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伊東市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
伊東市で、どこに電話をかければよいのか。伊東市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——伊東市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、伊東市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になったら、まず子育て支援課 母子保健係の「母子保健相談」(0557-32-1582)に電話してください。市は保健師・栄養士が「いつでも」相談に応じていると案内しています(平日8時30分から17時15分)。児童発達支援を使う手続きは市役所の社会福祉課(0557-32-1532・1533)ですが、申請書類や日数を説明したページがないので、電話で手順を確かめてから出向いてください。

伊東市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(伊東市)

伊東市で乳幼児の発育や子育ての相談をするときは、子育て支援課 母子保健係の「母子保健相談」が入口です。市は「子育て支援課ではいつでも保健師、栄養士による「 母子保健相談 」を行っています。」と書いていて、相談時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分、電話は0557-32-1582です。子育て支援センターへの出張相談会もあり、就園前くらいまでの子どもと保護者・妊婦が対象で、直接会場へ行きます(相談時間9時40分から11時30分)。

市立の児童発達支援事業所伊東市立さくら園は、地域療育支援としてさくらんぼ教室(毎月第4水曜日 13:30~15:00)とぺんぎん教室(毎週水曜日 9:30~11:00)を開いています。さくら園の療育支援には、音楽療法士相談事業、言語聴覚士・作業療法士による支援サービス事業、伊豆医療福祉センターによる地域支援事業などが挙がっています。教室の対象や申込み方法はページに書かれていないので、子育て支援課 子育て支援係(0557-32-1581)で確かめてください。

ことばの相談は、教育委員会の教育機関である幼児ことばの教室があります。『伊東市の教育 2024』の連絡先一覧では、電話は0557-38-0025です。対象や申込み方法を説明したページは市のサイトに見当たりませんでした。

子どものしつけや関わり方、落ち着きがないなどの行動の相談は、伊東市家庭児童相談室(桜木町2-2-3 健康福祉センター1階・0557-37-9667・平日9:30~16:00)で家庭児童相談員が受けています。市は「まずはお電話にてお問い合わせください。」とし、匿名での相談も受け付けています。

県の機関では、静岡県東部児童相談所(静岡県東部健康福祉センター相談部・沼津市高島本町1-3)が、18歳未満の児童の心身の発達と障がいについて心理的判定による助言・指導を行い、在宅の重度心身障がい児には医師・心理判定員等がチームを組んで家庭訪問する療育相談も行っています(055-920-2085)。身体の機能の障がいについての療育指導は熱海健康福祉センター(熱海市水口町13-15)が担当しています。

相談の中身窓口・電話
乳幼児の発育・子育て(母子保健相談)子育て支援課 母子保健係 0557-32-1582
さくら園の教室(さくらんぼ教室・ぺんぎん教室)子育て支援課 子育て支援係 0557-32-1581
ことばの相談(幼児ことばの教室)0557-38-0025
しつけ・行動の相談(家庭児童相談室)健康福祉センター1階 0557-37-9667
心身の発達と障がい(東部児童相談所)沼津市高島本町1-3・055-920-2085
まずは子育て支援課の母子保健相談へ
保健師・栄養士がいつでも相談に応じています。月曜日から金曜日の8時30分から17時15分、電話0557-32-1582。

出典:妊娠・出産・子育てに関する相談について(2026年06月16日 更新)/伊東市立さくら園(2026年07月16日 更新)/伊東市の教育 2024(PDF)子育て・児童虐待等に関するご相談について(2026年06月01日 更新)/心身に障がいがある方のための福祉のしおり(令和8年4月・PDF)

こども家庭センター(伊東市)

確認できませんでした
伊東市の公式サイトを2026-09-24時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kosodateshienka/kosodate_kyoiku/1/2_1/14417.htmlhttps://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kosodateshienka/kosodate_kyoiku/1/3/8255.htmlhttps://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kosodateshienka/index.htmlhttps://www.city.ito.shizuoka.jp/material/files/group/13/dai4jichiikihukusikeikaku.pdfhttps://www.city.ito.shizuoka.jp/material/files/group/16/gaiyou1.pdfhttps://www.city.ito.shizuoka.jp/material/files/group/7/R8yosankohyo.pdfhttps://www.city.ito.shizuoka.jp/material/files/group/13/fukusinosiori.pdf

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。熱海市 富士市 藤枝市 富士宮市 袋井市 御殿場市 浜松市 磐田市 伊豆市 伊豆の国市 掛川市 菊川市 湖西市 牧之原市 三島市 沼津市 御前崎市 島田市 下田市 静岡市 裾野市 焼津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

伊東市で子どもの発達が気になったら、最初にどこへ相談しますか。
乳幼児なら子育て支援課 母子保健係の母子保健相談(0557-32-1582)です。保健師・栄養士が平日8時30分から17時15分に相談に応じています。
市立の児童発達支援事業所はありますか。
伊東市立さくら園(玖須美元和田716-509)があります。未就学の障害のある子ども、又はその可能性のある子どもが対象で、月~金曜日の9時から15時です。地域療育支援としてさくらんぼ教室・ぺんぎん教室も開いています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。