高石市で児童発達支援(就学前)や放課後等デイサービス(就学中)を使うときの窓口は、保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係です。市のページは、この2つのサービスを「療育を目的とした福祉サービス」と説明し、「ご利用をご検討の方は高石市高齢・障がい福祉課までご相談ください」と案内しています。電話は 072-275-6294、ファックスは 072-265-3100、場所は市役所本館1階(〒592-8585 高石市加茂4丁目1番1号)です。市の庁舎ダイヤルイン番号の一覧では、同じ高齢・障がい福祉係でも 072-275-6293 は「高齢者福祉等」、072-275-6294 は「障害者福祉等」と分かれています。子どものことは 6294 にかけてください。
市のページは、対象を「未就学の障がい(又は可能性)のある児童」「就学中の障がい(又は可能性)のある児童」と書いています。「可能性」と書かれているとおり、障がいが確定していなくても相談の対象です。ただし、手帳や医師の診断書・意見書がどこまで必要か、申請書類の一覧、申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページには書かれていません。相談のときに確かめてください。
市の「障がい福祉サービス」のページには、申請様式として「計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書」と「サービス等利用計画案(セルフプラン)」が載っています。受給者証の申請では、利用計画を相談支援事業所に作ってもらう方法と、保護者が自分で作るセルフプランの方法があることが分かります。どちらが使えるかは、高齢・障がい福祉課に尋ねてください。
市立の児童発達支援センター「松の実園」(東羽衣5丁目6番13号・072-264-6774)を使う場合も、受給者証が要ります。松の実園のページは「松の実園の利用を希望する方は、高石市保健福祉部高齢・障がい福祉課で 通所受給者証の交付 を受ける必要があります」と書いています。要覧によれば、手続きは高齢・障がい福祉課で通所支援の支給決定(通所受給者証の交付)を受けたあと、高石市(松の実園)と利用契約をする流れです。定員は30名で、「定員に達している等により、ご利用できない場合があります。また、利用希望人数が多数の場合は、選考により利用者を決定させていただく場合もあります」と注意書きがあります。松の実園の保育所等訪問支援も、同じく高齢・障がい福祉課での受給者証の交付が前提です。
費用について、市のページに書かれているのは松の実園の「療育、食事等の各サービスに対し、所得に応じて費用の負担があります」という一文だけです。高石市は、児童通所支援の負担上限月額の区分ごとの金額を公表していません。上限額は申請のときに高齢・障がい福祉課で確かめてください。
就学前の利用料の扱いについても、障がい福祉のページには案内がありません。子育て支援課の幼児教育・保育の無償化のページ(認定こども園(幼稚園部分)・幼稚園を利用する人向け)には、「児童発達支援等のサービスを受けている方が、幼稚園等を併用してご利用の場合も無償化の対象となります」と書かれています。これは幼稚園等の利用料の無償化の話で、児童発達支援の利用者負担そのものの扱いは、高齢・障がい福祉課で確かめる必要があります。
市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の「児童発達支援(就学前)・放課後等デイサービス(就学中)の利用について」のページに一覧があります(令和8年4月1日現在)。どのサービスを出しているかが表で分かります。
市役所の業務時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで(休憩は正午から午後0時45分)です。市役所は本館と別館があり、2階でつながっています。高齢・障がい福祉課は本館1階、子育て支援課とこども家庭課は別館2階です。
出典:児童発達支援(就学前)・放課後等デイサービス(就学中)の利用について/障がい福祉サービス/市立児童発達支援センター松の実園/高石市立児童発達支援センター松の実園 要覧(PDF)/保育所等訪問支援事業/【幼児教育・保育の無償化】認定こども園(幼稚園部分)、新制度に移行した私立・公立幼稚園を利用/市庁舎ダイヤルイン番号(PDF)/庁舎案内図(PDF)/市役所案内
高石市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つとも、保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係(市役所本館1階・072-275-6294)が窓口です。受給者証と同じ課です。ひとり親家庭向けの児童扶養手当は、こども家庭課の担当で窓口が違います。
特別児童扶養手当は、「精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母、もしくは父母にかわって養育している人」に支給され、所得制限があります。児童が施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき、児童または請求する人が日本国内に住んでいないときは対象外です。市のページの支給額は1級 58,450円/月額、2級 38,930円/月額で、年3回に分けて支給されます。市は「毎年4月に支給額が改定されます」と注意書きを付けています。
特別児童扶養手当の申請に必要な書類は、申請書、請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本、医師の診断書、請求者名義の通帳またはキャッシュカードです。身体障害者手帳や療育手帳を持っている人は診断書を省略できる場合があり、添付書類は発行されてから1か月以内のものが有効です。市のページからは、障がいの種類ごとに8種類の診断書様式(様式第1号から第8号。知的障がい・精神の障がいは様式第4号)をダウンロードでき、A3サイズで印刷するよう書かれています。「請求者により必要な書類が異なりますので、高齢・障がい福祉課まで一度お問い合わせください」ともあります。
支給は申請月の翌月からで、さかのぼれません。市のページは「手当は、大阪府で認定された場合、申請月の翌月からの支給となり、遡及することはできませんのでご注意ください」と書いています。診断書をそろえるのに時間がかかる場合でも、早めに窓口へ相談してください。
障害児福祉手当は、「身体または精神に著しく重度で永続する障がいがあるために、日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の方」に支給されます。所得制限があり、福祉施設に入所している人は除かれます。支給額は月16,560円で、年4回に分けて支給されます。
このほか、市民税非課税世帯に属する人が身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を取るための診断を受けた場合に、診断書料・文書料を助成する手帳診断費用助成制度があります(領収書の原本などが必要)。療育手帳は判定が大阪府の機関で行われるため、この助成の対象には書かれていません。
市の手当のページには更新日が表示されていません。支給額は毎年4月に改定されるので、申請の前に高齢・障がい福祉課で最新の額を確かめてください。
| 手当 | 支給額(市のページの表示)・支給 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/月額・年3回 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/月額・年3回 |
| 障害児福祉手当 | 月16,560円・年4回 |
出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当・特別障害者手当/手帳診断費用助成制度/市庁舎ダイヤルイン番号(PDF)/庁舎案内図(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは高石市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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