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静岡市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
静岡市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。静岡市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——静岡市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、静岡市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(静岡市)

静岡市で受給者証(通所受給者証)を申請するのはお住まいの区の「福祉事務所 障害者支援課 給付係」です。市役所での一括受付ではなく、葵区・駿河区・清水区の3つの窓口に分かれています。市も「まずは、お住いの区の福祉事務所障害者支援課へ、ご相談ください」と案内しています。

静岡市は児童発達支援・放課後等デイサービスの基準支給量を「1か月の日数から8を差し引いた日数」と定めています。保育所等訪問支援は原則2週間に1度、居宅訪問型児童発達支援は支給決定日数週2日が目安です。支給期間はいずれも1年の範囲内で、申請すると更新できます。

18歳未満の申請では、障害者手帳を持っていない場合でも「発達障がいの方(医師の診断書所持者)」が窓口の対象として示されています。手帳や特別児童扶養手当がない方のために、市が「発達障害診断書(障害福祉サービス・障害児通所支援用)」の様式を用意しています。

世帯の区分(障がい児)ひと月の上限額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)※通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)※入所施設利用の場合9,300円
上記以外37,200円
静岡市だけの無償化があります
3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無いのは国の制度ですが、静岡市はそれに加えて、市内に住む第2子以降の障害のあるお子さんについて、サービス利用開始から「満3歳になって初めての3月31日」までの利用者負担額を市独自に無償化しています。別に「無償化対象の確認申請」が必要で、申請書と通所受給者証の写しを、郵送なら障害者支援推進課、窓口なら各区役所障害者支援課へ出します。市から届く確認証を事業所に提示すると無償になります。

無償化の確認申請の問い合わせは障害者支援推進課 自立支援係(054-221-1098)です。事業所の取扱いによっては無償にならないことがあるため、利用予定の事業所にも事前に確認するよう案内されています。医療費や食費などの実費は引き続き支払います。

出典:静岡市 障害福祉サービス・障害児通所支援等のご案内(2026年8月7日 更新)/静岡市第2子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化補助金(児童発達支援等の無償化手続き)のご案内(2026年4月9日 更新)/静岡市障害福祉サービス等の概要(令和8年4月版)(PDF)静岡市 計画相談支援・障害児相談支援の概要(2026年6月23日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(静岡市)

静岡市は2026年(令和8年)5月7日から、保健と福祉の相談を区役所に集めました。9か所あった保健福祉センターの保健師を3つの区役所に集約し、各区役所の「健康支援課(こども家庭センター)」が発育・発達についての育児相談を受けます。地区担当の保健師がいます。

発達障がいにしぼった専門の相談先として、市は静岡市発達障害者支援センター「きらり」(駿河区曲金5-3-30/054-285-1124)を置いています。

ことばやコミュニケーションが気になる就学前のお子さんには、教育委員会が幼児言語教室を市内6か所に置いていて、就学前の様子や対応について相談できます。

お住まいの区育児相談(発育・発達)の窓口と電話
葵区静岡市葵区役所健康支援課(葵区追手町5番1号)
054-221-5047
駿河区静岡市駿河区役所健康支援課(駿河区南八幡町10番40号)
054-204-3811
清水区静岡市清水区役所健康支援課(清水区旭町6番8号)
054-348-7711
「保健福祉センター」を探しても、もうありません
2026年5月7日より前は、城東・南部・清水などの保健福祉センターが相談先でした。今は相談は区役所の健康支援課幼児健診は各区1か所の保健センター(城東・南部・清水)に分かれています。手元の古い案内やチラシに保健福祉センターの名前と電話が載っていることがあるので、電話をかける前に確かめてください。

静岡市は「発達と成長を記録するサポートファイル」を作っています。様式A(プロフィール)から様式D(成人期)まであり、乳幼児健診や母子健康手帳と一緒に使うと、進学や窓口が変わっても引き継ぎやすくなります。冊子の問い合わせ先は「きらり」(054-285-1124)で、様式は市のページからダウンロードできます。

出典:静岡市 乳幼児健康相談(2026年4月1日 更新)/静岡市 保健福祉サービスの提供体制の改善(2026年5月7日 更新)/静岡市 特別支援の相談をしたいとき(2025年6月13日 更新)/静岡市幼児言語教室(2026年2月17日 更新)/静岡市 発達と成長を記録するサポートファイル(2026年6月11日 更新)/こども未来局 児童相談所(2026年4月9日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(静岡市)

静岡市の就学相談には、申込みの締切日が示されていません。市は「就学についての心配ごとは、まずは学校にご相談ください」「支援を必要とするお子さんが生き生きと学ぶことができるよう就学先を一緒に考えていきます。まずは、園や学校にご相談ください」と案内しています。最初に相談するのは、通っている園、または学区の小学校です。

