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袖ケ浦市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月15日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
袖ケ浦市で、どこに電話をかければよいのか。袖ケ浦市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——袖ケ浦市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、袖ケ浦市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使いたいときは、まず市役所 北庁舎1階の障がい福祉課 支援班(0438-62-3187)に電話してください。受給者証の相談・申請はここで受け、市は相談先として隣の「えがお袖ケ浦」(0438-62-3334)と相談支援事業所も挙げています。発達が気になる段階なら、こども家庭センター 母子保健班(0438-62-3172)の幼児相談が入口ですが、予約から相談日まで3〜4か月かかることがあると市が書いているので、早めに予約してください。

袖ケ浦市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(袖ケ浦市)

袖ケ浦市で子どもの発達を相談する入口は、用件で3つに分かれます。就学前の発達やことば・接し方の心配はこども家庭センター 母子保健班の「幼児相談」、療育や障がい福祉サービスのことは障がい福祉課と「えがお袖ケ浦」、学校や就学の悩みは総合教育センターです。

幼児相談は、対象が「お子さんの発達に不安がある方、お子さんとの接し方に不安のある方等」で、心理判定員が相談を行い、必要に応じてお子さんの発達検査や家庭での対応のアドバイスをします。会場は市役所本庁敷地内の保健センター、月2〜3回の不定期開催で、1時間の完全予約制です。予約はこども家庭センター(0438-62-3172)へ電話します。市は「予約状況によっては、予約から相談日までに3〜4か月程度お時間をいただく場合がございます」と書いています。気になったら早めに電話してください。

もっと気軽な場として、すこやか相談が保健センターで月1回開かれます。保健師・栄養士・歯科衛生士・助産師との個別相談と身体計測で、令和8年度は令和8年4月13日から令和9年3月1日まで12回です。個別相談は完全予約制で、相談日の前月15日から前月末日までが予約受付期間です。専用フォームか 0438-62-3172 で申し込みます。計測だけなら予約は要らず、9時30分から11時30分の間に直接行けます。

えがお袖ケ浦(袖ケ浦市障害者相談支援事業所)は、市役所 北庁舎1階の障がい福祉課の隣にあります。対象は障害者手帳を持つ人と「手帳取得前であっても、今後障がい福祉サービスの利用を考えている方」で、手帳が無くても相談できます。受付は平日9時から17時、電話・FAXは 0438-62-3334(直通)です。相談は匿名でもよいと市は書いています。セルフプランを作るときの相談先も、市の支給決定基準でここが指定されています。

同じページでは、袖ケ浦市基幹相談支援センターが主任相談支援専門員・社会福祉士・精神保健福祉士などの職員と医療的ケア児等コーディネーターを置いていることも紹介されています。

市の子育てガイド『すくすく子育て!ぶっく 2024年版』には、障がい福祉の担当課の事業として発達障がい児等療育支援事業が載っています。対象は「発達等が気になるお子様」で、【個別療育】として心身の成長や発達の相談に言語聴覚士、心理士等の専門スタッフが個別に応じ、【施設訪問】として専門スタッフが保育所・幼稚園等を訪ねて担当の先生からの相談に応じます。『袖ケ浦市こども計画』でも「療育支援事業」(担当 障がい福祉課)として、発達面等が気になる未就学児等に心理・言語・運動機能に関する療育支援を行うと書かれています。申込み方法は公表されていないので、障がい福祉課 支援班(0438-62-3187)に尋ねてください。

学校や就学の悩みは、袖ケ浦市立総合教育センター(蔵波634-1 長浦おかのうえ図書館3階)が電話相談と来所相談を受けています。代表は 0438-62-2254、センターのサイトに載る相談用の番号は 0438-63-3717 です。

子育て全般の悩みは、家庭児童相談室(市役所 南庁舎1階・月曜日から金曜日の9時00分から16時00分まで)で家庭相談員が受けます。電話は 0438(62)2111(内線547)で、こども家庭センター 児童福祉班の直通は 0438-62-3220 です。

市内の療育の拠点について、市の計画『そでがうら・ふれあいプラン』は「本市内では、社会福祉法人が児童発達支援センターを運営しています」、また君津郡市広域市町村圏事務組合が児童発達支援センター「きみつ愛児園」を設置運営している、と書いています。

相談先電話と中身
幼児相談(こども家庭センター 母子保健班)0438-62-3172/心理判定員・発達検査。完全予約制、相談日まで3〜4か月のことあり
すこやか相談(保健センター)0438-62-3172/保健師等の個別相談。前月15日〜月末に予約
えがお袖ケ浦(北庁舎1階)0438-62-3334/手帳が無くても可。平日9時〜17時
障がい福祉課 支援班0438-62-3187/療育支援事業・受給者証
総合教育センター 教育相談0438-63-3717(代表 0438-62-2254)
家庭児童相談室(南庁舎1階)0438(62)2111 内線547/平日9時〜16時
幼児相談は早めに予約を
心理判定員の幼児相談は、市自身が「予約から相談日までに3〜4か月程度」かかる場合があると書いています。気になった時点で 0438-62-3172 に電話してください。

