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流山市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月15日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
流山市で、どこに電話をかければよいのか。流山市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——流山市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、流山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になったら、まず流山市児童発達支援センターの療育相談室(電話 04-7154-4844、平日9時~16時)に電話してください。市は、どこにも相談したことがない人や申し込むか迷っている人に、この番号への電話を案内しています。申込書と問診票を出してから相談までは、令和8年7月現在で約4~5週間かかります。児童発達支援を使うための受給者証の申請は、市役所第2庁舎1階の障害者支援課 障害者給付係(04-7150-6081)が窓口で、療育が必要と確認できる書類(手帳、医師診断書や発達検査の結果等)と、相談支援専門員の計画またはセルフプランが要ります。

流山市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(流山市)

就学前のお子さんの発達の相談は、市立の流山市児童発達支援センター 療育相談室が受けています。所在地は流山市駒木台221-3(駒木台福祉会館に併設)で、市役所とは別の建物です。電話は04-7154-4844、電話相談の受付は平日9時から16時までです。センターの問い合わせ先欄ではファクスも「04-7154-4844(共通)」と同じ番号で書かれています。

療育相談室に申し込めるのは0歳~6歳(未就学児)のみです。市は「児童発達支援センター療育相談室での発達相談は、5歳児・年長までとなります」と明記しています。相談できる内容として、運動、行動、身辺自立、ことば、理解力、コミュニケーション、社会性、感覚、性格、読み書きの10の分野の例を挙げ、「この他にも、気になることがあればご相談ください」としています。スタッフは心理士(臨床心理士、臨床発達心理士、公認心理師)、言語聴覚士、作業療法士、相談員、社会福祉士で、パンフレットには嘱託医師(小児科、小児神経科、小児整形科、精神科)も載っています。

申し込みは、「申込書」と「問診票」の2種類を出す形です。こども家庭センター(保健センター)で相談した人、相談したい内容が決まっている人、病院で相談をすすめられた人は、ホームページからダウンロードするか電話で取り寄せて作成します。申込セットは、こども家庭センター(保健センター)のほか、市役所の保育課・こども家庭センター・障害者支援課の窓口でも受け取れると市の案内PDFに書かれています。どこにも相談をしたことがない人や、申し込むか迷っている人は、先に04-7154-4844へ電話するよう案内されています。

書類は郵送(〒270-0113 流山市駒木台221-3 流山市児童発達支援センター 療育相談室 行き)か、窓口(平日9時から16時まで)に持参します。届いて不備がなければ、順次日程調整の電話が来ます。市は「令和8年7月現在 申込書受理から相談まで約4~5週間お待ちいただいております」と書いています。流れは、申込み→初回面接(相談員の聞き取り)→心理検査・言語検査・作業療法面接・医師診察→療育支援会議→支援の開始です。療育支援会議にはセンターの専門職のほか、病院、教育委員会、市立幼稚園、公立保育所、公立児童館、こども家庭センター、保育課の代表者が委嘱関係機関として加わり、支援方針を決めます。

支援方針の先には、センターの通園(つばさ学園・児童デイつばさ)、民間事業所、外来療育(個別・集団)、幼児ことばの相談室、家庭療育支援、経過観察、巡回相談があります。療育相談・外来療育・障害児相談支援は無料です。外来療育には、市内在住で集団生活に困難さを感じている未就学児と保護者向けの「たんぽぽグループ」「すみれグループ」、センターの理学療法を使う1歳~2歳向けの「ひまわりグループ」があり、個別支援は理学療法(18歳以下)、作業療法(未就学児)、言語療法(幼児ことばの相談室・未就学児)です。いずれも療育支援会議で支援の可否が決まります。

心理検査・言語検査・作業療法面接を受けた人は、希望すれば検査・面接の結果を書面で発行してもらえます(情報提供依頼書を提出)。一方で、すでに支援を利用している子の再検査は原則行っていない、療育を使っている子の関わり方の相談はまず療育先へ、と市は案内しています。過去にセンターで相談したことがある人は再申し込みが不要で、直接電話で相談できます。

