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中間市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
中間市で、どこに電話をかければよいのか。中間市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——中間市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、中間市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず中間市こども家庭センター 母子保健係(093-245-8717)に電話してください。臨床心理士による「すくすく発達相談・ちゅうりっぷ教室」を持つ係で、5歳児健診を待たずに相談したいときの連絡先としても市が名指ししています。療育の場を探すときは、市の療育支援センター親子ひろばリンク(093-244-0742)にも相談できます。受給者証の申請は福祉支援課 障がい者福祉係(市役所・093-246-6282)で、先に市へ申請し、受給者証が届いてから事業所と契約する順番です。

中間市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(中間市)

中間市で子どもの発達を相談する入口は、中間市こども家庭センター「me mom room(みまもるーむ)」です。ハピネスなかま(中間市総合会館)本館の中にあり、健やか育成課の母子保健係・家庭児童相談係・こども支援係がここで相談を受けています。

発達の心配は、まず母子保健係(093-245-8717)へ。市の「こども家庭センター 母子保健係」のページは、事業の1つとしてすくすく発達相談・ちゅうりっぷ教室を挙げ、「お子さんの発達に心配がある場合に臨床心理士による個別相談や小集団の教室を行っています。」と説明しています。すくすく発達相談・ちゅうりっぷ教室の日程や申込み方法は、市のページに載っていません。電話で母子保健係に尋ねてください。

乳幼児健診の中でも発達の相談ができます。市の健診日程表によれば、1歳6か月児健診と3歳児健診には発達相談(希望者)があり、3歳児健診のページは「ことばや行動面(落ち着きのなさ)などが気になるお子さんに対しては、ご希望で臨床心理士による発達相談も実施しています。」と書いています。3歳児健診の内容には療育相談(親子ひろばリンク)も並んでいます。

親子ひろばリンクは、市の『中間市こども計画』で中間市療育支援センター「親子ひろばリンク」と呼ばれている施設です。市の子育てサイトの「発達支援」の欄にあるのはこのページだけで、「保護者と一緒に専門スタッフが、ことばやからだの発達に気がかりのあるお子さんの豊かな成長・発達のために支援を行います。」と紹介されています。所在地は〒809-0011 中間市岩瀬一丁目1番10号、電話は 093-244-0742、開館は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)で、JR筑豊本線・中間駅から徒歩約3分です。市の「障がい福祉関連施設」のページでは、実施サービスが児童発達支援・放課後等デイサービスとされています。こども計画は、このセンターを中心に「医療、教育、行政等の各機関との情報の共有化や連携を図りながら」支援のあり方を研究・実践するとしています。

18歳未満の子どもの相談全般は、家庭児童相談係(093-246-3515)が受けています。市のページは「中間市在住の18歳までの子どもについて、養育上の悩みや家庭の問題など、さまざまな相談に応じ専門機関の紹介も行っています。」と書き、市のお知らせ(PDF)では相談時間を月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)の9:00~17:00としています。『福祉のしおり』後編にも「家庭児童相談室では、心身に障がいのある児童のいろいろな相談をお受けしていますので、お気軽にご相談ください。」とあります。

就学前の子と保護者が遊べるくるり広場(ハピネスなかま3階・月曜日~金曜日の10時~15時、水曜日は1歳未満の「あかちゃんデー」)では、こども支援係が子育て相談を受けています。電話は 093-245-5557、受付は月曜日~金曜日の8時30分~17時で、来所でも電話でも相談できます。

障がい福祉の制度そのものを相談したいときは、ハピネスなかまの中にある障害者地域活動支援センター パルハウスぼちぼち(093-243-3387)があります。市は「身体や知的・精神に障がいのある人の福祉サービスや、その他日常生活についての相談に応じています。」と紹介しています。

県の機関では、福岡県発達障がい者支援センター(北九州地域)(北九州市小倉南区春ケ丘10-2 北九州市立小倉総合特別支援学校2F・093-922-5523)の所管区域に中間市が入っています。児童相談所は宗像児童相談所(0940-37-3255)です。『福祉のしおり』後編は、宗像・遠賀保健福祉環境事務所(0940-36-2045)が「身体障がいのある児童の早期発見、早期治療をはかるため療育指導を実施しています。」とも案内しています。

相談先電話と中身
こども家庭センター 母子保健係093-245-8717/すくすく発達相談・ちゅうりっぷ教室(臨床心理士)
中間市療育支援センター 親子ひろばリンク093-244-0742/ことばやからだの発達に気がかりのある子の支援
こども家庭センター 家庭児童相談係093-246-3515/18歳までの子どもの相談全般
こども家庭センター こども支援係(くるり広場)093-245-5557/就学前の子育て相談
福岡県発達障がい者支援センター(北九州地域)093-922-5523/県の機関
発達の心配は母子保健係へ
臨床心理士による「すくすく発達相談・ちゅうりっぷ教室」は母子保健係(093-245-8717)の事業です。個別ページが開けないため、日程は電話で確かめてください。

