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📋 手続き・制度

新城市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、新城市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、新城市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(新城市)

新城市(しんしろし)で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を使うための窓口は、健康福祉部 福祉課です。場所は市役所本庁舎1階(〒441-1392 新城市字東入船115番地)、電話は 0536-23-7624、ファクスは 0536-23-7699 です。市の『新城市子育てガイドブック』(2026年版)の「障がい児通所支援」の欄も、問い合わせ先を福祉課としています。

新城市は旧新城市・鳳来町・作手村が合併した市で、申請の窓口は3か所あります。市の「障害福祉サービス等利用の手続き」のページは申請の窓口を「本庁福祉課」「鳳来総合支所地域課」「作手総合支所地域課」と並べ、障害児通所給付費支給申請書・同変更申請書をダウンロードできるようにしています。持ち物として市が書いているのは「印鑑(スタンプ印以外)」です。手当や療育手帳の手続きも同じ3か所が窓口です。

障がい児の支給決定について、市は「障害の状態が時間の経過とともに変化することなどの理由により、使用可能な指標が存在しないことから障害支援区分は設けないこととなっています」と説明し、「障がい児(18歳未満の方)の場合は、支給申請時に市職員が調査を行います」と書いています。そのうえで支給決定され、受給者証が交付されて、事業所に示して契約する流れです。サービスの対象は「必要と認められた児童」とされています。申請から交付までの日数は公表されていません。

サービスの利用について、市の「市内障害福祉サービス等提供事業所」のページは「上記のサービスの利用等については、基幹相談支援センターまたは相談支援事業所にご相談ください」と案内し、相談先を迷う場合は新城市基幹相談支援センター(0536-23-6270)へ、としています。市のページが挙げる相談支援事業所は、新城市社会福祉協議会相談支援事業所(0536-23-6510)、新城市相談支援事業所レインボーはうす(0536-24-1314)、やまなみ会相談支援事業所(0536-23-0087)、もくせいの家ほうらい相談支援事業所(0536-32-3930)の4か所です。

費用について、新城市は負担上限月額の金額を公表していません。市の「障害福祉サービス等利用者負担」のページは「原則として1割の定率負担」「所得に応じて負担上限月額が設定され」と書いたうえで、詳しくは厚生労働省のホームページを見るよう案内しています。子育てガイドブックも「原則サービス利用料の1割負担」までです。就学前の無償化についても、市のページとガイドブックに案内は見当たりませんでした。上限額や無償化の適用は、申請のときに福祉課で確かめてください。

市独自の助成として、新城市障がい児施設等通所交通費助成事業があります。市内に住所があり、小学校就学前の子どもを、自宅から往復で20kmを超える障がい児通所施設に通わせる保護者が対象で、自家用車なら「20km以上50km以下の距離×37円/km×25/100」「50kmを超える距離×37円/km×33/100」、公共交通機関なら「実際に要した運賃×33/100」が助成されます。窓口はこども家庭センター 子育て支援係(0536-23-7621)です。

市内で児童発達支援を行う事業所は、市のページに2か所が載っていて、そのうちおおぞら園(能登瀬、0536-32-0359)は市の事業所一覧で運営者が新城市となっています。

申請の窓口地域
本庁 福祉課(本庁舎1階)0536-23-7624
鳳来総合支所 地域課市が申請の窓口として案内
作手総合支所 地域課市が申請の窓口として案内
申請は本庁のほか鳳来・作手の総合支所でも
市は障害福祉サービス等の申請窓口を本庁福祉課・鳳来総合支所地域課・作手総合支所地域課の3か所としています。負担上限月額の金額は市のページに無いので、福祉課(0536-23-7624)で確かめてください。

新城市は令和8年10月1日から、本庁・鳳来総合支所・作手総合支所・保健センターの窓口業務の開庁時間を午前9時から午後4時に変えます。直通電話の受付時間は従来どおり午前8時30分から午後5時15分までです。

出典:障害福祉サービス等利用の手続き障害福祉サービス等利用者負担障害福祉サービスの内容市内障害福祉サービス等提供事業所しんしろの障害福祉事業所一覧(PDF)新城市子育てガイドブック新城市子育てガイドブック 2026年版(PDF)市役所の開庁時間を変更します(2026年2月26日 更新)

