結論から——福岡市で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、福岡市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
通所受給者証は、どこで出るのか(福岡市)
福岡市の通所受給者証は、就学前のお子さんと就学児で申請の窓口が分かれます。就学前はお住まいの地域を担当する療育センター、就学児はお住まいの区の保健福祉センターです。
さらに就学児は、身体障がい・知的障がいの方は「福祉・介護保険課」、精神障がい・発達障がいの方は「健康課」が担当と決められています。障がいの種類で課が変わるのが福岡市の特徴です。
就学前の申請は、療育センターで相談・アセスメントを受け、障がい児支援利用計画案を作ったうえで申請し、こども未来局が支給決定して受給者証を交付する流れです。申請時に出す書類があるので、まず電話でおたずねください、と案内されています。
- 就学前の申請・相談先 東区=東部療育センター 092-410-8234/西区・早良区南部=西部療育センター 092-883-7161/南区・博多区南部=南部療育センター 092-558-4860/それ以外=あいあいセンター(心身障がい福祉センター)092-721-1611
- 就学児の申請先(東区)福祉・介護保険課 092-645-1067/健康課 092-645-1079
- 博多区福祉・介護保険課 092-419-1079/健康課 092-419-1092
- 中央区福祉・介護保険課 092-718-1100/健康課 092-761-7339
- 南区福祉・介護保険課 092-559-5121/健康課 092-559-5118
- 城南区福祉・介護保険課 092-833-4102/健康課 092-831-4209
- 早良区福祉・介護保険課 092-833-4353/健康課 092-851-6015
- 西区福祉・介護保険課 092-895-7064/健康課 092-895-7074
| 区分 | ひと月の上限額 |
| 就学前児童(小学校入学前まで) | 0円 |
| 学齢期の障がい児(小学校入学後から17歳まで) | 3,000円 |
| 市民税非課税世帯・生活保護世帯 | 年齢にかかわらず無償 |
福岡市の上限額は、国の区分とは別に市が下げています
福岡市は
令和6年1月利用分から、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの利用者負担を軽減しています。軽減前は4,600円から37,200円だった負担上限月額が、
未就学児は無償、学齢児は一律3,000円になりました。すでにサービスを利用している方は
新たな手続きは不要で、受給者証に書かれている上限額にかかわらず軽減が受けられます。
対象になるのは、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス、福祉型・医療型の障がい児入所施設です。市の制度全体の問い合わせ先は、こども未来局 子育て支援部 こども発達支援課(092-711-4178)です。
出典:福岡市 障がい児通所支援(放課後等デイサービス・保育所等訪問支援等)の利用について(2024年9月27日 更新)/福岡市 障がい福祉サービスの利用者負担軽減について(2024年4月10日 更新)/福岡市 障がい児通所支援について知りたい(よくある質問)(2023年6月16日 更新)/福岡市の障がい福祉ガイド(令和8年度)7 障がい児の主な福祉制度・サービス
発達の相談は、どこにするのか(福岡市)
福岡市で就学前のお子さんの発達を相談する先は、療育センターの「こども療育相談窓口」です。市内にあいあいセンター(心身障がい福祉センター)・東部・西部・南部の4か所があり、住んでいる場所で担当が決まっています。
博多区と早良区は、区の中で担当が2つに分かれます。博多区は北部があいあいセンター、南部が南部療育センター。早良区は北部があいあいセンター、南部が西部療育センターです。どちらになるかは町名で決まっていて、市が地域割りの一覧を出しています。
就学児以上のお子さんは、お住まいの区の保健福祉センターが窓口です(身体・知的障がいは福祉・介護保険課、精神・発達障がいは健康課)。年齢を問わず発達障がいのことは、ゆうゆうセンター(福岡市発達障がい者支援センター)でも受け付けています。
- あいあいセンター(福岡市立心身障がい福祉センター)〒810-0072 中央区長浜1-2-8
- 東部療育センター〒813-0025 東区青葉4-1-1
- 西部療育センター〒819-0005 西区内浜1-5-54
- 南部療育センター〒812-0887 博多区三筑2-9-5(南区・博多区南部を担当します)
- ゆうゆうセンター(福岡市発達障がい者支援センター)092-753-7411 乳幼児期から成人期まで、年齢を問わず発達障がいの相談を受けます
- こども総合相談センター(えがお館)092-833-3000 こどもに関するさまざまな相談。電話相談は年末年始を除いて24時間受け付けています