親子ひろばリンクのページの更新日は2022年11月19日です。開館時間などは電話で確かめてください。

出典:こども家庭センター 母子保健係(2025年4月1日 更新)/3歳児健康診査(2026年3月27日 更新)/親子広場リンク(2022年11月19日 更新)/中間市こども計画(PDF)こども家庭センター 家庭児童相談係(2025年4月28日 更新)/家庭児童相談係のご案内(PDF)こども家庭センターこども支援係(2024年6月19日 更新)/障がい福祉関連施設(2026年7月15日 更新)/福祉のしおり【後編】(PDF)発達障がいのある方への支援に関する情報(福岡県)(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(中間市)

中間市のこども家庭センターは「中間市こども家庭センター me mom room(みまもるーむ)」という名前で、令和6年4月に開設されました。市の家庭児童相談係のお知らせ(PDF)には「家庭児童相談係は、令和6年4月1日に、ハピネスなかま本館1階の『こども家庭センター』に移転して、業務を行います。」とあります。場所は中間市通谷一丁目36番10号の総合会館(ハピネスなかま)本館内で、市役所本庁舎とは別の建物です。

市の組織では、こども家庭センターの仕事は健やか育成課が受け持っています。健やか育成課のページは、母子保健係・家庭児童相談係・こども支援係の3つの係の住所を中間市通谷一丁目36番10号とし、係ごとに電話番号を分けています。母子保健係 093-245-8717(母子健康手帳、妊婦健診、産後ケア、乳幼児健診、乳幼児・妊産婦訪問指導等)、家庭児童相談係 093-246-3515(18歳未満のこどもについての相談、ショートステイ、育児・家事支援応援訪問ヘルパー支援など)、こども支援係 093-245-5557(くるりひろば、子育て講座、育児相談など)です。同じ課の健康係(093-246-1611)は大人の健診などの担当で、住所は通谷一丁目36番16号です。

用件で電話先が変わります。乳幼児健診・発達の心配・5歳児健診のことは母子保健係(093-245-8717)、家庭の悩みや18歳までの子どもの相談は家庭児童相談係(093-246-3515)、くるり広場や日々の子育ての相談はこども支援係(093-245-5557)です。5歳児健診のページも、早めに相談したいときの連絡先を「こども家庭センター(Tel 093-245-8717)」としています。

家庭児童相談係は、相談・支援のほか、一時的に子どもの養育が難しいときに児童養護施設や乳児院で預かるショートステイ、産前産後期の家庭にヘルパーを派遣する育児・家事支援、就園していない子どもがいる家庭を訪ねる子育て応援訪問を行っています。ショートステイと育児・家事支援は、市のページに「※世帯の収入に応じて利用料を負担していただく場合があります。」とあります。休日や夜間の相談先として、市のお知らせは宗像児童相談所(24時間対応・0940-37-3255)と虐待対応ダイヤル189を案内しています。

市はこども家庭センターの予定を『中間市こども家庭センターだより』として毎月出しています(令和8年5月号の13号から17号まで掲載・2026年8月25日更新)。『中間市こども計画』も、「「中間市こども家庭センター」me mom room(みまもるーむ)にて、妊娠期から子育て期のさまざまな悩みやニーズに対して、助産師、保健師、栄養士が相談に応じます。」と位置づけています。

こども家庭センターの係電話と主な用件
母子保健係093-245-8717/乳幼児健診・5歳児健診・すくすく発達相談
家庭児童相談係093-246-3515/18歳未満の子どもの相談(9:00~17:00)
こども支援係093-245-5557/くるりひろば・育児相談
場所は市役所ではなくハピネスなかま本館です
こども家庭センター「me mom room」は中間市通谷一丁目36番10号の総合会館(ハピネスなかま)本館内です。乳幼児健診も同じ本館3階で行われます。

市のパンフレットによれば、こども家庭センターは土・日・祝日・年末年始は休館です。

出典:家庭児童相談係のご案内(PDF)健やか育成課(組織)中間市で子育てをされる方へ(中間市こども家庭センター パンフレット)中間市こども家庭センター(パンフレット・PDF)こども家庭センター 家庭児童相談係(2025年4月28日 更新)/中間市こども家庭センターだより(2026年8月25日 更新)/5歳児健康診査(2026年3月27日 更新)/中間市こども計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝倉市 豊前市 筑後市 筑紫野市 太宰府市 福岡市 福津市 飯塚市 糸島市 嘉麻市 春日市 北九州市 古賀市 久留米市 みやま市 宮若市 宗像市 那珂川市 直方市 小郡市 大川市 大牟田市 大野城市 田川市 うきは市 八女市 柳川市 行橋市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

親子ひろばリンクとはどんなところですか。
市のこども計画で「中間市療育支援センター」と呼ばれている施設で、ことばやからだの発達に気がかりのある子を、保護者と一緒に専門スタッフが支援します。岩瀬一丁目1番10号、電話は093-244-0742です。3歳児健診と5歳児健診の療育相談にも関わっています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。