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飯塚市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
飯塚市で、どこに電話をかければよいのか。飯塚市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——飯塚市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、飯塚市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、本庁1階の社会・障がい者福祉課 障がい者自立支援係(0948-96-8235)に電話してください。受給者証の申請は本庁か各支所の市民窓口課で受け付けますが、市は申請種別によって要件があるので書類を出す前に確認を、と案内しています。申請から利用開始までは1~2か月ほどかかります。発達そのものの相談から始めたいときは、こども家庭センター ここすもの母子保健1係・2係(0948-43-3305)で、予約制の発達相談を受けられます。

飯塚市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(飯塚市)

飯塚市のガイドブック『スペシャルサポートブック』は、「なかなか首がすわらない」「視線が合わない」「ことばが遅い」「うちの子だけ発達が遅いような気がする…」と不安になったら、ひとりで抱え込まずに相談機関へ、と呼びかけ、相談先を一覧にしています。掲載している相談はすべて無料です。

乳幼児の発達の相談は、こども家庭センター cocosumo(ここすも)こども家庭課 母子保健1係・2係(本庁1階・0948-43-3305)です。母子保健コーディネーター(保健師)が相談に応じ、「乳幼児のこころ、ことばや運動の発達についての相談を開催しています」(事前予約が必要)とガイドブックに書かれています。受付は月〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分です。

子どもの発達や子育ての不安、子どもの各種手続きの相談は、こども家庭課 家庭児童相談室(本庁1階)「子どもなんでも相談」(0948-26-7733・直通)が受けています。障がい者手帳やサービスの相談は社会・障がい者福祉課(本庁1階・0948-22-5507/0948-96-8235)です。

福祉の総合相談窓口として、飯塚市・嘉麻市・桂川町 障がい者基幹相談支援センター(桂川町土居875-1、0948-43-4006、月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分)があります。3市町が共同で置く地域の総合相談窓口で、ガイドブックは「障がいのことや福祉サービスの利用など、さまざまな相談を受ける地域の総合相談窓口です」「どなたでも相談できます」と紹介しています。

市のガイドブックが相談機関として載せているのが、こども発達療育センター テコテコ内 相談部門「トントン」(飯塚市口原1061-6(頴田病院そば)、0948-96-8278、月〜金曜日 午前9時〜午後5時30分)です。「お子さまの発達等に関する相談をお受けしています」とあります。県の機関としては福岡県発達障がい者支援センター(筑豊地域)ゆう・もあ(田川市夏吉4205-7、0947-46-9505、月〜土曜日 午前9時〜午後6時・予約制・無料)が載っています。

小学生の発達の相談には、飯塚市教育委員会の「児童の発達に関する巡回相談・支援事業」があります。相談窓口は飯塚小学校通級指導教室内で、対象は飯塚市内の市立小学校に通っている児童の保護者、電話は0948-43-8733、予約制・無料です。読み書きや計算の苦手さ、集中の短さ、忘れ物、聞こえ方・話し方・吃音などが相談の例に挙がっています。

受給者証の計画を作る指定障がい児相談支援事業所は、ガイドブックに「飯塚圏域指定障がい児相談支援事業所一覧(令和7年11月1日現在)」として一覧があり、飯塚市内ではプランニングッド、あどけあ福祉相談所、相談支援センター りんりん、相談支援センターてとて、飯塚記念病院相談支援センター、相談支援事業所 楽めい舎、相談支援事業所 メディカルセンター、相談支援センター パーソナルプラン、相談支援センター にじいろsmile、障害者相談支援サービス ウイング飯塚、相談支援センター Lead、もみの木相談支援センター、COMPASSサポート飯塚、相談支援サービス コネクトプラン、指定特定相談支援事業所 大地の森、障がい者相談支援センター はくりゅう園、相談支援まほら、NEXT INNOVATION、相談支援センター あんだんて が載っています(ほかに嘉麻市・桂川町の事業所)。

