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木更津市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月15日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
木更津市で、どこに電話をかければよいのか。木更津市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——木更津市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、木更津市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども発達支援課の相談窓口『きらっと』(0438-23-7244)に電話してください。木更津市では発達の相談も受給者証の申請もこの課が受けていて、市のページは「はじめて児童通所支援サービスの利用を検討されている方は、こども発達支援課へご相談ください」と案内しています。18歳までのお子さんが対象で、メール(kiratto@city.kisarazu.lg.jp)でも相談できます。障がい福祉課ではありません(障がい福祉課は手当や手帳などの窓口です)。

木更津市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(木更津市)

木更津市の発達の相談窓口は、こども発達支援課の『きらっと』です。お子さんの「きらっと」輝く個性を見つけ、大切にのばしていきたいという思いをこめた相談窓口の愛称だと市は説明しています。対象は木更津市在住の18歳までのお子さんで、利用料金は無料。電話(0438-23-7244)・メール(kiratto@city.kisarazu.lg.jp)・来所で相談でき、メールの返事には時間がかかります。市は相談の例として、歩き始めない・手先が不器用・ことばが出てこない・発音がはっきりしない・落ち着きがない・友達とうまく遊べない・学習に遅れがある、などを挙げています。就学・未就学を問わず対応するとリーフレットにあります。

申し込みの電話やメールで、スタッフがお子さんの様子とご家族の都合を聞き、相談内容に合った事業を案内する流れです。小学6年生までのお子さんは、個別の「こども相談」を案内される場合があります。こども相談は0歳から小学生の保護者が対象で、発達相談員(臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士等)が個別に応じます。予約制で、各回1時間(9時30分・11時00分・13時30分・15時00分)、会場はこどもの森(木更津市民総合福祉会館3階)市役所朝日庁舎です。こどもの森は事業を実施している日時のみ開館します。リーフレットには、予約日の前日に『きらっと』から確認の連絡が来ること、持ち物は飲み物と着替え、そして「発達診断はできません」と書かれています。

集団の場として親子教室があり、同じく『きらっと』に事前予約します。リーフレットではひよこ教室(1歳6か月以降)/あひる教室(2歳6か月以降)/くじゃく教室(年少〜)の3つで、場所は市民総合福祉会館3階こどもの森です。市の進捗管理シート(令和7年度)には、年齢別に3教室を設定し月1回利用できるよう予約を調整する、と書かれています。

もう一つ、障害児等療育支援事業があります。『障がい福祉のしおり』では「本市に住所を有する成長発達に課題がある児童を対象に、課題軽減のため、言語・心理・運動訓練等を行います」、問い合わせ先はこども発達支援課です。進捗管理シート(令和7年度)には、運動・言語・心理の専門職による個別支援を行い、保護者の就労状況に配慮して委託事業として土曜日の療育も実施し、延べ701人が利用したこと、この事業が児童通所支援の利用判断に向けた前段階の受け皿としても機能したことが書かれています。

ことば(発音)の相談は、年長児を対象にした幼児言語教室『ひまわり』(木更津市民総合福祉会館2階・0438-22-3811)が受けます。お子さんを交えた約1時間の面談で発音の状況などを確かめてから利用を決め、頻度は状況に応じて週1回から月1回程度、費用は無料、保護者の送迎が必要です。面談は市のページにある受付フォームから予約します。

健診のあとなど母子保健の側から相談したいときは、健康推進課 母子保健係(0438-23-1300)の母子保健コーディネーターが「子どもの言葉や発達に心配がある」といった相談を電話・来所(電話で要予約)・メールで受けています。障がい全般の相談は障がい福祉課の基幹相談支援センター(0438-23-8499、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分)です。なお、こども発達支援課が保育園・幼稚園に出向く巡回相談は、各園に実施希望を聞いて日程を組むもので(令和7年度は43園に延べ120回)、保護者が直接申し込む窓口ではありません。

相談先電話と対象
こども発達支援課『きらっと』(朝日庁舎)0438-23-7244/18歳までのお子さん。電話・メール・来所。こども相談・親子教室の予約もここ
こども相談(こどもの森 市民総合福祉会館3階 または朝日庁舎)予約は『きらっと』0438-23-7244/0歳から小学生。発達相談員が個別に1時間
幼児言語教室『ひまわり』(市民総合福祉会館2階)0438-22-3811/年長児。面談はフォームで予約。無料
健康推進課 母子保健係(母子保健コーディネーター)0438-23-1300/妊娠期から子育て期。電話で要予約
障がい福祉課 基幹相談支援センター0438-23-8499/障がいのある人とその家族の総合相談
こども相談では診断は受けられません
こども相談のリーフレットには「発達診断はできません」と明記されています。発達相談員がお子さんの遊びの様子を見ながら、今できることや利用できる支援サービスを提案する場です。

こども発達支援課のリーフレットの受付時間は「(平日)8時30分〜17時15分」ですが、市役所の窓口受付は令和8年9月1日から午前9時から午後4時30分までです(電話の受付時間は変更なし)。来所するときは窓口の時間に合わせてください。

