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島田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
島田市で、どこに電話をかければよいのか。島田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——島田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、島田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず子育て応援課 発達相談係(市役所本庁舎1階・0547-36-7408)に電話してください。市立の療育施設ふわりのページが「まずは、島田市役所子育て応援課発達相談係(0547-36-7408)までご相談ください」と案内していて、ふわりの利用申込みは受給者証と相談支援事業所との面談が済んでからです。受給者証の制度の問い合わせ先は障害福祉課 障害者支援係(0547-36-7154)です。

島田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(島田市)

島田市で子どもの発達を相談する入口は、こども未来部 子育て応援課 発達相談係(市役所本庁舎1階・0547-36-7408)です。市の「子どもの発育・発達に関する相談」のページは、言葉が出ない・呼んでも振り向かない・視線が合いにくい・落ち着きがない・多動である、といった心配の相談を受けると書いています。相談日は月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分で、時間は相談に応じます。市の別のページは、相談を受けるのは公認心理師・言語聴覚士・教諭・保育士で、「まずは一度、気楽に電話してみてください」と書いています。

発達相談係は、相談の中で2つの教室につなぐことがあります。親子学習会「つくしんぼ」(おおむね1才6か月から4才までの子と保護者。親子遊びを通して発達を促す)と、療育教室「おひさま」(おおむね4才から6才までの子と保護者。自己肯定感を高める支援をし、通っている園とも連携する)です。どちらも「利用については、相談の中で決めていきます」とされていて、直接申し込む形ではありません。

療育(児童発達支援)の場として、市立の島田市こども発達支援センターふわり(落合64-8)があります。子育て応援課の発達支援係が運営していて、保育士・看護師・相談員がいます。通い方は3つで、定期通園(月曜日から金曜日の9時から16時・保護者の送迎・給食あり。医療的ケアが必要な子にも相談のうえ支援)、親子通園「さくらんぼ」(概ね就園前の子が対象・週1〜2回午前)、並行通園「わたぼうし」(幼稚園・保育園・こども園に通う子が対象・週1回午後・5〜10人の小グループ)です。隣の大津保育園と日常的に交流しています。

ふわりの利用には受給者証が要り、まず発達相談係に相談します。電話はふわりが0547-37-7094(通園)と0547-36-7261(障害児相談支援)の2本です。市の障害児福祉計画は、ふわりを「児童発達支援センターの機能を担保する」施設と位置づけ、保育所等訪問支援を実施して児童発達支援センター化に着手するとしています。

発達障害の相談は、障害福祉課でも受けています。市の「島田市の相談支援体制について」のページに「発達障害でお悩みの方とその家族の相談窓口です。電話でも対応しています」とあり、電話は障害福祉課の0547-36-7154です。障害のある人と家族の生活全般の相談は、市が委託した相談事業者(社会福祉法人こころ 0547-46-5561/社会福祉法人牧ノ原やまばと学園 0548-29-0223/一般社団法人真寿 0547-39-5956)でも電話で受けています。

小・中学生の発達や学校生活の相談は、教育委員会の島田市教育センター(相賀2510番地)です。特別支援教育室「たんぽぽ」(0547-34-2272・月曜日から金曜日の午前10時から午後5時)は、発達や教育のことの面談・電話相談と、ソーシャルスキル等の指導をしています。教育相談室(0547-34-2255)は、いじめ・不登校・発達障害などを含む相談を受けますが、対象は市内の小中学校に在籍する児童生徒と保護者です。

市の骨子案段階の『島田市こども計画』(令和6年7月)には、発達相談係の来所による発達相談が令和5年度466件、ふわりの障害児相談支援が令和5年度516件と、どちらも増えていると載っています。

