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藤枝市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
藤枝市で、どこに電話をかければよいのか。藤枝市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——藤枝市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、藤枝市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず市役所西館4階の こども発達支援課(054-643-3343)に電話して、相談の予約をしてください。藤枝市では発達相談と児童通所支援(受給者証)の申請が同じ課で、申請も予約制です。0〜3歳の発育・発達は保健センター(054-645-1111)でも相談できます。

藤枝市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(藤枝市)

藤枝市で子どもの発達を相談する窓口は、こども発達支援課(市役所西館4階・054-643-3343)です。市の「発達に関する相談」のページによれば、公認心理師・保育士・元特別支援教育教諭などの専門相談員が発達相談を受けていて、高校生や大学生の相談も受け付けています。日時は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時で、来所相談は基本的に予約制なので、まず電話します。ガイドブックは、発達相談の対象を概ね3歳から18歳までとしていて、心理・発達検査も行います。

園での様子が気になるときは、巡回相談があります。担任の先生を通じて園に相談すると、保育士や公認心理師等が園を訪ね、子どもの行動観察と保護者・担任からの聞き取りで助言をします。対象は市内の認可保育所・私立幼稚園・認定こども園に通う子で、市外の園に通う場合は要相談です。

こども発達支援課は、親子通園・並行通園も行っています。ガイドブックでは、親子通園はおおむね2歳から年少未満が対象で、小グループの中で園の集団につなげていくための活動をします。並行通園は園に通い始めた子が小グループの中で個々の発達に応じて活動に取り組み、集団生活につなげるものです。保護者向けにはペアレント・プログラム(全6回)、ペアレント・トレーニング、親塾(年3回)などがあります。

0歳から3歳の発育・発達の相談は、保健センター(健康推進課・南駿河台1-14-1・054-645-1111)が入口になります。健康相談室(要予約・月曜日と木曜日の午前)、健診のあとの相談、療育教室などがあり、ガイドブックには2歳6か月児ステップ相談や、2・3歳児を対象にした療育教室「つばめっこ教室」が載っています。

ことばの相談は、教育政策課の幼児ことばの教室が受けます。『2025年度 藤枝の教育』によれば、就学前の子の言語の通級指導教室は藤枝中央小学校・青島北小学校・岡部小学校にあります。

大人になってからの発達障害も含めた県の相談先として、ガイドブックは静岡県中西部発達障害者支援センターCOCO(島田市大川町10-1・0547-39-3600)を挙げています。

相談の中身窓口・電話
発達相談・心理発達検査(予約制)こども発達支援課(西館4階)054-643-3343
園での様子(巡回相談)通っている園の担任を通じて
0〜3歳の発育・発達保健センター(健康推進課)054-645-1111
ことば(就学前)教育政策課 幼児ことばの教室
相談も申請も同じ課
藤枝市は、発達相談と児童通所支援の申請が同じこども発達支援課(054-643-3343)です。

出典:発達に関する相談(2023年04月01日 更新)/発達に関する学びの場のご案内(2026年06月11日 更新)/発達支援ガイドブック(令和7年11月1日改訂・PDF)乳幼児健診・教室・相談(2026年02月17日 更新)/2025年度 藤枝の教育(PDF)

こども家庭センター(藤枝市)

藤枝市は令和5年4月1日に「藤枝市こども家庭センター(えだっこサポ)」を開設しました。市のページは、子育て世代包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)の機能を維持したうえで組織を見直し、「すべての妊産婦・子育て世帯・こどもへ一体的に相談支援を行う機能」と説明しています。こどもから若者まで、年齢で区切らずに相談支援をするとしています。

相談窓口は2か所です。保健センター内の「えだっこ・まま」は、妊娠・出産・乳幼児期の健康・子育て等を担当します(健康推進課・054-645-1111)。市役所西館4階(こども未来応援局内)の「えだっこ・ふぁみ」は、家庭児童相談・児童虐待・ヤングケアラー等を担当するこども・若者支援課(こども・若者サポート係 054-643-7227)に加え、こどもの発達支援を担当するこども発達支援課、子育て支援・就園の担当が入っています。

つまり藤枝市では、発達相談と児童通所支援の申請窓口(こども発達支援課・054-643-3343)も、こども家庭センターの一部です。令和8年度の支援メニューには、こども発達支援課の事業として障害児通所支援(給付事業)、親子・並行通園、発達相談/心理・発達検査、巡回相談、ペアレント・トレーニングなどが並んでいます。

こども・若者支援課は、子育てや家庭内の人間関係の相談、児童虐待の相談・通報、女性相談、若者相談も受けています。

えだっこサポの窓口担当・電話
えだっこ・まま(保健センター)妊娠・出産・乳幼児の健康/054-645-1111
えだっこ・ふぁみ(西館4階)家庭児童相談・虐待・ヤングケアラー/054-643-7227
えだっこ・ふぁみ(西館4階)発達支援(こども発達支援課)/054-643-3343
発達の窓口もセンターの中
藤枝市のこども家庭センターには、こども発達支援課も入っています。

出典:こども家庭センター【R8年度】支援メニュー(PDF)こども・若者支援課藤枝市こども計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。熱海市 富士市 富士宮市 袋井市 御殿場市 浜松市 伊東市 磐田市 伊豆市 伊豆の国市 掛川市 菊川市 湖西市 牧之原市 三島市 沼津市 御前崎市 島田市 下田市 静岡市 裾野市 焼津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

週に何日通えますか。
児童発達支援の目安は、2歳未満(つばめっこ教室の対象児)が月5日、2歳以上が月10日です。状況で変わることがあります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。