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宮若市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
宮若市で、どこに電話をかければよいのか。宮若市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——宮若市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、宮若市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、宮若市役所こども家庭センター(母子保健係)0949-32-1327 に電話してください。発育・発達の心配を聞く育児電話相談の窓口で、臨床心理士・言語聴覚士・作業療法士による乳幼児発達相談(保健センターパレット・予約制)について尋ねる先もここです。受給者証の申請は、本庁の健康福祉課 障がい者福祉係(0949-32-0541)です。計画案をつくる相談支援事業所は保護者が選び、直鞍地区の基幹相談支援センター「かのん」(0949-24-1551)でも相談できます。

宮若市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(宮若市)

宮若市で子どもの発達について相談できる先は、市役所のこども家庭センター(母子保健係)保健センターパレット、市内3か所の子育て支援センター、そして県の機関に分かれています。いちばん身近な入口は、市の「育児相談」のページに載っている育児電話相談です。相談場所は宮若市役所こども家庭センター(母子保健係)、住所は宮田29-1、電話は 0949-32-1327、月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。

発達の専門的な相談は、保健センターパレットで行われています。市の「育児相談」のページは「発達・発育・健康・育児に関する専門の相談は、「保健センターパレット」で行っています。」と案内しています。保健センターパレットの住所は宮若市金生1064番地1、電話は 0949-55-6000 です。同じページには、パレットで毎月1回午前10時から11時まですくすく相談(予約制・母子手帳を持参)があると書かれています。

子育てガイドブック(令和6年4月発行)の、障がいのある子どものための欄には、乳幼児発達相談が載っています。対象は1歳6か月児健診・3歳児健診の結果や保護者からの相談などから発達に課題が疑われる乳幼児で、場所は保健センターパレット、内容は臨床心理士・言語聴覚士・作業療法士による発達相談(予約制)です。障がい者計画にも「乳幼児健診や乳幼児発達相談を通して」個別に関わると書かれています。ただし、このガイドブックでは問い合わせ先が健康福祉課の母子保健係で、番号が 32-1177 になっています。いまの市の組織一覧では、母子保健係はこども家庭課にあって電話は 0949-32-1327、32-1177 は健康福祉課 健康対策係の番号です。乳幼児発達相談について尋ねるときは、いまの母子保健係の番号(0949-32-1327)にかけてください。

子育て支援センターでも育児相談を受けています。さくらんぼ(磯光1317番地18・0949-32-1319)、たんぽぽ(生涯学習センターリコリス内・宮田6-1・0949-32-0885)、たけんこ(竹原1番地1・0949-52-2002)の3か所で、受付は午前9時から午後4時まで(午後0時30分から1時30分までを除く)です。市は「電話でのご相談は「たんぽぽ 」 0949-32-0885 にお願いします。」と書いています。

子育て全般の悩みや家庭の困りごとは、宮若市こども家庭センター(家庭児童相談室)が受けています。本庁1階、電話 0949-32-0570、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分までで、家庭児童相談員が相談に応じます。

県の機関では、福岡県発達障がい者支援センター(筑豊地域)ゆう・もあが宮若市を所管しています。所在地は田川市大字夏吉4205-7、電話 0947-46-9505 です。18歳未満の子どもの相談全般は、県の宗像児童相談所(宗像市東郷1-2-3・0940-37-3255)が宮若市を管轄しています。療育手帳の判定は、18歳未満は児童相談所が行うと市の療育手帳のページに書かれています。

相談の中身相談先と電話
育児電話相談(発育・発達の心配)こども家庭センター(母子保健係)0949-32-1327
乳幼児発達相談・すくすく相談(予約制)保健センターパレット(金生1064-1)0949-55-6000/申込みは母子保健係
子育て・家庭の悩みこども家庭センター(家庭児童相談室)0949-32-0570
子育て支援センターの育児相談たんぽぽ 0949-32-0885
発達障がいの専門相談(県)ゆう・もあ 0947-46-9505
18歳未満の相談全般(県)宗像児童相談所 0940-37-3255

乳幼児発達相談の内容と対象は、令和6年4月発行の子育てガイドブックの記載です。市のホームページには乳幼児発達相談だけを案内するページがありません。日程は母子保健係に確かめてください。

出典:育児相談(2026年4月1日 更新)/宮若市保健センターパレット(2025年4月1日 更新)/宮若市子育てガイドブックみやわか「すくすく」(令和6年4月発行)(2025年4月1日 更新)/子育てガイドブック「困った時の相談窓口」(PDF・令和6年4月発行)組織から探す(各係の電話番号)第4期宮若市障がい者計画 第7期宮若市障がい福祉計画・第3期宮若市障がい児福祉計画(PDF)子育て支援センター(2025年4月1日 更新)/子どもや家庭に関する悩みや不安は宮若市こども家庭センターへ(2026年3月25日 更新)/療育手帳(2026年4月1日 更新)/発達障がいのある方への支援に関する情報(福岡県)福岡県児童相談所 一覧(福岡県)

