発達を指摘されたあと、市原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
市原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達の相談の中心は市原市発達支援センターです。千葉県市原市海士有木225番地4(三和保健福祉センター内)にあり、電話は 0436-36-6097。児童福祉法にもとづく「児童発達支援センター」で、療育相談室・療育ルーム・ことばの教室の3部門があります。相談は電話のほか、ウェブからも予約できます。
療育相談室は、市内に住所のある満18歳未満のお子さんの保護者で、お子さんの発育に不安や悩みをお持ちの方が対象です。利用は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(要予約)。状況により教育センターの教育相談を案内されることがあります。ことばの教室は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(要予約)で、対象は市内に住所のある就学前の方、かつ他の機関で訓練を受けていない方です。就学後のことばの指導は教育センターに案内されます。
市の子育て相談のリーフレットでは、未就学児の発達の相談は発達支援センター(0436-36-6097)、小中学生の発達や学習の相談は教育センター(0436-41-2825)と入口が分けて案内されています。市原市は南北に長い市ですが、住んでいる地区で担当の相談先が分かれる仕組みにはなっていません。
いちはら子ども未来館の2階には、発達支援センターの分室「地域支援室」(〒290-0050 市原市更級5-1-18、電話 0436-63-6639)があります。療育相談のほか、心理士や言語聴覚士などの専門職が市内の保育施設や通所支援事業所を巡回して関わり方を助言する地域支援、保育所等訪問支援を行っています。
| 相談の名前・窓口 | 対象・受け方 |
|---|---|
| 療育相談室(市原市発達支援センター/海士有木225-4・三和保健福祉センター内) | 市内に住所のある満18歳未満の児童の保護者。月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分。要予約。電話 0436-36-6097、またはウェブの相談予約 |
| ことばの教室(同センター内) | 市内に住所のある就学前の方で、他の機関での訓練の利用がない方。月曜日から金曜日の午前9時から午後4時。要予約。発音の誤り、どもり、ことばの発達の遅れ、会話が成立しないなどの相談と個別指導 |
| 療育ルーム(児童発達支援・定員は合計60人/日) | 受給者証をお持ちの就学前児童。親子通園クラス(園に在籍していない児と保護者・週3〜5回)、親子分離クラス(園に在籍している3歳児から就学前・週1回程度)、交流保育クラス(園に在籍していない3歳児から就学前・月10日程度) |
| 地域支援室(発達支援センター分室/いちはら子ども未来館2階・更級5-1-18) | 電話 0436-63-6639。療育相談のほか、保育施設等への巡回支援と保育所等訪問支援 |
| 教育センター 相談専用電話(八幡20) | 0436-41-2825。月曜日から金曜日の午前9時から午後4時。電話による予約制。小中学校の児童生徒の学習や発達に関する相談(学校不適応、不登校、学習困難、コミュニケーションや集団活動の困難、就学相談等) |
| 子育てネウボラセンター 相談専用ルームMOM(マム)(いちはら子ども未来館内・更級5-1-18) | 0436-23-1215。妊娠・出産・子育ての相談。母子健康手帳の交付もここで受けます。転入して妊婦健診・乳児健診の予定がある方は、受診票(別冊)の交換のため必ずMOMへ |
| 市原市基幹相談支援センター(本部=市役所 障がい者支援課内) | 0436-23-7036。月曜日から金曜日の午前9時00分から午後4時30分。サテライトは ふる里学舎地域生活支援センター(今富1110-1)0436-36-7762(午前9時00分から午後5時00分)。相談は無料 |
発達支援センターへは、電車ならJR内房線五井駅で小湊鐵道線に乗り換え、上総三又駅から徒歩約4分。車ならJR五井駅から約20分、館山自動車道市原インターチェンジから約15分です。市が令和8年8月にまとめた資料では、療育相談は原則2週間以内に対応しているとされ、新規相談件数は2021年度の106件から2025年度は166件に増えています。
