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習志野市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月15日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
習志野市で、どこに電話をかければよいのか。習志野市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——習志野市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、習志野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になったら、まず「ひまわり発達相談センター」(電話 047-451-2922)に電話してください。市が「まずは当センターまでお電話ください」と案内している市営の相談施設で、電話相談は随時、来所相談は事前予約制、費用は無料です(秋津3-5-1・受付は平日午前8時30分から午後5時まで)。小学生・中学生の発達の相談は、令和5年4月1日から総合教育センター(047-475-8341)に移っています。受給者証(障害児通所支援)の申請先は市庁舎1階の障がい福祉課(047-453-9206)で、相談とは建物が別です。

習志野市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(習志野市)

習志野市の発達相談は、子どもの年齢で窓口が分かれています。就学前と、中学校卒業後から18歳まではひまわり発達相談センター、小学生と中学生は総合教育センターです。ひまわり発達相談センターは開設以来0歳から18歳までの相談を受けてきましたが、「初回相談においてお待ちいただく時間が長くなっている」ことなどから、令和5年4月1日から小中学生の相談先を総合教育センター(電話 047-475-8341)に変更したと市が告知しています。

ひまわり発達相談センターは秋津3丁目5番1号(しおりの記載では「ゆいまーる習志野 1階」)にある市営の施設で、電話 047-451-2922、ファックス 047-451-2002 です。受付時間は午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)。電話相談は随時受け付け、来所相談は事前予約制です。対象は習志野市に住所がある、成長・発達に不安や心配のある18歳未満(主に就学前)の子どもと保護者で、個別支援・グループ支援は就学前の子どもだけが対象です。リーフレットには費用が「無料」と書かれています。

市が挙げている相談の例は、ことばの数が少ない、発音がはっきりしない、ことばをくり返す(吃音)、落ち着きがない、こだわりが強い、目が合いにくい、友だちと上手にかかわれない、集団に入れない、指示に従えない、歩き始めるのが遅い、不器用、などです。

リーフレット(令和6年12月発行)が示す利用の流れは、電話相談→初回相談(成長・発達・生活状況の聞き取り)→お子さまの状況把握(心理判定員等が行動観察や検査を行い、保護者とともに発達の状況を確認)→継続的な相談・支援(個別支援/グループ支援/巡回相談等)です。来所のときは、市のページにある「初回相談申込書類」を印刷・記入して持参し、乳幼児の場合は母子健康手帳も持って行きます。

対応する職員は心理判定員、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、保健師、保育士、ケースワーカーです。個別支援は発達面(遊びや教材を用いた机上課題等)、言語面(口や舌の体操遊び、発音の練習等)、運動面(姿勢の保ち方や体の使い方)に分かれ、グループ支援はコミュニケーションや社会性を育む目的で曜日別に行います。小児科医・児童精神科医による相談もありますが、原則としてセンターの相談・支援を受けている子どもが対象です。市は「各種障がいの診断等は当センターでは行いません」「医師による診察・診断は実施しておりません」と明記しています。

幼稚園・保育所(園)・こども園に通っている場合は、園の依頼でセンター職員が園に出向く「巡回相談」があり、園と保護者が話し合ったうえで園で職員と面談する「保護者面談」もできます。利用の申込みは、通っている園に行います。また、就学前の子どもには「乳幼児個別支援計画」を作る仕組みがあり、市内の幼稚園・保育所(園)・こども園、あじさい療育支援センター、ひまわり発達相談センターに申し込みます。年長児は「その年の秋頃までに作成していただくことが望ましい」とされています。

待ち時間について、市の『こども若者まんなか計画』は、発達相談で「電話相談から初回相談まで相当の時間を要した状況」があったと書き、今後の課題に「初回相談までの時間短縮」を挙げています。令和7年度の施策及び事業評価表では、令和6年度に「初回相談の担当職員を2名から3名に増やし、電話予約から初回相談実施までの待機時間の短縮に努め」たと報告されています。

