君津市で児童発達支援を使うための受給者証(障害児通所受給者証)の窓口は、福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係です。市の「障害福祉サービス等の概要」のページは、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の5つを並べたうえで「サービスを利用するには、障がい福祉課窓口での利用申請が必要です」と書いています。場所は君津市役所本庁舎1階の12番窓口(〒299-1192 君津市久保2丁目13番1号)、電話は 0439-56-1181、ファックスは 0439-56-1220 です。障がい者支援係の仕事は、組織ページに「障害福祉サービス及び障害児通所支援等の給付」と書かれています。
申請の流れは、市の資料『障害児通所支援サービス利用の流れと利用者負担額について』に5段階でまとめられています。1.相談・申請=障がい福祉課の窓口や君津市障害者基幹相談支援センター等に相談し、障がい福祉課で申請できる対象者かを確認したうえで、「具体的なサービスの利用希望が決まったら」障がい福祉課に申請します。2.調査=市役所職員が心身の状況について質問し、概況を調べます。3.サービス利用計画案またはセルフプラン=障害児相談支援事業者に計画作成を申し込んで契約するか(費用はかかりません)、本人や家族がセルフプランを作ります。4.支給決定・受給者証の交付=市が内容と利用者負担を決め、支給決定通知書と受給者証を渡します。5.事業所と契約・利用開始です。
期間について、市は「申請からサービス利用開始まで1か月程度かかります」と書いています。セルフプランの様式(Excel)と児童通所サービス用の記入例は、市の「障がい福祉関係の申請書類ダウンロードページ」にあります。同じページには障害児通所給付費支給申請書、変更申請書、相談支援事業所に計画作成を頼む場合の障害児相談支援給付費支給申請書と依頼(変更)届出書、世帯状況・収入等申告書、同意書がそろっていて、「障がい福祉課でもお渡し可能です」とされています。手帳や医療費助成の用紙には「障がい福祉課または市民センターでもお渡し可能」とあるのに対し、通所サービスの用紙は障がい福祉課だけと書き分けられています。
対象になる子どもの範囲も、資料に6つ書かれています。①身体障害者手帳を持っている、②療育手帳を持っている、③精神障害者保健福祉手帳を持っている、④小児慢性特定疾病医療給付受給者または特定医療費(指定難病)受給者証を持っている、⑤特別児童扶養手当の対象児童で保護者が受給している、⑥①〜⑤に当てはまらないが療育支援を受ける必要がある、の6つです。
手帳などが無い場合(⑥)の確かめ方を、市は4つの例で示しています。①お子さんが発達の遅れで病院に通っている場合は、主治医に頼んだ診断書や意見書(文書料は自己負担で、発達状況と療育の必要性の記載が必要)。②1歳6か月児健診や3歳児健診で発達について指摘された場合は、その健診結果。③発達相談や君津市幼児ことばの相談室を利用した場合は、その記録。④支援学級に在籍している場合は、教育支援委員会関係の書類。②〜④は、保護者の同意を得たうえで障がい福祉課から関係課へ情報照会を行うとされています。市は「まずは、障がい福祉課へご相談ください」と書いています。なお、この資料では発達相談の担当が「健康づくり課」と書かれていますが、現在の「こどもの発達相談のご案内」の問い合わせ先はこども家庭センターです。
負担上限月額は、資料に4区分の表があります。生活保護受給世帯=0円、市町村民税非課税世帯=0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満=4,600円、それ以外=37,200円です。おやつ代等は自己負担です。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児の場合「保護者の属する住民基本台帳の世帯」です。
就学前の無償化について、資料は「2019(令和元)年10月1日より、3歳児から5歳児が障害児通所支援等のサービスを利用する場合の利用者負担が無償化されています」と書き、市の「幼児教育・保育の無償化」のページも「就学前の障害児の発達支援も無償化になりますので、詳しくは障害福祉課(56−1181)へ問合せください」と案内しています。未就学児の多子軽減もあり、兄または姉が保育所等に通う第2子は総費用額の100分の5(無償化児童がいる場合は100分の0)、第3子以降は0円です。対象は市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯などで、申請時に在園証明書等が必要です。
市内の事業所は、市の『障害児支援サービス等事業所一覧』(R8.8.1時点)に、障害児相談支援7か所、児童発達支援10か所、保育所等訪問支援2か所、放課後等デイサービス10か所が載っています。一覧は障がい福祉課のページから開けますが、市は「事業所情報に関するお問い合わせにつきましては、掲載している事業所へ直接確認をお願いします」としています。また市は、地域の障害児支援の中核を担う児童発達支援センター1か所を「地域障害児支援体制中核拠点」として登録し、令和8年5月1日開始として公表しています。
| 負担上限月額の区分 | 月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
市役所本庁舎の窓口受付時間は、令和8年9月1日(火曜日)から午前9時から午後4時30分までの本格実施になりました(電話は午前8時30分から午後5時15分まで)。
