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📋 手続き・制度

市原市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
市原市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。市原市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——市原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、市原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(市原市)

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を利用するための受給者証を決めて交付するのは障がい者支援課です。市原市役所第1庁舎2階(〒290-8501 市原市国分寺台中央1丁目1番地1)にあり、電話は 0436-23-9815、受付は午前9時00分から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・国民の祝日(休日)・12月29日から1月3日を除く)です。

市原市の支所10か所(姉崎・市原・五井・三和・市津・辰巳台・南総・加茂・有秋・ちはら台)では、障害児通所支援の受給者証を受け付けていません。支所の「主な取り扱い事務」は市民サービス係の事務(戸籍・住民票・印鑑登録・国民健康保険・児童手当の受給認定申請・子ども医療費助成など)で、障がい福祉の事務は入っていません。

18歳未満のお子さんがサービスの対象にあたるかは、市の案内では①障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)②特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類③医師の診断書又は意見書のいずれかで確認する、とされています。市が令和8年8月にまとめた「こども発達支援の基本方針(骨子たたき台)」には、市原市では医師の診断書に代わり心理士の意見書によって受給者証を取得し、早期の発達支援につなげていると書かれています。

同じ資料によると、市原市の障害児通所支援受給者数は951人(2025年)で、セルフプラン率は9.6%と周辺市(市川市84.1%、松戸市71.2%、船橋市35.0%など)に比べて際立って低く、市は相談支援を多く担っていると説明しています。セルフプランは、①作成を希望する②自分や家族で事業所との調整ができる③相談支援事業所による計画作成の目途が立たない④原則として就労系サービスか障害児通所支援を利用する、の4つをすべて満たす場合に使えます。

手順(発達支援センターの相談支援事業所「ぽっけ」を使う場合)目安の期間
①療育相談の受付・予約(発達支援センターに電話し、療育相談の日程を予約)
②療育相談(面談)。療育相談員が本人・家族と面談し、必要な支援を確認。事業所の利用を希望する人には受給者証の交付を案内1〜2週間
③支援検討会議。専門職の意見をもとに支援の方向性を決め、保護者へ連絡相談の翌週
④相談支援事業所へ相談予約(発達支援センター内の「ぽっけ」)翌日〜3日
⑤相談支援事業所での面談。持ち物は印鑑・母子手帳・療育手帳又は医師の診断書等翌日〜2週間
⑥家庭訪問(家庭の状況や周辺環境の確認)翌日〜2週間
⑦サービス等利用計画案の作成訪問日から5日
⑧利用計画案への署名翌日〜3日
⑨受給者証の作成・発行。障がい者支援課に書類が到着後、支給量や負担上限額等を決定概ね2週間
⑩受給者証の交付。障がい者支援課から発達支援センターに届き次第、保護者へ連絡し手渡し翌日以降
⑪サービス担当者会議翌日〜2週間
⑫事業所との利用契約・利用開始翌日以降
手帳も診断書もないときは、発達支援センターが「行動観察意見書」を作ります
相談支援事業所「ぽっけ」の案内には、⑤の持ち物のうち療育手帳又は医師の診断書等が無い場合は、発達支援センターで行動観察意見書を作成する(2〜3週間)と書かれています。市は「④から⑫まで概ね2〜3か月かかります」とも明記しています。税の申告に不備があった場合は、受給者証の交付までさらに時間がかかります。

負担上限月額の区分表は、市原市のウェブサイトには載っていません。市が示しているのは「原則、負担能力に応じて自己負担額(かかった費用の1割以内の額)を支払います」という説明と、支給量や負担上限額は障がい者支援課が決めて受給者証に記載する、という点だけです。金額を知りたいときは障がい者支援課(0436-23-9815)に確かめてください。なお就学前の無償化は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの間、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無償になるもので、申請等の手続きは必要ありません(食費など実費のものは引き続き負担します)。

