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掛川市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
掛川市で、どこに電話をかければよいのか。掛川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——掛川市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、掛川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず徳育保健センター内の こども相談課 発達相談支援係「のびる~む」(0537-28-8017)に電話で相談を申し込んでください。児童発達支援を使いたい場合の申請窓口は市役所の福祉課 障がい支援係(0537-21-1139)で、掛川市は事業所を決めてから電話で面接日を予約し、その日に申請・面談をする流れです。

掛川市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(掛川市)

掛川市で子どもの発達を相談する窓口は、こども相談課 発達相談支援係「のびる~む」(徳育保健センター内・0537-28-8017)です。以前の「発達相談支援センターのびる~む」は、令和7年4月1日から掛川市こども家庭センターに統合されました。場所は御所原9番28号の徳育保健センターで、開所は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。心理士・保健師等が、子どもから大人までの発達の相談と、乳幼児期から就園前までの発達検査に応じます。相談を希望する場合は、事前に電話等で連絡します。

市の子育てガイドブックは、年齢で相談先を分けて書いています。0歳から3歳はこども相談課 発達相談支援係(28-8017)とおやこ保健係(64-3100)、地域子育て支援センターなど。就園・就学中は通っているこども園・保育園・幼稚園・小中学校等。高校生は発達相談支援係です。そのほかの相談先に、福祉課 障がい福祉係・障がい支援係(21-1139)と、静岡県総合教育センターあすなろ(富部456番地・0537-24-9738・面接は予約制)が挙がっています。

「出張のびる~む」として、子育て支援施設に専門職が出向いて相談を受けています。日時と場所は、市の子育て総合案内サイト「かけっこ」の子育てカレンダーに載ります。

幼児ことばの教室もこども相談課 発達相談支援係の担当です。言葉がゆっくり、赤ちゃん言葉が残っている、言葉が詰まったり繰り返したりする、といった子が対象で、教室の対象は3歳以上6歳未満です。相談したいときは、まず通っている園に相談します。教室は掛川教室(掛川910-1 掛川市総合福祉センター)と大東教室(三俣620 大東保健センター)の2か所です。市のこども計画には、4歳児のことばの一斉検査を行い、必要に応じて通級を勧めていると書かれています。

おやこたけのこ教室は、こども相談課(発達相談)から利用を勧められた1〜3歳の子と保護者が対象の教室で、月1〜2回、月曜日の午前中に掛川児童交流館プレイルームで開かれます。利用の相談はこども相談課です。

障がいのある人と家族の生活の相談は、市の「相談支援」のページが、身体障がいは和松会障害者支援センター(0537-73-2662)、知的障がいは東遠地区生活支援センター(0537-35-2971)、精神障がいは地域活動支援センターMネット(0537-29-8970)を相談場所として挙げています。

相談の中身窓口・電話
発達の相談・就園前の発達検査こども相談課 発達相談支援係「のびる~む」0537-28-8017
ことばの心配(3歳以上6歳未満)幼児ことばの教室(まず通っている園へ)
乳幼児の健康・育児こども相談課 おやこ保健係 0537-64-3100
障がい福祉サービス福祉課 障がい支援係 0537-21-1139
のびる~むは予約してから
のびる~むは令和7年4月からこども家庭センターの一部です。相談は事前に電話(0537-28-8017)で連絡します。

出典:掛川市こども家庭センター発達相談支援係(のびる~む)(2025年4月1日 更新)/子育てガイドブック「発達が気になったら」(PDF)子育てガイドブック「こども家庭センター・相談窓口」(PDF)掛川市こども計画(本編・PDF)相談支援(2026年6月1日 更新)

こども家庭センター(掛川市)

掛川市のこども家庭センターは、こども相談課そのものです。市のこども計画によれば令和6年度に「分離型」で設置され、令和7年4月からは業務を集約し、発達相談支援の機能を加えて一体化しました。場所は徳育保健センター内(御所原9-28)で、市役所本庁舎ではありません。

中は3つの係に分かれ、電話も別々です。おやこ保健係(0537-64-3100)は母子健康手帳の交付、乳幼児健診・相談、家庭訪問、予防接種、子育てコンシェルジュ事業。こども家庭相談係(0537-21-1190)は児童家庭相談、虐待通告への対応、ヤングケアラー支援、DV相談。発達相談支援係「のびる~む」(0537-28-8017)は発達に関する相談、就学前のことばの相談・指導、幼児・学齢期特別支援、医療的ケア児等の支援です。

対象は妊産婦と0〜18歳の子どもと保護者で、発達に関する相談はこどもから成人まで年齢制限がありません。こども家庭相談係は電話でも来庁でも相談でき、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。

児童虐待の相談・通告先として、市の子育てガイドブックはこども相談課(21-1190)のほか、西部児童相談所(0538-37-2810)と全国共通ダイヤル189を挙げています。

こども家庭センター(こども相談課)の係電話
おやこ保健係(健診・母子保健)0537-64-3100
こども家庭相談係(子育て・虐待・DV)0537-21-1190
発達相談支援係「のびる~む」0537-28-8017
場所は徳育保健センター
こども家庭センター(こども相談課)は御所原9-28の徳育保健センター内です。用件で電話番号が3つに分かれます。

出典:掛川市こども家庭センター(かけっこ)掛川市こども家庭センター発達相談支援係(のびる~む)(2025年4月1日 更新)/子育てガイドブック「こども家庭センター・相談窓口」(PDF)掛川市こども計画(本編・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。熱海市 富士市 藤枝市 富士宮市 袋井市 御殿場市 浜松市 伊東市 磐田市 伊豆市 伊豆の国市 菊川市 湖西市 牧之原市 三島市 沼津市 御前崎市 島田市 下田市 静岡市 裾野市 焼津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

のびる~むはどこにありますか。
令和7年4月からこども家庭センター(こども相談課)の発達相談支援係として、徳育保健センター内(御所原9-28)にあります。電話は0537-28-8017です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。