摂津市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(通所受給者証)は、教育委員会事務局 こども家庭部 こども政策課が支給を決めて発行します。こども政策課の「主な業務」には「障害児通所支援及び障害児相談支援並びに母子生活支援施設の入所に関すること」が並んでいます。場所は市役所新館6階(〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号)、電話は 06-6383-1980 です。子どもの通所支援は、大人の障害福祉サービスを扱う保健福祉部 障害福祉課(本館1階)ではなく、こども家庭部の担当です。
ただし、申請書を出す場所は市役所ではありません。市の『児童通所支援パンフレット(R8.9)』は、利用の流れの最初に「摂津市では以下の相談支援事業所で相談支援を行うことから始まります」と書き、続けて「サービスの申請受付・相談は」摂津市立つくし園(摂津市鳥飼下2丁目1番4号・TEL 072-654-9215)まで、と案内しています。つくし園は市立の児童発達支援センターの中にあり、同じ建物の代表電話は 072-654-9200、相談支援の電話は 072-654-9215 と分かれています。申請や相談のときは 9215 のほうにかけてください。
パンフレットに書かれた流れは4段階です。①相談:つくし園で相談支援を受けます。新規申請の人は、心身の状況や児童の置かれている環境などを調べる「勘案事項調査」を受けます。②申請:「上記の相談支援事業所で申請し、事業所で利用計画を作成します」。利用する事業所については「保護者と相談支援事業所が決めます」とあります。③支給決定:「摂津市役所こども政策課にて支給決定を行い、通所受給者証を発行します」。このときにサービスごとの支給量(ひと月に事業所を利用できる日数)も決まります。④利用開始:受給者証を受け取って利用を始めます。申請から受給者証が届くまでの日数は、市は公表していません。
手帳や診断がないと使えないのか、という心配について、パンフレットは「障害者手帳や療育手帳の有無は問いません。児童相談所や医師等に療育の必要があると認められた児童であれば、だれでも利用できます」と書いています。市のページも、児童通所支援を「障害児だけでなく、発達に遅れのある子どもが支援を受けられるサービス」と説明しています。どんな書類で「療育の必要」を示すのかは書かれていないので、つくし園の相談の中で確かめてください。
市が案内している児童通所支援は、児童発達支援(未就学の児童に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練)、放課後等デイサービス(就学中の児童に、授業の終了後や夏休み等の休業日に訓練や社会との交流の促進)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、相談支援(利用計画の作成と、一定期間ごとの見直し=モニタリング)です。
費用は、パンフレットの例では1か月に10,000円かかった場合、利用者負担は1,000円(10%)で、残りを摂津市2,250円・大阪府2,250円・国4,500円が負担します。利用者負担には月額の上限があり、上限は世帯の所得で決まります。パンフレットの表は次のとおりです(表を参照)。
就学前のお子さんは、市独自の制度で利用料が全額助成されます。パンフレットに「摂津市独自の取り組みとして、摂津市で支給決定を受けた未就学の児童については、申請していただくことにより利用料を全額助成しています」とあります。市の「通所支援利用助成金について」のページも「摂津市では、通所支援サービス利用にかかる利用者負担金について、小学校就学前の方を対象に全額助成しております」と書いています。ただし自動では減りません。申請書をダウンロードして記入し、利用した施設で発行された領収書を添えて提出する形です。『摂津市通所支援利用助成金支給要綱』では、対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援など小学校就学の始期に達するまでの利用で、放課後等デイサービスは入っていません。要綱には、障害児通所支援事業所の長が保護者に代わって申請できる規定(代理申請。委任状と計算書を付ける)もあります。
助成金のページの本文には提出先として「子育て支援課」と書かれていますが、同じページの問い合わせ先はこども政策課(新館6階・06-6383-1980)です。提出の前に電話で提出先を確かめてください。
市内の通所支援事業所は、市の「児童通所支援について」のページとパンフレットに一覧があります(令和8年9月現在の表)。事業所選びは、パンフレットのとおり、つくし園の相談支援の担当者と一緒に進める形です。
| 世帯の収入状況 | 利用者負担上限(月額) |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
| 未就学の児童(摂津市で支給決定) | 申請により利用料を全額助成 |
『障害福祉ハンドブック(令和8年4月版)』の負担上限の表(9,300円の行がある表)は、大人の介護給付費・訓練等給付費の表です。子どもの通所支援の上限は、こども政策課のパンフレットの表を見てください。
