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福岡県川崎町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、川崎町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、川崎町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(川崎町)

福岡県田川郡川崎町で障がいのある子どもの福祉の相談窓口になっているのは、川崎町役場の福祉課です。町のホームページの「障がい者(児)福祉サービス」のページの問い合わせ先は、福祉課福祉係で、電話は 0947-72-3000(内線 130・140)です。役場は〒827-8501 福岡県田川郡川崎町大字田原789番地の2にあります。

福祉課には福祉係のほかに子ども係(内線 131・132)があり、町の福祉課の案内ページは子ども係について「子どもについての総合窓口に関すること」と書いています。

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証について、申請の流れ、必要な書類、申請から交付までの期間、利用者負担の上限月額は、町のホームページには載っていません。先に福祉課福祉係(0947-72-3000、内線 130・140)へ電話して、申請に必要なものと手順を聞いてから出向いてください。

町のホームページには、田川市郡管内の障がい児通所支援事業所一覧(令和7年11月時点)が載っています。児童発達支援と放課後等デイサービスの事業所について、住所・電話番号・定員・サービスの提供時間・休業日・送迎の有無・医療的ケア児の受け入れなどが事業所ごとに並び、田川市の事業所と田川郡の事業所に分かれています。通える範囲の事業所は、この一覧で探せます。

受給者証の申請の案内は、町のホームページに載っていません
手続きの窓口は福祉課福祉係(0947-72-3000、内線 130・140)です。申請に必要なもの、期間、利用者負担は電話で尋ねてください。

出典:障がい者(児)福祉サービス/福祉課/ご案内、アクセス/田川市郡管内 障がい児通所支援事業所一覧(令和7年11月時点・PDF)

障害児福祉手当の窓口(川崎町)

障がいのある子どもの手当は、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つで、町では担当の係が分かれています。障害児福祉手当は福祉課福祉係(内線 130・140)、特別児童扶養手当は福祉課子ども係(内線 131・132)です。電話はどちらも 0947-72-3000 です。

障害児福祉手当は、重度の心身の障害により日常生活において常に介護を必要とする在宅の障がい児(20歳未満)に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月から)で、2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月分までがまとめて支給されます。施設に入所しているとき、障害を支給事由とする年金を受けているときは支給されません。所得による制限があります。

特別児童扶養手当は、知的・精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。月額は令和8年4月から1級が58,450円、2級が38,930円です。支給は年3回で、厚生労働省のページでは4月・8月・12月に、それぞれ前月分までが支給されると案内されています。受給資格者や配偶者、同居する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。

どちらの手当も、申請は住所地の市区町村の窓口で行います。申請に必要な書類や診断書が要るかどうかは、町のホームページには載っていません。担当の係へ電話で尋ねてください。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)/福祉課福祉係(内線 130・140)
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/福祉課子ども係(内線 131・132)
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/福祉課子ども係(内線 131・132)
手当ごとに担当の係が違います
障害児福祉手当は福祉係(内線 130・140)、特別児童扶養手当は子ども係(内線 131・132)。電話は 0947-72-3000 です。

出典:特別障害者・障害児童福祉手当/特別児童扶養手当/障害児福祉手当について(厚生労働省)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは川崎町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がいのある子どもの手当は、どこで申請しますか。
障害児福祉手当は福祉課福祉係(内線 130・140)、特別児童扶養手当は福祉課子ども係(内線 131・132)です。電話はどちらも 0947-72-3000 で、係によって内線が違います。
児童発達支援などの受給者証の申請は、町のホームページに載っていますか。
申請の流れや必要書類は、町のホームページには載っていません。福祉課福祉係(0947-72-3000、内線 130・140)へ電話で尋ねてください。事業所の一覧は、町のホームページの「田川市郡管内 障がい児通所支援事業所一覧」にあります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。