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勝浦市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月15日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
勝浦市で、どこに電話をかければよいのか。勝浦市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——勝浦市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、勝浦市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、勝浦市こども家庭センター(こども未来応援課内・0470-73-6618)に電話してください。発達の相談を受け、臨床発達心理士・言語聴覚士の子育て相談「ぐんぐん」(就学前・予約制)の予約もここで取ります。児童発達支援を使うための受給者証の申請は、福祉課 障害福祉係(0470-73-6619)で、相談とは窓口が別です。市役所の窓口は令和8年1月5日から試行で午前8時45分から午後4時30分までなので、電話してから出向いてください。

勝浦市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(勝浦市)

勝浦市で子どもの発達が気になったときの相談先は、勝浦市こども家庭センター(こども未来応援課内)です。電話は0470-73-6618、相談時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分までです。市はセンターで受ける悩みの例として「うちの子の発達、問題があるかも」「気になる行動がある」を挙げ、「ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。お子さんからの相談もお受けします」と案内しています。来所・電話など、相談の方法も相談に応じるとしています。

市役所2階には親と子の家庭相談室「ひだまり」があります。利用時間は平日8時45分から16時30分まで。保健師や社会福祉士による子どもの成長や暮らしの相談、助産師による授乳相談などを行っていて、個別スペースとキッズスペースがあります。令和8年度の母子保健カレンダーには「0歳から18歳までの育児相談等を受け付けています」とあり、未就学児は希望すれば身体計測もできます(事前に電話で連絡)。子育て応援ガイドブックでは「ひだまり」の電話を0470-73-5588と載せています。

発達について専門職に直接相談できるのが、子育て相談「ぐんぐん」です。対象は就学前の子どもと保護者で、臨床発達心理士と言語聴覚士が個別に相談を受け、保育士の集団あそびもあります。市は「ことばの発達がゆっくりなお子さま、集団にうまくなじめない、同年齢の子と比べて幼い感じがする」といった不安に応じるとし、予約制です。予約はこども未来応援課 こども・子育て支援係(0470-73-6618)へ。ガイドブックでは、言語聴覚士の相談は偶数月に勝浦こども園の子育て支援室、臨床発達心理士の相談は奇数月にこども館で行うとしています。1歳6か月児健診や3歳児健診などの場でも案内されます。

『支援ガイドブック コスモス』(令和5年9月改訂版)の療育相談会の表には、ぐんぐんの回数が年12回(言語聴覚士6回・臨床発達心理士6回)、時間帯が言語聴覚士は10時から11時45分・13時から15時15分、臨床発達心理士は13時30分から16時、1回の相談時間は言語聴覚士が45分・臨床発達心理士が30分と載っています。

2歳5か月から7か月の子どもにはすくすく教室があり、身体計測や育児相談に加えて言語聴覚士によることばの相談を受けられます(対象者に個別通知・会場はキュステ)。年中・年長の子どもには、臨床発達心理士と保健師がこども園・保育所を訪ねる相談もあります(健診の項目を参照)。

障害や福祉サービスのことは福祉課 障害福祉係(0470-73-6619)が受けます。同じ『コスモス』には、未就学児を対象にした千葉県立夷隅特別支援学校の「あそぼう会」(年4回・15時30分から16時30分・申し込みは同校 0470-86-4111)も載っています。成長の記録をまとめるサポートファイル「おひさま」は、夷隅地区特別支援連携協議会の様式で、勝浦市の問い合わせ先は教育委員会(0470-73-6664)です。

相談先電話と対象
勝浦市こども家庭センター(こども未来応援課内)0470-73-6618/子どもの発達・子育て全般。平日8時30分から17時15分
親と子の家庭相談室「ひだまり」(市役所2階)0470-73-5588(ガイドブック記載)/0歳から18歳までの育児相談。平日8時45分から16時30分
子育て相談「ぐんぐん」予約は0470-73-6618/就学前の子と保護者。臨床発達心理士・言語聴覚士の個別相談
福祉課 障害福祉係0470-73-6619/手帳・障害福祉サービス・受給者証
夷隅特別支援学校「あそぼう会」0470-86-4111/未就学児。年4回
「ぐんぐん」は予約してから行きます
言語聴覚士の相談(偶数月・勝浦こども園の子育て支援室)と臨床発達心理士の相談(奇数月・こども館)で、月と会場が変わります。こども未来応援課 0470-73-6618で予約してください。

『コスモス』は令和5年9月の改訂版で、ぐんぐんの申し込み先が「福祉課 子育て支援係」と書かれています。この係は令和7年4月にこども未来応援課に変わっています(電話番号 0470-73-6618 は同じ)。

出典:勝浦市こども家庭センターのご案内(2025年4月1日 更新)/親と子の家庭相談室「ひだまり」(2025年4月1日 更新)/令和8年度母子保健カレンダーができました(2026年4月1日 更新)/令和8年度母子保健カレンダー(PDF)子育て応援ガイドブック(勝浦市こども家庭センター・PDF)お母さんと赤ちゃんのページ(2025年4月1日 更新)/支援ガイドブック コスモス(令和5年9月改訂版・PDF)子育て支援室のご案内(2025年4月1日 更新)/勝浦市こども館のご案内(2025年4月1日 更新)/サポートファイル「おひさま」について(2024年1月23日 更新)