出典:児童通所支援について(2026年09月11日 更新)/児童通所支援パンフレット(R8.9・PDF)/こども政策課 主な業務(2026年08月26日 更新)/通所支援利用助成金について(2021年07月01日 更新)/摂津市通所支援利用助成金支給要綱(PDF)/摂津市立児童発達支援センター(2026年06月26日 更新)/障害福祉ハンドブック(令和8年4月版)(2026年07月21日 更新)
摂津市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つとも、保健福祉部 障害福祉課が窓口です。場所は市役所本館1階(〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号)、電話は 06-6383-1374、ファックスは 06-6383-9031 です。受給者証を扱うこども政策課(新館6階)とは建物も課も違います。なお、ひとり親家庭向けの児童扶養手当はこども政策課の担当で、障害児の手当とは窓口が別です。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある児童(おおむね身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、B1)を扶養している父母または養育者に支給されます。市のページは「手帳を取得していない方は、指定の診断書で請求することができます」と書いています。ハンドブックでは、内部障害の身体障害者手帳、療育手帳B2、精神保健福祉手帳を持つ人や手帳の交付を受けていない人も、指定の診断書で請求すると対象となる場合がある、と補っています。手当額は令和8年4月から、重度障害児(1級)月額58,450円、中度障害児(2級)月額38,930円で、毎年4月・8月・11月に口座へ振り込まれます。
特別児童扶養手当の手続きに必要な書類は、認定請求書、戸籍謄本(請求日より1か月以内のもの)、手帳の写しまたは所定の診断書(請求月またはその前月中のもの)、通帳です。支給されないのは、児童が施設に入所している場合、障害を事由とする公的年金を受けている場合、受給者または扶養義務者の所得が基準額以上の場合です。
障害児福祉手当は、身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を要する在宅の20歳未満の方に支給されます。対象は、身体障害者手帳1、2級程度、知的障害(最重度)または重度の精神障害で常時介護を要する人などです。手当額は令和8年4月から月額16,560円で、毎年2月・5月・8月・11月に指定の口座へ振り込まれます。必要な書類は、認定請求書、指定の診断書(省略できる場合があります。請求月またはその前月中のもの)、所得状況届、障害者手帳(所持している方のみ)、世帯全員分のマイナンバー確認書類です。ハンドブックでは振込先口座が分かるもの(本人名義)も挙げています。
市独自の給付として「摂津市重度障害者等福祉金」があります。対象には、身体障害者手帳1、2級、療育手帳A、B1、精神障害者保健福祉手帳1、2級のほか、小児慢性特定疾病医療受給者や「特別児童扶養手当受給資格者から監護又は養育を受けている障害児」も含まれます。支給の条件は、10月1日時点で摂津市での住民登録後1年を経過していること、非課税世帯に属すること、生活保護を受けていないことです。毎年10月1日から翌年3月末日までに申請書を出し、手当額は年額12,000円、前年10月1日から当年9月30日までに合計30日以上入院した人は年額24,000円です。このページの更新日は2021年7月20日なので、申請の前に障害福祉課で最新の内容を確かめてください。
市は手当の各ページで「請求時に提出していただいた書類は、返却できません。必要があると思われる書類(診断書等)はコピーをしておいてください」と注意しています。診断書は、特別児童扶養手当でも障害児福祉手当でも「請求月またはその前月中のもの」と期限があるので、取るタイミングに気をつけてください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/障害福祉課(本館1階) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/障害福祉課(本館1階) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/障害福祉課(本館1階) |
| 摂津市重度障害者等福祉金(市独自) | 年額12,000円(30日以上入院は24,000円)/非課税世帯等 |
出典:特別児童扶養手当(2026年04月10日 更新)/障害児福祉手当(2026年07月15日 更新)/摂津市重度障害者等福祉金(2021年07月20日 更新)/障害福祉ハンドブック(令和8年4月版)(2026年07月21日 更新)/障害福祉ハンドブック(令和8年度4月版・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは摂津市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。