出典:障害福祉サービス等の申請について(市原市)(2024/06/12 更新)/障害児通所サービス申請書類一覧(市原市)(2024/06/12 更新)/相談支援事業所「ぽっけ」利用の流れ(市原市発達支援センター・PDF)(仮称)みんなでつなぐ こども発達支援の基本方針 骨子(たたき台)(市原市・PDF)セルフプランの作成について(市原市)(2025/04/10 更新)/就学前の障がいのある子どもたちの児童発達支援等の利用者負担の無償化について(市原市)(2019/09/06 更新)/五井支所(市原市。支所の主な取り扱い事務)(2026/05/07 更新)

発達の相談は、どこにするのか(市原市)

発達の相談の中心は市原市発達支援センターです。千葉県市原市海士有木225番地4(三和保健福祉センター内)にあり、電話は 0436-36-6097。児童福祉法にもとづく「児童発達支援センター」で、療育相談室・療育ルーム・ことばの教室の3部門があります。相談は電話のほか、ウェブからも予約できます。

療育相談室は、市内に住所のある満18歳未満のお子さんの保護者で、お子さんの発育に不安や悩みをお持ちの方が対象です。利用は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(要予約)。状況により教育センターの教育相談を案内されることがあります。ことばの教室は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(要予約)で、対象は市内に住所のある就学前の方、かつ他の機関で訓練を受けていない方です。就学後のことばの指導は教育センターに案内されます。

市の子育て相談のリーフレットでは、未就学児の発達の相談は発達支援センター(0436-36-6097)、小中学生の発達や学習の相談は教育センター(0436-41-2825)と入口が分けて案内されています。市原市は南北に長い市ですが、住んでいる地区で担当の相談先が分かれる仕組みにはなっていません。

いちはら子ども未来館の2階には、発達支援センターの分室「地域支援室」(〒290-0050 市原市更級5-1-18、電話 0436-63-6639)があります。療育相談のほか、心理士や言語聴覚士などの専門職が市内の保育施設や通所支援事業所を巡回して関わり方を助言する地域支援、保育所等訪問支援を行っています。

相談の名前・窓口対象・受け方
療育相談室(市原市発達支援センター/海士有木225-4・三和保健福祉センター内)市内に住所のある満18歳未満の児童の保護者。月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分。要予約。電話 0436-36-6097、またはウェブの相談予約
ことばの教室(同センター内)市内に住所のある就学前の方で、他の機関での訓練の利用がない方。月曜日から金曜日の午前9時から午後4時。要予約。発音の誤り、どもり、ことばの発達の遅れ、会話が成立しないなどの相談と個別指導
療育ルーム(児童発達支援・定員は合計60人/日)受給者証をお持ちの就学前児童。親子通園クラス(園に在籍していない児と保護者・週3〜5回)、親子分離クラス(園に在籍している3歳児から就学前・週1回程度)、交流保育クラス(園に在籍していない3歳児から就学前・月10日程度)
地域支援室(発達支援センター分室/いちはら子ども未来館2階・更級5-1-18)電話 0436-63-6639。療育相談のほか、保育施設等への巡回支援と保育所等訪問支援
教育センター 相談専用電話(八幡20)0436-41-2825。月曜日から金曜日の午前9時から午後4時。電話による予約制。小中学校の児童生徒の学習や発達に関する相談(学校不適応、不登校、学習困難、コミュニケーションや集団活動の困難、就学相談等)
子育てネウボラセンター 相談専用ルームMOM(マム)(いちはら子ども未来館内・更級5-1-18)0436-23-1215。妊娠・出産・子育ての相談。母子健康手帳の交付もここで受けます。転入して妊婦健診・乳児健診の予定がある方は、受診票(別冊)の交換のため必ずMOMへ
市原市基幹相談支援センター(本部=市役所 障がい者支援課内)0436-23-7036。月曜日から金曜日の午前9時00分から午後4時30分。サテライトは ふる里学舎地域生活支援センター(今富1110-1)0436-36-7762(午前9時00分から午後5時00分)。相談は無料
「こども家庭センター」の名前が複数の窓口についています
市の子育て相談のリーフレットでは、子育てネウボラセンター(こども家庭センター)発達支援センター(こども家庭センター)子ども家庭総合支援課(こども家庭センター)の3つに同じ肩書きが併記されています。名前で選ぶと迷うので、用件で選んでください。子育て全般は子育てネウボラセンター、発達・療育は発達支援センター、家庭の養育や虐待は子ども家庭総合支援課です。