もう1つの入口がこども家庭センター(母子保健担当)です。流山市保健センター(流山市西初石4丁目1433番地の1)で、保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士が、発育・発達を含む育児全般の電話相談・来所相談・訪問相談を随時受けています。電話は04-7170-0111です。受付時間は令和8年9月30日までが8時30分から17時15分、令和8年10月1日から9時から16時30分です。1歳6カ月児健診のページには、母子保健担当が歯科相談・栄養相談・保健相談・おやこ(発達)相談を予約制で行っていると書かれています。

小学生以降の相談は、療育相談室の対象外です。市は、学習やことば、コミュニケーションの心配は教育委員会の就学相談、不登校やいじめは教育相談、診断を知りたい場合は医療機関の専門外来を案内しています。ただし「どこに何を相談していいのかわからない」ときは、療育相談室(04-7154-4844)に電話すれば相談先を一緒に考えてもらえます。

電話用途
04-7154-4844療育相談室(0歳~6歳の発達相談の申込み・電話相談、平日9時~16時)
04-7156-8188児童発達支援センターつばさ 計画相談直通(障害児相談支援、9時~16時)
04-7154-4822つばさ学園
04-7154-5052児童デイつばさ
04-7170-0111こども家庭センター母子保健担当(保健センター内。発育・発達を含む育児相談)

センターのパンフレット(令和8年4月改定)では、開設日は月~金曜日と第3土曜日、時間は8時30分~17時00分です。市の窓口時間変更(令和8年10月1日から)の対象施設一覧に児童発達支援センターは入っていません。

出典:流山市児童発達支援センター(令和8年9月2日 更新)/子ども発達相談(療育相談)療育相談室(令和8年4月3日 更新)/療育相談の申し込み(令和8年8月7日 更新)/療育相談の申し込み方法(PDF)Q&A 相談できる内容について(令和5年9月19日 更新)/療育相談をご利用中の方(令和7年1月17日 更新)/外来療育(グループ支援・理学療法・作業療法・言語療法)(令和6年8月8日 更新)/児童発達支援センター パンフレット(令和8年4月改定・PDF)療育相談の流れ(PDF)児童発達支援センター各事業の利用料(PDF・令和8年4月1日現在)小学生以降のお子さん(6歳~17歳)(令和5年12月13日 更新)/子どもの発育・発達、育児全般に関する相談(未就学児)(令和8年9月14日 更新)/1歳6カ月児健康診査(流山市)(令和8年4月1日 更新)

こども家庭センター(流山市)

流山市は令和8年4月1日に「こども家庭センター」を開設しました。市のお知らせは、母子保健・児童福祉の連携をより一層強化し、妊婦、こども、家庭に関する悩みごとを一緒に考える部署として開設すると説明しています。組織としてはこども未来部の中の課で、それまで別部署だった健康増進課の「親子保健係」「妊娠・育児サポート係」の母子保健機能と、子ども家庭課の「虐待・DV防止対策室」と「子育て支援係」の児童福祉機能の一部を移しました。同時に「子ども家庭部」は「こども未来部」、「子ども家庭課」は「こども未来課」に名前が変わっています。

センターの中は4つの係です。家庭支援係(ひとり親家庭への相談・支援、児童福祉法に関すること。ただし児童発達支援センターの分掌事務を除く)、こども・女性相談係(児童虐待、DV、家庭児童相談、困難な問題を抱える女性支援)、おやこ保健係(母子保健に係る健康診査・健康教育)、妊娠・育児サポート係(母子健康手帳の交付、母子保健に係る保健指導・相談支援)です。設置前の子ども・子育て会議の資料には、統括支援員による一体的支援の調整、合同ケース会議、児童福祉と母子保健が連携したサポートプランの作成が主なポイントとして挙げられています。

こども家庭センターは市内3カ所に設置されています。①流山市役所内(第2庁舎2階)では、子育ての悩みやパートナーからの暴力などの相談をこども・女性相談担当(04-7158-4144)、ひとり親家庭の相談を母子・父子自立支援員(04-7150-6592)、子育てや子育て支援サービスの利用の相談をおやこあんしん相談(04-7158-1710)が受けます。②保健センター内(西初石4-1433-1 保健センター3階)では、妊娠・出産・育児の相談と妊婦・乳幼児の健康診査を母子保健担当(04-7170-0111)が受けます。③南流山センター内(南流山3-3-1)では、妊産婦の妊娠・出産・育児の悩みの相談を子育てなんでも相談室(04-7158-7766)が受けます。市は、各種相談窓口の設置場所に変更はないと書いています。