| こども療育相談窓口(電話) | 担当する地域 |
あいあいセンター 092-737-8771 | 中央区全域、城南区全域 博多区北部、早良区北部 |
東部療育センター 092-410-8151 | 東区全域 |
西部療育センター 092-883-7186 | 西区全域、早良区南部 |
南部療育センター 092-558-4859 | 南区全域、博多区南部 |
相談の番号と、センターの代表番号は別です
上の表の番号は
「こども療育相談窓口」の直通です。同じセンターでも、通所支援・受給者証の問い合わせは別の番号(あいあいセンター 092-721-1611/東部 092-410-8234/西部 092-883-7161/南部 092-558-4860)になります。
用件に合う番号にかけてください。
博多区・早良区のどちらの担当になるかは、市が出している「令和7年度以降の相談・診断エリア」の一覧に町名まで載っています。ご自分の町名で確かめてから電話すると、かけ直さずに済みます。
出典:福岡市の障がい福祉ガイド(令和8年度)1 相談窓口/福岡市 療育センターの地域割り(令和7年度以降の相談・診断エリア)/福岡市 障がいのあるお子さん、発達の遅れが気になるお子さんに関すること(2025年3月10日 更新)/福岡市の障がい福祉ガイド(令和8年度)(2026年8月21日 更新)
就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(福岡市)
福岡市の就学相談は、教育委員会の「発達教育センター」が担当します。区役所や学校ではありません。所在地は中央区地行浜2-1-6、電話は092-845-0015です。
相談は「障がいのある子どものための教育の場を検討する就学相談会」という形で、年に一度、夏にまとめて行われます。大学教授、医師、福祉機関の職員、学校の教員など、障がいのある子どもの教育に見識のある専門家が相談に応じ、相談会のあとに教育委員会から、よりよい就学の場についての総合的判断が伝えられます。
- 相談会の保護者向け説明動画やリーフレットは、発達教育センターのホームページに掲載されます
- 就学相談とは別に、就学時健康診断があります。担当は教育委員会 健康教育課(092-711-4643)で、案内のはがきが届きます
- 就学時健康診断の会場は地域の小学校で、必ずしも入学指定校ではありません。入学指定校は翌年1月下旬頃にはがきで知らされます
- 就学時健康診断の内容は内科・歯科検診、視力検査など。受けなかったことで入学できなくなることはない、と案内されています
| 項目 | 令和8年度就学相談会の内容 |
| 申込期間 | 5月13日(水曜日)〜7月3日(金曜日) |
| 申込方法 | 電子申請 |
| 相談会の日程 | 7月6日(月曜日)〜9月18日(金曜日)の指定日 |
| 時間 | 13時から16時30分までの間で、30分から1時間程度 |
| 会場 | 発達教育センター(中央区地行浜2-1-6) |
| 対象 | 令和8年度の新小学1年生、及び小・中・特別支援学校在校生とその保護者 |
申込みは春のうちに
就学相談会の受付は
5月中旬から7月上旬までで、相談会そのものは7月から9月です。日程・対象は年度ごとに発達教育センターのホームページで発表されます。
年長さんになる春を過ぎたら、まず092-845-0015へ電話してください。
就学時健康診断について市が出している最新のページは、令和8年4月に小学校へ入学するお子さん向けのもの(令和7年9月19日更新)です。次の年度の日程は、あらためて案内のはがきで届きます。
出典:福岡市 令和8年度就学相談会(2026年4月27日 更新)/福岡市 障がいのある子どもに関する相談(発達教育センター)(2026年9月2日 更新)/福岡市 就学時健康診断のお知らせ(2025年9月19日 更新)
乳幼児健診は、どこで受けるのか(福岡市)
福岡市の乳幼児健診は、医療機関で個別に受けるものと、区の保健福祉センターに集まって受けるものに分かれています。対象になったお子さんには、市から個別に案内が届きます。
福岡市には5歳児健診があります。令和8年度は、市内に住民票があり令和8年度中に5歳の誕生日を迎えるお子さん(令和3年4月2日〜令和4年4月1日生まれ)が対象で、お住まいの区の保健福祉センターで受けられます。
- 5歳児健診の案内は、生まれ月で3回に分かれて届きます。令和3年4月〜7月生まれは令和8年3月末ごろ案内(5〜7月ごろ受診)、8月〜11月生まれは6月末ごろ案内(8〜10月ごろ受診)、12月〜令和4年4月1日生まれは9月末ごろ案内(11月〜令和9年2月ごろ受診)
- これまでに療育センターに相談・受診したり療育を受けたことがあるお子さんは、5歳児の集団健診の対象外です。すでに相談先があるためで、その場合は療育センターにご相談ください
- 1歳6か月児健診と3歳児健診ではささやき声検査を行います。3歳児健診では検尿と歯科健診もあります
- 問診票は「母子モ」アプリのデジタル問診票が使えます(対応医療機関の一覧が市のページにあります)
