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磐田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
磐田市で、どこに電話をかければよいのか。磐田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——磐田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、磐田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まずiプラザ3階の こども未来課 発達相談グループ(0538-37-2761)に電話してください。市のガイドが「どこに相談したらよいのか分からない」ときの窓口として案内しており、受給者証の申請もこの課です。磐田市では、事業所を見学して通う先と相談支援事業所を決め、手帳がなければ医師の診断書か意見書を用意してから申請します。発達そのものの相談は、発達支援センター「はあと」(0538-37-2014・予約制)です。

磐田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(磐田市)

磐田市で子どもの発達を相談する先は、市のガイド『ぽっかぽか 相談窓口編』にまとまっています。どこに相談すればよいか迷うときの窓口は、こども未来課 発達相談グループ(iプラザ3階・0538-37-2761)です。ガイドは「お子さんの成長や発達について「どこに相談したらよいのか分からない」」ときに、まず連絡するよう案内しています。

発達の相談そのものを受けるのは、市の磐田市発達支援センター「はあと」(iプラザ2階・0538-37-2014)です。臨床心理士・言語聴覚士・社会福祉士がいて、言葉が遅い、落ち着きがない、集団になじめない、読み書きが苦手、といった心配を一緒に考えます。予約制で、電話の受付は平日の午前9時から午後5時までです。電話で名前・生年月日・通っている園や学校・相談内容を伝え、園や学校から勧められた場合はそのことも伝えます。初回相談はおよそ1時間で、持ち物は母子健康手帳・印鑑・学習ノートやプリント等です。必要なら発達や生活スキルの検査をし、他の機関を紹介することもあります。対象は発達に心配のある本人と家族で、市のガイドには学校生活や職場・社会生活の相談も並んでいます。

はあとは、幼稚園・こども園・保育園・小中学校への巡回相談の実施主体でもあります。市の特別支援教育体制の図では、年間2〜4回程度、活動や授業の様子を見て担任と話し合い、助言をします。

発音や吃音など、ことばの心配には、市の幼児ことばの教室「ふわり」があります。磐田中部小学校内(ふわり1)と田原幼稚園内(ふわり2)の2か所で、対象は磐田市に住む年少児・年中児・年長児、保護者が送迎・付き添いできること、そしてはあとの言語相談を受けて通級が必要とされた子です。利用料はかからず、年度途中からも入れます。

就園前で発達が気になる子と保護者には、子育て支援総合センター「のびのび」(磐田市急患センター内・0538-37-4102)の子育て支援事業があり、親子でいろいろな遊びを体験します。保健師への相談は、地区の担当保健師(こども若者家庭センター 子育てサポートグループ 0538-37-2012)が入口です。

障がいのある人と家族の生活や福祉サービスの相談は、市の障がい者相談支援センターが中学校区で2つに分かれて受けています。磐田第一・城山・神明・向陽・豊田・豊田南・豊岡の中学校区は磐田市障がい者相談支援センター(iプラザ3階・0538-84-6661)、南部・福田・竜洋の中学校区は磐田市南部障がい者相談支援センター(磐田市急患センター1階・0538-24-7766)です。

市のガイドは、県の機関として静岡県中西部発達障害者支援センターと、療育手帳の判定などを行う静岡県西部児童相談所(磐田市見付3599-4・0538-37-2810)も載せています。

相談の中身窓口・電話
どこに相談すればよいか迷うこども未来課 発達相談グループ(iプラザ3階)0538-37-2761
発達・ことばの相談(予約制)発達支援センター「はあと」(iプラザ2階)0538-37-2014
発音・吃音の教室幼児ことばの教室「ふわり」(はあとの言語相談から)
保健師への子育て・発達の相談こども若者家庭センター 子育てサポートグループ 0538-37-2012
障がいの生活・福祉サービス障がい者相談支援センター(中学校区で2か所)
ことばの教室は「はあと」経由
幼児ことばの教室は、はあとの言語相談で通級が必要とされた子が対象です。先に、はあと(0538-37-2014)へ予約の電話をします。

出典:ぽっかぽか~相談窓口編~(PDF)発達支援センター「はあと」(2026年6月4日 更新)/幼児ことばの教室「ふわり」(2026年5月21日 更新)/磐田市特別支援教育体制(PDF)障がい者相談支援センター(2026年5月25日 更新)

こども家庭センター(磐田市)

磐田市のこども家庭センターは「こども若者家庭センター」という名前です。令和6年4月に、iプラザ2階南側(国府台57-7)に設置されました。市のページは「児童福祉法にある「こども家庭センター」をさらに充実させています」と書いています。それまでの「こども未来課子育てサポートグループ」(子育て世代包括支援センター)と「こども・若者相談センター」(子ども家庭総合支援拠点)の機能を維持したうえで、妊産婦・子育て世帯・こどもに加え、女性相談や若者相談まで一体的に受ける機関です。

中は2つのグループに分かれています。子育てサポートグループ(0538-37-2012)は、保健師が妊娠から子育てまでの相談を受け、母子健康手帳の交付、赤ちゃん訪問、乳幼児健診、予防接種、子育て支援センターなどを担当します。相談グループ(0538-37-2018)は、こどもの性格・行動・養育の相談、いじめ・不登校・ヤングケアラー、若者相談、女性相談、児童虐待防止対策などを受けます。

相談グループには用件別の相談ダイヤルがあります。こども相談 0538-35-4317、女性相談 0538-37-4844、若者相談 0538-37-2752で、受付は平日の8時30分から17時です。こども相談の対象は、センターのパンフレットでは「乳幼児〜中学生」、ぽっかぽかでは「幼児から 18 歳未満」と書かれていて、ことばや心身の発達の相談も受けます。

センターには親子相談スペースやプライバシーに配慮した個別の相談ブースがあり、必要に応じて面談や訪問もします。発達の専門的な相談は、同じiプラザ2階の発達支援センター「はあと」(0538-37-2014)、受給者証は3階のこども未来課(0538-37-2761)が受け持ちます。

こども若者家庭センターの窓口電話
子育てサポートグループ(保健師・健診)0538-37-2012
相談グループ0538-37-2018
こども相談0538-35-4317
女性相談0538-37-4844
若者相談0538-37-2752
iプラザ2階がセンター
こども若者家庭センターはiプラザ2階南側です。発達支援センター「はあと」も同じ2階にあります。

出典:こども若者家庭センター(2025年2月26日 更新)/こども若者家庭センターパンフレット(PDF)ぽっかぽか~相談窓口編~(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。熱海市 富士市 藤枝市 富士宮市 袋井市 御殿場市 浜松市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市 掛川市 菊川市 湖西市 牧之原市 三島市 沼津市 御前崎市 島田市 下田市 静岡市 裾野市 焼津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ことばの教室に直接申し込めますか。
幼児ことばの教室「ふわり」は、発達支援センター「はあと」の言語相談を受けて通級が必要とされた子が対象です。先にはあと(0538-37-2014)に予約します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。