根室市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証の窓口は、健康福祉部 社会福祉課 福祉担当(窓口8番)です。場所は根室市役所1階(〒087-8711 根室市常盤町2丁目27番地)、電話は代表の0153-23-6111、ファクスは0153-24-8692です。社会福祉課のページには直通番号が載っていないので、代表にかけて社会福祉課 福祉担当を呼んでもらいます。
手帳が無くても申請できることが、市のページに明記されています。対象者は、身体・知的・精神の障がいのある児童(精神障がいには発達障がいを含む)、障害者総合支援法に定める難病に該当する児童、「その他、医師の診断等により療育の必要性が認められる児童」で、市は「なお、障がい者手帳の有無は問いません。」と書いています。申請に要るのは、申請対象であることを証明するもの(手帳・医療受給者証・医療機関の診断書など。いずれもお持ちの場合のみ)、印鑑、保護者と対象児童のマイナンバーが分かるもので、申請様式は窓口で渡されます。
申請の前に、事業所の見学が要ります。市は「申請を行う前に、利用希望の通所支援事業所に利用相談と併せて事前の見学を行っていただきます。」と書いています。相談と見学が済んだら、社会福祉課福祉担当(窓口8番)で申請書を受け取って申請し、市が子どもの障がいの状態や生活の状況を確認します。
次に障害児支援利用計画案を出します。市のページが挙げる相談支援事業所は4か所で、市内は相談支援事業所いーくつ(根室市琴平町2丁目17番地5・0153-24-1192)だけです。ほかの3か所は根室圏域障がい者総合相談支援センター「あくせす根室」(中標津町・0153-73-3178)、相談室るーぷ(別海町・0153-74-8117)、相談室すこっぷ(別海町・080-1552-2857)で、市外の事業所です。計画案をもとに市がサービスの種類と量を決め、決定通知書と受給者証が届いたら事業所と契約して利用を始めます。
負担上限月額は4区分で、生活保護=0円、低所得(市民税非課税世帯)=0円、一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)=4,600円、一般2(上記以外)=37,200円です。世帯の範囲は、対象児童の属する住民基本台帳での世帯です。
就学前の無償化は、令和元年10月から、児童発達支援・保育所等訪問支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援が対象で、期間は満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間です。市は「根室市の場合、根室市児童デイサービスセンター(児童発達支援)の利用者が無償化の対象となります。」と書いています。
さらに根室市には独自の助成があります。市内の障害児通所支援事業所を使う人に対して、児童発達支援は市民税課税世帯で無償化の対象外の人の自己負担額を免除(特段の手続きは不要)、放課後等デイサービスは市民税課税世帯の人が事業所に払う自己負担額を助成(対象になる場合は支給決定時に個別に案内)しています。市内の事業所の児童発達支援なら、非課税世帯・無償化の対象・課税世帯のどれでも自己負担が生じない、と読める書き方です。ただし、このページの更新日は2020年08月15日なので、申請のときに今も同じか確かめてください。
出典:障害児通所支援利用の手続き(2020年08月15日 更新)/障害福祉サービス・障害児通所支援の内容/市内の障害福祉サービス・障害児通所支援事業所(2020年08月15日 更新)
根室市では、国の2つの手当の窓口がどちらも社会福祉課 福祉担当(窓口8番・根室市役所1階)です。電話は代表の0153-23-6111です。どちらも、診断書の要否などの相談を窓口8番で受けているので、申請の前に問い合わせるよう市は案内しています。
特別児童扶養手当は、在宅で身体や精神に一定以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。市は「必ずしも障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている必要はありません。」と書いています。令和8年4月分からの月額は1級58,450円、2級38,930円で、支給日は4月11日(12月分から3月分まで)、8月11日(4月分から7月分まで)、11月11日(8月分から11月分まで)です。
特別児童扶養手当の申請には、特別児童扶養手当認定診断書(作成後2ヶ月以内)、戸籍謄本(発行後1ヶ月以内)、口座振替申出書(金融機関で証明済のもの)、印鑑、マイナンバーの分かるものなどが要ります。審査は北海道(根室振興局)で、市は書類を北海道に送り、北海道が認定審査を行います。手当は認定請求を行った月の翌月分から支給されます。
障害児福祉手当は、精神(知的を含む)または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の児童に支給されます。令和8年4月分からの月額は16,560円で、支給日は2月10日・5月10日・8月10日・11月10日の年4回です。こちらは市が認定審査を行い、結果を文書で知らせます。申請には障害児福祉手当認定診断書(原則として必要)、請求者名義の通帳、戸籍謄本または抄本、印鑑、マイナンバーの分かるものなどが要ります。受給中は毎年8月12日から9月11日までに現況届を出します。
障がいのある子どもだけを対象にした市独自の月額手当は、社会福祉課の手当のページには載っていません。市独自の支援としては、通所支援の自己負担の免除・助成があります(受給者証の項目をご覧ください)。
出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当/障害児通所支援利用の手続き(2020年08月15日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは根室市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。