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木更津市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、木更津市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、木更津市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(木更津市)

木更津市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を使うための受給者証(通所受給者証)の窓口は、こども未来部 こども発達支援課(相談支援係 0438-23-7244)です。場所は木更津市役所朝日庁舎(〒292-8501 木更津市朝日3-8-1)で、市の庁舎フロアマップではこども発達支援課は1階にあります。障がい福祉課ではありません。障がい福祉課の仕事の一覧には「児童福祉法に基づく措置等に関すること(健康こども部子育て支援課及びこども発達支援課の所管に属するものを除く。)」と書かれていて、こども発達支援課の仕事の一覧に「障害児通所支援事業に関すること」が入っています。障がい福祉課が配っている『障がい福祉のしおり』(令和8年9月1日版)でも、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援の問い合わせ先はすべてこども発達支援課です。

市の「児童通所支援サービス」のページ(更新日2026年9月4日)は、はじめて利用を考えている人に「こども発達支援課へご相談ください」と案内し、そこで利用の対象となるお子さんかどうかを確認すると書いています。お子さんの状況によっては、先にこども相談や発達相談を案内されることがあり、こちらは予約が必要です。そのうえで支給申請をし、市が支給の要否を決め、給付決定後に通所受給者証が発行されます。有効期間は最長1年間です。市のページには、申請に手帳や診断書が必要かどうかは書かれていません。申請書には主治医の氏名と医療機関名を書く欄があります。

申請書は「計画相談用」と「セルフプラン用」の2種類が市のページに置かれています。セルフプラン用には「セルフプランの提出について」という申出書が付いていて、相談支援事業所に計画案を頼まず自分で出すこと、自らサービス調整を図ることや相談支援事業者のモニタリングが実施されないことを理解している、と署名する形です。市の『第3期木更津市子ども・子育て支援事業計画』の令和7年度進捗管理シートには、障害児通所支援の利用者の約43.5%に相談支援専門員が配置されたこと、相談支援専門員の受入数に限りがあるため緊急性・必要性の高い児童から優先的に案内できるよう調整する、と書かれています。市が公表している指定相談支援事業者の一覧では、障害児相談支援事業の指定を持つ事業所は8か所です。

更新は、有効期間が最長1年間のため毎年必要です。申請書類は有効期間終了の1か月〜1か月半前を目安に郵送され、同封の案内文にある予約フォームから予約します(原則予約制)。更新のときは、お子さんの心身や生活の様子を調べることが原則とされ、利用の意向を市職員が聞き取ります。調査項目の一覧はPDFで公開されています。

費用はサービス費用の1割が自己負担で、世帯の所得によって月ごとの上限額が決まっています。市のページが示す上限額は、市民税非課税世帯0円/市民税所得割額28万円未満の世帯4,600円/28万円以上の世帯37,200円の3段です。就学前の無償化は満3歳になって初めての4月1日から3年間で、対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援です。おやつ代などの実費は軽減の対象外です。

多子軽減もあります。市民税課税世帯で、兄または姉が保育所等に通う第2子以降の未就学児、または年収約360万円未満相当の世帯で生計を同じくするきょうだい(年齢問わず)の中で第2子以降の未就学児が対象です。第2子は障害児通所支援費用額の5%と上限月額の低いほう、第3子以降は0円です。申請書で多子軽減を選ぶときは、幼稚園・保育所等に通園していることを証する書面が必要と書かれています。同じ世帯で福祉サービスの負担が重なったときは、申請により「高額障害児通所給付費」が支給されるので、利用時の領収書を保管しておくよう市が案内しています。

世帯の区分(市のページの表記)月ごとの自己負担の上限額
市民税非課税世帯0円
市民税所得割額が28万円未満の世帯4,600円
市民税所得割額が28万円以上の世帯37,200円
満3歳になって初めての4月1日から3年間(児童発達支援・居宅訪問型・保育所等訪問支援)無償化の対象
受給者証の電話はこども発達支援課です
木更津市では障害児通所支援をこども発達支援課(0438-23-7244)が担当しています。障がい福祉課(0438-23-8513ほか)は手当や手帳などの窓口で、障害児通所支援の受給者証の申請先ではありません。

市役所の窓口受付時間は令和8年9月1日(火曜日)から午前9時から午後4時30分までに変わりました(駅前庁舎・朝日庁舎など)。市は「電話の受付時間や、職員の勤務時間は変更ありません」と書いています。一方、こども発達支援課のリーフレットの受付時間は「(平日)8時30分〜17時15分」のままです。来所するときは窓口の時間(午前9時から午後4時30分まで)に合わせてください。

出典:児童通所支援サービス(2026年09月04日 更新)/こども発達支援課(組織の紹介)(2026年01月01日 更新)/障がい福祉課(組織の紹介)(2024年04月27日 更新)/障がい福祉のしおり(ページ)(2026年09月07日 更新)/障がい福祉のしおり(PDF・令和8年9月1日版)申請書(セルフプラン用)(PDF)障害福祉に関する相談(指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者一覧へのリンク)(2026年09月01日 更新)/指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者一覧(PDF)第3期木更津市子ども・子育て支援事業計画 進捗管理シート(令和8年度第1回子ども・子育て会議 資料2・PDF)令和8年度 木更津市子ども・子育て会議 開催状況(2026年08月26日 更新)/木更津市役所(駅前庁舎・朝日庁舎)(2026年09月01日 更新)/庁内案内図(朝日庁舎)(PDF)木更津市役所開庁時間の変更(2026年09月01日 更新)

障害児福祉手当の窓口(木更津市)

