窓口(2026年7月8日 更新)/山武市子育てハンドブック(令和7年3月発行・PDF)第3期山武市子ども・子育て支援事業計画【本編】(PDF)山武市第4次障がい者計画・第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画(PDF)山武市こども家庭センターはぴねす(児童福祉担当)のご案内(2026年4月1日 更新)/山武郡市障がい者基幹相談支援センター「さんサポ」(2025年1月9日 更新)/家庭教育相談(2026年4月1日 更新)/山武地区子育て支援ファイル「あおぞら」について(2025年1月6日 更新)/資料2(山武市こども家庭センターはぴねすチラシ・令和8年4月作成版・PDF)

こども家庭センター(山武市)

山武市のこども家庭センターは「山武市こども家庭センターはぴねす」です。市の令和8年度組織改編の資料で、令和8年4月1日に保健福祉部 健康支援課に新設されました。それまで教育部 子ども教育課にあった家庭児童相談係(子ども家庭総合支援拠点・児童福祉機能)を統合し、健康支援課の子育て世代包括支援センター(はぴねす・母子保健機能)と一体にしています。市の子ども・子育て支援事業計画では「令和8年度末までに設置します」とされていましたが、年度の初めに設置されました。

場所は成東保健福祉センター(山武市殿台296番地・市役所の隣)で、窓口は2つに分かれています。母子保健担当は1階・0475-80-1381児童福祉担当は2階・0475-80-2634です(チラシ令和8年4月作成版)。相談受付は、どちらも月曜日から金曜日の9時00分から16時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)です。市役所の窓口受付時間(8時45分から17時まで)より短いので注意してください。相談は無料で、電話相談も受け付けています。

母子保健担当は「妊娠前から子育て期の身近な相談窓口」で、保健師と助産師の母子保健コーディネーターが相談に応じます。母子健康手帳の交付と子育てケアプランの説明、妊娠8か月時・産後2か月時の全員への電話、こんにちは赤ちゃん訪問、産後ケア、転入した就学前のこどもと保護者への面談などを行っています。

児童福祉担当は「0歳から18歳までのこどもに関する相談窓口」です。相談内容として、子育ての不安や悩み、こどもの発達、こども園・幼稚園・保育園や学校での生活、非行・家出、児童虐待防止に関する相談・通告、DVや女性の相談、ひとり親家庭の相談を挙げています。チラシには、サポートプランをもとに関係機関と連携して相談支援を行い、「プランはお渡しできます」とあります。はぴねすは山武市の児童虐待に関する相談・通告の受付機関にもなっています。

乳幼児健診・のびのび発達相談・ことばの相談は、はぴねすの担当ではなく母子保健係(0475-80-1172)の担当です。チラシでも母子保健係は別の枠で「お子様の健診や育児教室、発達などに関すること」と書かれています。同じ成東保健福祉センターの中でも、用件によって番号が3つに分かれます。

児童相談所は、山武市を管轄する千葉県東上総児童相談所(茂原市高師3007-6・0475-27-1733)です。市のはぴねすのページも、連絡先として東上総児童相談所(9時00分から17時00分)、子ども・家庭110番(043-252-1152・24時間365日)、千葉県女性サポートセンター(043-206-8002・24時間365日)を載せています。

こども家庭センターはぴねすの窓口場所と電話
母子保健担当(妊娠前から子育て期)成東保健福祉センター1階/0475-80-1381
児童福祉担当(0歳から18歳)成東保健福祉センター2階/0475-80-2634
母子保健係(健診・発達・ことばの相談)成東保健福祉センター/0475-80-1172
はぴねすは令和8年4月1日に新設されました
旧・子ども教育課の家庭児童相談係は、はぴねすの児童福祉担当に統合されました。電話番号 0475-80-2634 は変わっていません。子育てハンドブック(令和7年3月発行)には旧名の「教育委員会子ども教育課家庭児童相談係」のまま載っています。

市のサイトの直通電話一覧には「子育て世代包括支援センター(はぴねす)0475-80-1381」「子ども家庭センターはぴねす 0475-80-2634」と、旧名や表記ゆれが残っています。

出典:山武市こども家庭センターはぴねす(児童福祉担当)のご案内(2026年4月1日 更新)/山武市こども家庭センターはぴねす(母子保健担当)のご案内(2026年4月1日 更新)/資料3(R8組織改編について・PDF)令和7年度第3回(令和8年3月25日書面開催)子ども・子育て会議 会議内容資料2(山武市こども家庭センターはぴねすチラシ・令和8年4月作成版・PDF)第3期山武市子ども・子育て支援事業計画【本編】(PDF)各課紹介山武市子育てハンドブック(令和7年3月発行・PDF)窓口受付時間の変更について(2025年4月18日 更新)/児童相談所について(千葉県)(令和8(2026)年9月14日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。我孫子市 旭市 千葉市 銚子市 船橋市 富津市 市原市 市川市 印西市 いすみ市 鎌ケ谷市 鴨川市 柏市 香取市 勝浦市 君津市 木更津市 松戸市 南房総市 茂原市 流山市 習志野市 成田市 野田市 大網白里市 佐倉市 白井市 袖ケ浦市 匝瑳市 館山市 東金市 富里市 浦安市 八街市 八千代市 四街道市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
令和8年4月1日に新設された「こども家庭センターはぴねす」が、成東保健福祉センター(殿台296番地)にあります。母子保健担当は1階(0475-80-1381)、児童福祉担当は2階(0475-80-2634)で、受付は9時から16時30分までです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。