発達支援センターへは、電車ならJR内房線五井駅で小湊鐵道線に乗り換え、上総三又駅から徒歩約4分。車ならJR五井駅から約20分、館山自動車道市原インターチェンジから約15分です。市が令和8年8月にまとめた資料では、療育相談は原則2週間以内に対応しているとされ、新規相談件数は2021年度の106件から2025年度は166件に増えています。

出典:言葉が出ない・落ち着きがない等の相談に応じます[発達支援センター](市原市)(2026/04/01 更新)/発達支援センター リーフレット(市原市・PDF)発達支援センター(市原市・組織の案内)(2026/05/07 更新)/地域支援室(市原市・組織の案内)(2026/05/07 更新)/子育て相談のこと(市原市・PDF)電話等による相談(市原市教育委員会)(2017/08/24 更新)/市原市基幹相談支援センター(市原市)(2022/04/02 更新)/子育てネウボラセンター相談専用ルームMOM(マム)(市原市)(2024/04/01 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(市原市)

就学相談の窓口は市原市教育委員会 教育センターです。市原市八幡20にあり、代表電話は 0436-41-3338相談専用ダイヤルは 0436-41-2825(月曜日から金曜日の午前9時から午後4時)。市は「特別支援教育の相談を含む」教育相談を電話による予約制としています。

小学校または特別支援学校小学部に入学するお子さんの手続きは、①教育センターで面接相談をする(日時は電話で予約)→②調査員がお子さんの調査を実施→③市原市教育支援委員会で審議→④審議の結果を保護者に面接で通知し、就学相談を実施→⑤保護者が「審議の結果に関する保護者の意見」を教育センターへ提出→⑥就学先が決定、という流れです。学校教育法施行令第18条にもとづく手続きです。

すでに小中学校に在籍しているお子さんの場合は流れが変わり、保護者と学校で就学相談を実施→学校が校内委員会を実施→保護者が就学指導の書類を学校で作成と、学校が起点になります。調査・審議のあと、結果は学校長から保護者に面接で通知され、保護者は意見を学校へ提出します。

市原市教育支援委員会は委員17名の非公開の会議で、小中学校長・学校医・医師・特別支援学校長・特別支援学級等担当者・保健主事のほか、発達支援センターの係長と言語聴覚士、認定こども園長、学校教育課長が委員に入っています。

用件窓口と電話
就学や発達に関する相談の申し込み(入学前・小中学生)市原市教育センター(八幡20)。相談専用ダイヤル 0436-41-2825(月曜日から金曜日の午前9時から午後4時、電話による予約制)。代表 0436-41-3338
特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室への就学の手続き教育センターで面接相談を予約するところから始まります。市原市教育支援委員会の審議を経て就学先が決まります
就学時健康診断(令和9年度小学校入学予定児童)学校教育課 0436-23-9848。対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日までに生まれたお子さん。通知『就学予定者の健康診断の実施について』を9月下旬に発送し、10月上旬に届きます
就学時健康診断の日程・会場を変えたいとき希望する受診校の健康診断実施日の10日前(土日祝日の場合は翌開庁日)までに、受診予定の小学校および学校教育課へ連絡します
いじめの相談市原市教育委員会 指導課 いじめホットライン 0436-22-9090(月曜日から金曜日の午前9時から午後4時)
39歳までの子ども・若者の相談(ひきこもり等)青少年指導センター 0436-42-7001(月曜日から金曜日の午前9時から午後4時、祝日を除く)
申し込みの締切は示されていません
市原市のページには、就学相談の受付開始日や締切の記載がありません。手続きの第一歩が「教育センターで面接相談をします。(日時は電話で予約して下さい)」と書かれているだけです。就学時健康診断の通知が届くのは10月上旬なので、それを待たずに相談専用ダイヤル 0436-41-2825 に電話して面接相談の日時を決めるのが確実です。