教育委員会側の窓口は学校教育課 特別支援教育センター(葵区一番町50番地 番町複合施設3階)です。幼児と学齢児で電話番号も受付時間も違います。

静岡市立の小・中学校には特別支援学級(自閉症・情緒障害学級、知的障害学級)と通級指導教室(言語通級、発達通級、肢体不自由通級)があります。特別支援学校は県立です。

相談したいこと連絡先・受付時間
就学先そのものについてまずは通っている、または学区の小学校
幼児の特別支援に関する相談全区相談担当(特別支援教育センター内)
054-275-1500/午前9時00分から午後4時00分
学齢児(小学生・中学生)の特別支援に関する相談全区相談担当(特別支援教育センター内)
054-255-3600/午前8時30分から午後5時15分
就学時健康診断は就学相談とは別のものです
令和9年4月に小学校へ入学するお子さん(令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれ)を対象に、令和8年10月下旬から11月下旬に各小学校で1回、就学時健康診断を行います。会場は住所により指定された小学校です。就学時健康診断通知書は令和8年10月中旬に発送され、10月16日までに届かないときは 教育委員会児童生徒支援課 健康安全係(054-354-2518)へ連絡するよう案内されています。

就学に関する相談は学校・園が入口ですが、通常学級に在籍しているお子さんの学習や生活の困りごとの相談も特別支援教育センターで受け付けると案内されています。

出典:静岡市 特別支援の相談をしたいとき(2025年6月13日 更新)/静岡市の特別支援教育(2026年5月29日 更新)/令和8年度就学時健康診断(令和9年4月入学児童対象)(2026年8月18日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(静岡市)

静岡市の乳幼児健診は、医療機関で受ける個別健診保健センターで受ける集団健診に分かれています。個別健診は受診票(圧着はがき)が郵送で届き、近くの委託医療機関に予約して受けます。集団健診は対象の月の中旬ごろまでに日程が郵送で届きます。

2026年(令和8年)5月7日から、集団健診の会場は各区1か所の保健センター(葵区=城東保健センター、駿河区=南部保健センター、清水区=清水保健センター)になりました。会場を絞ったぶん健診日が増え、日程の変更がしやすくなったと説明されています。

健診と受け方受ける場所
新生児等聴覚スクリーニング検査(出生後すぐから生後1か月になるまで)医療機関又は助産施設等
1か月児健康診査(個別・生後28日から生後42日になる日の前日まで)委託医療機関
4か月児健康診査(個別・生後4か月から5か月になる前日まで)委託医療機関
10か月児健康診査(個別・生後10か月から11か月になる前日まで)委託医療機関
1歳6か月児健康診査(集団・満1歳6か月になった翌月)城東/南部/清水 保健センター
3歳児健康診査(集団・満3歳になった翌月)城東/南部/清水 保健センター
5歳児健診は、市の案内が2か所で食い違っています
こども家庭福祉課 母子保健係の担当業務には「乳幼児健康診査事業(1か月児、4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児、5歳児)」と書かれ、遠方受診の交通費補助金でも対象となる健診に「5歳児健康診査」が挙げられています(要綱は令和8年度の補助金から適用)。一方で、乳幼児健康診査のページには5歳児健診の時期・場所・内容の記載がありません。受け方はこども家庭福祉課 母子保健係(054-221-1574)にご確認ください。

保健センターの電話は城東 054-249-3180/南部 054-285-8111/清水 054-348-7712、開館は月曜日から金曜日の8時30分から17時までです。健診の受診についての連絡先は葵区 054-221-5047/駿河区 054-204-3811/清水区 054-348-7711と、区役所健康支援課の番号になります。

出典:静岡市 乳幼児健康診査・新生児等聴覚スクリーニング検査(2026年4月1日 更新)/静岡市 各区役所健康支援課・健康相談窓口のご案内(2026年5月7日 更新)/こども未来局こども家庭福祉課(主な担当業務)(2026年4月23日 更新)/静岡市 乳幼児健康診査時における遠方の医療機関等までの交通費に対する補助金(2026年8月31日 更新)

障害児福祉手当の窓口(静岡市)

静岡市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、窓口はお住まいの区の「福祉事務所 障害者支援課 支援係」です。受給者証を扱う給付係とは電話番号が違います

静岡市には、国の手当に上乗せする市独自の「静岡市重度心身障害児扶養手当」があります。

手当月額
障害児福祉手当(20歳未満・在宅の重度)16,560円(令和8年3月分まで16,100円)
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年3月分まで56,800円)
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年3月分まで37,830円)
静岡市重度心身障害児扶養手当3,000円(特別児童扶養手当が所得制限により支給停止中の場合は5,000円)
同じ課でも、用があることで番号が変わります
受給者証のことは給付係(葵 054-221-1589/駿河 054-287-8690/清水 054-354-2168)、手当と療育手帳のことは支援係(葵 054-221-1099/駿河 054-202-5818/清水 054-354-2106)です。課の名前は同じ「障害者支援課」なので、用件に合う番号にかけてください。