健診や子育ての延長で相談したいときは、健康支援課 母子保健係(市庁舎1階・047-453-2967)も窓口です。母子保健のページには、予約制の「幼児相談」(心理相談員・保健師がかんしゃくや接し方などの子育ての相談に応じる)と「発達相談」(小児科医が発育・発達について相談に応じる)が載っています。市は保健師を地区担当制で配置しています。地区のヘルスステーション(谷津・秋津・屋敷・東習志野など)は健診や相談の会場ですが、令和6年4月1日から事務的な機能は健康支援課に集約され、職員は日中常駐していません。問い合わせは健康支援課にかけてください。

相談先対象と電話
ひまわり発達相談センター(秋津3-5-1)就学前と中学校卒業後〜18歳/047-451-2922(電話相談は随時・来所は予約制)
総合教育センター 教育相談(東習志野3-4-4)市内在住の小学生〜中学生/047-475-8341(9:00〜17:00、電話受付16:30まで・来所は要予約)
健康支援課 母子保健係(市庁舎1階)幼児相談・小児科医の発達相談(予約制)/047-453-2967
あじさい療育支援センター(秋津3-4-1)就学前の療育・相談支援/047-451-6767
習志野市基幹相談支援センターりん(屋敷4-6-6)障がいのある方の総合的な相談/047-409-3423
小学生になったら相談先が変わります
ひまわり発達相談センターは就学前中学校卒業後から18歳まで。小学生・中学生の発達の相談は総合教育センター(047-475-8341)です(令和5年4月1日から)。

しおり(令和8年度版)の相談の章では、見出しが「ひまわり発達相談支援センター」、窓口欄が「ひまわり発達相談センター」と2通りの表記になっていますが、電話番号は同じ 047-451-2922 です。あじさい療育支援センターの電話は、施設ページの連絡先欄が 047-451-6767(代表)、同じページ末尾の問い合わせ先欄が 047-451-7730 と2つ載っています。

出典:初めての相談について(ひまわり発達相談センター)(2026年04月07日 更新)/相談、支援、検査・評価について(2025年10月17日 更新)/ひまわり発達相談センター リーフレット(PDF)訪問型支援と人材育成について(2023年04月01日 更新)/成長や発達に心配のあるお子さまの「乳幼児個別支援計画」について(2026年04月01日 更新)/子供の教育の悩みに関する相談(習志野市総合教育センター)(2026年02月20日 更新)/総合教育センター相談窓口のご案内(PDF)母子保健サービスのご案内(2026年04月01日 更新)/ヘルスステーション ~地域保健活動の拠点(2025年01月08日 更新)/習志野市こども若者まんなか計画(令和7年度~令和11年度)(2025年03月31日 更新)/令和7年度 習志野市施策及び事業評価表(PDF)障がいのある方の生活やサービスに関する相談はこちら(2026年04月01日 更新)

こども家庭センター(習志野市)

習志野市はこども家庭センターを設置しています。『習志野市こども若者まんなか計画』(令和7年度〜令和11年度)は、「令和6(2024)年度には、児童福祉機能と母子保健機能のより一体的な切れ目のない支援に取り組むための体制整備として『こども家庭センター』を設置」したと書いています。

市の組織ページでは、こども家庭センターの運営はこども家庭課(企画調整係、相談支援係)の業務で、センターは「妊産婦や乳幼児の保護者の相談に対応していた母子保健の機能と、様々な心配事を抱えたご家庭の相談に対応する家庭児童相談室の機能を統合した総合相談窓口」と説明されています。独立した建物ではなく、市庁舎の中の2つの課が窓口です。

電話先は用件で分かれます。妊娠・出産に関する相談は健康支援課 母子保健係(市役所1階・047-453-2967)、子育て・家族・生活・児童虐待に関する相談はこども家庭課(市役所2階・047-453-7322)です。受付時間はどちらも月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(年末年始・祝日を除く)と書かれています。こども家庭課のファックスは 047-453-9020 です。

