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君津市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月15日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
君津市で、どこに電話をかければよいのか。君津市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——君津市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、君津市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使いたいと決めているなら、市役所本庁舎1階12番窓口の障がい福祉課 障がい者支援係(0439-56-1181)へ電話してください。君津市は手帳や診断が無い子について、健診結果や発達相談の記録で療育の必要性を確かめる方法を示し、「まずは、障がい福祉課へご相談ください」と書いています。申請から利用開始までは1か月程度です。まだ発達の相談から始めたい場合は、保健福祉センター1階のこども家庭センター(0439-32-1352)の「こどもの発達相談」が入口で、電話相談は随時受け付けています。

君津市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(君津市)

君津市で子どもの発達を最初に相談する窓口は、こども家庭センターの「こどもの発達相談」です。市のページは「お子さんの発達や育児について、専門の相談員(臨床心理士、作業療法士等)が電話または面談で相談に応じます。まずは、お気軽にお電話ください」と案内しています。電話は 0439-32-1352、場所は君津市保健福祉センター1階(君津市久保3丁目1番1号)です。電話相談は随時受け付け、面接相談は予約制で、事前に電話で問い合わせます。

市が挙げている困りごとの例は、ことばの発達が遅い、動きが激しく落ち着きがない、かんしゃくがつよい、保育園・幼稚園等の集団生活になじめない、保護者自身が子どもとの関わり方がわからない・育児への不安がある、就園・就学先に悩んでいる、などです。『子育て通信』令和8年9月号では、相談員を「臨床心理士、保健師、教員」と紹介しています。

ことばが気になる就学前のお子さんには、幼児ことばの相談室があります。専門職(言語聴覚士、臨床心理士)が「ことばの練習や療育を行います」とされ、対象は君津市に住民票のある就学前のお子さんです。場所は保健福祉センターの3階(発達相談は1階)、開所は月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)です。相談は予約制で、初回は申し込みフォームか電話(0439-32-1352)で申し込み、後日、相談室の担当から日程調整の電話がかかってきます。市が挙げる例は、話せることばが少ない、発音が正しく言えない、吃音がある、落ち着きがない、園でみんなといっしょに行動するのが苦手、などです。

身体計測や発育・発達の相談を気軽にしたいときは、のびのび育児相談もあります。保健師・助産師・管理栄養士・歯科衛生士が対応し、対象は1か月健診受診後から就園・就学前のお子さんと保護者、持ち物は母子健康手帳(2歳未満はバスタオル)です。令和8年度の会場は保健福祉センター・上総地域交流センター・清和地域拠点複合施設「おらがわ」の3か所で、上総とおらがわは令和8年度から予約制(開催日の前日まで)になりました。

18歳未満の子どもの相談全般は、同じこども家庭センターのこども家庭相談室(保健福祉センター1階・相談電話 32-1352)が受けています。相談内容には「性格行動相談(落ち着きがない、集団になじめないなど)」「心身障害相談(障害、病気、発育発達相談など)」が含まれ、来所できない場合は電話でも相談できます。

障がい福祉サービスの使い方の相談は、障がい福祉課(0439-56-1181)のほか、君津市障害者基幹相談支援センターが受けています。市役所1階に相談支援専門員が常駐し、受付は8時30分から17時15分まで、電話は 0439-32-1773(市役所内)です。運営は法人に任されていて、市役所の外の事業所所在地(東坂田)にも別の電話があります。

県の機関では、君津児童相談所(君津市中野4-18-9・0439-55-3100)が君津市を管轄しています。子育て通信は「児童虐待の他にも、発達の遅れやしつけなど、様々な相談を受け付けています」と紹介しています。学齢期の発達・学習・行動面の相談先は、次の就学相談の項目にまとめました。

相談先電話と中身
こどもの発達相談(保健福祉センター1階)0439-32-1352/電話は随時、面接は予約制
幼児ことばの相談室(保健福祉センター3階)0439-32-1352かフォーム/就学前・予約制
こども家庭相談室(保健福祉センター1階)32-1352/18歳未満の相談全般
君津市障害者基幹相談支援センター(市役所1階)0439-32-1773/8時30分から17時15分
君津児童相談所(千葉県)0439-55-3100/君津市を管轄
発達相談とことばの相談室は同じ番号
どちらもこども家庭センター 0439-32-1352が入口です。発達相談は保健福祉センター1階、幼児ことばの相談室は同じ建物の3階です。

発達相談やことばの相談室を使った記録は、保護者の同意があれば、受給者証の申請で「療育支援の必要性」を確かめる資料として障がい福祉課が照会できます(市の申請の手引き)。

出典:こどもの発達相談のご案内(2026年6月13日 更新)/幼児ことばの相談室(2025年6月13日 更新)/のびのび育児相談のご案内(2026年4月1日 更新)/こども家庭相談室のご案内(2024年4月1日 更新)/子育て通信 令和8年9月号(PDF)君津市障害者基幹相談支援センター(2026年6月1日 更新)/障がいに関する各種相談(2026年4月1日 更新)/千葉県 児童相談所について

