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北海道比布町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——比布町では、どこで何をするのか。比布町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(比布町)

比布町の乳幼児健診は、比布町保健センターで行う集団健診です。対象となる方には、健診の約4週間前に個別に案内が届きます。受付時間は案内文書で指定されます。問い合わせは保健センター(電話0166-85-2555)です。

乳児健康診査の対象は、4か月・7か月・10か月・12か月前後の乳児です。令和8年度の日程は、4月23日、6月25日、8月6日、12月17日、令和9年2月18日で、いずれも木曜日です。内容は、計測、問診、診察、発育発達相談、栄養相談、歯科相談です。

幼児健康診査は、1歳6か月児と3歳児が対象です。令和8年度の日程は、5月28日、9月10日、令和9年1月28日で、いずれも木曜日です。内容は、計測、問診、診察、視力検査(3歳児のみ)、尿検査(3歳児のみ)、発育発達相談、栄養相談、歯科健診、歯科相談です。

5歳児健康診査の対象は、年中児(4歳6か月から5歳6か月の幼児)です。令和8年度の日程は10月29日(木曜日)です。内容は、計測、問診、診察、視力検査、運動発達検査、栄養相談、歯科相談です。

乳幼児健診の流れの資料には、所要時間は来所から2時間程度と書かれています。問診は保健師による個別相談で、お子さんのことに加えて、お母さん・お父さんの気持ちや体調で気になることも相談できます。栄養相談と歯科相談は、実施しない場合や順番が前後する場合があります。

健診令和8年度の日程
乳児健康診査(4・7・10・12か月前後)4月23日、6月25日、8月6日、12月17日、令和9年2月18日(木曜日)
幼児健康診査(1歳6か月・3歳)5月28日、9月10日、令和9年1月28日(木曜日)
5歳児健康診査(年中児)10月29日(木曜日)

出典:乳幼児健康診査・歯科健診(2026年6月9日 更新)/5歳児健康診査(2026年6月12日 更新)/乳幼児健診の流れ(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(比布町)

就学の窓口は、比布町教育委員会(電話0166-85-2262)です。

就学相談という名前の専用ページは、町のホームページには載っていません。就学先について相談したいときは、教育委員会(0166-85-2262)へ問い合わせてください。

町の小・中学校は、令和4年4月6日に義務教育学校として開校した比布中央学校です。

『いちごっ子ファイル』には、子ども理解シート(学齢期1・学齢期2)、サポートマップ、個別支援計画(目標・見立て・成果と課題)、学校・園での特別支援教育や発達支援、福祉サービスの記録の様式があります。ファイルは、保護者と学校、保育園、関係機関が子どもの良さや課題を共有するためのもので、保健福祉課・保育園・小中学校・教育委員会が連携して作成されました。

5歳児健診は、年中児(4歳6か月から5歳6か月)を対象に、令和8年10月29日(木曜日)に行われます。日程は健診の項にあります。

出典:教育委員会(各課のご案内)/学校からのお知らせ(2023年5月26日 更新)/育ちと学びの応援ファイル「いちごっ子ファイル」/5歳児健康診査(2026年6月12日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

比布町に5歳児健診はありますか。
あります。対象は年中児(4歳6か月から5歳6か月の幼児)で、令和8年度は10月29日(木曜日)です。会場は比布町保健センターで、健診の約4週間前に個別に案内が届きます。内容は、計測、問診、診察、視力検査、運動発達検査、栄養相談、歯科相談です。
受給者証の申請と、健診の問い合わせは同じ窓口ですか。
別です。受給者証は保健福祉課 社会福祉室 福祉係(0166-85-4804)、健診は保健福祉課 健康推進室 保健センター(0166-85-2555)です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。