障がいのあるお子さんの手当は、福祉部 障がい福祉課 障がい給付係(0438-23-8513)が扱います。場所は市役所朝日庁舎(庁舎のフロアマップでは1階)です。『障がい福祉のしおり』(令和8年9月1日版)の「手当・年金について」の表では、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・心身障害児童福祉手当(市の手当)の問い合わせ先がまとめて障がい福祉課(0438-23-8513)になっています。受給者証の窓口(こども発達支援課)とは課が違うので注意してください。

特別児童扶養手当(国の手当)は、20歳未満の心身障がい児(身体障害者手帳1〜3級程度、療育手帳Ⓐ〜Bの1程度または同程度の精神障がいをもつ児童)を家庭で養育している方に支給されます。施設入所者と年金受給者は除かれ、所得制限等があります。障害児福祉手当(国の手当)は、日常生活において常時介護を必要とする程度の状態にある20歳未満の重度心身障がい児(身体障害者手帳1級程度、療育手帳Ⓐ程度または同程度の精神障がいをもつ児童)に支給され、施設入所者は除かれ、所得制限等があります。

木更津市独自の手当として心身障害児童福祉手当(市の手当)があります。20歳未満の心身障がい児(身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Ⓐ〜Bの1)を監護している市内在住の方が対象で、障害児福祉手当を受けている方は除かれます。申請に必要なものとして、市のページには印鑑、世帯全員の住民票、身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の銀行通帳の写しが挙がっています。令和8年度当初予算(事項別明細書)には「木更津市心身障害児童福祉手当給付事業費」7,700千円が計上されています。

木更津市は、これら3つの手当の月額を公式サイトとしおりに載せていません。「障がい者の手当」のページ(更新日2024年8月16日)も、しおりの表も、対象者・除外条件・所得制限の有無までで、金額の記載はありません。金額は障がい給付係(0438-23-8513)で確かめてください。

手続きにはマイナンバーが要ります。しおりの冒頭に、特別障害者手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当の手続きで対象の方のマイナンバーが必要と書かれ、来庁時にマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類を持参するよう案内しています。手続きによってはご家族のマイナンバーが必要な場合があり、代理の方が申請するときは原則として委任状が必要です。

市のサイトには、手当の名前を冠したページ(「障害児福祉手当」「特別児童扶養手当」、どちらも更新日2026年9月1日)もありますが、中身は災害で財産のおおむね2分の1以上の損害を受けたときに所得制限の適用を除外する特例の説明です(受付は平日午前9時00分から午後4時30分、罹災証明書等が必要)。手当そのものの案内ではありません。しかも「障害児福祉手当」のページの本文は「特別障害者手当の受給対象ではない方に対し」と書かれていて、題名と本文がずれています。

手当対象の目安と窓口
特別児童扶養手当(国)20歳未満・身体障害者手帳1〜3級程度/療育手帳Ⓐ〜Bの1程度など。施設入所・年金受給者を除く。所得制限等あり/障がい福祉課 0438-23-8513
障害児福祉手当(国)20歳未満・常時介護が必要な重度(身体障害者手帳1級程度/療育手帳Ⓐ程度など)。施設入所者を除く。所得制限等あり/障がい福祉課 0438-23-8513
心身障害児童福祉手当(市)20歳未満・身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Ⓐ〜Bの1の児童を監護する市内在住の方。障害児福祉手当受給者を除く/障がい福祉課 0438-23-8513
月額市の公式サイト・しおりに記載なし。障がい給付係で確認
手帳が無い軽度・中等度難聴児には補聴器の助成があります
こども発達支援課の「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成」は、18歳未満で両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満、身体障害者手帳の対象にならないお子さんが対象です。補聴器を買う前に申請が必要です(0438-23-7244)。

しおりの同じ表にある「児童扶養手当」(父または母が重度の障がいにある児童を監護する方への国の手当)は、障がい福祉課ではなくこども政策課(0438-23-7243)の担当です。

出典:障がい者の手当(2024年08月16日 更新)/障がい福祉のしおり(PDF・令和8年9月1日版)障がい福祉のしおり(ページ)(2026年09月07日 更新)/障害児福祉手当(災害時の所得制限の適用除外)(2026年09月01日 更新)/特別児童扶養手当(災害時の所得制限の適用除外)(2026年09月01日 更新)/令和8年度 事項別明細書(一般会計 歳出)(PDF)軽度・中等度難聴児補聴器助成事業(2026年01月01日 更新)/庁内案内図(朝日庁舎)(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は障がい福祉課ですか。
いいえ、こども未来部 こども発達支援課(相談支援係 0438-23-7244)です。障がい福祉課の仕事からは、こども発達支援課の所管に属するものが除かれています。はじめての人は、まずこども発達支援課で利用の対象かどうかを確認し、状況によってこども相談や発達相談を案内されます。
相談支援事業所が見つからないと申請できませんか。
市は計画相談用とセルフプラン用の2種類の申請書を用意しています。市の進捗管理シート(令和7年度)には、利用者の約43.5%に相談支援専門員が配置され、受入数に限りがあるため緊急性・必要性の高い児童から優先的に案内すると書かれています。どちらで出すかはこども発達支援課に相談してください。
障害児福祉手当や特別児童扶養手当はいくらもらえますか。
木更津市は月額を公式サイトにも『障がい福祉のしおり』にも載せていません。手当の窓口は障がい福祉課 障がい給付係(0438-23-8513)なので、金額と所得制限はそこで確かめてください。市独自の心身障害児童福祉手当もありますが、障害児福祉手当を受けている方は対象外です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。