相談の中身窓口と電話
乳幼児のこころ・ことば・運動の発達こども家庭課 母子保健1係・2係(ここすも)/0948-43-3305
子どもの発達・子育ての不安家庭児童相談室「子どもなんでも相談」/0948-26-7733
障がいの総合相談(3市町共同)飯塚市・嘉麻市・桂川町 障がい者基幹相談支援センター/0948-43-4006
発達の相談こども発達療育センター テコテコ 相談部門トントン/0948-96-8278
市立小学校の児童の発達巡回相談・支援事業(飯塚小学校通級指導教室内)/0948-43-8733
乳幼児の発達相談は予約制
ここすもの母子保健コーディネーターが、乳幼児のこころ・ことば・運動の発達の相談を開いています。予約は母子保健1係・2係 0948-43-3305

掲載の番号と受付時間は、市のガイドブック(令和8年3月改訂)によります。

出典:スペシャルサポートブック p01-04 相談窓口(PDF)スペシャルサポートブック~障がいがあるお子さんを育てるご家族のために~(令和8年3月改訂)児童の発達に関する巡回相談・支援事業こども家庭センター(旧子育て世代包括支援センター)

こども家庭センター(飯塚市)

飯塚市のこども家庭センターは、愛称をcocosumo(ここすも)といいます。市のページは「子どもの健やかな成長をサポートする場所とし、18歳までのすべての子どもとその家庭及び妊産婦を対象に様々な相談に対応します」と説明し、名前には「このまちでこどもと一緒に楽しく暮らそう」という意味を込めたと書いています。場所は本庁のこども家庭課で、「本庁こども家庭課に、飯塚市こども家庭センターを開設しています」とあります。

業務は母子保健と児童福祉で、「親子健康手帳の交付から子育てに関する相談、児童手当等の支給、子育て支援サービスの利用などの各種手続きを同じフロアで行います」。受付は月曜日~金曜日(祝日、年末年始休業期間を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。

相談できることの例として、市は「子育てがつらく負担に感じる」「子どもが全然言うことを聞かない」「イライラして、つい子どもを怒鳴ったり叩いたりしてしまう」「他の子どもより発達が遅いような気がする」「近くに相談できるような人がいない」を挙げています。母子保健コーディネーター(保健師)が、妊娠中の過ごし方から、子どもの身長・体重、言語・理解・行動面、乳幼児健診の受け方まで相談に応じ、必要に応じて医療や福祉等の関係機関と連携します。

窓口は用件で分かれます。ここすものページでは、親子健康手帳の交付・乳幼児健康診査はこども家庭課 母子保健係、児童手当・児童扶養手当はこども家庭課 こども手当係、子育てに関する相談はこども家庭課 こども家庭相談係と書かれ、番号は内線(母子保健係 1108・1109・1115~1124、こども手当係 1113・1114、こども家庭相談係 1126~1129)で示されています。直通の番号は、ガイドブックでは母子保健1係・2係が0948-43-3305、家庭児童相談室が0948-26-7733です。

虐待が心配なときは、児童相談所虐待対応ダイヤル189か、こども家庭課 こども家庭相談係に連絡するよう市は呼びかけています。

受給者証は同じ本庁1階でも社会・障がい者福祉課 障がい者自立支援係(0948-96-8235)の担当で、こども家庭センターの窓口とは別です。

用件ここすもの担当
親子健康手帳・乳幼児健診・発達の相談こども家庭課 母子保健係/0948-43-3305
子育てに関する相談こども家庭課 こども家庭相談係(家庭児童相談室 0948-26-7733)
児童手当・児童扶養手当こども家庭課 こども手当係
ここすもは本庁こども家庭課
18歳までの子どもと妊産婦の相談を本庁こども家庭課の同じフロアで受けます。発達のことは母子保健係 0948-43-3305へ。

ここすものページの電話は代表(0948-22-5500)からの内線番号の表記です。

出典:こども家庭センターcocosumo(ここすも)とはこども家庭センター(旧子育て世代包括支援センター)スペシャルサポートブック p01-04 相談窓口(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。福岡市 北九州市 久留米市 直方市 大牟田市 八女市 柳川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。