📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 浜松市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口
📋 手続き・制度

浜松市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
浜松市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。浜松市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——浜松市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、浜松市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(浜松市)

受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などを使うために要るもの)の窓口は、各福祉事業所 社会福祉課です。区役所または行政センターの中にあり、市内7か所に分かれています。

浜松市は2024(令和6)年1月1日に7区を3区に再編しました。区役所は中央区・浜名区・天竜区の3か所ですが、旧区役所は行政センターとして窓口が残っています。お住まいの地域の窓口にかけてください。

利用者負担は、市のページでは「原則1割」とだけ書かれています。

福祉事業所 社会福祉課(設置場所)電話番号
中央福祉事業所(中央区役所内053-457-2057
中央福祉事業所(東行政センター内)053-424-0176
中央福祉事業所(西行政センター内)053-597-1159
中央福祉事業所(南行政センター内)053-425-1485
浜名福祉事業所(浜名区役所内)053-585-1697
浜名福祉事業所(北行政センター内)053-523-2898
天竜福祉事業所(天竜区役所内)053-922-0024
上限額・無償化・かかる日数は載っていません
負担上限月額の区分、就学前の無償化の扱い、申請から受給者証が届くまでの日数は、浜松市の公式ページでは確認できませんでした(2026-09-09 時点)。「無い」という意味ではありません。上の窓口にお尋ねください。

所管は 健康福祉部障害者政策課・障害者支援課(053-457-2034)です。中央区役所内の番号は用途で違います。児童通所サービスは 053-457-2057、手当は 053-457-2058 です。

出典:浜松市 児童通所サービス(障害児通所支援)(2025年4月3日 更新)/浜松市 障害福祉サービス(2025年10月1日 更新)/浜松市 行政区の再編について(2026年8月20日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(浜松市)

浜松市の発達の相談は、区ごとの療育センターではなく、市に1か所の「発達相談支援センター ルピロ」にまとまっています。乳幼児期から成人期までを対象にした総合的な窓口です。

場所は 中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階。JR浜松駅から徒歩約7分、遠州鉄道新浜松駅から徒歩約5分です。電話 053-459-2721、開所は午前8時30分から午後5時まで(日曜・祝日・年末年始を除く)。

健康づくりセンター(設置場所)電話番号
中央健康づくりセンター(中央区役所内)053-457-2890
中央健康づくりセンター(東行政センター内)053-424-0122
中央健康づくりセンター(西行政センター内)053-597-1174
中央健康づくりセンター(南行政センター内)053-425-1590
浜名健康づくりセンター(浜名区役所内)053-585-1120
浜名健康づくりセンター(細江健康センター内)053-523-3121
天竜健康づくりセンター(天竜保健福祉センター内)053-922-0075
乳幼児の健康のことは健康づくりセンターへ
「発達障がいかどうかは分からないけれど、育ちや健康のことを聞きたい」というときは、上の表の健康づくりセンター(月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分、祝日・年末年始を除く)です。健診も同じ窓口が扱います。

診療が必要な場合の専門機関として、市は発達医療総合福祉センター(浜名区高薗775-1/053-586-8800)を運営しています。市の障がい者計画には、この中の「友愛のさと診療所」「子どものこころの診療所」が発達障がいや知的障がいを診療する専門機関として挙げられています。

出典:浜松市 発達障がい等の相談(発達相談支援センター ルピロ)(2026年8月21日 更新)/浜松市 各種相談窓口一覧(2026年3月31日 更新)/浜松市 発達医療総合福祉センター(2024年1月11日 更新)/浜松市 第4次浜松市障がい者計画 第5章 5.療育・教育(2024年5月15日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(浜松市)

浜松市の就学相談は「就学先相談」という名前です。担当は浜松市教育委員会 教育支援課 発達支援グループ(中央区中央一丁目2番1号 イーステージ浜松オフィス棟7階/053-457-2428)で、区役所ではありません。

発達支援学級、特別支援学校に入るためには、就学先相談を必ず受ける必要があります。通常の学級だけをお考えの方は、申込みは要りません。

いちばん大事なのは申込み期間です。令和9年度に小学校へ入学するお子さんの受付は、令和8年3月2日(月曜日)から令和8年5月15日(金曜日)まででした。相談の会場と日時は、決まり次第それぞれの家庭に通知されます。

