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📋 手続き・制度

藤井寺市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——藤井寺市では、どこで何をするのか。藤井寺市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(藤井寺市)

藤井寺市の乳幼児健診は、健康福祉部 健康・医療連携課(072-939-1112)が担当し、集団健診の会場は藤井寺市立保健センター(〒583-0033 藤井寺市小山9-4-33)です。健診日の前月(健診日の約4週間前)に「健診のご案内」が自宅に届きます。届かない場合は健康・医療連携課へ連絡します。費用は無料で、どの健診も1時間から1時間半ほどかかります。

藤井寺市は5歳児健康診査を行っています。受診時期は「5歳の誕生月」、内容は「問診、内科診察、身体計測、集団遊び、相談など」、持ち物は母子健康手帳、問診票、健やかアンケート、フェイスタオルです。令和8年度の日程は毎月1回の金曜日で、受付は13時から14時。4月10日が令和3年4月2日から4月30日生まれ、5月29日が令和3年5月生まれ……と生まれ月ごとに割り振られ、最後の令和9年3月26日が令和4年3月1日から4月1日生まれです。市のページは5歳児健康診査の開始年度を書いていません。対象から外す条件(療育に通っている子など)も書かれていません。

ほかの集団健診は、4か月児健康診査(満4か月=生後5か月となる月)、1歳6か月児健康診査(生後1年7か月となる月)、2歳6か月児健康診査(生後2年7か月となる月)、3歳6か月児健康診査(生後3年7か月となる月)です。3歳児の健診は「3歳6か月児健康診査」で、内容は問診、内科診察、歯科診察、身体計測、尿検査、目の屈折検査、相談など。持ち物は母子健康手帳、問診票、歯科アンケート、視力・聴力アンケート、健やか親子21アンケート、検尿(朝一番に採尿したもの)、バスタオルです。

令和8年度の曜日は、保健事業だよりの日程表によれば、4か月児健康診査が火曜日(13時から14時)、1歳6か月児健康診査が月曜日(13時から14時15分)、2歳6か月児歯科健康診査が主に水曜日(13時から14時)、3歳6か月児健康診査が金曜日(13時から14時15分)で、いずれも月1回です。1か月児健康診査と乳児後期健康診査(生後9か月から1歳未満)は大阪府下の実施医療機関で受けます。

都合が悪いときは、必ず健康・医療連携課に連絡します。市は「翌月の健診をご案内いたします」としています。健診に来られずお子さんに会えない場合は、「保健師などが家庭訪問し、お子さんのご様子をお伺いすることや、子育て支援課・こども育成課等ほかの関係機関に問い合わせることがあります」とも書かれています。

天候による中止の決まりもあります。藤井寺市に「特別警報」または台風による「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」のいずれかが出ていて、午前11時までに解除されない場合は中止になり、日程は後日案内されます。健診日当日に藤井寺市に住民票がある人が対象です。

健診の案内とあわせて、市は「スマホと子どもの健康・発達」のリーフレットを月齢別に用意しています(4か月児向け、1歳6か月児向け、3歳6か月児・5歳児向け)。言語の発達について、市は親子の関わりを大切にし、スクリーンタイムよりも親子の触れ合いを大切にするよう呼びかけています。

健診のあとで発達が気になるときは、健康・医療連携課の「ここ😊(にこ)育児・健康相談」(保健師・予約制)で相談できます。

健診受診時期・曜日(令和8年度)
4か月児健康診査生後5か月となる月/火曜日 13時〜14時
1歳6か月児健康診査生後1年7か月となる月/月曜日 13時〜14時15分
2歳6か月児歯科健康診査生後2年7か月となる月/主に水曜日 13時〜14時
3歳6か月児健康診査生後3年7か月となる月/金曜日 13時〜14時15分
5歳児健康診査5歳の誕生月/金曜日 13時〜14時
5歳児健診は「5歳の誕生月」
保健センターで、問診・内科診察・身体計測・集団遊び・相談を行います。無料で、前月に案内が届きます。