- 3歳児健診で精密検査が必要になった場合は紹介状が出ます。検査費用は原則無料です
- 1か月児・7か月児・12か月児は、希望者が有料で医療機関で受けることもできます。かかりつけ医にご相談ください
| 健診と対象 | 受ける場所 |
| 1か月児健診(生後28日から6週未満) | 市内の健診実施医療機関 |
| 4か月児健診(生後4か月) | 市内の医療機関(個別に受診) |
| 10か月児健診(生後10か月) | 市内の実施医療機関 |
| 1歳6か月児健診(満1歳6か月から満2歳未満) | 各区保健福祉センターおよび地域交流センター |
| 3歳児健診(生後3歳1か月から4歳未満) | 各区保健福祉センターおよび地域交流センター |
| 5歳児健診(令和3年4月2日〜令和4年4月1日生まれ) | お住まいの区の保健福祉センター |
5歳児健診は「セルフチェック」から始まります
対象のお子さんには「5歳児健康診査のお知らせ」が郵送され、
お知らせの二次元コードからセルフチェックに回答します。その結果を参考に、集団健診の受診を希望する方が予約する仕組みです。健診は平日13時から16時30分ごろで、
問診、身体計測、集団遊び、小児科診察、育児に関するはなしを行います(視力測定・尿検査・歯科健診はありません)。市は
「『発達障がい』等の診断を行う場ではありません」と明記しています。
健診の日程変更や欠席の連絡は、お住まいの区の保健福祉センター健康課へ。健康課の電話番号は、健診(母子保健)と障がい福祉とで番号が違います。健診は東区 092-645-1077/博多区 092-419-1095/中央区 092-761-7338/南区 092-559-5119/城南区 092-844-1071/早良区 092-851-6622/西区 092-895-7055 です。
出典:福岡市 乳幼児健康診査(乳幼児健診)(2024年11月27日 更新)/ふくおか子ども情報 5歳児健康診査(2026年04月17日 更新)/ふくおか子ども情報 1か月児健診(2026年07月14日 更新)
障害児福祉手当の窓口(福岡市)
福岡市では、手当によって区役所の担当課が違います。障害児福祉手当は各区の福祉・介護保険課、特別児童扶養手当は各区の子育て支援課です。同じ区役所でも窓口も電話番号も別になります。
このほか、福岡市が独自に出している「福岡市重度心身障がい者福祉手当」があります。
- 障害児福祉手当は認定されると、申請月の翌月分から2月・5月・8月・11月に3か月分ずつ振り込まれます。申請期日はありません
- 障害児福祉手当はオンライン申請もできます
- 障害児福祉手当の持ち物は、認定請求書、戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票の写し、認定診断書、お子さん名義の預金通帳、市民税課税証明書など
- どちらの手当にも所得制限があります。施設に入所している場合や、障がいを支給事由とする公的年金を受けている場合は支給されません
- 特別児童扶養手当(各区子育て支援課)東区 092-645-1068/博多区 092-419-1080/中央区 092-718-1101/南区 092-559-5123/城南区 092-833-4103/早良区 092-833-4354/西区 092-895-7065
- 障害児福祉手当(各区福祉・介護保険課)東区 092-645-1067/博多区 092-419-1079/中央区 092-718-1100/南区 092-559-5121/城南区 092-833-4102/早良区 092-833-4353/西区 092-895-7064
| 手当 | 額(令和8年度の障がい福祉ガイド) |
| 障害児福祉手当(20歳未満・在宅) | 月額 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額 38,930円 |
| 福岡市重度心身障がい者福祉手当(在宅者) | 年額 20,000円 |
| 福岡市重度心身障がい者福祉手当(施設入所者) | 年額 15,000円 |
市独自の手当は、秋の1か月だけ受付です
福岡市重度心身障がい者福祉手当は、身体障害者手帳1級または療育手帳A1・A2をお持ちの方などが対象です。
受付期間は9月1日から10月31日まで(土日・祝日を除く)で、支給は毎年12月。9月1日現在の要件を
11月30日まで続けて満たしていることが必要です。窓口は各区の福祉・介護保険課です。
市のページでは、障害児福祉手当が「令和7年度 月額16,100円」、特別児童扶養手当が「令和6年4月〜 1級55,350円・2級36,860円」と表示されたままのものもあります。上の表は令和8年度の障がい福祉ガイドの額です。金額は年度で変わるので、申請前に窓口でご確認ください。
出典:福岡市の障がい福祉ガイド(令和8年度)5 手当・年金・給付金等/福岡市 障害児福祉手当(2025年3月10日 更新)/福岡市 特別児童扶養手当(2024年11月27日 更新)
こども家庭センター(福岡市)
