北見市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費)の窓口は、保健福祉部 障がい福祉課です。場所は北見市役所 本庁舎1階(〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1)、電話は0157-25-1136、ファクスは0157-26-6323です。市の『北見市障がい福祉ガイド(令和8年度 第2版)』は、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援のどれについても【申請・問合せ】を「市障がい福祉課(☎25-1136)」と「障がい者相談支援センター」としています。
北見市は合併した市で、端野・常呂・留辺蘂に総合支所があります。ガイドでは、補装具や日常生活用具、手帳の手続きなど多くの項目に「※各総合支所は申請のみ受付」と注記がありますが、児童発達支援・放課後等デイサービスの項目にはこの注記も総合支所の名前もありません。総合支所で子どもの通所支援の申請を受け付けるかは書かれていないので、端野・常呂・留辺蘂に住んでいる場合も、まず本庁の障がい福祉課(0157-25-1136)に電話で確かめてください。
ガイドは、児童発達支援の対象者を「療育の観点から集団療育・個別療育が必要な未就学の障がいのある子ども」、放課後等デイサービスを「就学している障がいのある子ども(幼稚園及び大学を除く)であり、授業の終了後または休業日に支援が必要な障がいのある子ども」としています。
手続きの流れとして、ガイドは①相談・申請 → ②心身の状況の把握(認定調査) → ③障害支援区分認定(「障害児通所給付」は調査のみ実施) → ④生活状況・サービス利用意向の調査等 → ⑤障害児支援利用計画案の提出 → ⑥支給決定(通所受給者証の交付)の順を示しています。子どもの通所支援は区分の認定は行わず、調査だけです。申請書は「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額・免除等申請書(様式第7号)」で、市のページからダウンロードできます。申請から受給者証が届くまでの日数、医師の診断書や手帳が要るかどうかは、ガイドにもページにも書かれていません。
計画案を作るのは障害児相談支援の事業所です。市立の北見市子ども総合支援センター「きらり」も指定障害児相談支援事業所で、北見市在住の子と保護者と契約して、相談支援専門員が計画を作ります。ガイドには、北見市が設置する相談事業所として障がい者相談支援センター「ほっと」(朝日町・69-3003)、「ぴあ」(留辺蘂町栄町・42-2188)、「夢ふうせん」(常呂町字常呂・0152-54-1300)、「サポートネット北見」(北9条東1丁目・31-3399)と、北見地域基幹相談支援センター「ささえーる」(朝日町・57-1611)の5か所が載っています(ガイドの電話番号は、0152で始まる番号以外は市外局番0157を省いた表記です)。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の『北見市障害児通所支援事業所紹介パンフレット』で探せます。
負担上限月額は、ガイドの表で次のとおりです。生活保護=0円、低所得(市民税非課税世帯)=0円、一般1で18歳未満の世帯の場合(所得割28万円未満)=4,600円、一般2=37,200円。同じ一般1の欄に、18歳以上の所得割16万円未満の9,300円と、18歳未満でも入所施設利用時の9,300円が並んでいます。家から通所する子は4,600円の行です。
就学前の無償化について、ガイドは「令和元年10月1日から、就学前の障がいのある子どもの発達支援の利用料が無償化されました。」と書き、対象期間を「満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間」、対象を児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などとしています。医療費や食費などの実費は引き続き支払います。あわせて、就学前の児童発達支援を使う子どもの多子軽減措置(第2子は障害児通所支援費総額の5%と上限月額の低いほう、第3子以降は0円。世帯の所得割合算額などの要件あり)もガイドに載っています。
出典:北見市障がい福祉ガイド/北見市障がい福祉ガイド(令和8年度 第2版・PDF)/障害福祉サービス等申請様式/北見市障害児通所支援事業所紹介パンフレット/令和8年度「きらり」事業概要(PDF)
北見市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。特別児童扶養手当は子ども未来部 子ども支援課(本庁舎1階・0157-25-1137)、障害児福祉手当は保健福祉部 障がい福祉課(本庁舎1階・0157-25-1136)です。
特別児童扶養手当は、市のページで「精神や身体に一定程度以上の障がいのある20歳未満のお子さんを監護・養育している父母等に支給される手当です。」と説明されています。支給月額(令和8年4月分から)は1級58,450円、2級38,930円で、認定請求した翌月分から支給が始まり、支給は年3回(8月・11月・4月の11日ごろ)です。所得制限があります。
特別児童扶養手当の受付窓口は、子ども支援課(本庁舎1階)と各総合支所窓口課です。端野・常呂・留辺蘂の総合支所でも請求できます。必要書類は、戸籍謄本(発行日から1カ月以内)、診断書(専用様式が受付担当課にあり、発行から2カ月以内)、請求者名義の通帳、マイナンバーが分かる書類、手帳(交付されている方のみ)、本人確認書類などです。療育手帳A判定の子や一定等級以上の身体障害者手帳を持つ子は、診断書の提出を省略できる場合があります。受給中は毎年8月中旬から9月中旬に所得状況届を出します。
障害児福祉手当は、ガイドで月額16,560円、対象は「20歳未満で、政令に定める重度の障がいにより常時介護を要する在宅の障がいのある子ども」とされています。障害児入所施設等に入所している子は除かれますが、長期入院は支給対象で、特別児童扶養手当との併給ができます。所得制限があり、申請は認定請求書に診断書や所得状況の申告書などを添えて行います。ガイドの申請・問合せ先は障がい福祉課(☎25-1136)だけで、総合支所の注記はありません。
手帳の対象にならない難聴の子には北見市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業があります。障がいのある子どもだけを対象にした市独自の月額手当は、ガイドの手当の章には載っていません。
出典:特別児童扶養手当/北見市障がい福祉ガイド(令和8年度 第2版・PDF)/北見市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは北見市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。