流山市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための「障害児通所受給者証」の申請窓口は、健康福祉部 障害者支援課 障害者給付係です。場所は流山市役所 第2庁舎1階(〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1)、電話は04-7150-6081、ファクスは04-7158-2727です。障害者支援課の業務一覧でも、「障害児通所支援に関すること」は障害者給付係の担当と書かれています。
市の申請書類のページは、「療育が必要と判断された場合は、障害児通所支援サービス(児童発達支援、放課後等デイサービス)を利用できます」と案内しています。申請書類は郵送でも窓口でも提出できます。ただし「サービスの変更は市が申請書を受領した日の翌月から適用」とされ、発行までの期間は「申請後、通所受給者証の発行までにはお時間がかかります」とだけ書かれていて、日数は示されていません。更新の手続きは、期限の約2カ月前に封書で案内が届きます。
必要書類は、市の「障害児通所支援サービスの申請について」に7つ挙げられています。①療育が必要と確認できる書類(障害者手帳、療育が必要な状況が示されている医師診断書や発達検査の結果等、特別児童扶養手当等を受給していることを示す書類のいずれか)、②障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、③世帯状況・収入・資産等申告書、④障害児支援利用計画、⑤マイナンバーが確認できるもの(申請者と、通所を希望する児童のどちらも)、⑥児童調査票、⑦就学児サポート調査票(放課後等デイサービスを使う場合)です。住民票は提出不要とされています。児童発達支援センターのページも、療育が必要と確認できる書類として「障害者手帳・医師診断書・発達検査の結果写し」を挙げています。
④の障害児支援利用計画は、相談支援事業所の相談支援専門員に作ってもらう方法(利用料はかかりません)と、保護者が自分で作る「セルフプラン」の2つから選びます。相談支援事業所を新しく使う場合は、計画相談事業所に直接連絡したうえで、計画相談支援給付費支給申請書(第26号様式)と計画相談支援依頼(変更)届出書(第29号様式)もあわせて出します。セルフプランの場合は「セルフプラン」と「セルフプランの提出について(同意書)」を出します。市は、保護者自身でケアプランを作成できる、具体的な利用事業所が確定している、継続した相談支援を希望しない、という人にセルフプランを提案しています。
事業所探しについて市は、「保護者の方が探す」「相談支援専門員と探す」の2通りがあると説明し、「児童発達支援事業所探しは、ケアプラン作成と同時進行で行います」と書いています。相談支援専門員を使う場合の流れは、相談支援事業所と契約→ケアプラン作成→受給者証の申請→半年に1回のモニタリング→年1回(誕生月)の更新です。市の障害福祉サービス事業所のページ(更新日 令和8年7月15日)の一覧には、児童発達支援の事業所が57か所、計画相談支援/障害児相談支援の事業所が17か所載っています。市立の児童発達支援センターつばさも障害児相談支援を行っており、希望する場合は計画相談直通 04-7156-8188 に電話し、空き状況を確認のうえ受け入れの可否が連絡されます。
費用は、市の資料では生活保護世帯・市町村民税非課税世帯が0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)が4,600円、それ以外が37,200円の負担上限月額です。3歳から5歳まで(満3歳になって初めての4月1日から3年間)は無償化の対象で、新たな手続きは必要ありません。市のサイトに載っている事業所ガイドブック(流山市児童支援事業所連絡会・令和6年度版)のQ&Aには、3月頃を目安に市役所から「無償化」という内容のシールが送られ、受給者証に貼って事業所と確認する、と書かれています。
流山市には、国の制度に沿った多子軽減の案内もあります。就学前の児童が2人以上いる世帯で、1人目が保育所・幼稚園・障害児通所支援等に通い、2人目以降が障害児通所支援を使う場合、2人目は総費用の100分の5、3人目以降は0円になります。年収約360万円未満相当の世帯(市町村民税所得割合計額が77,101円未満)は、兄姉が18歳未満であれば就学前でなくても数に入ります。放課後等デイサービスは対象外で、申請には通園証明書が要ります。今回確認した範囲では、国の制度に上乗せする流山市独自の無償化の案内は見当たりませんでした。
流山市へ転入する場合は、前の自治体の受給者証が有効期限内でも、新規申請と同じように改めて申請が必要です。前の自治体に出した計画書の写し、前の受給者証の写し、手帳が無い場合はサービス対象の根拠になった書類があると手続きがスムーズになります。流山市から前の自治体へ書類を取り寄せることもできますが、その場合は通常の発行時間に加えて1か月以上かかり、改めて医師意見書や発達検査の結果を求められることがあります。
令和8年8月26日の福祉施策審議会に出された「第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画(案)」には、放課後等デイサービスの見込量の節に「障害児通所受給者証の申請方法や支給決定方法等の見直しを行い」と書かれています。案の段階の記述で、見直しの中身や時期は示されていません。