福岡市のこども家庭センターは、各区の保健福祉センターの中にあります。市は「各区こども家庭センター(保健福祉センター子育て支援課、地域保健福祉課、健康課)」と示していて、3つの課がその役割を担っています。
お子さんの発育・発達に関する相談と、保健師による家庭訪問は「地域保健福祉課」です。相談の内容によって行き先が違うので、下の表で確かめてください。
- 各区 地域保健福祉課 東区 092-645-1088(東区箱崎2-54-27)
- 博多区 092-419-1100(博多区博多駅前2-8-1)
- 中央区 092-718-1111(中央区舞鶴2-5-1 あいれふ内)
- 南区 092-559-5133(南区塩原3-25-3)
- 城南区 092-833-4113(城南区鳥飼6-1-1)
- 早良区 092-833-4363(早良区百道2-1-1)
- 西区 092-895-7080(西区内浜1-4-7)
| 相談内容 | 相談窓口 |
| 妊娠届出・母子健康手帳の交付、助産師等による妊娠・出産に関する相談 | 各区 健康課 |
| 保健師による家庭訪問、子どもの発育・発達に関する相談 | 各区 地域保健福祉課 |
| 保育所などに関する相談、子どもの養育に関する相談 | 各区 子育て支援課 |
| 子育て全般、DVなど家庭の問題、ひとり親家庭の自立支援に関する相談 | 各区 子育て支援課(家庭児童相談室) |
中央区と早良区は、区役所と保健福祉センターの建物が離れています
福岡市は
「中央区、早良区は、区役所と保健福祉センターの建物が隣接していません」と案内しています。保健福祉センターの建物に入っているのは、
中央区は健康課と地域保健福祉課、早良区は健康課です。区役所へ行っても目的の課がないことがあるので、出かける前に住所を確かめてください。
こども家庭センター全体の担当は、こども未来局 こども健やか部 こども家庭課(092-711-4238)です。
出典:福岡市 こども家庭センター(2024年5月17日 更新)/福岡市役所各庁舎の案内、福岡市へのアクセス(2025年4月3日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で福岡市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
福岡市では、就学前の子どもの発達を、まずどこに相談すればよいですか?
お住まいの地域を担当する療育センターの「こども療育相談窓口」です。あいあいセンター 092-737-8771(中央区・城南区・博多区北部・早良区北部)、東部療育センター 092-410-8151(東区)、西部療育センター 092-883-7186(西区・早良区南部)、南部療育センター 092-558-4859(南区・博多区南部)の4か所に分かれています。
博多区・早良区に住んでいます。どのセンターが担当ですか?
この2区は、区の中で担当が分かれます。博多区は北部があいあいセンター、南部が南部療育センター。早良区は北部があいあいセンター、南部が西部療育センターです。どちらになるかは町名で決まっていて、市が「令和7年度以降の相談・診断エリア」の一覧に町名まで載せています。
同じ療育センターなのに、ページによって電話番号が違うのはなぜですか?
用件ごとに窓口が分かれているためです。発達の相談は「こども療育相談窓口」の直通(例=あいあいセンター 092-737-8771)、通所支援や受給者証のことはセンターの番号(例=あいあいセンター 092-721-1611)です。区の健康課も、健診(母子保健)の番号と障がい福祉の番号が別になっています。
福岡市の利用者負担は、ひと月いくらまでですか?
就学前は0円、小学校入学後から17歳までは一律3,000円です。令和6年1月利用分から、福岡市が国の区分(4,600円〜37,200円)より低く設定しています。市民税非課税世帯・生活保護世帯は年齢にかかわらず無償です。すでに利用している方は、新たな手続きは要りません。
小学生の受給者証は、区役所のどの課ですか?
障がいの種類で分かれます。身体障がい・知的障がいの場合は「福祉・介護保険課」、精神障がい・発達障がいの場合は「健康課」です。就学前のお子さんは区役所ではなく療育センターが窓口になります。
福岡市に5歳児健診はありますか?
あります。令和8年度は、令和3年4月2日〜令和4年4月1日生まれのお子さんが対象で、お住まいの区の保健福祉センターで受けられます。お知らせが届いたら、まず二次元コードからセルフチェックに回答し、その結果を参考に希望する方が予約します。これまでに療育センターに相談・受診・療育を受けたことがあるお子さんは、集団健診の対象外です。
区役所に行けば、健康課や地域保健福祉課がありますか?
中央区と早良区は、区役所と保健福祉センターの建物が隣接していません。保健福祉センターの建物に入っているのは、中央区は健康課と地域保健福祉課、早良区は健康課です。行く前に、そのページに書かれた住所を確かめてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。