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沼津市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
沼津市で、どこに電話をかければよいのか。沼津市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——沼津市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、沼津市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使いたいときは、本庁舎別館の障がい福祉課 支援係(児童担当・055-934-4830)に電話してください。市は「サービスを希望する場合は、障がい福祉課支援係にご相談下さい」と案内していて、申請には障がい者手帳か医師意見書が要り、申請書を出す前に事業所を見学するよう求めています。まだ療育が要るか分からない段階なら、発達やことばの遅れの相談を随時受けている市立の児童発達支援センターみゆき(055-968-0500)が入口です。

沼津市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(沼津市)

沼津市は子育てポータルサイトの「発達・障がい」のページで、相談の中身ごとに窓口を分けて示しています。発達やことばの遅れが気になるとき、幼稚園選びや小中学校のことは「沼津市立 児童発達支援センターみゆき」(055-968-0500)と学校教育課(055-934-4809)、妊娠から出産・産後の発育や発達は健康づくり課(055-951-3480)、子どもの成長や発達・子育ての悩みはこども未来創造課 こども家庭センター(055-951-1212)、障がいに関するサービスの相談は障がい福祉課(055-934-4830)です。病院に相談したいときは、まずかかりつけの小児科に相談するよう書かれています。

相談に行く前に書いておける「エントリーシート」があります。市は「市役所に相談する際には、下記のエントリーシートをあらかじめ記入して持参されると便利です。」と案内しています。シートには「このシートは、こどもの発達等に関する相談の沼津市共通様式です。」とあり、原本は保護者が保管し、窓口でコピーを取る決まりです。窓口ごとに同じ説明をくり返さずに済みます。

みゆきは市立の児童発達支援センターで、発達の相談の中心になる場所です。場所は東原161-1(〒410-0304)。地域支援のページは「相談の受付は随時行っています。」と書き、お子さんの発達や子育てのどんな小さなことでも相談できるとしています。ほかに、在籍している幼稚園・保育園(所)・認定こども園へ専門職員とみゆきの職員が出向く巡回個別相談、未就園の2歳以上の親子が対象の親子教室(ひよこ活動・月3回程度)、生後6か月以上の未就園の親子が対象の園庭開放(ふわふわ・月3回程度)があります。

予約制の「ひまわり相談会」は、未就学のお子さんの育ちを心配している保護者が対象で、心理相談員・特別支援教育士・言語聴覚士が話を聞きます。相談時間は30分で、初めて相談する人が優先です。会場はサンウェルぬまづ(日の出町1-15)かみゆきで、申し込みはみゆきの地域支援担当へ電話、または申込書をファクス(055-968-0505)か郵送で送ります。相談日ごとに申込受付期間が決まっています。

ことばの相談は、みゆきの「幼児ことばの教室」が受けています。対象は沼津市在住の就学前の子どもで、ことばやコミュニケーションの相談を受け、様子に応じて通級指導(構音、きつ音)や継続相談を行います。市は相談の目安として「4歳半ばでカ行、タ行が正しく言えない。」「4歳後半でサ行、ラ行、ツ音が正しく言えない。」を挙げ、つかえたり繰り返したりする話し方や、ことばの数が少ない・つながらない場合も相談の対象としています。

園に通っているお子さんには、みゆきの保育所等訪問支援もあります。訪問支援員(保育士・臨床心理士・児童発達支援管理責任者)が月に1~2回程度園を訪れ、先生と一緒に関わり方や環境を考えます。これは受給者証が要るサービスで、流れは「相談 → 在籍園への説明・同意 → サービス申請手続き・契約→個別支援計画作成 → サービスの開始」です。

年齢や診断にかかわらず相談できるのが、沼津市障がい者基幹相談支援センター(市役所別館1階・055-934-4833)です。市は対象の注記に「年齢や障がいの種別、障がいの診断の有無は問いません。」と書き、希望すれば家庭を訪問しての相談も行うとしています。相談時間は8時30分から17時15分、月曜日~金曜日です。このほか市から委託を受けた障がい者相談支援センターが5か所(サポートセンターこげら・地域生活支援センターふれあい沼津・相談支援センターきさらぎ・生活支援センターあしたか・サポートセンターなかせ)あります。

県の機関としては、静岡県東部発達障害者支援センター「アスタ」が沼津市上土町3 沼津トラストビル2階にあり、市のページに電話055-957-9090が載っています。発達障がいのある人やその家族の相談・支援を行う機関です。

ひまわり相談会(10月以降の相談日)会場/申込受付期間
10月29日 10時・11時サンウェルぬまづ 2F 小会議室/10月8日~10月22日
11月26日 10時・11時サンウェルぬまづ 2F 小会議室/11月5日~11月19日
12月17日 10時・11時児童発達支援センターみゆき/11月26日~12月10日
1月8日 14時・15時児童発達支援センターみゆき/12月11日~12月25日
2月18日 10時・11時サンウェルぬまづ 2F 小会議室/1月28日~2月10日
発達・ことばの相談はみゆきへ
市は「発達、ことばの遅れが気になる」ときの窓口として児童発達支援センターみゆき(055-968-0500)を挙げています。相談の受付は随時で、ことばは同じ建物の「幼児ことばの教室」が担当します。