出典:発達に関する相談(2026年01月01日 更新)/子どもの発達相談(リーフレット・PDF)こども相談(2026年01月01日 更新)/こども相談(リーフレット・PDF)幼児言語教室『ひまわり』(2025年04月28日 更新)/障がい福祉のしおり(PDF・令和8年9月1日版)母子保健コーディネーターによる相談窓口(2024年02月29日 更新)/障害福祉に関する相談(2026年09月01日 更新)/第3期木更津市子ども・子育て支援事業計画 進捗管理シート(PDF)

こども家庭センター(木更津市)

木更津市こども家庭センターは、令和6年4月に設置されています。市の案内ページ(更新日2026年3月26日)は「妊娠期から子育て期までを切れ目なく支援する総合相談窓口」で、母子保健と児童福祉の担当課が連携して継続的にサポートすると説明しています。妊娠や出産、こども、子育て全般の相談のほか、虐待や貧困、ヤングケアラーなどの問題を抱えたこどもに関する相談にも応じます。場所はページの写真の説明で木更津市役所朝日庁舎1階とされ、社会福祉士、家庭相談員、保育士、保健師などが話を聞き、個室の相談室もあります。

こども家庭センターは1つの課の名前ではなく、3つの窓口で成り立っています。案内ページが挙げているのは、子育て全般に関する総合窓口=こども家庭支援課 こども家庭センター係(0438-23-7249)(0歳から18歳未満のお子さんとその家庭の困りごと)、妊娠・出産・子育てに関する相談=健康推進課 母子保健係(0438-23-1300)(母子保健コーディネーターの助産師・保健師等。乳幼児健診、予防接種の相談も受ける)、子どもの発達などに関する相談=こども発達支援課(0438-23-7244)です。

こども家庭支援課の仕事の一覧の先頭は「こども家庭センターに関すること」で、子ども家庭相談、ヤングケアラー相談、乳児家庭全戸訪問、子育て支援センターなども同じ課の担当です。同じ課の家庭児童相談室は18歳未満の児童とその家庭が対象で、専門の家庭相談員が相談に応じます(電話0438-23-7249、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分、相談無料・秘密厳守・匿名も可能、事前予約をすすめています)。

『木更津市こども計画』は、こども家庭センターを令和6年の児童福祉法改正に基づき従来の「子育て世代包括支援センター」と「市町村子ども家庭総合支援拠点」を一体的に組織化したものと説明し、利用者支援事業(こども家庭センター型)として、保健・福祉・教育等に関する相談受付と必要なサービスの紹介、関係機関へのつなぎ、支援を必要とする家庭へのサポートプランの作成を行うとしています(担当はこども家庭支援課と健康推進課)。令和8年度施政方針でも、こども家庭センターで家族全体を切れ目なく支援する体制のさらなる充実を図ると述べられ、令和8年度当初予算には「こども家庭センター事業費(児童福祉機能分)」18,637千円が計上されています。

こども家庭センターの相談先電話と中身
こども家庭支援課 こども家庭センター係(家庭児童相談室)0438-23-7249/0歳から18歳未満の子どもと家庭の困りごと全般。平日午前9時〜午後4時30分
健康推進課 母子保健係0438-23-1300/妊娠・出産・子育て、乳幼児健診、予防接種の相談
こども発達支援課『きらっと』0438-23-7244/子どもの発達などの相談、受給者証の申請
発達のことは、こども家庭センターの中でも番号が別です
こども家庭センターの案内ページ自体が、発達の相談先としてこども発達支援課 0438-23-7244 を挙げています。家庭の困りごとは 0438-23-7249、健診や育児は 0438-23-1300 と使い分けてください。

こども家庭支援課の組織紹介ページは所在地を「朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)」と書いていますが、こども家庭センターの案内ページの写真の説明と市の庁舎フロアマップでは、こども家庭支援課は朝日庁舎1階です。来所の前に電話で確かめてください。

出典:木更津市こども家庭センターのご案内(2026年03月26日 更新)/こども家庭支援課(組織の紹介)(2026年08月04日 更新)/家庭児童相談室(2026年09月01日 更新)/育児相談(2026年09月01日 更新)/木更津市こども計画(2026年07月29日 更新)/木更津市こども計画(PDF)令和8年度施政方針(PDF)令和8年度 事項別明細書(一般会計 歳出)(PDF)本庁舎等直通電話番号(2026年04月01日 更新)/庁内案内図(朝日庁舎)(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。我孫子市 旭市 千葉市 銚子市 船橋市 富津市 市原市 市川市 印西市 いすみ市 鎌ケ谷市 鴨川市 柏市 香取市 勝浦市 君津市 松戸市 南房総市 茂原市 流山市 習志野市 成田市 野田市 大網白里市 佐倉市 山武市 白井市 袖ケ浦市 匝瑳市 館山市 東金市 富里市 浦安市 八街市 八千代市 四街道市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども相談で発達の診断はしてもらえますか。
こども相談のリーフレットに「発達診断はできません」と書かれています。発達相談員(臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士等)が遊びの様子を見ながら、家庭でできることや利用できる支援サービスを提案する場です。予約は『きらっと』(0438-23-7244)へ。
市役所の窓口は何時まで開いていますか。
令和8年9月1日から、駅前庁舎・朝日庁舎などの開庁時間は午前9時から午後4時30分までです。市は「電話の受付時間や、職員の勤務時間は変更ありません」と書いています。こども発達支援課のリーフレットには「8時30分〜17時15分」とありますが、窓口に行くのは午前9時から午後4時30分までの間にしてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。