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糸島市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、糸島市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、糸島市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(糸島市)

糸島市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証の窓口は、健康福祉部 地域福祉課です。市役所(糸島市前原西1丁目1-1)の2階にあり、障がい福祉係の電話は 092-332-2073 です。市の「障害福祉サービスについて」のページは、利用までの流れの最初を「市役所地域福祉課において情報提供や相談及び申請の受付を行います。」と書いています。

糸島市は、申請の前に事業所を見学する流れを示しています。市の『福祉のしおり』(令和8年4月発行)にある、児童発達支援・放課後等デイサービス利用のながれの図では、順番が次のようになっています。①児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の見学(見学は各事業所に問い合わせる)、②支給申請・ききとり(市役所 地域福祉課)、③サービス等利用計画案作成のための面談(指定障害児相談支援事業所と面談し契約を結ぶ)、④計画案の提出(相談支援事業所が市役所に出す)、⑤支給決定・受給者証発行、⑥事業所と契約して利用開始。図の右の目安では、支給申請は利用の2か月前、計画案の面談は1か月前とされています。

同じ図は、手帳がない場合の道すじも書き分けています。障害者手帳・自立支援医療(精神通院医療)がない場合、身体障がいのときは身体障害者手帳の取得が必要、知的・精神障がいのときは障害名の分かる診断書が必要です。申請に必要なものは、障害者手帳または自立支援医療受給者証または診断書、印鑑(スタンプ印不可)、マイナンバーカード(保護者と本人の分)です。

市が挙げている児童福祉法の通所サービスは、児童発達支援(未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練)、医療型児童発達支援放課後等デイサービス保育所等訪問支援居宅訪問型児童発達支援の5つです。

費用は、区分ごとの金額表が公表されていません。市のページとしおりにあるのは原則1割負担で、所得に応じた負担上限額(0円から37,200円/月)があり、低所得者に対しての各種の減免措置がある、という説明までです。自分の世帯の上限額と、就学前の無償化の扱いは、申請のときに地域福祉課で確かめてください。

計画案づくりや生活の相談を受ける「糸島市障がい者相談支援センター」が市内に4か所あります。しおりによれば、糸島市から障害者(児)相談支援事業の委託を受けた、障がい福祉の身近な相談窓口で、障害福祉サービス等を利用する際の計画作成も行います。開所は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日・年末年始を除く)、相談は無料です。場所は、志摩学園(糸島市志摩初二丁目1番8号・092-332-8265)、あごら(糸島市潤一丁目22番1号・092-324-8300)、木の実(糸島市前原中央二丁目13番16号・092-321-1322)、木の実二丈センター(糸島市二丈深江一丁目1番20号・092-332-0587)です。しおりは、福祉サービスは障害程度などで条件が違うので「まずは障がい者相談支援センター(巻頭)にお問い合わせください。」と案内しています。

糸島市こども計画(令和8年7月改訂版)には、児童発達支援センター(令和7年度中に設置予定)による放課後等デイサービス事業所などへの指導・助言の強化という記述があります。設置の状況は、市のページでは確かめられませんでした。

先に事業所を見学、申請は利用の2か月前
しおりの流れ図は、見学→地域福祉課で申請(2か月前)→相談支援事業所と面談(1か月前)→受給者証→契約、の順です。知的・精神障がいで手帳がない場合は、障害名の分かる診断書が要ります。

出典:障害福祉サービスについて(2026年8月24日 更新)/福祉のしおり(令和8年4月発行・PDF)糸島市こども計画(2026年8月10日 更新)/糸島市こども計画 令和8年7月改訂版(PDF)

障害児福祉手当の窓口(糸島市)

糸島市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。特別児童扶養手当は子ども教育部 子ども課(092-332-2074)、障害児福祉手当は健康福祉部 地域福祉課(092-332-2073)です。どちらも市役所2階です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます。月額は令和8年4月分から、重度障害児(1級)が1人につき58,450円、中度障害児(2級)が1人につき38,930円です。4月・8月・11月の3期に前月までの分(11月期は8月から11月分)が、各期とも11日前後に支給されます。申請には所定の診断書が必要ですが、療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)、政令に定める程度以上の身体障害者手帳を持っている人は診断書を省略できます。しおりは必要なものとして、診断書(県指定の所定様式)、マイナンバーカード(世帯全員のもの)、口座のわかるもののコピー(申請者名義)、所得証明書(必要な場合)を挙げています。

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の障がいのある子どもで、日常生活において常時介護を必要とする状態にある人が対象です。主な要件は、身体障害者手帳の1級および2級の一部、療育手帳A判定で知能指数がおおむねIQ20以下(最重度判定)、肝臓疾患・血液疾患などで同等以上の障がい、精神に障がいがあり日常の動作・行動にほぼ全面的に介護が必要、のいずれかです。福祉のしおり(令和8年4月発行)によれば、月額は16,560円(令和8年4月現在)です。申請には認定請求書、医師の診断書、所得状況届、公的年金受給確認承諾書、所得額等の確認同意書、振込先口座の分かるもの、マイナンバーカードなどが要ります。

市のホームページの「障がい者を支援する手当や制度」のページ(更新日2025年7月18日)は、障害児福祉手当の額が令和7年4月現在のままになっていて、しおりの令和8年4月現在の額と違います。新しいほうは、しおりの16,560円です。

糸島市独自の子ども向けの障がい手当は、しおりに見当たりませんでした。しおりの手当の章にあるのは、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・心身障害者扶養共済制度などです。

手当窓口と月額
特別児童扶養手当子ども課 092-332-2074/1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月分から)
障害児福祉手当地域福祉課 092-332-2073/16,560円(しおり・令和8年4月現在)

出典:特別児童扶養手当(2026年04月15日 更新)/福祉のしおり(令和8年4月発行・PDF)障がい者を支援する手当や制度(2025年7月18日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは糸島市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請と事業所探しはどちらが先ですか。
糸島市の福祉のしおりの流れ図では、先に事業所を見学し、そのあと地域福祉課に申請します。目安は申請が利用の2か月前、相談支援事業所との計画案の面談が1か月前です。
手帳がなくても申請できますか。
しおりの流れ図では、手帳や自立支援医療がない場合、知的・精神障がいなら障害名の分かる診断書、身体障がいなら身体障害者手帳の取得が必要とされています。
障害児福祉手当の額はいくらですか。
福祉のしおり(令和8年4月発行)では月額16,560円(令和8年4月現在)です。市のホームページの手当のページは令和7年4月現在の額のままなので、しおりの額を見てください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。