出典:言葉が出ない・落ち着きがない等の相談に応じます[発達支援センター](市原市)(2026/04/01 更新)/発達支援センター リーフレット(市原市・PDF)/発達支援センター(市原市・組織の案内)(2026/05/07 更新)/地域支援室(市原市・組織の案内)(2026/05/07 更新)/子育て相談のこと(市原市・PDF)/電話等による相談(市原市教育委員会)(2017/08/24 更新)/市原市基幹相談支援センター(市原市)(2022/04/02 更新)/子育てネウボラセンター相談専用ルームMOM(マム)(市原市)(2024/04/01 更新)
市原市で「こども家庭センター」を名乗る窓口はひとつではありません。市が出している子育て相談のリーフレットには、子育てネウボラセンター(こども家庭センター)、発達支援センター(こども家庭センター)、子ども家庭総合支援課(こども家庭センター)の3つに同じ肩書きが並んでいます。名前ではなく用件で選んでください。
市のウェブサイトで組織名に「こども家庭センター」が併記されているのは子ども家庭総合支援課(こども家庭センター)です。市原市国分寺台中央1丁目1番地1(市原市役所)にあり、電話は 0436-23-9746、受付は午前9時00分から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・国民の祝日(休日)・12月29日から1月3日を除く)。要保護児童対策係と総合支援第1係・第2係があり、子ども家庭総合支援拠点の運営、家庭児童相談、児童相談所への送致、ヤングケアラー支援の総合調整などを担当します。
母子保健の側は子育てネウボラセンター(いちはら子ども未来館内・市原市更級5-1-18、電話 0436-23-1215)です。子育てほっとダイヤルとしてリーフレットに載っており、母子健康手帳の交付の際に妊婦さん全員に保健師等の専門職が面接相談を行い、サポートプランを作成します。母子健康手帳の交付場所は同センター内の相談専用ルームMOM(マム)です。
市原市に市立の児童相談所はありません。虐待の通告・相談は子ども家庭総合支援課(0436-23-9746)のほか、千葉県中央児童相談所(千葉市稲毛区天台1-10-3、043-253-4101)と、子ども家庭110番(043-252-1152、24時間・365日受付)が案内されています。
| 用件 | 窓口・電話 |
|---|---|
| 子育てに悩んでいたら(子育てほっとダイヤル) | 子育てネウボラセンター(こども家庭センター)0436-23-1215。いちはら子ども未来館内(更級5-1-18) |
| 未就学児の発達の相談(発達・療育相談) | 発達支援センター(こども家庭センター)0436-36-6097。海士有木225-4(三和保健福祉センター内) |
| 家庭の養育に関する相談、虐待を受けたら・虐待かなと思ったら | 子ども家庭総合支援課(こども家庭センター)0436-23-9746。市原市役所(国分寺台中央1-1-1) |
| 小中学生の発達や学習の相談 | 教育センター 0436-41-2825(相談専用ダイヤル)。八幡20 |
| 夜間・休日を含む虐待の相談・通告 | 子ども家庭110番 043-252-1152(24時間・365日受付。月曜日から金曜日の9時から17時までは千葉県中央児童相談所でも対応) |
| 障がいのあるお子さんの相談全般 | 市原市基幹相談支援センター 0436-23-7036(市役所 障がい者支援課内)。サテライトは ふる里学舎地域生活支援センター 0436-36-7762 |
市原市の「こども家庭センター」の肩書きが複数の窓口についているのは、児童福祉と母子保健の相談支援を一体的に行うためです。どの窓口も相談は無料で、市は「一人で悩まず、お気軽に相談を」と案内しています。
出典:子ども家庭総合支援課(市原市・組織の案内)(2026/05/07 更新)/子育て相談のこと(市原市・PDF)/お子さんのことでお悩みの時は、こちらへ(市原市教育センター)(2023/04/01 更新)/子育てネウボラセンター相談専用ルームMOM(マム)(市原市)(2024/04/01 更新)/【重要なお知らせ】市役所の窓口受付時間が変わります【令和8年5月7日(木)から】(市原市)(2026/05/07 更新)/障がい児者相談支援窓口一覧(教えてマップ)(市原市)(2014/01/21 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。
千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。我孫子市 旭市 千葉市 銚子市 船橋市 富津市 市川市 印西市 いすみ市 鎌ケ谷市 鴨川市 柏市 香取市 勝浦市 君津市 木更津市 松戸市 南房総市 茂原市 流山市 習志野市 成田市 野田市 大網白里市 佐倉市 山武市 白井市 袖ケ浦市 匝瑳市 館山市 東金市 富里市 浦安市 八街市 八千代市 四街道市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。