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中間市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、中間市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、中間市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(中間市)

中間市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所受給者証)の窓口は、福祉支援課 障がい者福祉係です。福祉支援課は市役所(〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目1番1号)にあり、障がい者福祉係の電話は 093-246-6282、ファックスは 093-244-0579 です。市の『福祉のしおり』も、手帳や福祉サービスの窓口をすべて「福祉支援課 障がい者福祉係 直通電話 093-246-6282」と書いています。

市の「障害福祉サービス及び障害児通所支援」のページ(2026年7月15日更新)は、障害児通所支援として児童発達支援(「集団及び個別療育を行う必要がある未就学児に対し、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。」)、放課後等デイサービス(「授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた就学児に対し、社会との交流の促進など必要な訓練などを行います。」)、居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援などを挙げています。

申請の流れは、市が9つの段階で示しています。まず利用を希望する人が市に支給申請書を出し、市から「サービス等利用計画案依頼書等」を受け取ります。次に指定特定相談支援事業者等(相談支援事業者)と契約して利用計画案の作成を頼み、相談支援事業者が作った計画案が市と本人に渡されてから、市が支給決定書と受給者証を交付します。そのあと利用計画が作られ、サービス提供事業者と契約して利用開始です。利用開始後は、決められた期間ごとに相談支援事業者が状況を確認(モニタリング)します。つまり中間市では、先に市へ申請し、受給者証が届いてから事業所と契約する順番です。

市の『福祉のしおり』前編には、指定特定相談支援事業者が身近な地域にない場合などに、本人や家族が作った計画案(セルフプラン)を出すこともできると書かれています。セルフプランの場合はモニタリングが行われないとも書かれています。どちらにするかは、申請のときに障がい者福祉係で相談してください。

負担上限月額は、『福祉のしおり』前編の障害児の表に載っています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の世帯(一般1)は通所施設・ホームヘルプを利用する場合 4,600円、それ以外(一般2)は37,200円です。同じ表の一般1の欄には9,300円も並んでいますが、これは入所施設を利用する場合の額です。通所で使うお子さんは4,600円の行を見てください。所得を判断する世帯の範囲は、障害児の場合は保護者の属する住民基本台帳上の世帯です。

就学前の無償化について、市のページは「※無償化の対象になる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。ご注意ください。」「※無償化に当たり、新たな手続きは必要ありません。ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることをご確認ください。」と案内しています。中間市独自の上乗せの無償化や助成は、市のページには見当たりませんでした。

申請に必要な書類(診断書や意見書が要るか)と、申請から受給者証が届くまでの日数は、中間市は公表していません。障がい福祉のページにも『福祉のしおり』にも、障害児通所支援の持ち物の一覧はありません。手帳の申請には診断書などが要ると書かれていますが、受給者証についての記載はないので、先に障がい者福祉係(093-246-6282)へ電話して、持ち物を確かめてから出向いてください。

療育手帳は、18歳未満は児童相談所で判定を受けて交付されます(『福祉のしおり』前編)。窓口は受給者証と同じ福祉支援課 障がい者福祉係です。中間市を管轄する児童相談所は、福岡県の宗像児童相談所(宗像市東郷1-2-3・0940-37-3255)です。

市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の「障がい福祉関連施設」のページ(2026年7月15日更新)の「障がい児施設」の欄で探せます。遠賀郡の4町とあわせた一覧として、遠賀中間地域障がい者支援協議会の『遠賀中間地域社会資源Map』もありますが、これは令和5年2月の発行です。

区分(障害児・『福祉のしおり』前編)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(課税世帯・所得割28万円未満)通所施設・ホームヘルプ4,600円
一般1のうち入所施設利用の場合9,300円
一般2(上記以外)37,200円
申請が先、事業所との契約が後です
中間市が示す流れは、市に申請 → 相談支援事業者に計画案を依頼 → 市が受給者証を交付 → 事業所と契約、の順です。窓口は福祉支援課 障がい者福祉係(093-246-6282)です。

負担上限月額の表は『福祉のしおり』前編のうち画像になっているページ(冊子の19ページ)にあります。金額は申請のときに障がい者福祉係で確かめてください。

出典:障害福祉サービス及び障害児通所支援(2026年7月15日 更新)/福祉のしおり(2026年7月15日 更新)/福祉のしおり【前編】(手帳、福祉サービス、医療等)(PDF)福祉支援課(組織)障がい福祉関連施設(2026年7月15日 更新)/遠賀中間地域社会資源Map(2026年7月15日 更新)/福岡県児童相談所 一覧(福岡県)(2024年3月31日 更新)

