山武市で児童発達支援を使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)の窓口は、保健福祉部 社会福祉課 障がい福祉係です。場所は市役所本館1階(〒289-1392 山武市殿台296番地)、電話は0475-80-2614です。市の「障がい者福祉に関する制度のご案内」のページで、担当窓口がこの係と番号で示されています。同じ社会福祉課でも社会福祉係は0475-80-2612、保護係は0475-80-2616と番号が分かれているので、受給者証のことは2614にかけてください。
市が示している対象者は「療育・支援を必要とする18歳未満の方」です。市の令和8年度『予算の概要』では、障害児通所等支援事業を「障害手帳を所持している児童や、発達が気になる児童に対して、児童福祉法に基づいた発達支援等サービスを行う」事業と説明しています。手帳を持っている子だけの事業としては書かれていません。
手続きの流れは、市のPDF「障害児通所支援のサービス利用の流れ・事業一覧」に4段で示されています。①利用申請(社会福祉課 障がい福祉係)→②サービス等利用計画案の作成→③支給決定・受給者証交付→④サービスの利用の順です。②について市は「『指定障害児相談支援事業者』の作成した『サービス等利用計画』または家族の方等が作成した『セルフプラン』を市に提出していただく必要があります」と書いています。受給者証には、支給決定された内容(支給量、支給時間、利用者負担額等)が記載されます。
申請に使う書類として、市は「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」と「世帯状況・収入等申告書(障害児通所支援)」の2つを、WORDとPDFで載せています。申請書の裏面には主治医の氏名・医療機関名・所在地の欄があり、表面には、計画作成に必要なときは「意向聴取の内容及び医師意見書の全部又は一部」を相談支援事業者などに提示することへの同意欄があります。同じ申請書で、負担上限月額の区分の認定、多子軽減措置(第2子・第3子以降。在園証明等が必要)、生活保護への移行予防措置もまとめて申請する作りです。どの書類を添えるかは、申請前に障がい福祉係へ確かめてください。
費用について市が書いているのは「原則としてサービス費用の1割(月ごとに上限があり、世帯の収入によって異なります)」と、食費や光熱水費等は実費負担のことがある、という点までです。区分ごとの負担上限月額の金額は、市のページにもPDFにも公表されていません。上限額は申請のときに障がい福祉係で確かめてください。
3歳から5歳までの無償化について、市は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」を対象期間とし、「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」「住民税非課税世帯については、すでに無償となっております」と案内しています。利用する事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化の対象であることを事前に確認するよう求めています。無償になるのは利用者負担だけで、医療費や食費等は引き続き支払います。0歳から2歳までを対象にした市独自の無償化の案内は見当たりませんでした。
申請から受給者証の交付までにかかる日数は、市は公表していません。
市内の療育の場として、市の計画と子育てハンドブックに山武市簡易マザーズホーム(きらきら幼児教室・白幡1627・0475-82-0063)が出てきます。障がい者計画は、ここで「児童発達支援、放課後等デイサービスを行います」と書き、市の指定管理者制度のページでは、指定管理者は社会福祉法人 山武市社会福祉協議会、期間は令和4年4月1日から令和9年3月31日までです。計画には、施設の老朽化から「適宜、建替えや複合化(移転)を進めていきます」とも書かれています。市内に児童発達支援センターは現状0か所で、市は山武圏域での共同設置を目標にしています。
市の計画に載っている児童発達支援の利用実績(実人/月)は、令和3年度57人・令和4年度50人・令和5年度38人です。窓口の受付時間は、令和7年7月1日から午前8時45分から午後5時までに変わっていて、電話の受付時間も同じです。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 受給者証の申請・負担上限の確認 | 社会福祉課 障がい福祉係(市役所本館1階)/0475-80-2614 |
| 障害児入所支援 | 東上総児童相談所/0475-27-1733 |
| 相談支援・セルフプランの相談 | 山武郡市障がい者基幹相談支援センター「さんサポ」(東金市南上宿41番地8)/0475-86-6474 |
市の「サービス利用の流れ」PDFと無償化のページ(2019年8月1日更新)には「医療型児童発達支援」が残っていますが、市の障がい者計画は「令和6年4月より医療型児童発達支援が児童発達支援として一元化」と書いています。
