📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 大牟田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

大牟田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大牟田市で、どこに電話をかければよいのか。大牟田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大牟田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大牟田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、保健センター「らふる」1階にあるこども家庭センターの子ども家庭課 母子保健担当(0944-41-2260)に電話してください。就学前の子どものことばや行動が気になるとき、予約制の「ことばとこころの相談」(毎月6回)と「言語聴覚士相談」をここで申し込めます。受給者証を申請する段階になったら、市庁舎1階の福祉課 障害福祉担当(0944-41-2663)です。窓口では30分程度の聞き取りがあるので、先に電話で持ち物を確かめてから出向いてください。

大牟田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(大牟田市)

大牟田市で「発達が気になる」ときの相談先は、年齢と中身によっていくつかに分かれています。就学前の子どもについて、市の窓口として最初に名前が出るのはこども家庭センターの中の子ども家庭課 母子保健担当(0944-41-2260)です。場所は市役所本庁舎ではなく、保健センター「らふる」(〒836-8686 大牟田市不知火町1丁目5番地1)です。こども家庭センターのページでは、保健師・看護師が「赤ちゃんやお子さんの成長発達や関わり方など」の相談を受けると書かれています。

母子保健担当は、専門家による2つの相談を予約制で開いています。「ことばとこころの相談」は、ことばの遅れがある、動きが激しく落ち着きがない、理解がゆっくりしている、視線が合いにくい、聞き分けがない など、ことばの発達や行動が気になる子どもが対象です。対象は就学前児とその保護者(予約制)、日程は毎月6回、場所は保健センター「らふる」3階です。「言語聴覚士相談」は、発音が気になる、吃音がある、理解しているのに話さない などのことばの心配について言語聴覚士が相談に応じるもので、対象は就学前児とその保護者(予約制)、日程は隔月(2か月に1回)、場所は同じ「らふる」3階です。どちらも申し込みは子ども家庭課 母子保健担当 0944-41-2260 です。

就学前の子どもの教育面の相談には、大牟田市早期教育相談連絡協議会があります。事務局は大牟田市教育委員会指導室(41-2861)で、市は「まずは、大牟田市早期教育相談連絡協議会 事務局:大牟田市教育委員会指導室(41-2861)へお電話ください」と案内しています。チラシでは、ことばが気になる、目の見え方や耳の聞こえ方が気になる、発育や発達の様子が気になる、落ち着きのなさや行動が気になる、といった相談を受け、内容によっては継続相談や他の相談機関の紹介を行う、相談の費用はかからない、と書かれています。

この協議会がまとめた「大牟田市早期教育相談ネットワーク図」(令和8年3月現在)には、相談先が番号つきで並んでいます。表にまとめたうち、発達にかかわるものは次のとおりです。教育相談室(52-4113)ことばの教室・あじさい教室(通級指導教室・55-8901)=言葉や聞こえ・発達に関する相談や支援、大牟田特別支援学校(56-9671)=療育上の悩みや就学に関する相談、児童発達支援センター りんどう学園(53-8204)=障害に関する指導内容や方法に関する相談、子ども家庭支援センター「あまぎやま」(58-6636)=幼児・児童の療育等に関する相談及び援助、大牟田児童相談所(54-2344)=児童の発達や療育等に関する相談。番号は市外局番(0944)を省いた書き方です。

大牟田児童相談所は福岡県の機関です。ネットワーク図の説明では「18歳未満の子どもの相談を受け付ける」「児童福祉業務の中核機関であり、多職種の職員による総合的な診断ができる」とされ、療育手帳の程度判断や障害児のサービス利用についての相談にも対応するとあります。

市の冊子『おおむたの子どもたちの育ちや自立を支援するために』は、「子どものことが心配」「発達について病院を受診したことがない」「保育所・幼稚園・学校で困っている」ときの相談先として、福岡県障がい児等療育支援事業「りんどうの森」(080-3957-9728)を挙げています。訪問療育(巡回相談など)、外来療育(医療機関につなぐ前の段階での言語療育・作業療育・心理相談、保護者対象のペアレント・トレーニング)、施設支援(園や学校の職員への技術指導)の3つの事業を行い、すべて無料です。受給者証がなくても、福祉サービスにつなぐ前の段階で使える入口として案内されています。

学齢期の子どもや、就園・就学、諸障害の悩みについては、教育相談室(0944-52-4113)が相談を受けています。対象は幼児から高校生までとその保護者・先生などで、電話か面談、必要に応じて心理検査を行います。相談日は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分(祝日・年末年始を除く)、費用は無料です。

相談の中身窓口と電話
乳幼児の成長発達・ことば(就学前)子ども家庭課 母子保健担当(らふる)/0944-41-2260
就学前の教育相談の入口早期教育相談連絡協議会 事務局=教育委員会指導室/41-2861
医療・福祉につなぐ前の療育相談福岡県障がい児等療育支援事業 りんどうの森/080-3957-9728
幼児から高校生の教育相談教育相談室/0944-52-4113
受給者証・手帳・手当福祉課 障害福祉担当(市庁舎1階)/0944-41-2663
ことばの相談は予約制で「らふる」3階
「ことばとこころの相談」(毎月6回)と「言語聴覚士相談」(2か月に1回)はどちらも就学前児が対象・予約制です。申し込みは子ども家庭課 母子保健担当 0944-41-2260

