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袋井市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
袋井市で、どこに電話をかければよいのか。袋井市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——袋井市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、袋井市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使うと決めたら、見学して利用したい事業所を決め、こども若者家庭センター こども支援課 相談係(0538-44-3161)に電話して面談を予約してください。袋井市は申請の前に事業所を決める流れで、受給者証の窓口は市役所本庁舎ではなく高尾754-11のセンターです。療育が要るかまだ分からない段階なら、市の子ども早期療育支援センター「はぐくみ」の療育相談(0538-45-0510)に予約できます。

袋井市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(袋井市)

袋井市の子どもの発達の相談は、こども若者家庭センターにまとまっています。センターのページは「どこに相談していいかわからないときは、こども支援課相談係(0538-44-3161)へご相談ください。」と書いています。そのうえで、年齢や中身によって3つの入口があります。

0~3歳の発達や健康のことは、おやこ健康係(0538-42-7340)です。はーとふるプラザ袋井(袋井市総合健康センター・久能2515-1)の中にあり、健診のページでは「妊娠期から出産、子育て期(0~3歳)までの身近な相談窓口」と紹介されています。電話・来所の健康相談は袋井市総合健康センターと浅羽保健センター(0538-23-9222)で受けており、平日8:30~17:15の随時の相談もできます。

0歳から18歳までの成長・発達・不登校などは、支援係「ぬっく」(0538-45-0601)です。場所は高尾754番地の11で、電話受付は月曜日から金曜日の9時から17時。事前に電話で申し込んでから来室します。市は「保護者やご家族の相談だけでなく、お子さんの相談も受付しております。」としていて、落ち着きのなさ、集団が苦手、登校しぶり、読み書きの苦手さなどの相談事例を挙げています。2回目以降はオンライン相談もできます(初回は来所して初回質問票を記入)。

療育が要るかを確かめたいときは、市の子ども早期療育支援センター「はぐくみ」です。市は「まず、はぐくみへ電話し、療育相談(月~金曜日)の予約をしてください。」と案内していて、療育相談では心理士が相談内容を聞きながら発達の状況を確かめ、療育が必要な場合ははぐくみの利用方法(通所受給者証の申請など)を説明します。場所は高尾754-1です。

はぐくみの電話番号は資料によって違います。はぐくみのページと市の組織案内(令和8年度版)は 0538-45-0510、こども若者家庭センターのページとそのPDFは 0538-45-0501 と書いています。施設のページと組織案内が一致している 0510 を先に試し、つながらなければこども支援課 相談係(0538-44-3161)に確かめてください。

療育手帳の判定は、18歳未満は静岡県西部児童相談所が行います(しおりの判定機関の欄。所在地は磐田市見付3599-4 中遠総合庁舎、電話 0538-37-2810)。申請の窓口は、しあわせ推進課 障がい者福祉係か浅羽支所 市民サービス課です。

相談先(こども若者家庭センター)電話・場所
迷ったとき・障がい児の相談(相談係)0538-44-3161/高尾754-11
0~3歳の発達・健康(おやこ健康係)0538-42-7340/はーとふるプラザ袋井
0~18歳の成長・発達・不登校(支援係「ぬっく」)0538-45-0601/高尾754-11
療育相談(子ども早期療育支援センター「はぐくみ」)0538-45-0510(センターのページでは0501)/高尾754-1
迷ったら相談係
どこに相談してよいか分からないときは、こども支援課 相談係(0538-44-3161)です。療育の相談は「はぐくみ」に予約します。

出典:こども若者家庭センター(2026年08月12日 更新)/袋井市こども若者家庭センター(PDF)お子さんの健診・健康相談(2026年08月31日 更新)/支援係「ぬっく」(2026年07月14日 更新)/子ども早期療育支援センター「はぐくみ」へご相談ください(2026年03月31日 更新)/市役所の組織と業務(令和8年度版)(2026年04月01日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和8年3月改訂・PDF)

こども家庭センター(袋井市)

袋井市のサイトに「こども家庭センター」という名前の窓口は出てきません。子どもと家庭の相談をまとめているのは「袋井市こども若者家庭センター」です。センターのページは「妊娠期をはじめ、こどもが0歳から概ね18歳までの子育て期の相談やヤングケアラー、ひきこもりなど社会生活で困難を有する若者の皆さんに対し、切れ目のない一体的な相談支援を行います。」と書いています。

『袋井市こどもしあわせプラン』(令和7年3月)は、これまで複数の部署で対応していた子どもや家庭の相談を一元的に受ける「こども家庭センター」を設置し、母子保健と要保護児童等の児童福祉、さらに障がい(療育)の相談対応・支援を包括的に行う体制をつくる、と書いています。令和8年度の主要事業説明資料では、こども若者家庭センターは令和7年度に設置され、こども政策部門と相談支援部門が別の拠点に分かれていたものを、令和8年度から同じ拠点に集約するとされています(予算5,607千円)。

センターの相談員は、保健師・栄養士・心理士・精神保健福祉士・教員・保育士などの資格を持つ職員と、家庭児童相談員・女性相談員です。窓口はこども支援課とこども政策課に分かれ、建物も3か所あります。相談係・支援係「ぬっく」・こども政策課 企画係は高尾754-11、子ども早期療育支援センター「はぐくみ」は高尾754-1、おやこ健康係ははーとふるプラザ袋井(久能2515-1)、こども政策課 給付係は市役所本庁舎1階です。

受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。家庭児童相談(相談係)は、電話相談なら匿名でもでき、面会相談は事前に電話で申し込み、オンライン相談は電話かメールで申し込みます。障がい児の相談も相談係の担当です。

センターのページが「どこに相談していいかわからないときは」の窓口として挙げているのは相談係(0538-44-3161)です。

こども若者家庭センターの窓口電話
相談係(子どもと家庭・障がい児・児童虐待・女性・若者)0538-44-3161
おやこ健康係(妊産婦・乳幼児健診・発達・子育て)0538-42-7340
支援係「ぬっく」(0~18歳の子育て・発達・不登校)0538-45-0601
子ども早期療育支援センター「はぐくみ」(児童発達支援)0538-45-0510(センターのページでは0501)
こども政策課 給付係(児童手当・児童扶養手当)0538-44-3184
こども政策課 企画係0538-30-6030
袋井市は「こども若者家庭センター」
妊娠期から18歳まで、さらに若者の相談まで受けるのが袋井市の形です。迷ったら相談係(0538-44-3161)です。

出典:こども若者家庭センター(2026年08月12日 更新)/袋井市こども若者家庭センター(PDF)袋井市こどもしあわせプラン(袋井市こども計画)本編(令和7年3月・PDF)令和8年度 主要事業説明資料(PDF)家庭児童相談(2025年04月01日 更新)/市役所の組織と業務(令和8年度版)(2026年04月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。熱海市 富士市 藤枝市 富士宮市 御殿場市 浜松市 伊東市 磐田市 伊豆市 伊豆の国市 掛川市 菊川市 湖西市 牧之原市 三島市 沼津市 御前崎市 島田市 下田市 静岡市 裾野市 焼津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

事業所を決める前に相談係へ電話してもよいですか。
市の流れでは、先に市内または市外の事業所に連絡して見学や受け入れの確認をし、そのあと相談係に電話して面談を予約する順番です。迷うときは相談係に相談できます。
ことばの教室には園児も通えますか。
袋井市のことばの教室(高南小学校)は通級指導教室で、対象は通常の学級に在籍する小中学生です。就学前の相談は、支援係「ぬっく」やはぐくみにしてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。