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市原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
市原市で、どこに電話をかければよいのか。市原市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——市原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、市原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が心配なときは、まず「市原市発達支援センター」(電話 0436-36-6097)に電話して療育相談を予約してください。市原市は児童福祉法にもとづく児童発達支援センターをここに置いていて、療育相談・療育ルーム・ことばの教室に加えて、受給者証の計画書をつくる相談支援事業所「ぽっけ」も同じ建物の中にあります。
受給者証そのものを決めて交付するのは市役所第1庁舎2階の障がい者支援課(電話 0436-23-9815)です。市原市は千葉県で最も面積の広い市で支所が10か所ありますが、支所では障害児通所支援の受給者証も手当も受け付けません。市役所と各支所の窓口・電話の受付時間は、令和8年5月7日から午前9時〜午後4時30分に短縮されています。

市原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(市原市)

発達の相談の中心は市原市発達支援センターです。千葉県市原市海士有木225番地4(三和保健福祉センター内)にあり、電話は 0436-36-6097。児童福祉法にもとづく「児童発達支援センター」で、療育相談室・療育ルーム・ことばの教室の3部門があります。相談は電話のほか、ウェブからも予約できます。

療育相談室は、市内に住所のある満18歳未満のお子さんの保護者で、お子さんの発育に不安や悩みをお持ちの方が対象です。利用は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(要予約)。状況により教育センターの教育相談を案内されることがあります。ことばの教室は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(要予約)で、対象は市内に住所のある就学前の方、かつ他の機関で訓練を受けていない方です。就学後のことばの指導は教育センターに案内されます。

市の子育て相談のリーフレットでは、未就学児の発達の相談は発達支援センター(0436-36-6097)、小中学生の発達や学習の相談は教育センター(0436-41-2825)と入口が分けて案内されています。市原市は南北に長い市ですが、住んでいる地区で担当の相談先が分かれる仕組みにはなっていません。

いちはら子ども未来館の2階には、発達支援センターの分室「地域支援室」(〒290-0050 市原市更級5-1-18、電話 0436-63-6639)があります。療育相談のほか、心理士や言語聴覚士などの専門職が市内の保育施設や通所支援事業所を巡回して関わり方を助言する地域支援、保育所等訪問支援を行っています。

相談の名前・窓口対象・受け方
療育相談室(市原市発達支援センター/海士有木225-4・三和保健福祉センター内)市内に住所のある満18歳未満の児童の保護者。月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分。要予約。電話 0436-36-6097、またはウェブの相談予約
ことばの教室(同センター内)市内に住所のある就学前の方で、他の機関での訓練の利用がない方。月曜日から金曜日の午前9時から午後4時。要予約。発音の誤り、どもり、ことばの発達の遅れ、会話が成立しないなどの相談と個別指導
療育ルーム(児童発達支援・定員は合計60人/日)受給者証をお持ちの就学前児童。親子通園クラス(園に在籍していない児と保護者・週3〜5回)、親子分離クラス(園に在籍している3歳児から就学前・週1回程度)、交流保育クラス(園に在籍していない3歳児から就学前・月10日程度)
地域支援室(発達支援センター分室/いちはら子ども未来館2階・更級5-1-18)電話 0436-63-6639。療育相談のほか、保育施設等への巡回支援と保育所等訪問支援
教育センター 相談専用電話(八幡20)0436-41-2825。月曜日から金曜日の午前9時から午後4時。電話による予約制。小中学校の児童生徒の学習や発達に関する相談(学校不適応、不登校、学習困難、コミュニケーションや集団活動の困難、就学相談等)
子育てネウボラセンター 相談専用ルームMOM(マム)(いちはら子ども未来館内・更級5-1-18)0436-23-1215。妊娠・出産・子育ての相談。母子健康手帳の交付もここで受けます。転入して妊婦健診・乳児健診の予定がある方は、受診票(別冊)の交換のため必ずMOMへ
市原市基幹相談支援センター(本部=市役所 障がい者支援課内)0436-23-7036。月曜日から金曜日の午前9時00分から午後4時30分。サテライトは ふる里学舎地域生活支援センター(今富1110-1)0436-36-7762(午前9時00分から午後5時00分)。相談は無料
「こども家庭センター」の名前が複数の窓口についています
市の子育て相談のリーフレットでは、子育てネウボラセンター(こども家庭センター)、発達支援センター(こども家庭センター)、子ども家庭総合支援課(こども家庭センター)の3つに同じ肩書きが併記されています。名前で選ぶと迷うので、用件で選んでください。子育て全般は子育てネウボラセンター、発達・療育は発達支援センター、家庭の養育や虐待は子ども家庭総合支援課です。