日程表の2歳6か月児歯科健康診査の欄では、9月2日と10月7日に「(火)」と添えられていますが、この2日は水曜日です。日付は届いた案内で確かめてください。

出典:乳幼児健康診査(2026年04月01日 更新)/令和8年度 乳幼児健康診査日程(PDF・保健事業だより)スマホと子どもの健康・発達(2025年09月16日 更新)/ここ😊(にこ)育児・健康相談(2026年04月01日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(藤井寺市)

藤井寺市では、入学前の教育相談を、市役所ではなく校区の小中学校で受けています。市の「令和8年度 入学該当児の教育相談」のページは、「令和8年4月に市立小中学校へ入学されるお子さんがおられる方で、就学に際しての不安をお持ちの方に対して、教育相談を5月から随時行っております」とし、「教育相談は校区小中学校にて行っておりますので、希望する方は、事前に各小中学校へ連絡の上、ご相談ください」と案内しています。

このページは令和8年4月入学の子ども向けに2025年5月に出たもので、令和9年4月入学向けの案内は市のサイトに見当たりません。同じ形で続いているかどうかは、担当の教育委員会事務局 教育部 学校教育課(市役所6階64番窓口・072-939-1402)に確かめてください。

ページに載っている連絡先は次のとおりです。小学校は藤井寺小学校 939-7105、藤井寺南小学校 939-7115、藤井寺西小学校 939-7125、藤井寺北小学校 938-0791、道明寺小学校 939-7135、道明寺東小学校 939-7145、道明寺南小学校 939-7155。中学校は藤井寺中学校 939-7100、道明寺中学校 939-7110、第三中学校 938-0040 です(市外局番は 072)。

入学する学校は住所で決まります。市の「就学する学校指定」のページによれば、教育委員会は市立小・中学校ごとに通学区域を定め、住所により就学する学校(指定校)を指定しています。「学校指定変更・区域外就学取り扱い基準」にあてはまる場合は指定校の変更を申し立てることができ、「その後、教育相談を受けていただき、教育委員会の許可により、指定された学校以外の小・中学校への通学が認められる場合があります」。基準には「その他、教育的配慮を特に必要とする場合」も含まれ、学校長からの具申書等が要ります。ただし「学校運営上、または施設等の状況によっては希望校への受け入れが出来ない場合もあります」。

入学前後の発達や学校生活の悩みは、教育委員会の教育相談でも受けています。教育相談員が「不登校・いじめ・発達について等」の相談に応じ、面談は毎週木曜日の9時から12時(市民総合会館別館3階教育相談室)、テレホン相談は 072-938-1008 です(火曜日・木曜日9時から17時、金曜日13時から17時)。

市の障害福祉計画のアンケート(18歳以下対象)では、育成・教育に関する希望として「子どものもつ能力や障害の状態に適した指導の実施」が最も多く、次いで就学・進路相談などの相談体制の充実が挙がっています。

就学前の最後の健診が5歳児健康診査です(健診の項目を参照)。5歳の誕生月に保健センターで受け、内容に集団遊びと相談が入っています。就学に向けて気になることがあれば、この健診の場でも相談できます。

入学前の相談は校区の学校へ
令和8年4月入学向けの案内では、校区の小中学校に事前に連絡して相談する形でした。令和9年入学向けの案内は、学校教育課(072-939-1402)で確かめてください。

出典:令和8年度 入学該当児の教育相談(2025年05月01日 更新)/就学する学校指定(2015年04月03日 更新)/教育相談(2017年09月01日 更新)/藤井寺市障害福祉計画(第7期)・障害児福祉計画(第3期)(PDF)乳幼児健康診査(2026年04月01日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか。
あります。5歳の誕生月に保健センター(小山9-4-33)で受け、内容は問診・内科診察・身体計測・集団遊び・相談などです。令和8年度は毎月1回金曜日で、案内は前月に届きます。無料です。
就学前の児童発達支援は無料になりますか。
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前までの3年間は、児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無償化されます。放課後等デイサービスは対象外で、食費などの実費は払います。
入学前に学校のことを相談したいときはどこへ連絡しますか。
令和8年4月入学向けの市の案内では、校区の小中学校に事前に連絡して教育相談を受ける形でした。令和9年入学向けの案内は見当たらないので、学校教育課(072-939-1402)に確かめてください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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