受給後は毎年「所得状況届」(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)や「現況報告書」(重度心身障害児扶養手当)の提出が必要で、それぞれ別の案内ページがあります。

出典:静岡市 障害に関する各種手当のご案内(2026年1月29日 更新)/静岡市 障害福祉サービス・障害児通所支援等のご案内(2026年8月7日 更新)

こども家庭センター(静岡市)

静岡市のこども家庭センターは、独立した建物ではなく、区役所の中の課につけられた名前です。2026年(令和8年)5月7日から、各区の「福祉事務所 子育て支援課(こども家庭センター)」「区役所 健康支援課(こども家庭センター)」の2つが、その役割を担っています。

母子保健(健康や子育てのこと)と児童福祉(入園手続きや経済的なこと)の相談が、これまでは保健福祉センターと区役所に分かれていましたが、区役所内のこども家庭センターで同時にできるようになりました。すべての妊産婦・子育て世帯・子どもに対し、出生前から子育て期にかかる切れ目のない支援を行うと示されています。

お住まいの区子育て支援課(こども家庭センター)こども家庭支援係
葵区葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階
054-221-1096
駿河区駿河区南八幡町10-40 駿河区役所3階
054-287-8675
清水区清水区旭町6-8 清水区役所3階
054-354-2429
母子健康手帳の交付は事前予約制になりました
母子健康手帳は各区役所 健康支援課(こども家庭センター)で交付し、保健師が個別に面談して直接渡します。その場で入園などの福祉サービスの相談もできます。申請は専用予約フォームからの事前予約制で、予約フォームは「妊娠届出書」に載っている2次元コードから開けます。予約した方には駐車場の順番待ちが無いよう案内されます。

区役所には個室の相談室が用意され、周囲に気兼ねなく相談できるよう配慮すると説明されています。

出典:静岡市 保健福祉サービスの提供体制の改善(2026年5月7日 更新)/葵区役所 葵福祉事務所 子育て支援課(2026年4月1日 更新)/駿河区役所 駿河福祉事務所 子育て支援課(2026年4月16日 更新)/清水区役所 清水福祉事務所 子育て支援課(2026年4月16日 更新)/葵区役所 健康支援課(2026年5月7日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

静岡市は区がいくつありますか。窓口は区ごとに分かれますか。
葵区・駿河区・清水区の3区です。発達の相談も、受給者証の申請も、手当も、すべてお住まいの区の窓口で扱います。市役所での一括受付ではありません。
「保健福祉センターに相談を」と書かれた案内を持っています。どこへ行けばよいですか。
2026年(令和8年)5月7日に変わりました。相談は各区役所の健康支援課(こども家庭センター)、1歳6か月児健診と3歳児健診は各区1か所の保健センター(城東・南部・清水)です。古い案内に載っている保健福祉センターの電話は、かける前に確かめてください。
同じ「障害者支援課」なのに、ページによって電話番号が違うのはなぜですか。
係が違うためです。受給者証は給付係(葵 054-221-1589/駿河 054-287-8690/清水 054-354-2168)、手当や療育手帳は支援係(葵 054-221-1099/駿河 054-202-5818/清水 054-354-2106)です。区役所健康支援課も、育児相談・幼児担当・管理係で番号が分かれています。
障害者手帳がないと、児童発達支援は申請できませんか。
静岡市は18歳未満の申請窓口の対象に、手帳の所持者だけでなく「発達障がいの方(医師の診断書所持者)」を挙げています。手帳や特別児童扶養手当がない方のために、市が「発達障害診断書(障害福祉サービス・障害児通所支援用)」の様式を用意しています。窓口はお住まいの区の福祉事務所障害者支援課です。
静岡市に5歳児健診はありますか。
市の案内が2か所で食い違っているため、電話で確かめてください。こども家庭福祉課母子保健係の担当業務には「乳幼児健康診査事業(1か月児、4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児、5歳児)」とあり、遠方受診の交通費補助金の対象にも「5歳児健康診査」が入っています。一方、乳幼児健康診査のページには5歳児健診の時期・場所・内容の記載がありません。母子保健係(054-221-1574)へどうぞ。
就学相談の申込みの締切はいつですか。
静岡市は締切の日を示していません。市の案内は「就学についての心配ごとは、まずは学校にご相談ください」「まずは、園や学校にご相談ください」です。通っている園、または学区の小学校が入口になります。就学前の特別支援の相談は特別支援教育センター(054-275-1500)でも受けます。なお就学時健康診断は別のもので、令和9年4月入学のお子さんは令和8年10月下旬から11月下旬に指定の小学校で受けます。
第2子以降の無償化は、何もしなくても適用されますか。
いいえ。市独自の制度なので、別に「無償化対象の確認申請」が必要です。申請書と通所受給者証の写しを提出すると、市から確認証が自宅に届きます。その確認証を事業所に提示してはじめて利用者負担相当額が無償になります。対象はサービス利用開始から「満3歳になって初めての3月31日」までで、その翌日からは国の無償化に移ります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。