発達支援センターへは、電車ならJR内房線五井駅で小湊鐵道線に乗り換え、上総三又駅から徒歩約4分。車ならJR五井駅から約20分、館山自動車道市原インターチェンジから約15分です。市が令和8年8月にまとめた資料では、療育相談は原則2週間以内に対応しているとされ、新規相談件数は2021年度の106件から2025年度は166件に増えています。

出典:言葉が出ない・落ち着きがない等の相談に応じます[発達支援センター](市原市)(2026/04/01 更新)/発達支援センター リーフレット(市原市・PDF)/発達支援センター(市原市・組織の案内)(2026/05/07 更新)/地域支援室(市原市・組織の案内)(2026/05/07 更新)/子育て相談のこと(市原市・PDF)/電話等による相談(市原市教育委員会)(2017/08/24 更新)/市原市基幹相談支援センター(市原市)(2022/04/02 更新)/子育てネウボラセンター相談専用ルームMOM(マム)(市原市)(2024/04/01 更新)

こども家庭センター(市原市)

市原市で「こども家庭センター」を名乗る窓口はひとつではありません。市が出している子育て相談のリーフレットには、子育てネウボラセンター(こども家庭センター)、発達支援センター(こども家庭センター)、子ども家庭総合支援課(こども家庭センター)の3つに同じ肩書きが並んでいます。名前ではなく用件で選んでください。

市のウェブサイトで組織名に「こども家庭センター」が併記されているのは子ども家庭総合支援課(こども家庭センター)です。市原市国分寺台中央1丁目1番地1(市原市役所)にあり、電話は 0436-23-9746、受付は午前9時00分から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・国民の祝日(休日)・12月29日から1月3日を除く)。要保護児童対策係と総合支援第1係・第2係があり、子ども家庭総合支援拠点の運営、家庭児童相談、児童相談所への送致、ヤングケアラー支援の総合調整などを担当します。

母子保健の側は子育てネウボラセンター(いちはら子ども未来館内・市原市更級5-1-18、電話 0436-23-1215)です。子育てほっとダイヤルとしてリーフレットに載っており、母子健康手帳の交付の際に妊婦さん全員に保健師等の専門職が面接相談を行い、サポートプランを作成します。母子健康手帳の交付場所は同センター内の相談専用ルームMOM(マム)です。

市原市に市立の児童相談所はありません。虐待の通告・相談は子ども家庭総合支援課(0436-23-9746)のほか、千葉県中央児童相談所(千葉市稲毛区天台1-10-3、043-253-4101)と、子ども家庭110番(043-252-1152、24時間・365日受付)が案内されています。

