帯広市では、子どもの通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証の窓口は、市役所の障害福祉課ではなく、市民福祉部 こども福祉室 子育て支援課 子育て支援係です。場所は帯広市保健福祉センター1階(〒080-0808 帯広市東8条南13丁目1番地)で、電話は0155-25-9700、ファクスは0155-25-9703です。市の「障害福祉サービス等」のページも、利用の流れの図も、申請先を「帯広市子育て支援課」としています。
市が挙げる通所支援は4つです。児童発達支援事業(対象:就学前の幼児と、中学校卒業後に学校に通わない18歳未満の児童)、放課後等デイサービス事業(対象:小・中・高校生)、保育所等訪問支援事業、居宅訪問型児童発達支援事業です。
申請できる子どもの条件が、市のページに具体的に書かれています。通所支援と障害福祉サービスの両方で対象になるのは、障害者手帳を取得している児童、特別児童扶養手当を受給している児童、医師の診断がおりている児童(診断書等の提出が必要)、難病を持つことが確認できる児童です。さらに通所支援事業のみ対象として「子育て支援課こども発達相談室から療育の利用をすすめられた児童」と、転入前の自治体の受給者証(有効期限内)を持っている児童が挙がっています。手帳や診断が無くても、市のこども発達相談室で療育を勧められれば通所支援を申請できる、という書き方です。
申請の前に、先に事業所を見学して決めます。市は「申請にあたっては、通所支援事業所や障害福祉サービス事業所の見学を行い、利用事業所や日数等を決めてください。」と書き、「個別の事業所を紹介することは出来ませんが」、サービス内容を知りたい場合は『帯広市発達支援ガイドブックあくせす』を見るか、こども発達相談室(25-9700)に連絡するよう案内しています。ガイドブックは市のページから取り出せるほか、保健福祉センター内の子育て支援課でもらえます。
市のページに載っている利用の流れの図は、①申請要件の確認 → ②事業所を見学する → ③利用事業所を決める(月回数、曜日、時間等) → ④帯広市子育て支援課へ申請 → ⑤相談支援事業所へ依頼・契約、またはセルフプランの作成 → ⑥受給者証が届く → ⑦事業所と利用契約 → ⑧利用開始、の順です。申請に要るものとして、マイナンバー、身元が確認できるもの、お子さんの状態を確認できるもの(申請要件)が挙がり、転入の方は父母の市町村民税所得課税証明書が必要な場合がある、とされています。申請書は「福祉サービス申請書」「世帯状況・収入等申告書」「5領域20項目調査票」などがページからダウンロードできます。
計画について市は「利用計画を相談支援事業所を使わず、保護者や本人で作成する セルフプランも可能です。」と明記しています。相談支援事業所を使う場合、市のページには帯広市内外の相談支援事業所14か所が並び、あわせて「【計画相談支援・障害児相談支援】受入可能状況一覧」を見るよう案内しています。申請から受給者証が届くまでの日数は、市は公表していません。
費用は、市のページで「基本的に、サービス費用の1割と、おやつ代等が自己負担となります。」とされ、負担上限月額は3区分です。生活保護・市民税非課税世帯=0円、市民税課税世帯で世帯で合計した市民税所得割額が28万円未満の世帯=4,600円、28万円以上の世帯=37,200円。表はこの3段だけです。さらに市には「帯広市独自軽減制度」があり、ページに申請書が置かれ、流れの図にも「「軽減制度」もあります。」と書かれていますが、対象や軽減の中身はページに説明がありません。子育て支援課で確かめてください。
就学前の3歳から5歳の無償化について、帯広市の子育て支援課のページとガイドブックには記載が見当たりませんでした。利用料の確認と一緒に、子育て支援課(0155-25-9700)で尋ねてください。
出典:障害福祉サービス等(2024年11月8日 更新)/帯広市発達支援ガイドブックあくせす(2026年9月7日 更新)/帯広市発達支援ガイドブックあくせす 令和8年度版(令和8年9月発行・PDF)/こども発達相談室(2024年11月11日 更新)
帯広市では、国の2つの手当の窓口が別の建物です。特別児童扶養手当は子育て支援課(帯広市保健福祉センター1階・0155-25-9700)、障害児福祉手当は市役所の障害福祉課 障害福祉係(帯広市西5条南7丁目1番地・市役所1階・0155-65-4148)です。ガイドブック『あくせす』の「手帳・手当等の手続きや問い合わせ先」の表も同じ分け方です。
特別児童扶養手当は、心身に障害のある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給され、所得制限があります。支給額は児童1人あたり1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月分より)、支給は毎年4月11日、8月11日、11月11日に4か月分ずつです。
特別児童扶養手当の請求は、子育て支援課に必要書類を持って行って手続きします。必要なものは、認定請求書、戸籍謄本(発行後1ヶ月以内のもの)、所定の口座申出書、所定の診断書、請求者名義の通帳、本人確認資料、マイナンバーのわかるものなどです。療育手帳A判定(判定日より2年以内のもの)や身体障害者手帳1から3級(交付年月日より1年以内のもの)があれば、診断書を省略できます。市は「診断書等の提出書類の審査結果によっては、受給資格を得られない場合もあります。」とも書いています。受給中は毎年8月から9月の間に所得状況届を出します。
障害児福祉手当は、「精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の方へ支給される手当です。」と市は説明しています。支給額は月額16,560円(令和8年4月分より)で、2・5・8・11月に前3か月分が支給されます。市は「原則、特別児童扶養手当1級を受給している方が対象です。」と書き、福祉施設に入所している場合は対象外、所得制限もあります。
障害児福祉手当の申請に必要なものは、認定請求書、所得状況届、障害者手帳(お持ちの方)、障害児福祉手当診断書(所定の様式)、特別児童扶養手当決定通知書(受給している場合)、所得証明書(1月1日以降に転入した場合)、本人名義の銀行口座、個人番号がわかるもの、身分証明書です。診断書は障害の種類ごとに様式が分かれていて、市のページからダウンロードできます。
このほか、手帳の対象にならない難聴の子には、子育て支援課の軽度・中等度難聴児補聴器購入費の支給があります。障がいのある子だけを対象にした市独自の月額手当は、ガイドブックの手当の表には載っていません。
出典:特別児童扶養手当(2026年7月29日 更新)/障害児福祉手当(2026年7月24日 更新)/帯広市発達支援ガイドブックあくせす 令和8年度版(令和8年9月発行・PDF)/軽度・中等度難聴児補聴器購入費の支給
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは帯広市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。