発達障がい児等療育支援事業の説明は2024年版の冊子(画像のPDF)にあり、冊子の問い合わせ先は旧課名の「障がい者支援課」になっています。現在は障がい福祉課です。総合教育センターのサイトは市のサイトの「総合教育センター」のリンク先で、市とは別のサービス(fureai-cloud)に置かれています。

出典:幼児相談(要予約)(2026年4月1日 更新)/すこやか相談(母子)(2026年8月7日 更新)/障がいに関する相談はこちらに『えがお袖ケ浦』(2026年4月1日 更新)/すくすく子育て!ぶっく 2024年版(PDF)袖ケ浦市こども計画(PDF)袖ケ浦市立総合教育センター 教育相談教育委員会の組織(2026年5月15日 更新)/母子・父子家庭の相談、家庭児童相談、虐待に関する相談など(2026年4月1日 更新)/子育て悩み別相談(2026年4月10日 更新)/そでがうら・ふれあいプラン(本編・PDF)障害福祉サービス等支給決定基準(PDF・令和8年4月)

こども家庭センター(袖ケ浦市)

袖ケ浦市のこども家庭センターは、令和6年度に新たに設置されました(『袖ケ浦市こども計画』に「令和6年度からすべてのこどもとその家庭、そして妊産婦に対して、切れ目のない支援を提供することを目的としたこども家庭センターを新たに設置しました」)。そして令和8年4月から、子育て支援課の中にあったこども家庭センターが行政組織上の「課」になりました。令和8年の施政方針に「子育て支援課内の『こども家庭センター』を新たに行政組織上の課として位置付け」、新設の健康こども部に設置した、と書かれています。

場所は市役所 中庁舎1階(〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1番地1)で、中は2つの班に分かれます。児童福祉班(0438-62-3220)は児童福祉・子育てに関する相談・支援など、母子保健班(0438-62-3172)は母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健診・教室・相談、予防接種などの担当です。ファックスはどちらも 0438-62-3877 です。

市のページによれば、保健師や助産師、社会福祉士、家庭児童相談員が相談に応じます。業務は、すべての妊産婦・子育て家庭の相談窓口、支援が必要な家庭へのサポートプランの作成、権利擁護に関する相談支援や調整、地域の子育て環境づくりです。担当事業には、母子健康手帳の交付、産後ケア、妊産婦・新生児訪問、こどもの予防接種、乳幼児健診・教室・相談、子育て短期支援事業、児童虐待やDVの相談などが並んでいます。「こんなときは」の例には「子どもの発育が心配」も挙がっています。

市のリーフレットは、センターを「母子保健事業と児童福祉事業を1本化」したものと説明し、保健師・助産師・保育士・教師・社会福祉士・利用者支援員などの専門職がいると紹介しています。要保護児童対策地域協議会の拠点でもあります。

相談日時は、市のページでは月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く)の午前9時00分から午後4時30分までです。急ぎの用件は電話で知らせるよう書かれています。家庭児童相談室は場所が違い、市役所 南庁舎1階で、平日の9時00分から16時00分まで、電話 0438(62)2111(内線547)です。

発達のことで最初に話すなら、健診や幼児相談を受け持つ母子保健班(0438-62-3172)、家庭の困りごと全般なら児童福祉班(0438-62-3220)が入口です。受給者証の申請はこども家庭センターではなく、北庁舎1階の障がい福祉課 支援班(0438-62-3187)です。

こども家庭センターの窓口場所と電話
児童福祉班(子育ての相談・支援)中庁舎1階/0438-62-3220
母子保健班(健診・教室・幼児相談)中庁舎1階/0438-62-3172
家庭児童相談室南庁舎1階/0438(62)2111 内線547
令和8年4月から「課」になりました
こども家庭センターは令和6年度に設置され、令和8年4月に健康こども部の課になりました。発達・健診は母子保健班 0438-62-3172、子育ての困りごとは児童福祉班 0438-62-3220です。

リーフレットは相談窓口の時間を「8:30〜17:15」と書いていますが、市は令和8年6月1日から本庁の窓口受付時間を9時00分〜16時30分に変えています(電話受付の時間は変更なし)。来所は市のページの時間に合わせてください。

出典:袖ケ浦市こども家庭センターをご利用ください(2026年8月6日 更新)/こども家庭センターリーフレット(PDF)こども家庭センター(組織ページ)袖ケ浦市こども計画(PDF)令和8年第2回袖ケ浦市議会定例会における施政方針(PDF)母子・父子家庭の相談、家庭児童相談、虐待に関する相談など(2026年4月1日 更新)/令和8年6月1日から窓口受付時間が変わりました(2026年6月1日 更新)/庁舎直通電話番号表(直通ダイヤル一覧PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。我孫子市 旭市 千葉市 銚子市 船橋市 富津市 市原市 市川市 印西市 いすみ市 鎌ケ谷市 鴨川市 柏市 香取市 勝浦市 君津市 木更津市 松戸市 南房総市 茂原市 流山市 習志野市 成田市 野田市 大網白里市 佐倉市 山武市 白井市 匝瑳市 館山市 東金市 富里市 浦安市 八街市 八千代市 四街道市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所の窓口は何時まで開いていますか。
令和8年6月1日から、本庁の窓口受付時間は9時00分から16時30分までです。電話受付の時間は変わっていないと市は書いています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。