相談したいこと連絡先と電話番号
就学先相談(発達支援学級・特別支援学校を考えている)教育支援課 発達支援グループ
053-457-2428
就学時健康診断の内容・欠席・会場変更健康安全課 保健安全グループ
053-457-2422
病弱・発育不全などで就学時健康診断を受けにくい教育支援課 発達支援グループ
053-457-2428
ことばの遅れ・発音(年少〜年長の幼児ことばの教室)教室を開設している学校に直接連絡
期間を過ぎたときの扱いは書かれていません
浜松市のページには、申込み期間の後どうなるかは書かれていません(2026-09-09 時点)。「もう受けられない」とは限りません。053-457-2428(教育支援課 発達支援グループ)に電話して事情を伝えてください。

就学前の「幼児ことばの教室」は、ことばの遅れ・発音の誤り・滑らかに話せないお子さん(年少児〜年長児)のための教室です。週1回程度、45分ほどの個別指導を受けます。申込みは教室を開設している学校へ直接で、教育委員会経由ではありません。

出典:浜松市 就学先相談(2026年3月16日 更新)/浜松市 就学先相談を希望する保護者の方へ(2026年4月7日 更新)/浜松市 幼児ことばの教室(2026年3月19日 更新)/浜松市 就学時健康診断(2026年7月3日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(浜松市)

浜松市の乳幼児健診は、4か月児と10か月児は委託医療機関で個別に(母子健康手帳に入っている受診票を使い、費用はかかりません)、1歳6か月児と3歳児はお知らせが届いてから受ける形です。問い合わせ先は健康づくりセンターです。

3歳児健診は、住んでいる区でやり方とお知らせの時期が違います。ここは見落としやすいところです。

住んでいる区3歳児健診のやり方とお知らせ
中央区一般は病院やクリニックで個別。歯科は歯の健康センター・保健センター・協働センターなどで集団
お知らせ=3才の誕生日の前の月
浜名区・天竜区一般・歯科とも保健センターなどで集団
お知らせ=3才3か月から3才4か月の間
5歳児健診は、いま段階的に広げている最中です
浜松市は令和7年度に10園の幼稚園・保育所等でモデル事業を行い、令和8年度は約80園(約1,700人)と未就園児(約265人・7回)を対象に実施しています。令和9年度からは市内全園(約260園)で実施する予定です。今年度は、通っている園によって受けられるかどうかが分かれます。やり方は、①保護者がアプリで問診に回答 ②保育者が問診に回答 ③専門職が園を訪問して集団行動の観察と発達確認(巡回型一次スクリーニング) ④医師による一般健康診査 ⑤保健師による結果説明と相談会 ⑥巡回型の事後相談、の順です。未就園児は保健センター等での集団健診になります。

小学校入学前の就学時健康診断は10月から11月に行われ、通知書は10月10日前後までに郵送されます。10月中旬を過ぎても届かないときは健康安全課(053-457-2422)へ。持ち物は通知書、記入済みの就学時保健調査票、上履き(保護者とお子さん)、母子健康手帳、筆記用具です。

出典:浜松市 子どもの健康(カナル・ハママツ)(2024年4月1日 更新)/浜松市 令和8年度当初予算 主要事業(拡充)5歳児健康診査事業(2026年3月23日 更新)/浜松市 令和7年度当初予算 主要事業(新規)5歳児健康診査準備事業(2025年3月24日 更新)/浜松市 就学時健康診断(2026年7月3日 更新)

障害児福祉手当の窓口(浜松市)

手当の窓口も各福祉事業所 社会福祉課(区役所または行政センター内)です。受付は午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日〜1月3日を除く)で、申請時期は随時です。

🔴 中央区役所内は、手当と児童通所サービスで電話番号が違います。手当は 053-457-2058、児童通所サービスは 053-457-2057 です。ほかの窓口の番号は同じです。

手当の種類月額
障害児福祉手当(20歳未満・在宅)16,560円(令和8年4月分から)
特別児童扶養手当 1級(重度障害)58,450円(令和8年4月分から)
特別児童扶養手当 2級(中度障害)38,930円(令和8年4月分から)
浜松市重度心身障害児扶養手当5,000円(令和4年4月分から)
浜松市だけの手当があります
浜松市重度心身障害児扶養手当は、特別児童扶養手当1級を受けている方に月額5,000円が支給される市独自の手当です。支給は年2回(4月・10月)。浜松市内に住所がなくなったときは資格を失います。

所管は 健康福祉部障害者政策課・障害者支援課(053-457-2034)です。額は改定されることがあります。申請の前に窓口でお確かめください。

出典:浜松市 障がいのある人の各種手当・介護者慰労金(2026年3月13日 更新)/浜松市 障害児福祉手当を申請するときは(2026年1月6日 更新)/浜松市 特別児童扶養手当を申請するときは(2026年1月6日 更新)

こども家庭センター(浜松市)

