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福岡市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
福岡市で、どこに電話をかければよいのか。福岡市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——福岡市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、福岡市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんは、お住まいの地域を担当する療育センターの「こども療育相談窓口」に電話してください。福岡市は7区ですが、発達の相談を受けるのは区役所ではなく4か所の療育センターで、住んでいる場所で担当が決まります。あいあいセンター 092-737-8771(中央区・城南区・博多区北部・早良区北部)、東部療育センター 092-410-8151(東区)、西部療育センター 092-883-7186(西区・早良区南部)、南部療育センター 092-558-4859(南区・博多区南部)です。小学生以上のお子さんは、お住まいの区の保健福祉センターが窓口になります。

福岡市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(福岡市)

福岡市で就学前のお子さんの発達を相談する先は、療育センターの「こども療育相談窓口」です。市内にあいあいセンター(心身障がい福祉センター)・東部・西部・南部の4か所があり、住んでいる場所で担当が決まっています。

博多区と早良区は、区の中で担当が2つに分かれます。博多区は北部があいあいセンター、南部が南部療育センター。早良区は北部があいあいセンター、南部が西部療育センターです。どちらになるかは町名で決まっていて、市が地域割りの一覧を出しています。

就学児以上のお子さんは、お住まいの区の保健福祉センターが窓口です(身体・知的障がいは福祉・介護保険課、精神・発達障がいは健康課)。年齢を問わず発達障がいのことは、ゆうゆうセンター(福岡市発達障がい者支援センター)でも受け付けています。

こども療育相談窓口(電話)担当する地域
あいあいセンター
092-737-8771
中央区全域、城南区全域
博多区北部、早良区北部
東部療育センター
092-410-8151
東区全域
西部療育センター
092-883-7186
西区全域、早良区南部
南部療育センター
092-558-4859
南区全域、博多区南部
相談の番号と、センターの代表番号は別です
上の表の番号は「こども療育相談窓口」の直通です。同じセンターでも、通所支援・受給者証の問い合わせは別の番号(あいあいセンター 092-721-1611/東部 092-410-8234/西部 092-883-7161/南部 092-558-4860)になります。用件に合う番号にかけてください。

博多区・早良区のどちらの担当になるかは、市が出している「令和7年度以降の相談・診断エリア」の一覧に町名まで載っています。ご自分の町名で確かめてから電話すると、かけ直さずに済みます。

出典:福岡市の障がい福祉ガイド(令和8年度)1 相談窓口/福岡市 療育センターの地域割り(令和7年度以降の相談・診断エリア)/福岡市 障がいのあるお子さん、発達の遅れが気になるお子さんに関すること(2025年3月10日 更新)/福岡市の障がい福祉ガイド(令和8年度)(2026年8月21日 更新)

こども家庭センター(福岡市)

福岡市のこども家庭センターは、各区の保健福祉センターの中にあります。市は「各区こども家庭センター(保健福祉センター子育て支援課、地域保健福祉課、健康課)」と示していて、3つの課がその役割を担っています。

お子さんの発育・発達に関する相談と、保健師による家庭訪問は「地域保健福祉課」です。相談の内容によって行き先が違うので、下の表で確かめてください。

相談内容相談窓口
妊娠届出・母子健康手帳の交付、助産師等による妊娠・出産に関する相談各区 健康課
保健師による家庭訪問、子どもの発育・発達に関する相談各区 地域保健福祉課
保育所などに関する相談、子どもの養育に関する相談各区 子育て支援課
子育て全般、DVなど家庭の問題、ひとり親家庭の自立支援に関する相談各区 子育て支援課(家庭児童相談室)
中央区と早良区は、区役所と保健福祉センターの建物が離れています
福岡市は「中央区、早良区は、区役所と保健福祉センターの建物が隣接していません」と案内しています。保健福祉センターの建物に入っているのは、中央区は健康課と地域保健福祉課、早良区は健康課です。区役所へ行っても目的の課がないことがあるので、出かける前に住所を確かめてください。

こども家庭センター全体の担当は、こども未来局 こども健やか部 こども家庭課(092-711-4238)です。

出典:福岡市 こども家庭センター(2024年5月17日 更新)/福岡市役所各庁舎の案内、福岡市へのアクセス(2025年4月3日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。北九州市 久留米市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

博多区・早良区に住んでいます。どのセンターが担当ですか?
この2区は、区の中で担当が分かれます。博多区は北部があいあいセンター、南部が南部療育センター。早良区は北部があいあいセンター、南部が西部療育センターです。どちらになるかは町名で決まっていて、市が「令和7年度以降の相談・診断エリア」の一覧に町名まで載せています。
同じ療育センターなのに、ページによって電話番号が違うのはなぜですか?
用件ごとに窓口が分かれているためです。発達の相談は「こども療育相談窓口」の直通(例=あいあいセンター 092-737-8771)、通所支援や受給者証のことはセンターの番号(例=あいあいセンター 092-721-1611)です。区の健康課も、健診(母子保健)の番号と障がい福祉の番号が別になっています。
区役所に行けば、健康課や地域保健福祉課がありますか?
中央区と早良区は、区役所と保健福祉センターの建物が隣接していません。保健福祉センターの建物に入っているのは、中央区は健康課と地域保健福祉課、早良区は健康課です。行く前に、そのページに書かれた住所を確かめてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。