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浜松市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
浜松市で、どこに電話をかければよいのか。浜松市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——浜松市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、浜松市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達のことなら、まず「浜松市発達相談支援センター ルピロ」(053-459-2721)に電話してください。浜松市が乳幼児期から成人期までを一つの窓口で受けるために置いている施設で、電話相談は随時受け付け(来所は予約制)です。受給者証の申請は、そのあとで区役所・行政センターの福祉事業所です。

浜松市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(浜松市)

浜松市の発達の相談は、区ごとの療育センターではなく、市に1か所の「発達相談支援センター ルピロ」にまとまっています。乳幼児期から成人期までを対象にした総合的な窓口です。

場所は 中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階。JR浜松駅から徒歩約7分、遠州鉄道新浜松駅から徒歩約5分です。電話 053-459-2721、開所は午前8時30分から午後5時まで(日曜・祝日・年末年始を除く)。

健康づくりセンター(設置場所)電話番号
中央健康づくりセンター(中央区役所内)053-457-2890
中央健康づくりセンター(東行政センター内)053-424-0122
中央健康づくりセンター(西行政センター内)053-597-1174
中央健康づくりセンター(南行政センター内)053-425-1590
浜名健康づくりセンター(浜名区役所内)053-585-1120
浜名健康づくりセンター(細江健康センター内)053-523-3121
天竜健康づくりセンター(天竜保健福祉センター内)053-922-0075
乳幼児の健康のことは健康づくりセンターへ
「発達障がいかどうかは分からないけれど、育ちや健康のことを聞きたい」というときは、上の表の健康づくりセンター(月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分、祝日・年末年始を除く)です。健診も同じ窓口が扱います。

診療が必要な場合の専門機関として、市は発達医療総合福祉センター(浜名区高薗775-1/053-586-8800)を運営しています。市の障がい者計画には、この中の「友愛のさと診療所」「子どものこころの診療所」が発達障がいや知的障がいを診療する専門機関として挙げられています。

出典:浜松市 発達障がい等の相談(発達相談支援センター ルピロ)(2026年8月21日 更新)/浜松市 各種相談窓口一覧(2026年3月31日 更新)/浜松市 発達医療総合福祉センター(2024年1月11日 更新)/浜松市 第4次浜松市障がい者計画 第5章 5.療育・教育(2024年5月15日 更新)

こども家庭センター(浜松市)

浜松市は、母子保健と児童福祉を一体で行うこども家庭センターを各区役所・行政センターに設置しました。設置は令和6年4月1日で、市は「市内7箇所」に開設したと公表しています。

中身は、もともとあった健康づくりセンター(母子保健)と家庭児童相談室(児童福祉)の指揮命令系統を一つにして、子育てワンストップ窓口にしたものです。「こども家庭センター」という名前の建物を探す必要はありません。

家庭児童相談室(設置場所)電話番号
中央福祉事業所 児童家庭課(中央区役所内)053-457-2300
中央福祉事業所 児童家庭課(東行政センター内)053-424-0121
中央福祉事業所 児童家庭課(西行政センター内)053-597-1157
中央福祉事業所 児童家庭課(南行政センター内)053-425-1564
浜名福祉事業所 社会福祉課(浜名区役所内)053-585-1677
浜名福祉事業所 社会福祉課(北行政センター内)053-523-2893
天竜福祉事業所 社会福祉課(天竜区役所内)053-922-0173
どちらにかけるか迷ったら
妊娠・出産・赤ちゃんの育ちなど健康のことは健康づくりセンター、子育ての困りごと・生活習慣・しつけは家庭児童相談室です。相談時間はどちらも月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分(祝日・年末年始を除く)。

より専門的なことは浜松市児童相談所(053-457-2703/月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分)が受けます。心身の発達の遅れが心配なお子さんの相談や、療育手帳の交付にかかる判定も児童相談所です。

出典:浜松市 令和6年度当初予算 主要事業〈新規〉こども家庭センター運営事業(2024年3月22日 更新)/浜松市こども計画 7.これまでの主な取組・成果(2025年4月4日 更新)/浜松市 各種相談窓口一覧(2026年3月31日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。富士市 静岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ネットで「中区」「北区」「浜北区」の窓口が出てきます。どれが今の区ですか?
浜松市は2024(令和6)年1月1日に7区を3区に再編しました。今あるのは中央区・浜名区・天竜区の3つだけです。中区・東区・西区・南区と、北区の三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町)は中央区に、北区のそれ以外と浜北区は浜名区になりました。天竜区は区域も名称も変わっていません。古い区名で書かれた案内はご注意ください。
区役所は3つなのに、窓口が7か所あるのはなぜですか?
再編前の区役所が行政センター(東・西・南・北)として残り、そこでも福祉の窓口を扱っているためです。受給者証も手当も健診の相談も、お住まいの地域の区役所または行政センターで受けられます。市役所へ出向く必要はありません。
中央区役所の電話番号が、ページによって 2057 と 2058 で違います。どちらですか?
用途で違います。児童通所サービス(受給者証)は 053-457-2057、障害児福祉手当・特別児童扶養手当は 053-457-2058 です。同じ「中央福祉事業所 社会福祉課」ですが、担当が分かれています。東・西・南行政センターと浜名区・北行政センター・天竜区の番号は、どちらの用件でも同じです。
ルピロと福祉事業所、どちらに先に電話すればよいですか?
発達のことで迷っているなら、まずルピロ(053-459-2721)です。浜松市が乳幼児期から成人期までの相談をまとめて受けるために置いている窓口で、電話相談は随時受け付けています。児童発達支援や放課後等デイサービスを使うと決まってからは、受給者証の申請で福祉事業所 社会福祉課に進みます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。