相談の中身窓口・電話
就学前の発達の心配(最初の相談)子育て応援課 発達相談係(本庁舎1階)0547-36-7408
ふわりの通園こども発達支援センターふわり(落合64-8)0547-37-7094
ふわりの障害児相談支援(利用計画)ふわり 0547-36-7261
発達障害の相談(家族も)障害福祉課 0547-36-7154
小・中学生の発達・教育の相談教育センター たんぽぽ 0547-34-2272
教室は相談の中で決まります
つくしんぼ・おひさまは直接の申込みではなく、発達相談係(0547-36-7408)への相談から決まります。

出典:子どもの発育・発達に関する相談、親子学習会、療育教室(2020年4月1日 更新)/子どもの発達相談FAQ子育て応援課(組織案内)ふわり通園部(児童発達支援事業)(2025年12月8日 更新)/こども発達支援センターふわり(2023年10月23日 更新)/島田市の相談支援体制について(2025年6月2日 更新)/特別支援教育室「たんぽぽ」(2023年7月11日 更新)/教育相談室(2023年7月11日 更新)/第7期島田市障害福祉計画及び第3期島田市障害児福祉計画(PDF)島田市こども計画【骨子案】(PDF・令和6年7月)

こども家庭センター(島田市)

島田市は令和6年4月1日に「こども家庭センター」を開設しました。市のページは「健康づくり課が行っている「母子保健」と子育て応援課などが行っている「児童福祉」を一体化し」と説明し、さらに「独自に子育て応援課の全ての係を集約する」としています。このため、島田市では発達相談係と、ふわりを運営する発達支援係も、こども家庭センターの中に入っています。

相談を受ける場所は2か所です。市役所本庁舎1階の子育て応援課内(中央町1番の1)と、保健福祉センター1階のこども家庭センター「てくてく」(中河町283番の1)です。市は「ご相談される内容に応じてお問い合わせください」として、用件ごとに番号を分けています。

「てくてく」は母子保健の総合相談窓口で、保健師または助産師が相談を受けます。相談時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から12時、午後1時から5時です。電話0547-34-3285は「てくてくコールセンター」として、担当保健師への連絡、健診、予防接種、予約制乳幼児相談の受付なども受けています。

子育て応援課の家庭児童相談係は、子育て全般・家庭児童相談・児童虐待・ヤングケアラーの相談を受けます。来所するときは事前に連絡を、と市は書いていて、匿名での相談もできます。相談の内容によっては、児童相談所・学校・保育園などと連携します。

こども家庭センターの用件電話(場所)
子育て全般・家庭児童相談・児童虐待・ヤングケアラー0547-36-7253(本庁舎1階)
発達に課題のある児童に関する相談0547-36-7408(本庁舎1階)
発達に課題のある児童に関する支援(ふわり)0547-37-7094(落合64-8)
子育てコンシェルジュ・育児サポーター0547-36-7159(本庁舎1階)
妊産婦・母子保健(てくてく)0547-34-3285(保健福祉センター1階)
発達相談もこども家庭センターの一部
島田市は子育て応援課の全ての係をこども家庭センターに集めています。発達の相談は0547-36-7408です。

出典:こども家庭センター(2024年3月29日 更新)/こども家庭センター「てくてく」(2024年4月1日 更新)/こども家庭センター(家庭児童相談)(2020年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。熱海市 富士市 藤枝市 富士宮市 袋井市 御殿場市 浜松市 伊東市 磐田市 伊豆市 伊豆の国市 掛川市 菊川市 湖西市 牧之原市 三島市 沼津市 御前崎市 下田市 静岡市 裾野市 焼津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ふわりに直接申し込めますか。
ふわりの電子申請ができるのは、受給者証が発行されている(または見込みの)人で、相談支援事業所との面談が済んでいる人だけです。そうでなければ、発達相談係(0547-36-7408)かふわりの相談支援(0547-36-7261)に相談します。
つくしんぼやおひさまには申し込めますか。
直接の申込みではなく、発達相談係への相談の中で利用が決まります。
11月から窓口の時間が変わると聞きました。
令和8年11月2日から本庁舎・支所・保健福祉センターなどの窓口受付は午前9時から午後4時30分です。電話は午前8時30分から午後5時15分のままです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。