教育センターは、令和8年5月7日から窓口・電話の受付時間が午前9時から午後4時30分に変わりました(相談専用ダイヤルの相談時間は午後4時までです)。市原市の相談窓口一覧(教えてマップ)では、教育センターの役割は「入学前・小中学校の子どもの就学や発達に関する相談、不登校・登校しぶり等に関する相談」と説明されています。

出典:特別支援学校、特別支援学級等の就学について(市原市教育センター)(2026/08/13 更新)/電話等による相談(市原市教育委員会)(2017/08/24 更新)/教育センター(市原市・組織の案内)(2026/05/07 更新)/市原市教育支援委員会(市原市)(2026/08/13 更新)/【入学前検診】就学時健康診断のお知らせ(令和9年度小学校入学予定児童)(市原市)(2022/08/05 更新)/障がい児者相談支援窓口一覧(教えてマップ)(市原市)(2014/01/21 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(市原市)

乳幼児健診の担当は子育てネウボラセンター(いちはら子ども未来館内・市原市更級5-1-18、電話 0436-23-1215)です。1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査は集団健診、2歳児歯科健診と乳児一般健康診査は医療機関で受ける個別健診と、受け方が分かれています。

集団健診の会場は市内4か所(子ども未来館、アネッサ=姉崎保健福祉センター、なのはな館=南部保健福祉センター、ちはら台コミュニティセンター)です。日程と会場は市が個別通知で指定します。自分で申し込むのではありません。都合が悪い場合は、届いた通知文のQRコード(オンライン)から24時間、会場・日時を変更できます。

市原市に5歳児健康診査はありません。乳幼児健診の一覧にも、市原市こども計画にも、令和8年度当初予算・実行計画にも5歳児健診は出てきません。ただし市が令和8年8月19日に公表した「こども発達支援の基本方針(骨子たたき台)」には、「3歳児健康診査から就学時健診までブランクがあり、発達状況への気付きの機会が少ない」「こどもの発達状況を就学前に観察し、フォローするための5歳児健康診査の実施が国から奨励されており、本市でも推進体制を検討する必要があります」と書かれています。実施が決まった段階ではありません。

その代わりに、3歳児健診の結果からのフォローが数字で示されています。2024年度の3歳児健康診査(精神面・心理)では、経過観察145人・ことばの相談71人となり、そのうち103人が2025年度末時点で発達支援センターのフォローにつながっています。年中・年長の時期に心配があるときは、発達支援センターの療育相談(0436-36-6097)と教育センターの相談専用ダイヤル(0436-41-2825)が入口になります。

健診対象・受け方
乳児一般健康診査市原市に住民票がある生後3か月から6か月の乳児と生後9か月から11か月の乳児。この時期に1回ずつ公費負担で受けられます。会場は千葉県内の医療機関。母子健康手帳・別冊に綴られている乳児健康診査受診票を使います
1歳6か月児健康診査市原市在住のおおよそ1歳7か月頃の幼児。集団健診。内科・歯科診察、身長・体重・頭囲計測。会場と日時は市からの個別通知で指定(おおよそ1歳7か月頃に届きます)。持ち物は母子健康手帳と診査票
2歳児歯科健診市原市に住民登録のある2歳児(受診日が2歳の誕生日から3歳の誕生日の前日まで、2歳のうちに1回のみ)。協力歯科医療機関に直接電話で申し込む個別健診。2歳の誕生日の翌月に受診票を送付。費用は無料。歯科健診、結果説明、歯みがき指導、歯科相談、フッ化物歯面塗布
3歳児健康診査市原市在住のおおよそ3歳5か月から3歳7か月の幼児。集団健診。内科・歯科診察、尿検査、身長・体重測定、眼科屈折検査(令和4年10月からスポットビジョンスクリーナーを使用、検査時間は約1分)。事前に健診案内・診査票・尿検査キット等が郵送されます
5歳児健康診査実施されていません。市の「こども発達支援の基本方針(骨子たたき台)」(令和8年8月19日)に、国から奨励されており推進体制を検討する必要がある、と書かれている段階です
3歳児健診の視力・きこえの検査は家でやってから持って行きます
3歳児健康診査では、郵送された視力検査とささやき検査(耳の聞こえの検査)はご自宅で行い、診査票に結果を記入のうえ健診当日に持参します。尿検査キットも事前に届きます。当日の持ち物は母子健康手帳・診査票・尿です。体調不良のときは受診できないため、別の日を案内されます。

