釧路市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費)を扱うのは、福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係です。場所は釧路市役所の防災庁舎3階の23番窓口(〒085-8505 釧路市黒金町8丁目2番地)で、ファクスは0154-25-3522です。
障がい福祉係の電話は、用件で2本に分かれています。市の『療育手帳のしおり(令和8年4月)』は、0154-31-4537を「サービス・手帳(身体・療育)など」、0154-23-5201を「自立支援医療・手帳(精神)など」と書き分けています。受給者証(障害児通所支援)はサービスの手続きなので、まず0154-31-4537にかけてください。市のページの問い合わせ先欄にも、ページによってどちらかの番号が載っています。
市の「障害福祉サービスと障害児通所支援」のページは、障害児通所支援として児童発達支援(療育を必要とする未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知能技術の付与、集団生活への適応訓練を行う)、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4つを挙げています。しおりでは、利用できる日数について「調査のうえ、本人の障がい状況・家庭状況に応じて利用できる日数を決定します。」と書かれています。
手続きの入口について、同じページは「障害福祉サービスを利用するためには、事前に申請等の手続きが必要になりますので、まずは市役所障がい福祉課または指定特定相談支援事業者にご相談ください。」と案内しています。ページに載っている7段階の流れ(相談→申請・調査→審査・判定→計画案の提出→支給決定→利用開始→モニタリング)は、障害支援区分の認定審査を含む大人の障害福祉サービス向けの書き方で、子どもの通所支援だけの流れ図は出ていません。同じ流れの中では、支給決定のあとに受給者証が発行され、事業所と利用契約を結んで受給者証を提示して利用する、と書かれています。
子どもの通所支援で計画を作るのは障害児相談支援の事業所です。市は、障害児相談支援を「障がい児が障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。」と説明しています。市立の釧路市児童発達支援センター(地域支援相談係)も障害児相談支援を行っています(こども保健部の業務一覧に「障害児相談支援」と明記)。市内の事業所は、市の「障害福祉サービス等提供事業所一覧」(令和8年9月1日現在)で探せます。
手帳の要否は、ページの書き方に注意が要ります。「障害福祉サービスの利用方法」の注には「原則、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか、または自立支援医療証をお持ちになっていることが必要です。」とありますが、これが児童発達支援にも同じように当てはまるのかは書き分けられていません。一方で、市立の児童発達支援センターは「ことばの数が少ない」「こだわりが強い」などの段階から発達相談を受けています。手帳や診断が無い場合に何を用意すればよいかは、申請の前に障がい福祉課(0154-31-4537)で確かめてください。申請から受給者証が届くまでの日数も、市は公表していません。しおりにある「2~3ヶ月以上」は、障害支援区分の認定が必要な大人のサービスについての目安で、子どもの通所支援の日数ではありません。
費用は原則1割で、市のページの「負担上限月額の一覧表」は次のとおりです。生活保護=0円(自己負担なし)、低所得(市町村民税非課税世帯)=0円(自己負担なし)、一般1(市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満の障害児)=4,600円、一般2=37,200円。同じ表の「一般1」には、所得割額16万円未満の世帯の方と20歳未満の施設入所者の9,300円の行も並んでいます。家から通うお子さんの一般1は4,600円の行です。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。通所では、上限額とは別に事業所が定めた食事代等がかかる、としおりに書かれています。
就学前の無償化について、市の「幼児教育・保育の無償化」のページは「小学校就学前の、障害児発達支援施設等を利用している児童についても無償化の対象です。幼稚園、認可保育所、認定こども園と併せて利用する場合は、共に無償化の対象となります。」と書いています。対象年齢や手続きの要否までは書かれていないので、障がい福祉課で確かめてください。
阿寒と音別に住んでいる場合、しおりは障害福祉サービスの申請先として、市役所の障がい福祉課のほかに阿寒町行政センター 保健福祉課 保健福祉係(0154-66-2120)と音別町行政センター 保健福祉課 保健福祉係(福祉保健センター「ほほえみ」・01547-9-5151)を並べています。どちらも釧路市の飛び地にある市の窓口です(隣の釧路町の役場ではありません)。子どもの通所支援の申請をその場で受け付けるかどうかは明記されていないので、先に電話で確かめてください。
出典:障害福祉サービスと障害児通所支援(2024年10月22日 更新)/手帳のしおり(2026年9月4日 更新)/療育手帳のしおり(令和8年4月・PDF)/特定相談支援事業・障害児相談支援事業/障害福祉サービス提供事業所一覧(2026年9月17日 更新)/こども保健部(各係の業務と電話番号)(2026年4月1日 更新)/幼児教育・保育の無償化(第2子以降無料含む)(2025年1月14日 更新)
釧路市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。障害児福祉手当は福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係(防災庁舎3階23番窓口)、特別児童扶養手当はこども保健部 こども支援課 こども支援係(防災庁舎2階12番窓口)です。阿寒・音別に住んでいる場合は、しおりがどちらの手当についても各行政センターの保健福祉課保健福祉係を問い合わせ・申請先に挙げています。
障害児福祉手当は、市のページで「在宅で、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要としている、20歳未満の方に支給されます。」と説明されています。対象について市は「原則、特別児童扶養手当1級を受給している方が対象です。」と書き、障害児入所施設等に入所している場合(通所は除く)や、障がいを支給事由とする年金を受けている場合は対象外で、所得制限もあります。申請には認定請求書・所得状況届、障害児福祉手当認定診断書(申請窓口で配布)、請求者本人名義の通帳、手帳(お持ちの方のみ)、マイナンバーがわかるものが要ります。
障害児福祉手当の支給額は、市のページでは添付ファイルか厚生労働省のページを見るよう案内されていて、ページ本文には書かれていません。市の『療育手帳のしおり(令和8年4月発行)』には「月額 16,560円」と載っています。問い合わせ・申請先は障がい福祉課障がい福祉係で、しおりの電話は0154-23-5201です。
特別児童扶養手当は、「身体や精神に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している家庭の生活の安定と児童のすこやかな成長を助けるための手当」です。市は「身体障害者手帳、療育手帳を所持している必要はありません。」と明記し、「申請を希望される方は事前にご相談ください。」としています。審査は北海道が行い、北海道知事の認定を受けると、請求した月の翌月分から支給されます。
令和8年4月以降の月額は、1級58,450円、2級38,930円(対象児童1人あたり)です。支払いは4月・8月・11月の年3回で、振込日は4月11日(12月分から3月分)、8月11日(4月分から7月分)、11月11日(8月分から11月分)です。所得制限があり、受給中は毎年8月に所得状況届を出します。令和8年度の届出期間は8月12日から8月31日まででした。
申請に要るのは、請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本、診断書(用紙はこども支援課窓口にあります)、振込先口座申出書、個人番号カードまたは通知カード、身分の確認ができる書類などで、市は「各必要書類につきましては、発行から1か月以内のものをご用意ください。(診断書については作成日から2か月以内)」としています。療育手帳がA判定の児童は、診断書を省略できることがある、としおりに書かれています。問い合わせはこども支援課 こども支援係(0154-31-4540)です。
このほか、手帳の対象にならない軽度・中等度の難聴の子には釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業があり、担当は障がい福祉課です。障がいのある子だけを対象にした市独自の月額手当は、しおりの手当の欄には載っていません。
出典:障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当(2026年4月7日 更新)/特別児童扶養手当(2026年8月12日 更新)/療育手帳のしおり(令和8年4月・PDF)/釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは釧路市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。