障害児福祉手当の窓口(中間市)

中間市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当は福祉支援課 障がい者福祉係(093-246-6282)、特別児童扶養手当はこども未来課 子育て係(093-246-6248)です。どちらも市役所(中間市中間一丁目1番1号)の中で、特別児童扶養手当の申請先はページに「中間市役所本館1階こども未来課まで」と書かれています。

障害児福祉手当は、「重度の障がいがあって、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障がいのある人に対して手当を支給する制度です。ただし、所得の制限があります。」(市の「各種障がい手当・見舞金」のページ)。市の『福祉のしおり』後編は、手当額を月額16,560円(令和8年度)としています。施設に入所している人と、障がいを理由とする年金(特別児童扶養手当を除く)を受けている人は対象外です。申請には申請書・印鑑・指定の診断書(不要な場合もある)が要ります。なお市の手当のページ(2026年7月15日更新)の手当額は令和7年4月現在の額のままなので、令和8年度の額は『福祉のしおり』後編のほうを見てください。

特別児童扶養手当は、精神または身体に施行令で定める程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます。市のページは「児童扶養手当との併給が可能です。」と書いています。中間市の特別児童扶養手当のページ(2025年4月1日更新)は令和7年4月からの手当額のままで、令和8年度の額は案内されていません。金額はこども未来課 子育て係(093-246-6248)で確かめてください。

特別児童扶養手当には所得制限があります。市のページの表では、扶養親族等が0人のとき本人4,596,000円・配偶者及び扶養義務者6,287,000円、1人のとき4,976,000円・6,536,000円、2人のとき5,356,000円・6,749,000円で、この額以上の所得があると支給されません。申請に必要なものとして、請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の人は在留カード又は特別永住者証明書)、請求者名義の金融機関の通帳、本人確認書類が挙がっており、市は「申請に当たっては、身体障害者手帳、療育手帳、診断書等他にも必要なものがありますので、必ず担当者から説明を受けた上で、書類を揃えてください。」と書いています。

医療的ケアが必要なお子さんの家族向けに、市独自の助成があります。「中間市医療的ケア児等レスパイト事業」(2026年9月1日更新)は、訪問看護ステーションを使う家族に費用の一部を助成するもので、助成金額は1時間あたり7,500円(1年度あたり104時間が上限)です。対象は市内に住む0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子などで、医師の訪問看護指示書による医療的ケアが要ることが条件です。申請は指定訪問看護ステーションを経由して行います。担当は福祉支援課です。

『福祉のしおり』後編の「年金・手当」の章に、子どもを対象にした市独自の手当は載っていません。手帳を持っている人の割引・減免(税、公共料金、交通機関など)は福祉支援課のページにまとめられています。

手当・助成額と窓口
障害児福祉手当月額16,560円(令和8年度・『福祉のしおり』後編)/福祉支援課 障がい者福祉係 093-246-6282
特別児童扶養手当令和8年度の額は市のページで案内されていない/こども未来課 子育て係 093-246-6248(本館1階)
医療的ケア児等レスパイト事業(市独自)1時間あたり7,500円・年度104時間まで/福祉支援課
手当は2つの課に分かれます
障害児福祉手当は福祉支援課 障がい者福祉係(093-246-6282)、特別児童扶養手当はこども未来課 子育て係(093-246-6248)です。

手当の額は毎年4月に改定されることがあります。申請の前に各窓口で確かめてください。

出典:各種障がい手当・見舞金(2026年7月15日 更新)/福祉のしおり【後編】(移動・交通、税金等)(PDF)特別児童扶養手当(2025年4月1日 更新)/こども未来課(組織)中間市医療的ケア児等レスパイト事業について(2026年9月1日 更新)/福祉支援課(組織)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは中間市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は、事業所を決めてから申請するのですか。
中間市が示す流れでは、先に市へ支給申請書を出し、相談支援事業者に計画案を作ってもらい、市から受給者証が交付されてから事業所と契約します。窓口は市役所の福祉支援課 障がい者福祉係(093-246-6282)です。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は同じ窓口ですか。
別です。障害児福祉手当は福祉支援課 障がい者福祉係(093-246-6282)、特別児童扶養手当はこども未来課 子育て係(093-246-6248・市役所本館1階)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。