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常滑市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、常滑市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、常滑市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(常滑市)

常滑市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証(通所受給者証)の窓口は、こども健康部 子育て支援課です。市の「障がい児通所支援」のページは利用方法の1番目に「利用のために、市役所子育て支援課で申請書を提出します」と書いています。子育て支援課は市役所2階(〒479-8610 常滑市飛香台3丁目3番地の5)にあり、電話は 0569-47-6150、ファクスは 0569-35-7879 です。組織の案内でも、子育て支援課の仕事に「障がい児通所支援」が入っています。障がい者手帳を扱う福祉課(0569-34-7744)とは別の課です。

申請の前提として、市は「保護者の判断だけで受給者証を申請することはできません」と明記しています(『子どもの発達支援ガイドブック』令和8年7月版)。対象は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をもっている子どもか、「発達に課題があり、医師の意見書により療育の必要性が認められる子ども」です。市のページにも「障がい者手帳をお持ちでない場合は、医師の意見書等が必要となります」とあります。ガイドブックは「療育が必要と言われたことはないけれど、発達の遅れが気になる」ときは「発達外来のある病院や小児科等にご相談ください」と案内しています。

申請に持っていくものは、手帳または「医師による療育の必要性がわかる意見書」、申請者(保護者)と子どものマイナンバーのわかるもの、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)です。ガイドブックの流れは次の7段階です。1 子育て支援課へ申請(申請書を出し、利用する「障がい児相談支援事業所」を決め、窓口で子どもの心身の状況や生活環境の聴き取り)→2 相談支援事業所へ依頼(保護者から利用計画(案)の作成を依頼)→3 相談支援事業所と契約・利用計画(案)の作成(事業所が面談して作り、市に提出)→4 通所受給者証の交付(聴き取りと計画案を踏まえてサービスの種類や支給量等を決め、受給者証を郵送)→5 通所支援事業所と契約して利用開始6 相談支援事業所によるモニタリング7 更新申請。常滑市は先に市へ申請し、受給者証が届いてから通所先と契約する順番です。申請から交付までの日数は、市の資料に書かれていません。

受給者証の支給期間は「子どもの誕生月の末日」までです。継続して使う場合は更新が必要で、市が「誕生月の前月に、子育て支援課より継続利用のための申請書を郵送します」と案内しています。年度末ではなく誕生月で切れる点に注意してください。

利用者負担は「サービス費用総額の1割」が原則で、所得に応じて負担上限月額が決まります。市のページが示す上限は、生活保護世帯 0円/市民税非課税世帯 0円/市民税所得割額が28万円未満の世帯 4,600円/市民税所得割額が28万円以上の世帯 37,200円の4段です。2か所以上の事業所を使うときや、きょうだいで使うときは「利用者負担上限管理事務依頼届出」を出すと、合計が上限を超えないよう1つの事業所が調整します(届出は事業所へ依頼したあと子育て支援課へ)。

就学前の無償化について、ガイドブックは「満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は、無償で通所支援サービスを利用できます。通所受給者証に無償化対象期間が記載されますので手続きの必要はありません」と書いています。そのほか、就学前の第2子以降の負担を軽くする多子軽減措置(保育所等や児童発達支援を使う就学前の兄・姉がいる場合、または世帯の市民税所得割額が77,101円未満で生計を同じくする兄・姉がいる場合。第2子は費用総額の5/100、第3子以降は0円と、従来の上限と比べて低い方)と、市独自の第3子以降の利用料・給食費の無償化(中学生以下の子を3人以上養育する家庭の第3子以降。いったん事業所に支払い、こども保育課(0569-47-6113)に申請して払い戻し。必ず申請が必要)があります。

障害児相談支援(利用計画案の作成)の費用は無料です。ガイドブックには、年長児の保護者を対象にした「放課後等デイサービス説明会」と、主に未就学児を対象にした「ペアレントトレーニング」を毎年開いていると書かれています(問い合わせは子育て支援課)。市内の事業所は、市の「障がい児通所支援」のページとガイドブックの一覧で探せます。

世帯の区分(市のページの表記)負担上限月額
生活保護世帯0円
市民税非課税世帯0円
市民税所得割額が28万円未満の世帯4,600円
市民税所得割額が28万円以上の世帯37,200円
先に受給者証、そのあと事業所と契約
常滑市は申請の時点で相談支援事業所を決め、計画案が市に出てから受給者証が郵送されます。通所先との契約はそのあとです。手帳が無いときは医師の意見書が要ります。

市役所本庁舎(2階・3階)と保健センターは2026年4月から開庁(来庁受付)時間が9時から16時までに変わり、対象に代表電話・直通電話も含まれています。子育て支援課への電話も16時までにかけてください。

出典:障がい児通所支援(令和8年5月28日 更新)/子どもの発達支援ガイドブック(令和8年9月3日 更新)/子どもの発達支援ガイドブック(PDF・令和8年7月)子育て支援課(組織)(令和8年1月19日 更新)/開庁(来庁受付)時間を変更します(令和8年5月18日 更新)