浜松市は、母子保健と児童福祉を一体で行うこども家庭センターを各区役所・行政センターに設置しました。設置は令和6年4月1日で、市は「市内7箇所」に開設したと公表しています。

中身は、もともとあった健康づくりセンター(母子保健)家庭児童相談室(児童福祉)の指揮命令系統を一つにして、子育てワンストップ窓口にしたものです。「こども家庭センター」という名前の建物を探す必要はありません。

家庭児童相談室(設置場所)電話番号
中央福祉事業所 児童家庭課(中央区役所内)053-457-2300
中央福祉事業所 児童家庭課(東行政センター内)053-424-0121
中央福祉事業所 児童家庭課(西行政センター内)053-597-1157
中央福祉事業所 児童家庭課(南行政センター内)053-425-1564
浜名福祉事業所 社会福祉課(浜名区役所内)053-585-1677
浜名福祉事業所 社会福祉課(北行政センター内)053-523-2893
天竜福祉事業所 社会福祉課(天竜区役所内)053-922-0173
どちらにかけるか迷ったら
妊娠・出産・赤ちゃんの育ちなど健康のことは健康づくりセンター、子育ての困りごと・生活習慣・しつけは家庭児童相談室です。相談時間はどちらも月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分(祝日・年末年始を除く)。

より専門的なことは浜松市児童相談所(053-457-2703/月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分)が受けます。心身の発達の遅れが心配なお子さんの相談や、療育手帳の交付にかかる判定も児童相談所です。

出典:浜松市 令和6年度当初予算 主要事業〈新規〉こども家庭センター運営事業(2024年3月22日 更新)/浜松市こども計画 7.これまでの主な取組・成果(2025年4月4日 更新)/浜松市 各種相談窓口一覧(2026年3月31日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ネットで「中区」「北区」「浜北区」の窓口が出てきます。どれが今の区ですか?
浜松市は2024(令和6)年1月1日に7区を3区に再編しました。今あるのは中央区・浜名区・天竜区の3つだけです。中区・東区・西区・南区と、北区の三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町)は中央区に、北区のそれ以外と浜北区は浜名区になりました。天竜区は区域も名称も変わっていません。古い区名で書かれた案内はご注意ください。
区役所は3つなのに、窓口が7か所あるのはなぜですか?
再編前の区役所が行政センター(東・西・南・北)として残り、そこでも福祉の窓口を扱っているためです。受給者証も手当も健診の相談も、お住まいの地域の区役所または行政センターで受けられます。市役所へ出向く必要はありません。
中央区役所の電話番号が、ページによって 2057 と 2058 で違います。どちらですか?
用途で違います。児童通所サービス(受給者証)は 053-457-2057、障害児福祉手当・特別児童扶養手当は 053-457-2058 です。同じ「中央福祉事業所 社会福祉課」ですが、担当が分かれています。東・西・南行政センターと浜名区・北行政センター・天竜区の番号は、どちらの用件でも同じです。
3歳児健診は、どこで受けるのですか?
住んでいる区で違います。中央区は一般健診が病院やクリニックでの個別、歯科が歯の健康センターなどでの集団です。浜名区・天竜区は一般・歯科とも保健センターなどでの集団です。お知らせが届く時期も、中央区は3才の誕生日の前の月、浜名区・天竜区は3才3か月から3才4か月の間と異なります。
5歳児健診は受けられますか?
令和8年度は、通っている園によって分かれます。浜松市は約80園の幼稚園・保育所等(約1,700人)と未就園児(約265人)を対象に実施しており、令和9年度から市内全園(約260園)で実施する予定です。園に通っていないお子さんは保健センター等での集団健診(年7回)が用意されています。詳しくは健康づくりセンターにお尋ねください。
就学先相談は、いつ申し込むのですか?
浜松市は期間を決めて受け付けます。令和9年度に小学校へ入学するお子さんの受付は、令和8年3月2日(月曜日)から令和8年5月15日(金曜日)まででした。発達支援学級や特別支援学校に入るには、この就学先相談を必ず受ける必要があります。期間を過ぎたときの扱いはページに書かれていないので、教育支援課 発達支援グループ(053-457-2428)に電話してご相談ください。
ルピロと福祉事業所、どちらに先に電話すればよいですか?
発達のことで迷っているなら、まずルピロ(053-459-2721)です。浜松市が乳幼児期から成人期までの相談をまとめて受けるために置いている窓口で、電話相談は随時受け付けています。児童発達支援や放課後等デイサービスを使うと決まってからは、受給者証の申請で福祉事業所 社会福祉課に進みます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。