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糸島市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
糸島市で、どこに電話をかければよいのか。糸島市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——糸島市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、糸島市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子育て支援課 母子保健係(092-332-2095)に電話して、子育て・療育の相談を予約してください。糸島市の療育相談事業(きらきら事業)の窓口で、職員不在の場合があるので電話予約が必要と市が書いています。予約なしで行けるのびのび相談ときらきら広場もあります。受給者証は、先に事業所を見学してから市役所2階の地域福祉課(092-332-2073)に申請する流れで、申請は利用の2か月前が目安です。

糸島市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(糸島市)

糸島市で子どもの発達を相談する入口は、市の子育て支援課です。しおりによれば、子育て支援課は「身体障がい」「知的障がい」「発達障がい」「病弱」などのハンディキャップを抱える子どもや保護者から、子育てや療育の相談を受け、保育士などの専門職員が関係機関と連携して支援します。利用時間は月曜日から金曜日の9時から17時(日祝日・お盆・年末年始は休み)で、職員不在の場合があるので電話予約が必要です。担当は子育て支援課 母子保健係 092-332-2095 です。

子育て支援課の療育相談事業(きらきら事業)には、次のものがあります(しおりの説明)。子育て相談=しつけ・生活習慣・発達などの心配の相談。巡回相談=市内の保育園・幼稚園を心理士や作業療法士、子育て支援課職員が訪ね、園に通う子どもの様子や育児について相談できる(医療機関などで療育を受けている人は対象外)。きらきら広場=発達に心配のある子どもと保護者が気軽に出かけられる場。にじサロン(病弱や身体のハンディキャップ)・きらりんサロン(難聴児)=保護者の情報交換の場。

きらきら広場は、糸島市在住の発達が気になる子とその保護者が対象で、予約は不要、すべて土曜日の午前10時から12時です。場所は糸島市こども家庭センター いとハピ 1階プレイルーム(市民交流センター1階)。令和8年度は4月11日・18日から令和9年3月20日まで、8月を除いて月1〜2回組まれています。

発育・発達の気軽な相談の場として、のびのび相談もあります。保健師・管理栄養士による子育て相談で、予約は不要、対象は小学校就学前までの乳幼児、会場は糸島市市民交流センター1階、受付は9時30分から10時30分です。令和8年度は毎月1回水曜日(4月22日、5月27日、6月24日、7月15日、8月26日、9月30日、10月14日、11月25日、12月16日、令和9年1月27日、2月24日、3月10日)です。

子どもや家庭の困りごと全般は、こども家庭相談(子育て支援課 児童相談係・092-332-2095)や、いとハピのこども・子育て総合相談窓口(092-332-2140、フリーダイヤル 0120-1108-25)でも受けています。こども家庭相談のページは、相談の例に「こどもの発達に不安がある」を挙げ、社会福祉士・保育士・保健師などの専門職が対応すると書いています。

学校に入ってからの発達の相談は、教育委員会の糸島市教育支援センターが受けています。令和8年度の『糸島の教育』によれば、臨床心理士が子どもの発達特性に応じた支援の方法をアドバイスする発達相談(毎週水・金曜の10時から15時のうち1時間)があります。

県の機関では、福岡県発達障がい者(児)支援センター(福岡地区)Life(春日市原町3-1-7 クローバープラザ1階・092-558-1741)が糸島市を所管し、18歳未満の子どもの相談全般は福岡児童相談所(春日市原町3-1-7・092-586-0023)です。県は、Lifeについてクローバープラザの工事の騒音のため当面は留守番電話で用件を聞いて折り返す、と案内しています。

相談の中身相談先と電話
子育て・療育の相談(電話予約)子育て支援課 母子保健係 092-332-2095
のびのび相談・きらきら広場(予約不要)市民交流センター1階(いとハピ)
こども・子育て総合相談窓口092-332-2140/0120-1108-25
障がい福祉の相談・計画づくり障がい者相談支援センター(市内4か所)
発達障がいの専門相談(県)Life 092-558-1741
18歳未満の相談全般(県)福岡児童相談所 092-586-0023

出典:福祉のしおり(令和8年4月発行・PDF)きらきら広場・にじサロン・きらりんサロンのご案内(2026年4月9日 更新)/のびのび相談のご案内(2026年4月1日 更新)/こども家庭相談(令和7年4月1日 更新)/糸島市こども家庭センターいとハピ(2026年6月1日 更新)/糸島の教育(2026年6月16日 更新)/令和8年度 糸島の教育(PDF)発達障がいのある方への支援に関する情報(福岡県)福岡県児童相談所 一覧(福岡県)

こども家庭センター(糸島市)

糸島市のこども家庭センターは「糸島市こども家庭センターいとハピ」です。市のページによれば、これまでの「糸島市子育て世代包括支援センターいとハピ」(健康福祉センターあごら2階)が、母子保健法と児童福祉法の改正に伴って名前を変え、市民交流センター1階に移転しました。住所は糸島市前原西一丁目1番2号、電話は 092-324-9994、開所時間は9時00分から16時45分(日・祝日・年末年始を除く)です。

いとハピには新しく「こども・子育て総合相談窓口」が置かれ、妊娠・出産・子育てのほか、教育やこどもの権利に関することなど、こども・子育てに関する様々な相談を受けます。対象は、妊娠期から子育て期までの子育て家庭の親子や関係者、市内に住むか通学するこどもです。電話は 092-332-2140、フリーダイヤル 0120-1108-25(いとハピにっこり)です。

いとハピと子育て支援課の窓口は、建物が違います。いとハピは市民交流センター1階ですが、子育て支援課の窓口(こども家庭相談の児童相談係など)は糸島市役所2階の18番窓口です。発達の相談を受けるきらきら広場や、のびのび相談、4か月・10か月児健診は市民交流センター1階(いとハピのある建物)で行われています。

糸島市こども計画(令和8年7月改訂版)は、評価指標としてこども家庭センター相談件数を挙げ、令和6年4月の現状を10,615件、令和11年度の目標を11,400件としています。

開所時間の書き方がページで違います。いとハピのページ(2026年6月1日更新)は9時00分から16時45分ですが、子育て応援給付金の案内(2025年12月22日更新)には開所時間が午前8時30分から17時15分と書かれています。市のホームページの下の欄には、市役所の窓口受付時間が月曜日から金曜日の9時から16時45分と書かれています。行く前に電話で確かめてください。

出典:糸島市こども家庭センターいとハピ(2026年6月1日 更新)/こども家庭相談(令和7年4月1日 更新)/きらきら広場・にじサロン・きらりんサロンのご案内(2026年4月9日 更新)/のびのび相談のご案内(2026年4月1日 更新)/乳幼児健康診査(集団健診)(2026年5月29日 更新)/糸島市こども計画 令和8年7月改訂版(PDF)子育て応援給付金の申請期限について(2025年12月22日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝倉市 豊前市 筑後市 筑紫野市 太宰府市 福岡市 福津市 飯塚市 嘉麻市 春日市 北九州市 古賀市 久留米市 みやま市 宮若市 宗像市 那珂川市 中間市 直方市 小郡市 大川市 大牟田市 大野城市 田川市 うきは市 八女市 柳川市 行橋市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センター いとハピはどこにありますか。
市民交流センター1階(前原西一丁目1番2号)です。以前の健康福祉センターあごら2階から移りました。電話は092-324-9994です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。