こども家庭センター(宮若市)

宮若市はこども家庭センターを設置しています。第3期子ども・子育て支援事業計画によれば、令和6年4月に、こども家庭センターを本庁舎に設置しました。母子保健と児童福祉が連携・協働して、妊産婦と乳幼児の健康の保持・増進に関する包括的な支援、虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた切れ目ない対応などを行う、と説明されています。計画の表では、令和5年度までの母子保健型から、令和6年度にこども家庭センター型に移行した、とあります。

市のページ「子どもや家庭に関する悩みや不安は宮若市こども家庭センターへ」によれば、場所は本庁1階、相談日は月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)の午前9時から午後4時30分、問い合わせは宮若市こども家庭センター 電話 0949-32-0570 です。家庭児童相談員が相談に応じ、相談料は無料、電話での相談も受け付けています。

こども家庭センターの電話は、用件で2本あります。市の「育児相談」のページでは、子育て相談=宮若市役所こども家庭センター(宮若市家庭児童相談室)0949-32-0570、育児電話相談=宮若市役所こども家庭センター(母子保健係)0949-32-1327 と書き分けられています。市の事務分掌規則でも、こども家庭課の子育て支援係が「こども家庭センターの総括」を、母子保健係が「こども家庭センターに関すること」を受け持つと定めています。子どもの発育・発達の心配は 32-1327、家庭や子育ての悩みは 32-0570 と覚えておくと迷いません。

こども家庭センターは、健診や予防接種を行う保健センターパレット(金生1064番地1)とは別の建物です。センターの窓口は市役所の中で、健診の会場はパレットです。

計画では、こども家庭センターの家庭児童相談員が親子の関係改善を図るための相談業務を行っていること、地域の小児科医にアドバイザーとしてコーディネーター会議へ出席してもらい専門性を強化することも書かれています。子育てガイドブック(令和6年4月発行)は、夜間・休日の虐待通告は児童相談所の専用ダイヤル189(24時間365日対応・無料)へ、と案内しています。

こども家庭センターは本庁1階・令和6年4月設置
家庭の悩みは 0949-32-0570(家庭児童相談室)、発育・発達の心配は 0949-32-1327(母子保健係)です。

出典:子どもや家庭に関する悩みや不安は宮若市こども家庭センターへ(2026年3月25日 更新)/育児相談(2026年4月1日 更新)/第3期宮若市子ども・子育て支援事業計画(令和7年2月策定)(2025年3月27日 更新)/第3期宮若市子ども・子育て支援事業計画(PDF)宮若市事務分掌規則宮若市保健センターパレット(2025年4月1日 更新)/宮若市子育てガイドブックみやわか「すくすく」(令和6年4月発行)(2025年4月1日 更新)/子育てガイドブック「困った時の相談窓口」(PDF・令和6年4月発行)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝倉市 豊前市 筑後市 筑紫野市 太宰府市 福岡市 福津市 飯塚市 糸島市 嘉麻市 春日市 北九州市 古賀市 久留米市 みやま市 宗像市 那珂川市 中間市 直方市 小郡市 大川市 大牟田市 大野城市 田川市 うきは市 八女市 柳川市 行橋市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

資料によって「子育て福祉課」「健康福祉課」と課の名前が違います。
障がい者福祉係は、令和6年の資料では子育て福祉課、いまの組織一覧では健康福祉課の中にあります。電話番号 0949-32-0541 は同じなので、番号でかけてください。
乳幼児発達相談の電話番号が古いガイドブックと違います。
令和6年4月発行のガイドブックは問い合わせ先を健康福祉課の母子保健係・32-1177 と書いていますが、いまの母子保健係はこども家庭課の中にあり、電話は 0949-32-1327 です。32-1177 は健康対策係の番号になっています。
基幹相談支援センター「かのん」はどこにありますか。
直方市・宮若市・小竹町・鞍手町の直鞍地区のセンターで、直方市津田町7-25(ゆずりあ3階)にあります。電話は 0949-24-1551、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。古いガイドブックの住所(直方総合庁舎)とは違います。
宮若市を担当する児童相談所と発達障がい者支援センターはどこですか。
児童相談所は宗像児童相談所(0940-37-3255)、発達障がい者支援センターは筑豊地域の「ゆう・もあ」(田川市・0947-46-9505)です。どちらも福岡県の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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