こども家庭センター(君津市)

君津市のこども家庭センターは、健康こども部の組織としての「こども家庭センター」で、愛称は「つみき」です。市のページは「母子保健と児童福祉の専門的な知識を有する職員がそれぞれ連携・協力しながら、お子さんとそのご家庭に寄り添ったきめ細かい支援を提供します」「妊娠・出産・子育てに関すること、保護者ご自身のこと、お子様ご本人からの相談等に応じています」と案内しています。場所は君津市保健福祉センター(ふれあい館)1階(君津市久保3丁目1番1号)、電話は 0439-32-1352、ファックスは 0439-57-2234 です。

中は2つの室に分かれています。組織ページの主な業務は、こども家庭相談室=児童家庭相談、児童虐待への対応、DV相談、母子・父子自立支援、児童福祉施設に関すること など、すこやか親子推進室=予防接種、母子健康手帳の交付、妊婦・乳幼児健康診査・健康相談、産後ケア です。『子育て通信』令和8年9月号では、すこやか親子推進室の仕事に「こどもの発育や発達の相談」「幼児ことばの相談室」も入っています。発達相談・ことばの相談室・乳幼児健診・こども家庭相談は、どれも同じ 0439-32-1352 で受け付けています。

市のページの図では、すこやか親子推進室が「母子保健に関すること」、こども家庭相談室が「こども家庭相談に関すること」を受け持ち、相談の例として「こどもの発育や発達の相談」「生活が苦しくて養育が困難」「虐待やヤングケアラーの相談をしたい」「こどもが集団に馴染めないなど」が挙がっています。こども家庭相談室は「必要に応じて適切なサービスや関係機関へつなぐ相談窓口」で、相談はご家庭に限らず学校・幼稚園・保育園・民生(児童)委員・近所の人など、どなたからでも受け付けます。

『君津市こども計画』(令和8年5月改訂)は、こども家庭センター「つみき」を「こども(自身)や子育てに関する総合相談窓口」と位置づけ、利用者支援事業の表で令和7年度から令和11年度まで「こども家庭センター型」1か所としています。設置した年月は、確認した市のページ・計画には書かれていませんでした(案内ページの掲載日は2024年4月1日です)。

窓口の受付時間は、保健福祉センターふれあい館の1階が対象になっていて、令和8年9月1日(火曜日)から午前9時から午後4時30分までの本格実施になりました(令和7年11月から試行)。電話の受付は午前8時30分から午後5時15分までで変わりません。対象として名前が挙がっているのは1階で、幼児ことばの相談室がある3階は対象施設に書かれていません。

こども家庭センターの室主な業務
すこやか親子推進室母子手帳・乳幼児健診・予防接種・産後ケア・発育や発達の相談・幼児ことばの相談室
こども家庭相談室18歳未満の相談全般・児童虐待・DV・ひとり親家庭の支援
電話は1本、窓口は保健福祉センター1階
発達相談もことばの相談室も健診も、0439-32-1352です。市役所本庁舎ではなく保健福祉センター(ふれあい館)にあります。窓口は午前9時から午後4時30分、電話は午前8時30分から午後5時15分です。

受給者証の申請は、こども家庭センターではなく市役所本庁舎1階の障がい福祉課(0439-56-1181)です。

出典:こども家庭センターつみきのご案内(2024年4月1日 更新)/こども家庭センター(組織ページ)こども家庭相談室のご案内(2024年4月1日 更新)/子育て通信 令和8年9月号(PDF)君津市こども計画 本編(令和8年5月改訂・PDF)こどもまんなか社会の実現へ!君津市こども計画を策定しました!(2026年6月1日 更新)/各市民センターを含め窓口受付時間の変更を本格実施します(2026年6月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。我孫子市 旭市 千葉市 銚子市 船橋市 富津市 市原市 市川市 印西市 いすみ市 鎌ケ谷市 鴨川市 柏市 香取市 勝浦市 木更津市 松戸市 南房総市 茂原市 流山市 習志野市 成田市 野田市 大網白里市 佐倉市 山武市 白井市 袖ケ浦市 匝瑳市 館山市 東金市 富里市 浦安市 八街市 八千代市 四街道市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達相談とことばの相談室は、どこに申し込めばよいですか。
どちらもこども家庭センター(0439-32-1352)です。発達相談は保健福祉センター1階で電話相談は随時、面接は予約制。幼児ことばの相談室は同じ建物の3階で、就学前の子が対象、初回は電話か申し込みフォームで予約します。
市役所や保健福祉センターの窓口は何時まで開いていますか。
令和8年9月1日(火曜日)から、市役所本庁舎(全階)と保健福祉センターふれあい館(1階)、各市民センターの窓口受付は午前9時から午後4時30分までです。電話は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。市民センターの案内ページは午前8時30分から午後5時15分のまま(2026年4月17日更新)なので、本格実施のお知らせのほうが新しい情報です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。