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宮若市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、宮若市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、宮若市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(宮若市)

宮若市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証(通所受給者証)の申請窓口は、健康福祉課 障がい者福祉係です。市の「障がい児福祉サービス」のページは、給付決定までの流れの最初に「申請は本庁障がい者福祉係で受け付けています。」と書いています。受け付けるのは本庁(宮若市役所本庁舎・宮若市宮田29番地1)で、市の組織一覧に載っている障がい者福祉係の電話は 0949-32-0541 です。市には若宮総合支所(市民窓口課)もありますが、障がい児サービスと手当のページはどれも申請先を「本庁」の係と書いています。

課の名前が資料によって違います。令和6年に作られた障がい者計画の案内ページや令和6年4月発行の子育てガイドブックでは、この係は「子育て福祉課 障がい者福祉係」と書かれています。いまの市の組織一覧では、障がい者福祉係は健康福祉課の中にあり、子育て福祉課という課は一覧にありません。電話番号 0949-32-0541 はどちらの資料でも同じなので、課の名前に迷ったら番号でかけてください。

市が書いている給付決定までの流れは4段階です。①市に相談し、サービスが必要な場合は市に申請する。②申請後、認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況を本人や家族から聞き取る。③「相談支援事業所を決め、相談支援専門員とサービス内容等の話し合いを行い、市にサービス利用等計画(案)を提出します。」その計画案をもとに支給量などが決まり、支給決定通知書と受給者証が宮若市から送付される。④受給者証をサービス提供機関に提示して利用する。計画案を作る相談支援事業所は保護者が決めるという書き方です。

申請から受給者証が届くまでの日数、申請に必要な書類の一覧、医師の診断書が要るかどうかは、市のページに書かれていません。子育てガイドブック(令和6年4月発行)の児童発達支援の欄には、持参品として障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持っている人はその手帳、とあります。手帳がない場合に何を持って行けばよいかは書かれていないので、障がい者福祉係に電話で確かめてから出向いてください。

市が説明している障がい児通所支援は、児童発達支援(児童発達支援センターと児童発達支援事業所の2類型)、放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援の4つです。児童発達支援事業については、市のページに「通所利用の未就学の障がい児に対する支援を行う身近な療養の場です。」とあります。

費用の金額(負担上限月額の区分ごとの額)は、宮若市は公表していません。市のページにあるのは「サービスにかかる費用の1割が自己負担となります。(ただし、利用者の状況により利用者負担が軽減される場合があります。)」までです。子育てガイドブック(令和6年4月発行)には、原則として費用の1割相当額を負担し、収入等により上限金額があり、非課税世帯は無料、と書かれています。上限がいくらになるかは、申請のときに障がい者福祉係で確かめてください。

就学前の無償化について、宮若市のページには障がい児通所支援の記載がありません。市の「幼児教育・保育の無償化」のページが扱っているのは幼稚園・保育所・認定こども園・認可外保育施設などの保育料・授業料で、問い合わせ先も学校教育課 教育総務係とこども家庭課 保育係です。児童発達支援の利用料が無償になるかどうかは、障がい者福祉係へお尋ねください。

宮若市で受給者証を使っている子どもの数は、障がい児福祉計画に載っています。児童発達支援の利用者は令和3年度43人・令和4年度47人・令和5年度52人(見込み)で、令和8年度は77人を見込んでいます。放課後等デイサービスは令和3年度79人から令和8年度84人の見込み、障がい児相談支援は令和3年度136人から令和8年度182人の見込みです(いずれも1か月あたり)。

受給者証の相談は、市役所のほかに直鞍地区障がい者基幹相談支援センター「かのん」でも受けています。市のページによれば、対象は「障がいのある人や障がいのある児童、保護者、介護者等」で、開所は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)、所在地は直方市津田町7-25(ゆずりあ3階)、電話 0949-24-1551 です。名前のとおり直鞍地区のセンターで、宮若市の中ではなく直方市にあります。宮若市の障がい者計画は、直方市・宮若市・小竹町・鞍手町の2市2町が平成21年度に共同で「直鞍地区障がい者等地域自立支援協議会」を設けたこと、この地区で基幹相談支援センターかのんと行政・関係機関が協議の場を持っていることを書いています。

