結論から——千葉市で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、千葉市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
就学前のお子さんなら、「千葉市こども発達相談室」です。千葉市の就学前の発達相談は
市内1か所にまとまっていて、区で分かれていません(中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー9階)。相談は無料です。
予約は市のホームページからのオンライン予約のみで、電話 043-441-8268 は問い合わせ用です。受給者証の申請は、そのあとお住まいの区の高齢障害支援課で行います。
千葉市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
発達の相談は、どこにするのか(千葉市)
千葉市の就学前の発達相談は、「千葉市こども発達相談室」の1か所です。区ごとには分かれていません。対象は千葉市在住の就学前のお子さんとその保護者で、相談は無料です。
場所は〒260-0025 千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー9階(複合施設「千葉ポートスクエア」内)。開室は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(土日・祝日、12月29日から1月3日を除く)。心理士・保健師・保育士などが継続して相談を受けます。医師による診察は行っていません。
- 電話 043-441-8268(問い合わせ用。オンライン手続きができないときもこちらへ)
- 初回面接は1回60分、2回目以降は1回45分
- 面接前日までに「初回面接用シート」を入力フォームで回答するか、印刷・記入して当日持参
- 当日は母子健康手帳を持って、お子さんと一緒に来所
- 検査のみの受付はしていません。診断や診断書の作成もできません
- 医師の診断・検査・判定を希望する場合は千葉市療育センター 療育相談所(美浜区高浜4-8-3/043-216-2401、電話受付9時〜17時15分)
- 保育所・幼稚園に来てもらう相談は、千葉市発達障害者支援センターの巡回相談「すくすくサポート」(美浜区高浜3-3-1 千葉市療育センター分館はまのわ2階/043-303-6088)
予約は「約1か月半後から」しか取れません
来所相談は事前予約制で、
予約は市ホームページからのオンライン予約です。予約カレンダーは
約1か月半後から2か月先までしか表示されず、表示期間は
毎月第2木曜日と第4木曜日の昼12時に更新されます。思い立ったら早めに手続きしてください。
市の冊子『障害者福祉のあんない』2026年度版には、こども発達相談室について「令和8年冬頃に移転予定 移転先:千葉市総合保健医療センター2階(美浜区幸町1-3-9)」と書かれています。出かける前に市のホームページで場所をご確認ください。
出典:千葉市こども発達相談室(2026年7月14日 更新)/千葉市こども発達相談室 アクセス・よくある質問(2025年10月24日 更新)/千葉市発達障害者支援センター(2026年6月2日 更新)/千葉市 障害者福祉のあんない(2026年度版)1 相談
こども家庭センター(千葉市)
千葉市は、区健康課の「母子健康包括支援センター」と区こども家庭課の「子ども家庭総合支援拠点」の両方の機能を統合した「こども家庭センター」を各区の保健福祉センターに設置しています。
母子保健機能は健康課、児童福祉機能はこども家庭課が担当します。相談時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時00分から午後5時00分です。
- 中央区 こども家庭課(中央4丁目5番1号 きぼーる13階)043-221-2151
- 花見川区 こども家庭課(花見川区瑞穂1丁目1番地)043-275-6445
- 稲毛区 こども家庭課(稲毛区穴川4丁目12番4号)043-284-6139
- 若葉区 こども家庭課(若葉区貝塚2丁目19番1号)043-233-8152
- 緑区 こども家庭課(緑区鎌取町226番地1)043-292-8139
- 美浜区 こども家庭課(美浜区真砂5丁目15番2号)043-270-3153
母子健康手帳や健診のことは健康課へ
千葉市は、母子健康手帳の交付など妊娠・出産・育児の相談は
健康課、お子さんやご家庭に関する相談は
こども家庭課と案内しています。同じ保健福祉センターの中で担当が分かれています。
こども家庭課の番号は、受給者証の高齢障害支援課とも、健診の健康課とも違います。
出典:千葉市 こども家庭センター(児童福祉機能)(2026年4月9日 更新)
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
千葉県のほかのページ
千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。
千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。我孫子市 旭市 銚子市 船橋市 富津市 市原市 市川市 印西市 いすみ市 鎌ケ谷市 鴨川市 柏市 香取市 勝浦市 君津市 木更津市 松戸市 南房総市 茂原市 流山市 習志野市 成田市 野田市 大網白里市 佐倉市 山武市 白井市 袖ケ浦市 匝瑳市 館山市 東金市 富里市 浦安市 八街市 八千代市 四街道市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-08 時点で千葉市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
千葉市の発達相談は、区ごとに窓口が分かれていますか?
就学前の発達相談は「千葉市こども発達相談室」の1か所だけです(中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー9階)。一方、受給者証の申請は6区それぞれの高齢障害支援課です。相談は市内1か所、申請は区ごと、と覚えてください。
こども発達相談室の予約は電話でできますか?
予約は市ホームページからのオンライン予約です。電話 043-441-8268 は問い合わせ用で、インターネットが使えないときや初回面接用シートを印刷できないときに使えます。
すぐに相談したいのですが、いつ頃の予約が取れますか?
予約カレンダーは約1か月半後から2か月先までしか表示されません。表示される期間は毎月第2木曜日と第4木曜日の昼12時に更新されるので、埋まっているときはその時間に確認してください。
こども発達相談室は移転すると聞きました。
市の冊子『障害者福祉のあんない』2026年度版に「令和8年冬頃に移転予定 移転先:千葉市総合保健医療センター2階(美浜区幸町1-3-9)」と書かれています。相談の日が近づいたら、市のホームページで場所を確かめてから出かけてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。