用件窓口・電話
子育てに悩んでいたら(子育てほっとダイヤル)子育てネウボラセンター(こども家庭センター)0436-23-1215。いちはら子ども未来館内(更級5-1-18)
未就学児の発達の相談(発達・療育相談)発達支援センター(こども家庭センター)0436-36-6097。海士有木225-4(三和保健福祉センター内)
家庭の養育に関する相談、虐待を受けたら・虐待かなと思ったら子ども家庭総合支援課(こども家庭センター)0436-23-9746。市原市役所(国分寺台中央1-1-1)
小中学生の発達や学習の相談教育センター 0436-41-2825(相談専用ダイヤル)。八幡20
夜間・休日を含む虐待の相談・通告子ども家庭110番 043-252-1152(24時間・365日受付。月曜日から金曜日の9時から17時までは千葉県中央児童相談所でも対応)
障がいのあるお子さんの相談全般市原市基幹相談支援センター 0436-23-7036(市役所 障がい者支援課内)。サテライトは ふる里学舎地域生活支援センター 0436-36-7762
市役所と各支所の窓口・電話の受付時間が短くなりました
市原市は令和8年5月7日(木)から窓口受付時間を8時30分から17時まで → 9時から16時30分まで(前後30分・計60分の短縮)に変えました。対象は市役所(第1庁舎・第2庁舎・議会棟・消防庁舎)、支所10か所(姉崎・市原・五井・三和・市津・辰巳台・南総・加茂・有秋・ちはら台)、保健センター、いちはら子ども未来館(子育てネウボラセンター・地域支援室)、発達支援センター、やわたパレット(教育センター・青少年指導センター)などです。電話の受付時間も同じく9時から16時30分までに変わりました。認定こども園・保育所は7時から20時までで変更ありません。

市原市の「こども家庭センター」の肩書きが複数の窓口についているのは、児童福祉と母子保健の相談支援を一体的に行うためです。どの窓口も相談は無料で、市は「一人で悩まず、お気軽に相談を」と案内しています。

出典:子ども家庭総合支援課(市原市・組織の案内)(2026/05/07 更新)/子育て相談のこと(市原市・PDF)/お子さんのことでお悩みの時は、こちらへ(市原市教育センター)(2023/04/01 更新)/子育てネウボラセンター相談専用ルームMOM(マム)(市原市)(2024/04/01 更新)/【重要なお知らせ】市役所の窓口受付時間が変わります【令和8年5月7日(木)から】(市原市)(2026/05/07 更新)/障がい児者相談支援窓口一覧(教えてマップ)(市原市)(2014/01/21 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。我孫子市 旭市 千葉市 銚子市 船橋市 富津市 市川市 印西市 いすみ市 鎌ケ谷市 鴨川市 柏市 香取市 勝浦市 君津市 木更津市 松戸市 南房総市 茂原市 流山市 習志野市 成田市 野田市 大網白里市 佐倉市 山武市 白井市 袖ケ浦市 匝瑳市 館山市 東金市 富里市 浦安市 八街市 八千代市 四街道市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

相談してから実際にサービスが始まるまで、どのくらいかかりますか。
発達支援センターの相談支援事業所「ぽっけ」の案内では、相談支援事業所への相談予約から利用契約まで概ね2〜3か月とされています。その前に療育相談の面談(予約から1〜2週間)と支援検討会議(相談の翌週)があります。受給者証そのものは、障がい者支援課に書類が届いてから発行まで概ね2週間で、税の申告に不備があるとさらに時間がかかります。
「こども家庭センター」はどこにあるのですか。
1か所ではありません。市の子育て相談のリーフレットには、子育てネウボラセンター(0436-23-1215)、発達支援センター(0436-36-6097)、子ども家庭総合支援課(0436-23-9746)の3つに「(こども家庭センター)」が併記されています。子育て全般は子育てネウボラセンター、未就学児の発達・療育は発達支援センター、家庭の養育や虐待は子ども家庭総合支援課、と用件で選んでください。
市役所や発達支援センターは何時まで開いていますか。
市原市は令和8年5月7日(木)から窓口受付時間を9時から16時30分までに短縮しました(それまでは8時30分から17時まで)。市役所、支所10か所、保健センター、いちはら子ども未来館(子育てネウボラセンター・地域支援室)、発達支援センター、やわたパレット(教育センター)などが対象で、電話の受付時間も同じく9時から16時30分までです。発達支援センターのことばの教室だけは利用時間が9時から16時までです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。