ひまわり相談会の日程表には年の表記がありませんが、書かれた曜日は令和8年度の暦と合っています。みゆきの電話は、センターのページでは電話055-968-0500・ファクス055-968-0505ですが、市の相談支援事業所一覧ではみゆきの欄が055-968-0505になっています。相談の電話は055-968-0500へかけてください。

出典:発達・障がい(沼津市子育てポータルサイト)(2022年4月1日 更新)/こどもの発達等に関する相談エントリーシート(PDF)児童発達支援センターみゆき(児童発達支援)(2026年4月1日 更新)/児童発達支援センターみゆき(地域支援)(2026年4月1日 更新)/ひまわり相談会 申込書・年間日程(PDF)児童発達支援センターみゆき(幼児ことばの教室)(2026年4月1日 更新)/児童発達支援センターみゆき(保育所等訪問支援)(2026年4月1日 更新)/障がい者相談支援(障がい者基幹相談支援センター等)(2026年6月10日 更新)

こども家庭センター(沼津市)

沼津市のこども家庭センターは、令和6年4月1日に開設されました。市の子育てポータルの「相談(こども家庭センター)」のページは、「妊娠・出産や子育て、子どもに関する相談をうかがう窓口です」と説明し、家庭児童相談員・母子保健コーディネーター・子育てコンシェルジュが一体的に相談支援を行うとしています。所属は市民福祉部 こども未来創造課 こども家庭センターです。

場所は市役所ではなく、保健センターと同じ八幡町97です。用件によって電話が分かれていて、子どもの成長・養育・家族関係などの児童家庭相談は055-951-1212(ヤングケアラー相談は055-951-1218)、妊娠・出産・産後の育児の相談をする母子保健コーディネーターは055-951-3687です。どちらも平日8時30分~17時15分。夜間・休日は市役所の055-931-2500から時間外受付を経由して担当につながります。

055-951-3687は、市の『保健ガイド』では「マミーズほっとステーションぬまづ(こども家庭センター)」の相談専用電話として載っています。『沼津市こども計画』の施策一覧にも、子育て世帯包括支援センター(通称「マミーズほっとステーションぬまづ」)で利用者支援事業(こども家庭センター型)を行う、とあります。

子育てコンシェルジュは保育士の経験を積んだ職員で、保育施設の入所などの相談を受けます。場所は市役所のこども未来創造課内(平日10時~17時・055-934-4826)と、沼津っ子ふれあいセンターぽっぽ内(大手町1-1-3・水曜日と日曜日、祝日以外の10時~17時・055-952-8077)の2か所です。

こども家庭センターは、ショートステイ(子育て短期支援事業)、訪問型の家事・育児支援(子育て世帯訪問支援事業)、産後ケアの利用支援なども担います。児童虐待の相談・通告も受けていて、24時間の窓口としては県東部児童相談所(055-922-4199)と全国共通ダイヤル189が案内されています。

発達の相談そのものは、市の「発達・障がい」のページで「子どもの成長や発達、子育ての悩みなど」の窓口としてこども家庭センター(055-951-1212)が挙がっています。発達やことばの遅れが中心なら児童発達支援センターみゆき、受給者証の手続きは障がい福祉課と、市は窓口を分けています。

こども家庭センターの窓口場所・電話
児童家庭相談八幡町97・055-951-1212
ヤングケアラー相談055-951-1218
母子保健コーディネーター(マミーズほっとステーションぬまづ)八幡町97・055-951-3687
子育てコンシェルジュ御幸町16-1(こども未来創造課内)055-934-4826/大手町1-1-3(ぽっぽ内)055-952-8077
市役所ではなく八幡町97
こども家庭センターの相談窓口は保健センターと同じ八幡町97にあります。子育てコンシェルジュだけは市役所と「ぽっぽ」にいます。

出典:相談(こども家庭センター)(2026年4月30日 更新)/令和8年度 沼津市保健ガイド(PDF)沼津市こども計画 施策一覧(PDF)沼津市こども計画(PDF)発達・障がい(沼津市子育てポータルサイト)(2022年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。熱海市 富士市 藤枝市 富士宮市 袋井市 御殿場市 浜松市 伊東市 磐田市 伊豆市 伊豆の国市 掛川市 菊川市 湖西市 牧之原市 三島市 御前崎市 島田市 下田市 静岡市 裾野市 焼津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ことばの発音が気になります。どこに相談しますか。
児童発達支援センターみゆきの「幼児ことばの教室」(055-968-0500)です。沼津市在住の就学前の子どもが対象で、市は「4歳半ばでカ行、タ行が正しく言えない」などを相談の目安にしています。
児童発達支援を使うと食事代はかかりますか。
無償化の対象の子どもで、生活保護・非課税・所得割合計額77,101円未満の世帯か第3子以降なら、沼津市独自の副食費助成があります。日額250円か月額5,500円の少ない方が上限で、2月上旬頃に市から案内が届きます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。