出典:障害福祉サービス等の概要(2026年4月1日 更新)/障害児通所支援サービス利用の流れと利用者負担額について(PDF)/障がい福祉関係の申請書類ダウンロードページ(2026年6月11日 更新)/障がい福祉課(組織ページ)/福祉のしおり 令和8年4月版(PDF)/幼児教育・保育の無償化(2025年9月1日 更新)/君津市障害福祉サービス等事業所一覧(2026年9月1日 更新)/障害児支援サービス等事業所一覧(PDF・R8.8.1時点)/君津市地域障害児支援体制中核拠点について(2026年5月1日 更新)/各市民センターを含め窓口受付時間の変更を本格実施します(2026年6月1日 更新)
君津市では、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・市独自の心身障害者(児)福祉手当の3つとも、障がい福祉課 給付係が担当しています。電話は 0439-56-1148(受給者証の障がい者支援係 0439-56-1181 とは番号が違います)、場所は市役所本庁舎1階の障がい福祉課です。
障害児福祉手当(国制度)は、精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を要する20歳未満の在宅の障がい児に支給されます。市のページの対象者は「療育手帳◯Aの方」「重度の障がいにより、日常生活において常時特別な介護を要する方」で、施設に入所している人、障がいを事由とする公的年金を受給している人は対象外です。本人・配偶者・扶養義務者に所得制限があります。支給額は月額16,560円(令和8年4月1日手当額改定)、支給月は2月・5月・8月・11月の年4回です。手続きの持ち物は市のPDF、認定診断書は障がいの種類ごとの様式が市のページにあります。
特別児童扶養手当(国制度)は、身体や精神に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または養育者に支給されます。市の目安は、身体障がい児=おおむね身体障害者手帳1級から3級・4級の一部、知的障がい児=おおむね療育手帳◯A、◯Aの1、◯Aの2、Aの1、Aの2、Bの1程度、精神障がい児=日常生活が極めて困難な状態です。支給額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(いずれも令和8年4月1日手当額改定)、支給月は4月・8月・11月の年3回です。持ち物は印章・障害者手帳・戸籍謄本・認定診断書・通帳の写し・マイナンバーと本人確認の書類で、手帳を持っている場合は診断書を省略できる場合があり、公金受取口座を使えば通帳の写しは要りません。
心身障害者(児)福祉手当(市制度)は在宅の重度心身障害児者または介護者に支給される市の手当で、20歳未満では、ねたきり身体障害児(身体障害者手帳1級から6級)、身体障害者手帳1級、療育手帳◯A、◯Aの1、◯Aの2、Aの1、Aの2 の場合が月額5,000円、身体障害者手帳2級が月額2,000円です。支給は4月・10月の年2回。ただし市は「本制度の月額5,000円・2,000円の支給については令和8年度末をもって終了します。なお、新規申請については、令和9年2月までとなります」と告知しています。また特別障害者手当・障害児福祉手当とは併給できず、3か月を超えて入院している人や施設に入所している人は受けられません。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成もあります。身体障害者手帳の対象にならない18歳未満の軽度・中等度難聴児が対象で、両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満、指定医療機関の医師が効果を認めること、同じ世帯に市民税所得割額46万円以上の人がいないこと、などが条件です。基準額の範囲内で購入費用の3分の2が助成されます(1,000円未満切り捨て)。既に購入した補聴器は対象にならないので、購入前に障がい福祉課(0439-56-1181)へ相談します。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月1日改定)/給付係 0439-56-1148 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月1日改定)/給付係 0439-56-1148 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月1日改定)/給付係 0439-56-1148 |
| 心身障害者(児)福祉手当(市制度) | 5,000円・2,000円(令和8年度末で終了)/給付係 0439-56-1148 |
『福祉のしおり 令和8年4月版』の手当の額は、各手当のページ(令和8年4月1日改定の額)と同じです。
出典:障害児福祉手当(国制度)(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(国制度)(2026年4月1日 更新)/心身障害者(児)福祉手当(市制度)(2026年4月1日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(2026年8月1日 更新)/福祉のしおり(令和8年4月版)(2026年4月1日 更新)/障がい福祉課(組織ページ)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。