養父市で障がいのある子どもの福祉サービスを担当するのは、健康福祉部 社会福祉課です。所在地は〒667-8651 養父市八鹿町八鹿1675、電話は079-662-3162(ファックス079-662-2601)です。社会福祉課の担当事務の最初に「障がい者福祉」が挙がっています。
養父市の公式サイトには、児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証の申請手順(流れ・持ち物・日数)を説明したページは見当たりませんでした。社会福祉課の障害者福祉のカテゴリ、児童・母子福祉のカテゴリの全ページを確かめています。申請の前に社会福祉課へ電話して、相談の予約と持ち物を確かめてください。
養父市の大きな特徴は、利用者負担の助成です。市の「障がい児福祉サービス等利用支援事業のご案内」によると、障がいのある子どもを育てる保護者の負担を軽くするため、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などを使ったときの利用者負担金について、「実際にお支払いしていただいている相当額を助成します」としています。対象には障害児入所支援、居宅介護、短期入所、行動援護、補装具費、日常生活用具、日中一時支援、移動支援も入っています。
この助成には条件があります。対象のサービスについて養父市が支給決定をしていることが必要で、養父市に住んでいても支給決定をしているのが養父市でなければ対象になりません。いったん事業所に払ってから申請する形で、市役所社会福祉課の窓口に印鑑・領収書(原本)・銀行口座の分かるものを持って行きます。申請期間は3か月ごとで、4・5・6月の利用分は同じ年度の8月31日まで、7・8・9月分は11月30日まで、10・11・12月分は2月28日まで、1・2・3月分は翌年度の5月31日までです。通所の食費などの実費は助成の対象外です。
市のページ(2019年10月31日更新)には、課税世帯の負担上限月額の金額や、3歳から5歳までの無償化の案内は載っていません。利用者負担の上限額については、受給者証の申請のときに社会福祉課で確かめてください。
市は障がい者の地域生活支援拠点等を、既存の社会資源を活用しながら面的に整備するとしていて、登録事業所の名簿と『養父市地域生活支援拠点等のてびき』を公開しています。障がい福祉の相談窓口をまとめたリーフレットは、南但馬自立支援協議会せいかつ部会が作ったもので、市の社会福祉課のページから見られます。
| 利用者負担の助成(市の制度) | 中身 |
|---|---|
| 対象のサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など |
| 助成の額 | 実際に支払った利用者負担金の相当額(食費などの実費は対象外) |
| 条件 | 養父市が支給決定をしていること |
| 申請先と持ち物 | 社会福祉課の窓口/印鑑・領収書(原本)・口座の分かるもの |
| 申請期間 | 4〜6月分は8月31日まで、7〜9月分は11月30日まで、10〜12月分は2月28日まで、1〜3月分は翌年度5月31日まで |
助成のページは2019年10月31日の更新です。申請の前に、いまも同じ内容か社会福祉課で確かめてください。
出典:障がい児福祉サービス等利用支援事業のご案内(2019年10月31日 更新)/社会福祉課/障害者福祉(社会福祉課)/地域生活支援拠点等整備事業について(2025年04月01日 更新)/障がい福祉について相談するところ(2020年01月08日 更新)
養父市では、国の手当2つの窓口が別の課です。特別児童扶養手当は子育て応援課(養父市広谷250-1・079-664-0315)、障害児福祉手当は社会福祉課(養父市八鹿町八鹿1675・079-662-3162)で、所在地も違います。
特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわって養育している人に支給されます。月額は令和8年4月から1級(重度障害)58,450円、2級(中度障害)38,930円です。市内の人は子育て応援課で申請でき、兵庫県知事の認定を受けると請求した翌月分から支給されます。支払日は4月11日・8月11日・11月11日です。所得制限は扶養親族等0人の場合で受給者本人4,596,000円、配偶者および扶養義務者6,287,000円です。
申請に必要なのは、認定請求書、生計維持に関する調書、診断書(障害の種類により様式が違う)、戸籍謄本(請求者と対象児童)、振込先口座申出書、手帳(持っている人)、個人番号の分かるものです。「A」判定の療育手帳や身体障害者手帳1〜3級(4級の一部を含む)を持っている場合は、手帳で申請できると市は書いています。
障害児福祉手当は、20歳未満で精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする人が対象です。月額は令和8年4月1日以降16,560円(令和8年3月31日までは16,100円)で、2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月分までが支払われます。障害程度は医師の診断書をもとに国の基準で判定します。公的年金を受けている場合、施設に入所している場合、所得が限度額以上の場合は受けられません。
手当ではありませんが、養父市は障がい児福祉サービス等の利用者負担の相当額を助成しています(「受給者証」の項を参照)。窓口は社会福祉課です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/子育て応援課 079-664-0315 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/子育て応援課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月1日以降)/社会福祉課 079-662-3162 |
市の「令和8年4月から各種手当の額が変更になります」のページも、障害児福祉手当の額を16,100円から16,560円への変更としています。
出典:特別児童扶養手当について(2026年09月10日 更新)/障害児福祉手当(国制度)の概要(2025年03月07日 更新)/令和8年4月から各種手当の額が変更になります(2026年03月13日 更新)/障がい児福祉サービス等利用支援事業のご案内(2019年10月31日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは養父市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。