発達の心配との関係では、こども家庭センター(保健センター)で相談している人は、児童発達支援センターの療育相談の「申込セット」をそこで受け取れると、児童発達支援センターの案内PDFに書かれています(3歳児健診・育児相談・おやこ相談の場面)。療育相談の申込み方法のページも、申込書を作成する人の1つ目に「こども家庭センター(保健センター)で相談された方」を挙げています。療育相談の支援方針を決める療育支援会議にも、こども家庭センターが委嘱関係機関として加わっています。

名前が似ているので注意が必要です。こども家庭センター(こども未来部)児童発達支援センター(健康福祉部・駒木台221-3)は別の組織で、就学前の発達相談(療育相談)や通園は児童発達支援センターの担当です。また、教育委員会の相談機関の一覧で「家庭児童相談」(子どもと家庭、子育ての相談)として載っている電話04-7158-4144は、こども家庭センターのこども・女性相談担当と同じ番号で、受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時と書かれています。

令和8年10月1日(木)から、市役所(第1~第3庁舎)と保健センターの窓口受付時間・電話受付時間は9時00分~16時30分になります。市役所内と保健センター内のこども家庭センターの窓口はどちらもこの対象です。保健センター内の母子保健担当のページには、令和8年9月30日までは午前8時30分から午後5時15分、10月1日からは午前9時から午後4時30分と書かれています。

窓口電話と用件
こども・女性相談担当(市役所 第2庁舎2階)04-7158-4144。子育ての悩み、パートナーからの暴力、子どもショートステイ
おやこあんしん相談(市役所内)04-7158-1710。子育てや子育て支援サービスの利用
母子保健担当(保健センター3階)04-7170-0111。妊娠・出産・育児の相談、妊婦・乳幼児の健康診査
子育てなんでも相談室(南流山センター内)04-7158-7766。妊産婦の妊娠・出産・育児の悩み
母子・父子自立支援員(市役所内)04-7150-6592。ひとり親家庭の生活・就労

出典:流山市こども家庭センターのご案内(令和8年4月16日 更新)/こども家庭センター(組織案内・業務内容)(令和8年5月8日 更新)/令和8年4月1日付け市役所の組織改編概要(令和8年4月1日 更新)/流山市こども家庭センターについて(第4回子ども・子育て会議 資料6・PDF)こども家庭センター周知ポスター(PDF)療育相談の申し込み方法(PDF)療育相談の申し込み(令和8年8月7日 更新)/教育相談事業と相談窓口担当者案内(令和8年4月13日 更新)/子どもの発育・発達、育児全般に関する相談(未就学児)(令和8年9月14日 更新)/令和8年10月1日から市役所や一部出先機関の窓口受付時間、電話受付時間を変更します(令和8年7月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。我孫子市 旭市 千葉市 銚子市 船橋市 富津市 市原市 市川市 印西市 いすみ市 鎌ケ谷市 鴨川市 柏市 香取市 勝浦市 君津市 木更津市 松戸市 南房総市 茂原市 習志野市 成田市 野田市 大網白里市 佐倉市 山武市 白井市 袖ケ浦市 匝瑳市 館山市 東金市 富里市 浦安市 八街市 八千代市 四街道市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

流山市の療育相談室には、何歳まで相談を申し込めますか。
申し込めるのは0歳~6歳(未就学児)のみで、発達相談は5歳児・年長までです。小学生以降は教育委員会の就学相談・教育相談が案内されていますが、どこに相談すればよいか分からないときは療育相談室(04-7154-4844)に電話すれば相談先を一緒に考えてもらえます。
療育相談を申し込んでから、どのくらい待ちますか。
市は「令和8年7月現在 申込書受理から相談まで約4~5週間お待ちいただいております」と書いています。申込書と問診票の2種類を郵送か持参で出し、不備が無ければ順次日程調整の電話が来ます。
「こども家庭センター」と「児童発達支援センター」は同じところですか。
別の組織です。こども家庭センターはこども未来部の課(令和8年4月開設)で、市役所・保健センター・南流山センターの3カ所に窓口があり、母子保健や子育て・虐待の相談を受けます。就学前の発達相談(療育相談)や通園は、駒木台221-3の児童発達支援センター(健康福祉部)の担当です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。