指定された会場・日時の都合が悪いときは、必ず子育てネウボラセンター(0436-23-1215)に連絡してください。通知文のQRコードからオンラインで24時間、会場・日時を変更できます。健診が急に変更・中止になる場合は市のウェブサイトで知らせるとされています。

出典:1歳6か月児健康診査(市原市)(2026/03/01 更新)/3歳児健康診査(市原市)(2026/03/01 更新)/2歳児歯科健診(市原市)(2026/04/01 更新)/乳児一般健康診査(市原市)(2026/05/13 更新)/(仮称)みんなでつなぐ こども発達支援の基本方針の策定について(市原市)(2026/09/03 更新)/(仮称)みんなでつなぐ こども発達支援の基本方針 骨子(たたき台)(市原市・PDF)市原市こども計画(市原市)(2025/06/09 更新)

障害児福祉手当の窓口(市原市)

手当の窓口は障がい者支援課(市原市役所第1庁舎2階、電話 0436-23-9815)です。国の手当2本(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)も、市独自の市原市福祉手当も、すべて同じ課・同じ電話番号で、担当は給付係です。支所では受け付けません。

特別児童扶養手当の手続きは「直接窓口で申請してください」と明記されていて、随時申請できます。所要時間の目安は30分程度、結果は申請から2〜3か月後に郵送されます。必要書類は認定請求書、戸籍謄本(申請日前1か月以内のもの)、障害者手帳の写し又は診断書、通帳、口座申出書(銀行の証明印が必要)、同意書などで、認定請求書・診断書の様式・口座申出書・同意書は障がい者支援課にあります。

市原市福祉手当は、国の手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当)を受けている方は対象になりません。また施設に入所している方も対象外で、所得制限による支給停止があります。申請は障がい者支援課にある申請書に記入し、郵送または窓口で行います。窓口の場合は印鑑と手帳と振込先口座の通帳を持参します。

手当月額と支給月
特別児童扶養手当 1級(重度障害児)月額58,450円(令和8年4月改定。令和8年3月時点は56,800円)。支給月は4月・8月・11月の各11日頃
特別児童扶養手当 2級(中度障害児)月額38,930円(令和8年4月改定。令和8年3月時点は37,830円)。支給月は4月・8月・11月の各11日頃
障害児福祉手当(20歳未満で、重度の障がいのため日常生活において常時の介護を必要とする方)月額16,560円(令和8年4月改正。令和8年3月時点は16,100円)
市原市福祉手当(20歳未満・身体障害者手帳1〜2級/療育手帳○A〜A2/精神障害者保健福祉手帳1級)月額8,000円。支給月は年2回(3月末と9月末)
市原市福祉手当(20歳未満・身体障害者手帳3級/療育手帳B1)月額5,000円。支給月は年2回(3月末と9月末)
市原市福祉手当(20歳未満・身体障害者手帳4級)月額3,500円。支給月は年2回(3月末と9月末)
市原市福祉手当(20歳未満・身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳○A〜A2)月額11,000円。支給月は年2回(3月末と9月末)
国の手当と市の手当は、どちらか一方です
市原市福祉手当のページには、国福祉手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当)を受給している方は対象になりませんと書かれています。逆に言えば、障害児福祉手当に当たらないお子さんでも、手帳の等級によっては市原市福祉手当を受けられることがあります。特別児童扶養手当とは別の制度なので、両方について障がい者支援課(0436-23-9815)に確かめてください。

特別児童扶養手当を受けている方には、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を出す義務があります。お子さんの障がいの状態によって手当に期限(有期)が定められていることがあり、更新には診断書が必要です(重度の場合は手帳のコピーで更新できることがあります)。特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市原市福祉手当のいずれにも所得制限があり、限度額の表が市のページに載っています。