障害児福祉手当の窓口(新城市)

新城市では、子どもの障がいにかかわる手当の窓口は健康福祉部 福祉課(本庁舎1階、0536-23-7624)で、手続きは本庁福祉課・鳳来総合支所地域課・作手総合支所地域課のどこでもできると市は案内しています。特別児童扶養手当も福祉課の担当です。

特別児童扶養手当は、IQ35以下程度又は身体障害1、2級程度、IQ50以下程度又は身体障害3級(4級の一部含む)程度の20歳未満の児童を監護・養育している方が対象です。申請には特別児童扶養手当認定診断書、戸籍謄本、児童の手帳、申請者名義の預金通帳、マイナンバーが要ります。支払いは4月・8月・11月の10日頃に前4か月分。所得状況届は毎年8月11日から9月10日までで、用紙は市から郵送されます。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあり日常生活に常時介護を必要とする在宅の方に国と愛知県から支給される手当で、身体障害者手帳1・2級でIQ35以下の方がA種、身体障害者手帳1・2級またはIQ35以下の方がB種、それ以外で認定診断書の審査による方がC種です。支払いは2月・5月・8月・11月の10日頃。愛知県在宅重度障害者手当と新城市障害者手当とは、あわせて受給できません。

令和8年度の手当額は、市のページで案内されていません。特別児童扶養手当と障害児福祉手当のページは「令和7年度」の額のままで、愛知県在宅重度障害者手当のページにも年度の書かれた最新の額はありません。額は福祉課(0536-23-7624)で確かめてください。

愛知県在宅重度障害者手当は、身体障害者手帳1・2級で療育手帳のIQ35以下の方、身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳のIQ35以下の方、身体障害者手帳3級で療育手帳のIQ50以下の方が対象で、支払いは4月・8月・12月の25日頃です。特別障害者手当・障害児福祉手当など国の手当を受けている人は対象外です。

市独自の新城市障害者手当は、手帳を持つ方に市から支給されます。月額は、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級が2,800円、身体障害者手帳3級、療育手帳B判定、精神障害者保健福祉手帳2級が2,400円、身体障害者手帳4級が1,200円、身体障害者手帳5級・6級、療育手帳C判定、精神障害者保健福祉手帳3級が1,000円です。3月・7月・11月の月末頃に4か月分が振り込まれます。こちらも障害児福祉手当など国の手当を受けている人は対象外です。

手当窓口と注意
特別児童扶養手当福祉課・鳳来/作手総合支所地域課/令和8年度額は案内なし。所得状況届は8月11日から9月10日
障害児福祉手当同上/令和8年度額は案内なし。県・市の手当と併給不可
愛知県在宅重度障害者手当同上/国の手当の受給者は対象外
新城市障害者手当(市独自)月額1,000円~2,800円/国の手当の受給者は対象外
手当の申請は3か所で
本庁福祉課のほか、鳳来総合支所地域課・作手総合支所地域課でも手続きできます。令和8年度の国の手当額は市のページに出ていないので、福祉課(0536-23-7624)で確かめてください。

市の手当ページのうち、特別児童扶養手当と障害児福祉手当は「令和7年度」の額の表記のままです(確認日 令和8年9月24日)。このページでは古い年度の額は載せていません。

出典:特別児童扶養手当障害児福祉手当愛知県在宅重度障害者手当新城市障害者手当新城市子育てガイドブック 2026年版(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは新城市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は本庁まで行かないといけませんか。
新城市は申請の窓口を本庁福祉課・鳳来総合支所地域課・作手総合支所地域課の3か所としています。18歳未満の場合は申請時に市職員が調査を行います。
負担上限月額はいくらですか。
新城市のページは「原則として1割の定率負担」と所得に応じた上限があることまでで、金額は厚生労働省のページを案内しています。具体的な額は福祉課(0536-23-7624)で確かめてください。
特別児童扶養手当の今年度の額はいくらですか。
市のページは令和7年度の額の表記のままで、令和8年度の額は案内されていません。福祉課(0536-23-7624)で確かめてください。所得状況届は毎年8月11日から9月10日までです。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。