こども家庭センター(勝浦市)

勝浦市は「勝浦市こども家庭センター」を置いています。場所はこども未来応援課の中(市役所・〒299-5292 勝浦市新官1343番地の1)で、電話は0470-73-6618、メールは kosodate-km@city-katsuura.jp です。相談時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで。秘密は守られ、来所・電話などの方法は相談に応じると市は案内しています。

市の説明では、これまでの子育て世代包括支援センター(母子保健分野)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉分野)が一体となってこども家庭センターになりました。妊産婦や子どもとその家庭を対象に、保健師・助産師・保育士・社会福祉士などの職員が一体的に相談支援を行い、関係機関と連携して継続的に支えるとしています。市の令和6年度事務事業評価には「令和6年4月から子ども家庭センターを設置」「令和6年度より稼働した勝浦市こども家庭センター」と書かれています。

受けている悩みは、子どもの発達や気になる行動、子育てのイライラ、不登校、親の体調、夫婦・家族関係、生活の苦しさ、DV、近所の子どもの様子、家族の世話で自分の時間がない子ども自身の悩みまで幅広く挙げられています。「うちの子の発達、問題があるかも」という相談も、ここが入口です。

センターの相談の場として、市役所2階に親と子の家庭相談室「ひだまり」があります(平日8時45分から16時30分まで)。母子健康手帳の交付や妊婦面接もここで行い、令和8年度当初予算の概要では「こども家庭センター(ひだまり)の運営経費等を含む母子保健事業」として計上されています。市が発行している子育て応援ガイドブックは、表紙の発行者が「勝浦市こども家庭センター」です。

こども家庭センターを運営する課は、令和7年4月に福祉課子育て支援係からこども未来応援課に変わりました。こども未来応援課の係は「こども・子育て支援係」の1つで、主な業務に保育所・認定こども園・児童館の管理、児童手当、こども医療費の助成、児童虐待防止対策、こども家庭センターの運営、母子保健事業、こどもの予防接種が並んでいます。発達相談、健診、子育て相談「ぐんぐん」の予約まで、同じ0470-73-6618で受けています。

勝浦市こども計画(令和7〜11年度)では、利用者支援事業について「母子保健型」を「こども家庭センター型」として移行し、こども館と合わせて2か所で事業量を確保するとしています。要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)の事業でも、こども家庭センターと連携して情報を共有する方針が書かれています。

一方で、受給者証と障害児の手当はこども家庭センターでは扱いません。障害児通所支援の申請、特別児童扶養手当・障害児福祉手当は福祉課 障害福祉係(0470-73-6619)です。相談はこども家庭センター、申請は福祉課、と用件で窓口が分かれます。

用件窓口と電話
子どもの発達・子育ての相談勝浦市こども家庭センター(こども未来応援課内)0470-73-6618
妊娠届・母子健康手帳・助産師相談親と子の家庭相談室「ひだまり」(市役所2階)
乳幼児健診・すくすく教室・ぐんぐん予約こども未来応援課 0470-73-6618
受給者証・障害児の手当福祉課 障害福祉係 0470-73-6619
資料の古い課名に注意してください
令和5年の『支援ガイドブック コスモス』などには「福祉課 子育て支援係」と書かれていますが、令和7年4月からこども未来応援課です。電話は同じ0470-73-6618です。

こども家庭センターの設置時期は、市のホームページのセンター案内ページ(更新日2025年4月1日)には書かれておらず、令和6年度事務事業評価の記載によります。

出典:勝浦市こども家庭センターのご案内(2025年4月1日 更新)/親と子の家庭相談室「ひだまり」(2025年4月1日 更新)/こども未来応援課(組織でさがす)こども未来応援課ができました。(2025年4月1日 更新)/勝浦市こども計画を策定しました。(2025年4月22日 更新)/勝浦市こども計画(PDF)令和8年度当初予算の概要(PDF)子育て応援ガイドブック(勝浦市こども家庭センター・PDF)事務事業評価の公表について令和6年度事務事業評価(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。我孫子市 旭市 千葉市 銚子市 船橋市 富津市 市原市 市川市 印西市 いすみ市 鎌ケ谷市 鴨川市 柏市 香取市 君津市 木更津市 松戸市 南房総市 茂原市 流山市 習志野市 成田市 野田市 大網白里市 佐倉市 山武市 白井市 袖ケ浦市 匝瑳市 館山市 東金市 富里市 浦安市 八街市 八千代市 四街道市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子育て相談「ぐんぐん」はどこで受けられますか。
予約制で、こども未来応援課(0470-73-6618)で予約します。子育て応援ガイドブックでは、言語聴覚士の相談は偶数月に勝浦こども園の子育て支援室、臨床発達心理士の相談は奇数月にこども館で行うとしています。
資料に「福祉課 子育て支援係」と書いてありますが、どこへかければよいですか。
この係は令和7年4月にこども未来応援課に変わりました。電話番号は同じ0470-73-6618です。
市役所の窓口は何時まで開いていますか。
令和8年1月5日から試行で、市役所本庁舎の窓口業務は午前8時45分から午後4時30分までです。電話の受け付けは午前8時30分から午後5時15分までのままです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。