出典:特別児童扶養手当(市原市)(2025/04/01 更新)/国福祉手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当)(市原市)(2025/04/01 更新)/市原市福祉手当(市原市)(2016/01/16 更新)/障がい児を扶養している父(母)ですが手当を受けたい(市原市)(2020/04/01 更新)/障がい者支援課(市原市・組織の案内)(2026/05/07 更新)

こども家庭センター(市原市)

市原市で「こども家庭センター」を名乗る窓口はひとつではありません。市が出している子育て相談のリーフレットには、子育てネウボラセンター(こども家庭センター)発達支援センター(こども家庭センター)子ども家庭総合支援課(こども家庭センター)の3つに同じ肩書きが並んでいます。名前ではなく用件で選んでください。

市のウェブサイトで組織名に「こども家庭センター」が併記されているのは子ども家庭総合支援課(こども家庭センター)です。市原市国分寺台中央1丁目1番地1(市原市役所)にあり、電話は 0436-23-9746、受付は午前9時00分から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・国民の祝日(休日)・12月29日から1月3日を除く)。要保護児童対策係と総合支援第1係・第2係があり、子ども家庭総合支援拠点の運営、家庭児童相談、児童相談所への送致、ヤングケアラー支援の総合調整などを担当します。

母子保健の側は子育てネウボラセンター(いちはら子ども未来館内・市原市更級5-1-18、電話 0436-23-1215)です。子育てほっとダイヤルとしてリーフレットに載っており、母子健康手帳の交付の際に妊婦さん全員に保健師等の専門職が面接相談を行い、サポートプランを作成します。母子健康手帳の交付場所は同センター内の相談専用ルームMOM(マム)です。

市原市に市立の児童相談所はありません。虐待の通告・相談は子ども家庭総合支援課(0436-23-9746)のほか、千葉県中央児童相談所(千葉市稲毛区天台1-10-3、043-253-4101)と、子ども家庭110番(043-252-1152、24時間・365日受付)が案内されています。

用件窓口・電話
子育てに悩んでいたら(子育てほっとダイヤル)子育てネウボラセンター(こども家庭センター)0436-23-1215。いちはら子ども未来館内(更級5-1-18)
未就学児の発達の相談(発達・療育相談)発達支援センター(こども家庭センター)0436-36-6097。海士有木225-4(三和保健福祉センター内)
家庭の養育に関する相談、虐待を受けたら・虐待かなと思ったら子ども家庭総合支援課(こども家庭センター)0436-23-9746。市原市役所(国分寺台中央1-1-1)
小中学生の発達や学習の相談教育センター 0436-41-2825(相談専用ダイヤル)。八幡20
夜間・休日を含む虐待の相談・通告子ども家庭110番 043-252-1152(24時間・365日受付。月曜日から金曜日の9時から17時までは千葉県中央児童相談所でも対応)
障がいのあるお子さんの相談全般市原市基幹相談支援センター 0436-23-7036(市役所 障がい者支援課内)。サテライトは ふる里学舎地域生活支援センター 0436-36-7762
市役所と各支所の窓口・電話の受付時間が短くなりました
市原市は令和8年5月7日(木)から窓口受付時間を8時30分から17時まで → 9時から16時30分まで(前後30分・計60分の短縮)に変えました。対象は市役所(第1庁舎・第2庁舎・議会棟・消防庁舎)、支所10か所(姉崎・市原・五井・三和・市津・辰巳台・南総・加茂・有秋・ちはら台)、保健センター、いちはら子ども未来館(子育てネウボラセンター・地域支援室)発達支援センター、やわたパレット(教育センター・青少年指導センター)などです。電話の受付時間も同じく9時から16時30分までに変わりました。認定こども園・保育所は7時から20時までで変更ありません。

市原市の「こども家庭センター」の肩書きが複数の窓口についているのは、児童福祉と母子保健の相談支援を一体的に行うためです。どの窓口も相談は無料で、市は「一人で悩まず、お気軽に相談を」と案内しています。

