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📋 手続き・制度

富士市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
富士市で、どこに電話をかければよいのか。富士市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——富士市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、富士市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
小学校に入る前のお子さんなら、まず「こども発達センター 発達相談室からあ」(0545-21-9482)に電話をしてください。富士市は発達の相談窓口を年齢で分けていて、0歳から小学校入学前までは市立こども発達センターの発達相談室「からあ」、小中学生は教育委員会の特別支援教育センター(0545-55-0565)が受けます。市もこども発達センターの案内に「発達相談の場合は『発達相談室からあ』にご連絡ください」と書いています。完全予約制で、まず電話で相談内容を聞き取り、初回面接の予約をとる流れです。受給者証(障害児通所支援)の申請は別の窓口で、市役所4階南側の障害福祉課 相談支援担当(0545-55-2761)です。

富士市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(富士市)

富士市の発達相談は年齢で入口が分かれます。0歳から小学校入学前までは市立こども発達センターの発達相談室「からあ」(伝法85番地/0545-21-9482)、小中学校に通うお子さんは教育委員会の特別支援教育センター(八代町1-1 富士市教育プラザ2階/0545-55-0565)です。

「からあ」は完全予約制です。まず電話で相談内容を伝え、そこで初回面接の予約をとります。相談は無料で、来所が難しいときは電話での相談もできます。開所は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝休日、12月29日から1月3日を除く)。心理判定員、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、保健師、保育士、相談支援専門員、ソーシャルワーカー、非常勤医師(整形外科)が在籍しています。

「からあ」では発達の相談だけでなく、福祉サービスを希望する方に見学や利用の手続きの案内もしています。保護者の希望があれば保育園・幼稚園への訪問や専門医療機関の紹介、小学校への情報の引継ぎも行います。

同じこども発達センターの中に児童発達支援センター「みはら園」(0545-21-2010)があります。利用は「みはら園に電話でご相談ください」と案内されています。併行通園・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援も行っています。

🔴 「ことば」の相談だけは別のルートです。はなしことばが気になる3歳から小学校入学前のお子さんには、市立幼稚園等(岩松幼稚園・田子浦幼稚園・昭和幼稚園・みなみっこ)に併設されたことばの教室があります。通園中のお子さんはまず通っている幼稚園・保育園に相談して、近くのことばの教室を紹介してもらいます。在宅のお子さんは近くのことばの教室へ直接連絡します(担当=こども未来部保育幼稚園課 0545-55-2762)。

相談したいこと窓口と電話
0歳から小学校入学前の発達(予約制)こども発達センター 発達相談室「からあ」/0545-21-9482
小中学生の発達特別支援教育センター(教育プラザ2階)/0545-55-0565
3歳から就学前の「はなしことば」市立幼稚園等のことばの教室(保育幼稚園課)/0545-55-2762
児童発達支援の利用(みはら園)こども発達センター みはら園/0545-21-2010
就学前の子と保護者の心理相談「おやこ相談」地域保健課 総務担当/0545-64-8994
「おやこ相談」には対象から外れる条件があります
保健部が行うおやこ相談は、心理士が1組1時間程度の面接をする事前予約制の相談で、会場はフィランセ西館1階の母子相談室です。対象は「就学前のお子さんと保護者」ですが、市は(医療機関や発達センターに相談している人を除く)と書いています。すでに「からあ」や病院にかかっている場合は、そちらの窓口で続けて相談することになります。

出典:こども発達センター発達相談室「からあ」(2025年5月15日 更新)/相談について(こども発達センター発達相談室)(2025年5月15日 更新)/こども発達センターみはら園(2026年3月18日 更新)/小中学生の発達相談窓口(2025年7月18日 更新)/ことばの教室(2026年7月6日 更新)/おやこ相談(2026年4月1日 更新)/相談窓口一覧(障害者に関する相談窓口)(2026年7月30日 更新)

こども家庭センター(富士市)

富士市こども家庭センターは富士市役所4階のこども家庭課の中にあります(永田町1丁目100番地)。市は「妊娠、出産から子育て期までを切れ目なくサポートすることを目的とした、富士市こども家庭センターを富士市役所4階こども家庭課内に開設しています。妊娠期から子育て期におけるワンストップの相談窓口です」と書いています。保健師や保育士、社会福祉士などの専門員が常駐し、手続きや相談の間に使えるキッズスペースもあります。

対象は市内在住の妊産婦、子育て中の人、18歳未満の子ども。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み)です。

用件で担当が分かれます。妊娠中から子育て期の相談はこども家庭課 子育て相談担当(0545-55-2896)と地域保健課(0545-64-8994)、児童家庭相談はこども家庭課 児童家庭担当(0545-55-2764)が受けます。

🔴 発達の相談はこども家庭センターではなく、こども発達センターです。富士市はこども未来部の中に「こども家庭課」と「こども発達センター(みはら園・発達相談室)」を別々に置いていて、発達相談室の直通は0545-21-9482です。名前が似ているので混同しないでください。

出典:こども家庭センター(2026年3月10日 更新)/こども未来部(業務案内・行政機構図)(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。浜松市 静岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ことばの遅れが気になります。どこに相談すればよいですか。
3歳から小学校入学前は、市立幼稚園等(岩松・田子浦・昭和・みなみっこ)に併設されたことばの教室です。通園中のお子さんは、まず通っている幼稚園・保育園に相談して近くのことばの教室を紹介してもらいます。在宅のお子さんは近くのことばの教室へ直接連絡します(保育幼稚園課 0545-55-2762)。小学校の通常の学級に在籍している場合は、特別支援教育センターが担当します。
保健センターの「おやこ相談」は誰でも使えますか。
対象は就学前のお子さんと保護者ですが、市は「医療機関や発達センターに相談している人を除く」と書いています。すでにこども発達センターや病院にかかっている場合は、そちらの窓口で続けて相談することになります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。