相談は内容により社会福祉士、心理職、保健師、助産師などの専門職が対応し、個室での相談もできます。市が挙げる相談の例には、育児に疲れてイライラする、子育てがつらい、といった子育ての悩みと並んで「ことばがゆっくり、落ち着きがない気がする」があり、どこに相談したらよいかわからない場合も連絡してほしいと案内しています。市の子育て相談窓口一覧では、「お子さんの発達に関する相談・指導のことなら」の窓口はひまわり発達相談センター(047-451-2922)です。

こども家庭センターの名前で受け付けている事業もあります。こども家庭課の「こどもと家庭の心理相談」は、市内在住の18歳未満の子どもと保護者を対象に、公認心理師・臨床心理士が予約制・50分・無料で相談に応じるもので、申込み先は「こども家庭センター(047-453-7322)」と書かれています(相談日は回ごとに告知され、定員に達すると受付終了)。

計画の中での位置づけとして、まんなか計画は、虐待等の予防・早期発見のため、こども家庭センターで「支援が必要なこどもとその家庭に応じたサポートプランを作成し、関係機関と連携しながら、継続的な支援を行います」とし、取り組み目標に「こども家庭センターサポートプラン作成件数」80件(令和10年度)を置いています。

市庁舎の開庁時間は、令和8年10月1日(木曜日)から午前9時から午後4時30分までに変わります(令和8年6月1日から9月30日までは移行期間)。電話の受付時間は変わらないと市は書いていますが、窓口に行くときは新しい時間に合わせてください。

こども家庭センターの相談先場所と電話
妊娠・出産に関する相談(健康支援課 母子保健係)市役所1階/047-453-2967
子育て・家族・生活・児童虐待に関する相談(こども家庭課)市役所2階/047-453-7322
建物ではなく、市役所の2つの課が窓口です
妊娠・出産や健診のことは1階の健康支援課(047-453-2967)、子育てや家庭の困りごとは2階のこども家庭課(047-453-7322)。発達の専門相談はひまわり発達相談センター(047-451-2922)です。

こども家庭センターのページ(2025年10月27日更新)の受付時間は「午前8時30分から午後5時まで」のままですが、市庁舎は令和8年10月1日から午前9時から午後4時30分までの開庁に変わります。

出典:こども家庭センター(2025年10月27日 更新)/こども家庭課こどもと家庭の心理相談(2026年08月06日 更新)/習志野市こども若者まんなか計画(令和7年度~令和11年度)(2025年03月31日 更新)/習志野市こども若者まんなか計画【全体版】(PDF)開庁時間が変わります(2026年04月23日 更新)/子育て相談窓口の一覧ページ(2025年04月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。我孫子市 旭市 千葉市 銚子市 船橋市 富津市 市原市 市川市 印西市 いすみ市 鎌ケ谷市 鴨川市 柏市 香取市 勝浦市 君津市 木更津市 松戸市 南房総市 茂原市 流山市 成田市 野田市 大網白里市 佐倉市 山武市 白井市 袖ケ浦市 匝瑳市 館山市 東金市 富里市 浦安市 八街市 八千代市 四街道市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

小学生の子の発達相談も、ひまわり発達相談センターで受けられますか。
令和5年4月1日から、小学生・中学生の相談は総合教育センター(047-475-8341)に変わりました。ひまわり発達相談センター(047-451-2922)が受けるのは、就学前の子どもと、中学校卒業後から18歳までの相談です。
児童発達支援に通う交通費の補助はありますか。
事業所の送迎を使わずに通う場合、市の「施設通所交通費の助成」があり、未就学児は保護者分として算定します。公共交通なら手帳のない人は交通費の4分の3(月上限5,000円)です。あじさい療育支援センターに通う子は対象外です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。