出典:子ども家庭総合支援課(市原市・組織の案内)(2026/05/07 更新)/子育て相談のこと(市原市・PDF)お子さんのことでお悩みの時は、こちらへ(市原市教育センター)(2023/04/01 更新)/子育てネウボラセンター相談専用ルームMOM(マム)(市原市)(2024/04/01 更新)/【重要なお知らせ】市役所の窓口受付時間が変わります【令和8年5月7日(木)から】(市原市)(2026/05/07 更新)/障がい児者相談支援窓口一覧(教えてマップ)(市原市)(2014/01/21 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千葉市 船橋市 市川市 柏市 松戸市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、近くの支所でできますか。
できません。市原市の支所10か所(姉崎・市原・五井・三和・市津・辰巳台・南総・加茂・有秋・ちはら台)の「主な取り扱い事務」は市民サービス係の事務で、障がい福祉の事務は入っていません。障がい福祉の関係で支所が受け付けるのは重度心身障害者医療費助成の償還払いの申請だけです。障害児通所支援の受給者証は市役所第1庁舎2階の障がい者支援課(0436-23-9815)で手続きします。
診断書も手帳もありません。それでも受給者証は取れますか。
市原市は、市の資料に「医師の診断書に代わり、心理士の意見書による受給者証の取得、早期の発達支援につなげている」と書いています。相談支援事業所「ぽっけ」の案内でも、面談の持ち物である療育手帳や医師の診断書等が無い場合は発達支援センターで行動観察意見書を作成する(2〜3週間)とされています。まず発達支援センター(0436-36-6097)の療育相談を予約してください。
相談してから実際にサービスが始まるまで、どのくらいかかりますか。
発達支援センターの相談支援事業所「ぽっけ」の案内では、相談支援事業所への相談予約から利用契約まで概ね2〜3か月とされています。その前に療育相談の面談(予約から1〜2週間)と支援検討会議(相談の翌週)があります。受給者証そのものは、障がい者支援課に書類が届いてから発行まで概ね2週間で、税の申告に不備があるとさらに時間がかかります。
市原市に5歳児健診はありますか。
ありません。乳幼児健診の案内にも、市原市こども計画にも、令和8年度の当初予算・実行計画にも5歳児健診は出てきません。市が令和8年8月19日に公表した「こども発達支援の基本方針(骨子たたき台)」に、「3歳児健康診査から就学時健診までブランクがあり、発達状況への気付きの機会が少ない」「5歳児健康診査の実施が国から奨励されており、本市でも推進体制を検討する必要があります」と書かれている段階です。年中・年長で心配があるときは、発達支援センターの療育相談(0436-36-6097)か教育センターの相談専用ダイヤル(0436-41-2825)に電話してください。
「こども家庭センター」はどこにあるのですか。
1か所ではありません。市の子育て相談のリーフレットには、子育てネウボラセンター(0436-23-1215)発達支援センター(0436-36-6097)子ども家庭総合支援課(0436-23-9746)の3つに「(こども家庭センター)」が併記されています。子育て全般は子育てネウボラセンター、未就学児の発達・療育は発達支援センター、家庭の養育や虐待は子ども家庭総合支援課、と用件で選んでください。
1歳6か月児健診や3歳児健診の会場は、住んでいる地区で決まりますか。
決まりません。会場(子ども未来館、アネッサ=姉崎保健福祉センター、なのはな館=南部保健福祉センター、ちはら台コミュニティセンター)と日時は市が個別通知で指定します。都合が悪いときは、届いた通知文のQRコードからオンラインで24時間、会場・日時を変更できます。2歳児歯科健診と乳児一般健康診査は集団ではなく、保護者が医療機関に直接予約して受ける個別健診です。
市役所や発達支援センターは何時まで開いていますか。
市原市は令和8年5月7日(木)から窓口受付時間を9時から16時30分までに短縮しました(それまでは8時30分から17時まで)。市役所、支所10か所、保健センター、いちはら子ども未来館(子育てネウボラセンター・地域支援室)、発達支援センター、やわたパレット(教育センター)などが対象で、電話の受付時間も同じく9時から16時30分までです。発達支援センターのことばの教室だけは利用時間が9時から16時までです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。