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御前崎市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
御前崎市で、どこに電話をかければよいのか。御前崎市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——御前崎市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、御前崎市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前の子の発達が気になったら、まずこども未来課のこども家庭センター 母子保健係(市役所西館・0537-85-6666)に電話してください。幼児発達相談と一次療育教室はここが受け持っています。児童発達支援などを使う受給者証の申請は福祉課 障がい支援係(0537-85-1121)で、市は相談支援事業所に障害児支援利用計画案を頼んでから受給者証が交付される流れを示しています(セルフプランも可)。

御前崎市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(御前崎市)

御前崎市で就学前の子どもの発達を相談する入口は、こども未来課の中のこども家庭センター 母子保健係(0537-85-6666)です。市のページによれば、母子保健係は「妊娠中から3歳までのお子さん、その保護者の方を対象に、妊産婦相談、乳幼児健診、育児相談、療育教室、発達の相談などを行っています」。主な業務の「療育のこと」には幼児発達相談一次療育教室が挙がり、従事職員は保健師、栄養士、療育指導員、保育士、看護師などです。場所は市役所西館こども未来課内、開所は月~金曜日の午前8時15分から午後5時です。

市のこども計画は、この療育事業を次のように説明しています。1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査等の健診や相談事業で、精神発達や言語発達の遅れが心配される子どもや集団生活を送る上で支援が必要な子どもを対象に、相談や療育教室を実施し、小集団活動を通して個々の成長・発達を促す、というものです。計画には、発達相談件数(未就園児)を令和8年度53人、療育教室参加実人数(未就園児)を45人とする見込みも載っています。

知的障がい・発達障がいの相談は、福祉課の「障がい等地域生活相談室」でも受けられます。対象は「乳幼児・学齢・成人までの、知的障がい・発達障がいをお持ちの方(または疑いのある方)、その家族、関係の方」で、診断がなくても相談できます。令和8年版のガイドブックでは、日時は毎月第1・3金曜日(変更の可能性あり)の9:00~16:00のうち1時間程度、要予約で、予約は福祉課(0537-85-1121)です。場所は御前崎市役所西館、相談員は東遠地区生活支援センターの相談員(社会福祉士)で、市のページには「御前崎市より相談支援事業を委託」とあります。費用は無料です。

このほか、市が知的・発達に障がいがある方の相談委託事業所としている東遠地区生活支援センター(0537-35-2971)にも直接相談できます。掛川市・菊川市・御前崎市・森町が共同で設置した東遠地域基幹相談支援センター(0537-28-7731)は、相談支援の中核的な役割を担う機関です。

年中の子と小中学生の保護者は、学校教育課の教育相談も使えます。市のページによれば「市内在住(御前崎中学校区を含む)の園児・児童・生徒の保護者を対象に、発達の専門家が、子育てや発達、教育についての悩みを聞きます」。年間10回、1人1枠45分で、案内は保護者宛にきずなメール、キュベル、メールで配信され、申込はメール本文のグーグルフォームからです(ページの更新日は2022年11月25日)。

子育て全般の悩みは、こども家庭センターの児童福祉係(0537-85-6666)と家庭児童相談室(0537-85-1151)が受けています。家庭児童相談室の相談時間は平日8時30分から16時30分で、「訪問等で相談員が不在の場合もありますので、事前にお電話ください」と市は書いています。0歳の子どもには、健診ホールで開く遊びの教室「もちもちくらぶ」(おおむね6か月~1歳頃まで最大6回・申込み不要)もあります。

相談の中身電話
発達・療育(こども家庭センター母子保健係)0537-85-6666
知的・発達の相談室(予約は福祉課)0537-85-1121
東遠地区生活支援センター(市の相談委託)0537-35-2971
家庭児童相談室0537-85-1151
3歳までは母子保健係が中心
市は、母子保健係の対象を「妊娠中から3歳までのお子さん」と書いています。発達の相談・療育教室はここが入口です。年齢を問わない発達障がいの相談は、福祉課の障がい等地域生活相談室(要予約)でも受けられます。

出典:御前崎市こども家庭センター(2025年03月27日 更新)/御前崎市こども計画(PDF)障がい等地域生活相談室(2024年07月29日 更新)/障がい福祉ガイドブック(PDF)障がい相談支援事業所(2026年04月01日 更新)/教育相談(2022年11月25日 更新)/家庭児童相談室(2025年04月03日 更新)/もちもちくらぶ(2026年07月29日 更新)

こども家庭センター(御前崎市)

御前崎市は令和7年4月1日にこども家庭センターを開設しました。市のページに「令和7年4月1日から「こども家庭センター」を開設しました」とあります。独立した建物ではなく、こども未来課の中の組織で、場所は市役所西館こども未来課内です。開所日は月~金曜日(土日・祝日、年末年始を除く)、開所時間は午前8時15分から午後5時です。

センターは、母子保健係が行ってきた妊産婦や乳幼児に関する相談と、児童福祉係が行ってきた家庭児童相談や児童虐待など支援を必要とする子育て家庭の相談を、連携・協力しながら一体的に行う形です。市のこども計画も、令和7年度にこども家庭センターを設置し、「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」の機能を統合すると書いています。

電話は母子保健係・児童福祉係とも 0537-85-6666、家庭児童相談室だけ 0537-85-1151 です。母子保健係は妊娠中から3歳までの子どもと保護者を対象に、乳幼児健診、育児相談、療育教室、発達の相談などを受け持ちます。児童福祉係は18歳までの子ども、妊産婦、その家庭が抱える心配ごとの窓口で、子育てに関する相談、児童虐待やヤングケアラーの相談を受けます。

従事職員は、母子保健側が保健師・栄養士・療育指導員・保育士・看護師など、児童福祉側が社会福祉士・子ども家庭支援員・家庭児童相談員などと書かれています。

御前崎市を管轄する県の児童相談所は、西部児童相談所です。市の「子育ての相談」のページには、子ども家庭110番(西部児童相談所・053-458-4152)と、子どもの虐待に関する西部児童相談所の番号(0538-37-2810・児童虐待専用電話0538-33-4199)が載っています。

窓口電話
母子保健係(妊娠〜3歳・健診・発達)0537-85-6666
児童福祉係(18歳まで・子育ての心配)0537-85-6666
家庭児童相談室0537-85-1151

出典:御前崎市こども家庭センター(2025年03月27日 更新)/御前崎市こども計画(PDF)家庭児童相談室(2025年04月03日 更新)/子育ての相談(2025年04月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。熱海市 富士市 藤枝市 富士宮市 袋井市 御殿場市 浜松市 伊東市 磐田市 伊豆市 伊豆の国市 掛川市 菊川市 湖西市 牧之原市 三島市 沼津市 島田市 下田市 静岡市 裾野市 焼津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

診断がなくても発達の相談はできますか。
福祉課の障がい等地域生活相談室は、知的障がい・発達障がいを「お持ちの方(または疑いのある方)」とその家族を対象にしています。毎月第1・3金曜日で要予約、予約は福祉課(0537-85-1121)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。