申請は本庁の障がい者福祉係(0949-32-0541)
受給者証の申請窓口は本庁の健康福祉課 障がい者福祉係です。古い資料では「子育て福祉課」と書かれていますが、電話番号は同じです。計画案をつくる相談支援事業所は保護者が決めます。

子育てガイドブック(令和6年4月発行)には、かのんの住所が直方市日吉町9-10(直方総合庁舎本館5階)と書かれていますが、市の現在のページ(2026年4月1日更新)は直方市津田町7-25(ゆずりあ3階)です。出向くときは新しいほうの住所を使ってください。

出典:障がい児福祉サービス(2026年3月10日 更新)/障がい福祉サービス(2026年3月10日 更新)/組織から探す(各係の電話番号)宮若市事務分掌規則第4期宮若市障がい者計画、第7期宮若市障がい福祉計画及び第3期宮若市障がい児福祉計画(2024年3月14日 更新)/第4期宮若市障がい者計画 第7期宮若市障がい福祉計画・第3期宮若市障がい児福祉計画(PDF)宮若市子育てガイドブックみやわか「すくすく」(令和6年4月発行)(2025年4月1日 更新)/子育てガイドブック「困った時の相談窓口」(PDF・令和6年4月発行)幼児教育・保育の無償化(2026年4月1日 更新)/障がい福祉サービスの相談は基幹相談支援センター「かのん」へ(2026年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(宮若市)

宮若市では、子どもの手当の窓口が2つの係に分かれています。障害児福祉手当は本庁の障がい者福祉係(健康福祉課・0949-32-0541)、特別児童扶養手当は本庁の子育て支援係(こども家庭課・0949-32-0517)です。市の事務分掌規則でも、子育て支援係の仕事に「児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。」が入っています。

特別児童扶養手当は、精神または身体が政令で定める程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます。月額は令和8年4月から、1級(重度)が1人につき58,450円、2級(中度)が1人につき38,930円です(令和8年3月までは56,800円・37,830円)。手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、支払いは4月・8月・11月(各月11日)の年3回です。所得が定められた額以上のとき、児童が児童福祉施設など(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)に入所しているときなどは支給されません。

申請に必要なものとして、市は診断書(本庁子育て支援係窓口にあり、省略できる場合がある)、世帯全員の住民票(宮若市に住民票がある場合は省略できる)、請求者名義の通帳、個人番号のわかるもの(請求者・配偶者・児童・扶養義務者)、児童の障がい者手帳・療育手帳、その他必要な書類を挙げています。毎年の所得状況届を出さないと8月以降の手当が受けられず、証書に書かれた再判定時期には再認定請求が必要です。

障害児福祉手当は、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)に支給されます。世帯の所得に制限があり、施設入所中の人は支給されません。月額は16,560円(令和8年4月改定)で、5月・8月・11月・2月にそれぞれ前月分までが支給されます。対象となる障がいの程度は市のページに10項目で示されていて、身体の障がいだけでなく精神の障がいも含まれます。

障害児福祉手当の申請に必要なものは、指定の診断書、認定請求書、所得状況届、印鑑、口座振込のための本人の預金通帳、関係機関調査に関する承諾書、同意書で、書類は本庁障がい者福祉係にあると市は書いています。

宮若市独自の子ども向けの障がい手当は、市のページに見当たりませんでした。障がい者福祉係のページ一覧には、特別障害者手当や心身障がい者扶養共済制度などが並んでいますが、18歳未満の子どもを対象にした市独自の手当はありません。

手当窓口と月額
特別児童扶養手当本庁 子育て支援係(0949-32-0517)/1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月から)
障害児福祉手当本庁 障がい者福祉係(0949-32-0541)/16,560円(令和8年4月改定)

出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/組織から探す(各係の電話番号)宮若市事務分掌規則

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは宮若市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

若宮総合支所で受給者証や手当の申請はできますか。
市のページは、障がい児サービスと障害児福祉手当の申請先を「本庁障がい者福祉係」、特別児童扶養手当の書類を「本庁子育て支援係窓口」と書いています。支所での受付は案内されていないので、本庁(宮田29-1)へ行くか、先に電話で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。