ネットワーク図・チラシの電話番号は市外局番(0944)を省いて書かれています。

出典:こども家庭センター(2024年4月1日 更新)/ことばとこころの相談(2024年4月1日 更新)/言語聴覚士相談(2026年6月1日 更新)/大牟田市の乳幼児健康診査(2026年4月1日 更新)/早期教育相談のご案内(2026年3月6日 更新)/「早期教育相談のご案内」チラシ(PDF)大牟田市早期教育相談ネットワーク図Ⅰ・Ⅱ(PDF・令和8年3月現在)「おおむたの子どもたちの育ちや自立を支援するために」について(2026年7月7日 更新)/2026年度版「おおむたの子どもたちの育ちや自立を支援するために」(PDF)教育相談室 相談内容・相談方法(2022年10月28日 更新)

こども家庭センター(大牟田市)

大牟田市のこども家庭センターは、保健センター「らふる」の1階にあります(〒836-8686 大牟田市不知火町1丁目5番地1)。市のページは「こども家庭センターを保健センター(らふる)1階に設置しました」とし、「これまでの子育て世代包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)の機能を一体化し、安心して子どもを産み育てられるように、妊娠期から子育て期にかけて切れ目ない支援を行います」と説明しています。『大牟田市こども計画』(令和7年3月)にも「令和6年4月にこども家庭センターを設置し、包括的な相談体制を強化」と書かれています。

開設時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日・年末年始を除く)です。センター内には面談室やキッズスペースもあり、市は「お子さんと一緒にお気軽にお立ち寄りください」と書いています。扱う用件は、母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健診や子ども医療、児童手当、保育所や学童保育所の手続きなど幅広く、用件ごとに担当と電話番号が分かれています

妊娠・出産・子育てについて気がかりなこと、母子健康手帳、妊産婦・乳幼児健康診査は子ども家庭課 母子保健担当(0944-41-2260)です。助産師・保健師・看護師・歯科衛生士・管理栄養士が相談を受け、保健師・看護師は「赤ちゃんやお子さんの成長発達や関わり方など」を担当します。0〜18歳までの子育てのさまざまな相談は子ども家庭課 子ども家庭相談担当(0944-41-2684)で、学校に行きたがらない、子どもとの接し方がわからない、どこに相談すればいいのか、といった例が挙がっています。

子ども医療・児童手当・児童扶養手当・ひとり親支援は子ども家庭課 子育て支援担当(0944-41-2661)、保育所・認定こども園・幼稚園は子ども育成課 教育・保育施設担当(0944-41-2248)、学童保育所・学童クラブ、ファミリーサポートセンター事業、病児・病後児保育事業は子ども育成課 地域子ども支援担当(0944-41-2248)です。

「大牟田市早期教育相談ネットワーク図」(令和8年3月現在)でも、こども家庭センターは就学前の相談の入口の1つとして描かれています。母子保健担当は「妊産婦、乳幼児に関する育児相談」、子ども家庭相談担当は「児童福祉に関する相談」、子ども育成課は「保育所・認定こども園、幼稚園に関する相談」を受け持ち、センターとして「妊産婦、乳幼児に関する健康・発達についての相談ができる」「相談事業『ことばとこころの相談』、『言語聴覚士による相談』の案内ができる(就学前)」とされています。図では、こども家庭センターは児童虐待に関する市の通告先でもあると書かれています。

注意したいのは、受給者証・障害者手帳・障害の手当はこども家庭センターではなく、市庁舎1階の福祉課 障害福祉担当(0944-41-2663)が扱うことです。発達の相談はらふる、受給者証の申請は市庁舎、と建物が分かれます。

用件こども家庭センター内の担当
妊娠・出産・乳幼児の成長発達、健診子ども家庭課 母子保健担当/0944-41-2260
0〜18歳の子育ての相談子ども家庭課 子ども家庭相談担当/0944-41-2684
子ども医療・児童手当・ひとり親支援子ども家庭課 子育て支援担当/0944-41-2661
保育所・認定こども園・幼稚園子ども育成課 教育・保育施設担当/0944-41-2248
こども家庭センターは「らふる」1階
市役所本庁舎ではなく保健センター「らふる」1階(不知火町1丁目5番地1)です。用件ごとに電話番号が違うので、表で確かめてからかけてください。

受給者証と障害の手当は、こども家庭センターではなく市庁舎1階の福祉課 障害福祉担当です。

出典:こども家庭センター(2024年4月1日 更新)/大牟田市こども計画(令和7年3月・PDF)大牟田市早期教育相談ネットワーク図Ⅰ・Ⅱ(PDF・令和8年3月現在)毎月、原則第2日曜日に市民課などの休日窓口を開設します(2026年4月2日 更新)/障害福祉担当(福祉支援室福祉課)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福岡県のほかのページ

福岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福岡県のページにまとめています。

福岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。福岡市 飯塚市 北九州市 久留米市 直方市 八女市 柳川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。