袖ケ浦市で児童発達支援を使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)の窓口は、福祉部 障がい福祉課 支援班です。場所は市役所 北庁舎1階(〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1番地1)、電話は 0438-62-3187、ファックスは 0438-62-3165 です。同じ課の給付班(0438-62-3199)は医療費助成と手当の担当で、受給者証を扱うのは支援班です。
市のページが示す流れは、1.相談 → 2.申請書の提出 → 6.サービス等利用計画案の提出 → 7.支給可否の決定 → 8.サービス利用です。1の相談先として市は「障がい福祉課、えがお袖ケ浦、または相談支援事業所」の3つを挙げています。3から5の番号は障害支援区分の認定調査・医師意見書・区分認定の手順で、障害児通所支援の申請ではこの3つが省略されます。決定されると支給決定通知書と受給者証が交付され、受給者証には1か月に使える量(支給量)と有効期間が書かれます。
新規申請の様式は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、世帯状況・収入等申告書、同意書の3点です。これとは別に、障害児通所支援を使う子ども全員について「障害児の調査票(5領域20項目)」への回答が必要で、放課後等デイサービスを使う場合はもう1枚の調査票があります。申請から受給者証が届くまでの日数は、市は公表していません。
計画案は、条件を満たせば保護者が自分で作る「セルフプラン」で出せます。市の『障害福祉サービス等支給決定基準』(令和8年4月策定)は、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援をセルフプランの対象とし、理由を「相談支援事業所が混み合っていることから計画案の作成に至らず、サービスの利用に至ることができないケースがあるため」と書いています。ただし次のすべてを満たすことが条件です。本人がセルフプランを希望している/事業所との契約などの利用調整を自分たちでできる/相談支援事業所による計画作成の目途が立たない/対象サービスの利用を希望している。セルフプランでは相談支援専門員のモニタリングを受けられず、更新のたびに作り直す必要があります。出すときは「セルフプランの提出について」という同意書も必ず添えます。
手帳が無くても申請できる道が、基準に書かれています。対象の児童であることは、①障害者手帳、②特別児童扶養手当等の受給証明、③難病の場合は医師の診断書等で確認し、①②が無いときの例として④「公的機関が発行した意見書」「療育が必要であることについて医師が作成した診断書等」「特別支援学校又は支援級に所属していることがわかる書類等」が挙げられています。④で利用している子どもは、小学校入学時・小学4年生進級時・中学校進学時・高校進学時のあとの最初の更新で、④の書類をもう一度出す決まりです。
支給量の基準は、児童発達支援・放課後等デイサービスが原則月23日以内、居宅訪問型児童発達支援が原則月10日以内、保育所等訪問支援が原則月2日以内です。これを超える「特例的支給」は、事前に障がい福祉課へ相談したうえで計画案に理由を書くことになっています。
負担上限月額は、市のページに「障がい児」の表があります。生活保護受給世帯=0円、市町村民税非課税世帯=0円、市町村民税課税世帯(所得割額が28万円未満)=4,600円(通所施設利用の場合)、それ以外=37,200円です。同じ一般1の欄に9,300円もありますが、これは入所施設利用の場合の額です。
就学前の無償化は、保育幼稚園課の「幼児教育・保育の無償化」のページに、就学前の障がい児の発達支援施設(児童発達支援、保育所等訪問支援など)は「利用者負担を無償化」、ほかの施設と併用しても両方とも無償、と載っています。問い合わせ先は 0438(62)3187 です。国の制度に市が上乗せする独自の助成は、市のページには見当たりませんでした。
電子申請は更新のときだけです。LoGoフォームで受け付けるのは障害児通所支援の更新手続きのみで、新規申請・サービス内容や支給量の変更は令和8年3月現在は対象外と市が明記しています。
令和8年6月1日(月曜日)から、市役所本庁の窓口受付時間は9時00分から16時30分までになりました(変更前は8時30分から17時15分まで)。市は「電話受付の時間はこれまでと変更ありません」「職員の勤務時間は8時30分から17時15分まで」と書いています。窓口へ行くのは16時30分までにしてください。
| 用件 | 電話(障がい福祉課 北庁舎1階) |
|---|---|
| 受給者証の相談・申請(支援班) | 0438-62-3187 |
| 障がいの手当・医療費助成(給付班) | 0438-62-3199 |
| えがお袖ケ浦(相談窓口・課に隣接) | 0438-62-3334(電話・FAX) |
無償化のページ(更新日2023年5月30日)は、問い合わせ先の課名を「障がい者支援課」と書いています。現在の組織名は障がい福祉課で、電話番号 0438-62-3187 は同じです。市の計画『そでがうら・ふれあいプラン』でも児童発達支援の利用は令和3年度 月92人、令和4年度 月95人、令和5年度 月100人(見込み)と増えていて、令和8年度の見込量は月110人です。