出典:障害児通所支援をご利用の際の申請書類(流山市)(令和8年6月27日 更新)/障害児通所支援サービスの申請に関するご案内(PDF)/転入・転出についてのご案内(障害児通所支援・PDF)/児童通所支援利用に対する多子軽減のご案内(PDF)/療育の探し方/計画相談とセルフプラン(流山市児童発達支援センター)(令和6年2月7日 更新)/障害児相談支援(計画相談)(流山市児童発達支援センター)(令和7年1月6日 更新)/障害福祉サービス事業所(流山市)(令和8年7月15日 更新)/就学前障害児の発達支援の無償化について(流山市)(令和1年9月2日 更新)/流山市障害児通所事業所ガイドブック 令和6年度版(PDF)/障害者支援課(業務内容)(令和3年10月13日 更新)/障害福祉の案内(令和7年度版・PDF)/令和8年10月1日から市役所や一部出先機関の窓口受付時間、電話受付時間を変更します(令和8年7月1日 更新)/第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画(案)(令和8年度第5回福祉施策審議会 資料3・PDF)
流山市では、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・流山市福祉手当の3つとも、健康福祉部 障害者支援課が担当しています(市役所 第2庁舎1階、電話 04-7150-6081、ファクス 04-7158-2727)。障害者支援課の業務一覧では、手当は障害福祉係の担当で、受給者証の障害者給付係とは係が違いますが、各ページに載っている電話番号はどちらも04-7150-6081です。
特別児童扶養手当は、心身に障害がある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。手当額は重度障害児(1級)月額58,450円、中度障害児(2級)月額38,930円(令和8年4月改正)です。申請月の翌月分から、4月・8月・11月の11日(土日祝日の場合は前日)に前4カ月分が支給されます。障害者手帳を持っていなくても申請でき、療育手帳Bの1以下や精神障害、内部障害は所定の診断書で判定されます。必要書類は、認定請求書、戸籍謄本(取得1月以内)、所定の診断書(作成3月以内)、請求者名義の預金通帳、振込先口座申出書、子どもと両親・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの、印鑑などです。父母または養育者の所得が限度額(扶養親族0人で本人4,596,000円など)を超えると、その年度の手当が支給停止になります。
診断書について市は、療育手帳を持っている18歳未満の子は柏児童相談所で無料で作成できると案内する一方、「柏児童相談所については令和6年12月1日現在、混雑のため診断書の作成受付を停止しております」と書いています。また、診断書の審査結果で受給できない場合も診断書作成料は支給されません。受給中は毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を出し、おおよそ2年に1度、診断書と有期更新届を出します。
障害児福祉手当は、心身に重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の児童本人に支給されます。手当額は月額16,560円(令和8年4月改正)で、申請月の翌月分から5月・8月・11月・2月の各10日に前3カ月分が支給されます。こちらも障害者手帳が無くても申請でき、所定の診断書、障害児本人名義の預金通帳等、マイナンバーのわかるもの、印鑑(シャチハタ不可)などが要ります。施設に入所している場合、障害を事由とする公的年金を受けている場合、本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合は対象外です。市福祉手当との重複支給は受けられません。
流山市福祉手当は市独自の手当で、月額は身体障害者手帳1・2級が7,900円、3級が6,900円、ねたきりが8,650円、知的障害者は重度8,650円・中度7,900円・軽度6,900円、精神障害者は1・2級7,900円・3級6,900円です。申請月の分から8月・11月・4月の月末に4カ月分ずつ支給されます。所得制限があり、課税世帯は支給停止、均等割のみの世帯は半額です。障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当を受けている人、障害者総合支援法のサービスを使っている人(短期入所が年度7日以内の場合を除く)、児童福祉施設等に入所している人は対象外です。申請には障害者手帳、マイナンバー、通帳、印鑑が要ります。市のページには年齢の条件は書かれていないため、お子さんが対象になるかは障害者支援課に確かめてください。
| 手当 | 月額(流山市の手当ページ) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級 58,450円/2級 38,930円(令和8年4月改正) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月改正) |
| 流山市福祉手当 | 6,900円~8,650円(手帳の種類・等級による。課税世帯は支給停止) |
市が配っている『障害福祉の案内(令和7年度版)』には、特別児童扶養手当が1級56,800円・2級37,830円、障害児福祉手当が16,100円と改正前の額で載っています。令和8年度の額は各手当のページ(上の表)のほうです。障害児福祉手当のページは更新日が令和4年7月19日と表示されていますが、本文には「令和8年4月改正」の額が書かれています。
出典:特別児童扶養手当(国手当)(令和8年4月2日 更新)/障害児福祉手当(国手当)(令和4年7月19日 更新)/流山市福祉手当(令和3年12月29日 更新)/障害者支援課(業務内容)(令和3年10月13日 更新)/障害福祉の案内(令和7年度版・PDF)/障害福祉の案内(流山市)(令和8年1月30日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。