出典:障がい者福祉に関する制度のご案内(2026年4月10日 更新)/障害児通所支援のサービス利用の流れ・事業一覧(PDF)/障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(PDF)/就学前障害児の児童発達支援等の無償化について(2019年8月1日 更新)/山武市第4次障がい者計画・第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画(PDF)/令和8年度 予算の概要(PDF)/山武市子育てハンドブック(令和7年3月発行・PDF)/指定管理者制度(2026年9月1日 更新)/山武郡市障がい者基幹相談支援センター「さんサポ」(2025年1月9日 更新)/窓口受付時間の変更について(2025年4月18日 更新)/児童相談所について(千葉県)(令和8(2026)年9月14日 更新)
山武市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、同じ保健福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(市役所本館1階・0475-80-2614)が窓口です。市の手当のPDFはどちらも「山武市役所社会福祉課へ提出してください」と書き、問い合わせ先も同じ番号です。手当ごとに課が分かれる市もありますが、山武市は1か所です。
障害児福祉手当の月額は16,560円です(市の手当一覧は令和8年4月現在)。対象は、精神または身体に重度の障害があり日常生活で常時の介護が必要な、在宅(入院でも可)の20歳未満の方です。市のPDFは「申請に障害者手帳は必要なく、原則、手当用診断書(作成費用自己負担)で審査を行います」と書いています。施設に入所している場合(通所施設は除く)、障がいを支給事由とする年金を受けている場合、本人や扶養義務者の所得が基準を上回る場合は受けられません。
障害児福祉手当の手続きは、まず障がい福祉係に相談し、診断書や申請書類を受け取り、そろえて提出します。必要書類は、認定請求書・所得状況届・重要事項説明書兼同意書、所定の認定診断書、本人名義の口座が確認できるものの写し、手帳を持っていればその写し、印かん(自動印は不可)です。支給は年4回(2月から4月分を5月、5月から7月分を8月、8月から10月分を11月、11月から1月分を2月)の口座振り込みで、申請した翌月分から支給されます。
特別児童扶養手当の月額は、1級(重度障害児)58,450円、2級(中度障害児)38,930円です。対象は、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部のうち国民年金法上の障害等級に準じた児童、療育手帳Ⓐ・A・おおむねBの1程度の児童、それと同程度の状態にある児童を養育している方です。手帳がなくても「同程度の状態」なら対象になりえます。診断書の内容の審査や所得判定は県が行います。
特別児童扶養手当の必要書類は、認定請求書、請求者と対象児童の戸籍の謄本または抄本、所定の認定診断書(手帳を持っている場合は省略できることがある)、振込先口座申出書、口座が確認できるものの写し、手帳の写し、印かん(自動印は不可)です。支給は年3回に分けた口座振り込みで、支払月の11日が振込日、申請した翌月分から支給されます。
どちらの手当も、診断書の作成費用は本人負担です。市は「基準を満たす程度であるかご確認のうえ、作成を依頼されることをおすすめいたします」と書いているので、診断書を頼む前に障がい福祉係に相談してください。
18歳未満の子どもを対象にした市独自の手当は、市の手当一覧にはありません。一覧にある「在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当」(8,650円)は満20歳以上などが対象です。子ども向けの市の助成としては、身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度難聴の18歳未満の児童に、補聴器購入費を基準額の範囲内で3分の2助成する事業があり、購入前の申請が必要です。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/社会福祉課 障がい福祉係 0475-80-2614 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/社会福祉課 障がい福祉係 0475-80-2614 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/社会福祉課 障がい福祉係 0475-80-2614 |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 | 基準額の範囲内で購入費用の3分の2/社会福祉課 障がい福祉係 |
金額は市の手当一覧(令和8年4月現在)と手当のPDF(最終更新:令和8年4月)の表記です。市は「支給金額は、今後、変更となる場合もあります」としています。
出典:障がい者福祉に関する制度のご案内(2026年4月10日 更新)/障害児福祉手当制度について(R8)(PDF)/特別児童扶養手当について(R8)(PDF)/資料2(山武市こども家庭センターはぴねすチラシ・令和8年4月作成版・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。