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援の利用について(2026年4月1日 更新)/障害福祉サービス等支給決定基準(PDF・令和8年4月)/セルフプランの提出について(PDF)/障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(PDF)/児童発達支援や放課後等デイサービスなどの更新申請の提出を電子でも受け付けます(2026年3月17日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2023年5月30日 更新)/障がいに関する相談はこちらに『えがお袖ケ浦』(2026年4月1日 更新)/令和8年6月1日から窓口受付時間が変わりました(2026年6月1日 更新)/庁舎直通電話番号表(直通ダイヤル一覧PDF)/そでがうら・ふれあいプラン(本編・PDF)
袖ケ浦市では、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市の心身障害児福祉手当の3つとも、福祉部 障がい福祉課 給付班が担当です。場所は市役所 北庁舎1階、電話は 0438-62-3199、ファックスは 0438-62-3165 です。子育て支援課(こども給付班 0438-62-3272)が扱うのは児童手当・こども医療費・児童扶養手当で、直通電話の一覧に書かれた担当業務に特別児童扶養手当は入っていません。
特別児童扶養手当(国の手当)は、精神または身体に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を育てている父母、または父母に代わって養育している人に支給されます。1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(いずれも令和8年4月から)です。支給要件の目安は、1級が身体障害者手帳の概ね1・2級程度など、2級が身体障害者手帳の概ね3級程度または療育手帳の概ねBの1程度などで、精神の障がいで同程度と認められるものも含まれます。支払いは4月・8月・12月の年3回で、12月期分はその前月に振り込まれます。所得が一定額を超えると支給停止になり、児童福祉施設等に入所したとき(保育所、通園施設などを除く)は支給されません。
特別児童扶養手当の申請には、市が次の書類を挙げています。認定請求書(マイナンバーの記載が必要)、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票(マイナンバーがあれば省略可)、診断書(所定の様式)または手帳の写し、所得の確認できる書類または同意書、振込先口座申出書または通帳の写しです。
障害児福祉手当(国の手当)は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を要する20歳未満の在宅の児童本人に支給されます。月額16,560円(令和8年4月から)で、5月・8月・11月・2月の年4回、前月までの3か月分が振り込まれます。知的障がいの場合は療育手帳A判定が目安とされ、障害児入所施設などに入所している場合や、障がいを支給事由とする年金等を受けている場合は対象外です。申請は「事前に市役所障がい福祉課へご相談ください」とされています。
心身障害児福祉手当(市の手当)は、袖ケ浦市が独自に出している手当です。対象は20歳未満で療育手帳A判定及びBの1、または身体障害者手帳1〜3級の児童の保護者で、月額8,650円です。支払いは8月・12月・4月の年3回、前月までの4か月分が保護者の口座に振り込まれます。施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする年金等を受けているとき、障害児福祉手当を受けられるときは対象外で、所得制限もあります。こちらも事前に障がい福祉課への相談が必要です。
どの手当に当てはまるかは、手帳の等級と障がいの状態で変わります。国の手当2つと市の手当は同じ給付班が受け付けているので、1本の電話でまとめて確かめられます。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(国) | 1級 58,450円/2級 38,930円・障がい福祉課 給付班 |
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円・障がい福祉課 給付班 |
| 心身障害児福祉手当(市) | 8,650円・障がい福祉課 給付班 |
市の子育てガイド『すくすく子育て!ぶっく 2024年版』にも手当の一覧がありますが、金額は改定前のものです。金額は「障害福祉手当のご案内」のページ(更新日2026年6月1日)の額を採りました。
出典:障害福祉手当のご案内(2026年6月1日 更新)/庁舎直通電話番号表(直通ダイヤル一覧PDF)/障がい福祉課(組織ページ)/すくすく子育て!ぶっく 2024年版(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。