障害児福祉手当の窓口(常滑市)

常滑市では、国の手当2本の窓口が別の課です。特別児童扶養手当は子育て支援課(市役所2階、0569-47-6150)、障害児福祉手当は福祉課(0569-34-7744、ファクス 0569-34-7745)です。市の『子どもの発達支援ガイドブック』(令和8年7月)の「経済的な支援」の節も、手当ごとに問い合わせ先を書き分けています。

特別児童扶養手当は、身体・知的発達又は精神に中度・重度の障がい(又は病状)がある20歳未満の児童を監護・養育している方に支給されます。市役所の子育て支援課で認定請求の手続きをし、県知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。手当の額(令和8年4月分から)は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円です。支払いは毎年4月、8月、11月の11日(休日の場合はその前日)。所得制限があり、受給資格者の限度額は扶養親族0人で4,596,000円、扶養義務者等は6,287,000円です。所得状況届は毎年8月12日から9月11日までに子育て支援課へ出します。有期認定の場合は、期間内に診断書を出さないと支給されません。

障害児福祉手当は、20歳未満で政令で定める程度の重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護が必要な在宅の方が対象です。支給は毎年4回(2月、5月、8月、11月)、それぞれ前月分までです。愛知県では国の月額に県加算分(A種・B種)が上乗せされると市のページに書かれています。ただし、市の「障がい者の手当・年金」のページは令和7年5月2日の更新で、令和8年度の手当額は案内されていません。金額は福祉課(0569-34-7744)で確かめてください。所得制限と支給の調整があります。

常滑市独自の常滑市心身障害者手当は、手帳を持っている方に年4回(6月、9月、12月、3月)支払われます。18歳未満にかかわる区分では、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定(IQ35以下)、精神障害者保健福祉手帳1級などが月額4,600円、身体障害者手帳3級、療育手帳B判定(IQ36~50以下)(18歳未満)、精神障害者保健福祉手帳2級(18歳未満)が月額3,500円、身体障害者手帳5・6級、療育手帳C判定(IQ51~75以下)、精神障害者保健福祉手帳3級が月額1,200円です(身体障害者手帳4級は月額1,700円)。施設に入所している場合は支給されないことがあります。窓口は福祉課です。

県の手当として愛知県在宅重度障害者手当もあります。対象は身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定(IQ35以下)、身体障害者手帳3級で療育手帳B判定(IQ50以下)などの在宅の重度の方で、年3回(4月、8月、12月)の支給、所得制限があり、障害児福祉手当などの国の手当を受けている方は除かれます。市の手当ページは令和7年5月2日の更新で、令和8年度の手当額としての案内はありません。窓口は福祉課です。

手帳の申請も福祉課です。療育手帳は、愛知県の知多福祉相談センター(県の機関)で判定を受けた後に福祉課で申請し、ガイドブックは「おおむね1ヶ月程度で交付されます」と書いています。医療費は、障害者医療費の助成(未就学児は子ども医療)が保険年金課(0569-47-6114)です。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月分から)/子育て支援課 0569-47-6150
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月分から)/子育て支援課 0569-47-6150
障害児福祉手当令和8年度の額は案内なし(国の額+県加算分)/福祉課 0569-34-7744
常滑市心身障害者手当(市独自)手帳の種類と等級で月額1,200円~4,600円/福祉課
愛知県在宅重度障害者手当令和8年度の額は案内なし(国の手当の受給者は除く)/福祉課
国の手当2本は窓口が違います
特別児童扶養手当は子育て支援課(0569-47-6150)、障害児福祉手当と市・県の手当は福祉課(0569-34-7744)です。所得状況届は毎年8月12日から9月11日までです。

常滑市心身障害者手当の額は、市の手当ページ(令和7年5月2日更新)と『子どもの発達支援ガイドブック』(令和8年7月)で同じ額が書かれています。障害児福祉手当と愛知県在宅重度障害者手当の額は、どちらの資料にも令和8年度の額として示されていないため載せていません。福祉課(0569-34-7744)で確かめてください。

出典:特別児童扶養手当(令和8年4月1日 更新)/障がい者の手当・年金(令和7年5月2日 更新)/子どもの発達支援ガイドブック(PDF・令和8年7月)子育て支援課(組織)(令和8年1月19日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは常滑市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

診断が無くても受給者証を申請できますか。
手帳が無い場合は「医師による療育の必要性がわかる意見書」が要ります。市のガイドブックは「保護者の判断だけで受給者証を申請することはできません」と書き、療育が必要と言われたことがない場合は発達外来のある病院や小児科等への相談を勧めています。
受給者証の期限はいつまでですか。
子どもの誕生月の末日までです。続けて使う場合は、誕生月の前月に子育て支援課から継続利用のための申請書が郵送されてきます。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は同じ窓口ですか。
違います。特別児童扶養手当は子育て支援課(0569-47-6150)、障害児福祉手当は福祉課(0569-34-7744)です。障害児福祉手当の令和8年度の額は市のページで案内されていないので、福祉課で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。